教育委員会法は一九五六年に廃止され、地教行法が制定されました。 そこで伺いますが、現行の地教行法には、教育委員会法制定当時の三つの根本方針は受け継がれているのでしょうか。文部科学大臣、いかがでしょうか。
○柴山国務大臣 今御紹介をいただきました昭和二十三年の旧教育委員会法の提案理由説明においては、地方教育行政改革の根本方針として、一、教育行政の地方分権、二、住民の意思の公正な反映、三、教育委員会の首長からの独立性が挙げられており、このことは現行の地教行法のもとにおいても基本的には変わらないと考えております。
教育基本法の下で、一九四八年、教育委員会法というのは、アメリカの当時の教育委員会モデル、レーマンコントロールとプロフェッショナルリーダーシップを参考に、政治を教育から分離し、教育の地方自治及び地方教育行政に関する直接民衆統制、これはかなり徹底しておりまして、住民の選挙で教育委員を選ぶ、それから教育長免許のある者から教育長を教育委員会が選ぶ、さらに、教育委員会の教育予算編成権及び議会に対する教育予算の
それから、当時、第二国会になりますけれども、森戸文部大臣、当時の文部大臣が教育委員会制度の理念について説明しているんですけれども、新教育委員会法の制定過程では、教育の政治的中立性という事項がキーワードとしては必ずしも強調されていなかったとかおっしゃっているわけです。
まず、前回の質疑のときに政府参考人、前川局長が、私が昔は教育委員会はどうやって選ばれたんですかとお聞きしたときに回答がありまして、昭和二十三年の教育委員会法の制定によりまして、教育委員会制度は、導入された当時は委員は直接選挙で選ばれておりました、この昭和二十三年の十月には第一回の教育委員の選挙が行われたわけでございますけれども、昭和二十五年の八月に文部省が第二次アメリカ教育使節団に提出いたしました報告書
その後の流れをずっと見ていますと、実はいろいろ挙がってきている問題は、ほとんどある部分、例えば教育委員会を公開制にしなさいと、これは一九四八年の教育委員会法では当然だったわけですよ、会議の公開なんていうのは。それを地教行法で、法文上、公開制を削除しちゃったわけです。公開は各教育委員会の判断に任せるという、それが答弁ですよ、政府答弁。例えばそういうこと。
第一の教育委員会は、法律との関係でいえば、一九四八年、昭和二十三年の教育委員会法によるいわゆる公選制の教育委員会制度ということでありました。これは約八年足らずの短命に終わりまして、御存じのように、一九五六年、昭和三十一年に、現在の法律名である地方教育行政法が教育委員会法を廃止して生まれたということになるわけです。
それから、子供の成長、発達という、これはやっぱり専門的な様々な知識や手だてというふうなものの援助を持ちながら、つまり教育者が関わってその子供たちや青年たちとの人格的な交流を通してなされていく、そういう営為であるがゆえに、やはりそういう営為に対する行政もまたそこに特徴を持ち、同時にそれは、教育委員会法の提案理由説明でかつて森戸大臣が言ったように、機能的にも制度的にもやっぱり教育の自主性を担保する、そういうことが
昭和三十一年に制定された地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、旧教育委員会法の様々な問題点を整理し、今日まで五十七年間続いてきた現在の教育委員会制度の骨格を形成した重要な法律であり、教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保を制度的に担保してきた。また、行政職員、教育関係者だけではなく、地域の多様な立場の人たちの視点を反映する観点からも重要な役割を果たしてきた。
○政府参考人(前川喜平君) 昭和二十三年の教育委員会法の制定によりまして教育委員会制度が導入された当時は、委員は直接選挙で選ばれておりました。
(拍手) 我が国の教育委員会制度は、昭和二十一年、教育刷新委員会の建議を受け、昭和二十二年、教育基本法が公布され、翌昭和二十三年、教育委員会法が公布されました。 当初、教育委員は公選制としてスタートいたしました。しかし、公選制で選ばれた委員の政治的対立によって委員会が混乱したこともあり、昭和三十一年には、公選制が廃止され、首長の任命制に移行いたしました。
○前川政府参考人 旧教育委員会法の昭和二十三年の提案理由説明におきまして、地方教育行政改革の根本方針として説明された三点は、第一点が教育行政の地方分権、二点目といたしまして住民の意思の公正な反映、これは当時の法案における教育委員の公選制のことを指していたと考えられますが、三点目といたしまして教育委員会の首長からの独立性、この三つが挙げられているところでございます。
教育委員会制度を最初に定めた法律、地教行法の改正、五十八年ぶりというふうに語られますけれども、最初に定めたのは教育委員会法でありまして、実に六十六年前のことであります。この教育委員会法の制定時、当時の森戸辰男文部大臣が、一九四八年六月十九日、衆議院文教委員会で法案趣旨説明を行っております。
○前川政府参考人 旧教育委員会法の提案理由説明に挙げられた三つの根本方針でございますが、まず、原則として各地方公共団体が地方教育行政を行うという教育行政の地方分権の考え方、これにつきましては、地教行法ができた際に任命承認制などが導入されたわけでございますが、現在ではそれが廃止されているということでございます。
この教育システムが日本人を軍国主義に走らせたとして、昭和二十三年に教育委員会法が制定され、各自治体に独立した教育委員会を設置して、教育行政の地方分権を図りました。 その後、昭和三十一年には、教育委員会の根拠法が、現行の、地方教育行政の組織及び運営に関する法律へと変わり、教育委員会制度は、六十年以上にわたって我が国の地方教育行政の根幹を担う制度として確立されてきました。
そういう中で、教育委員会制度、まさしく昭和二十三年の、公選の教育委員会を設置する旧教育委員会法が制定されて、それ以来、昭和三十一年に実は旧法を廃止して現行法が制定されまして、政治的中立性の確保ということは保たれてきたんだと思っております。
昭和三十一年に今の教育委員会法ができて以来、そのときに、実は、最初の委員さんは一年任期、その次の委員さんは二年任期、その次の委員さんは三年任期、そして四年任期というふうに、任命したときに一年ずつ任期を変えているんです、昭和三十一年に。なぜか。それは、教育委員会の中立性。では、なぜ教育委員会の中立性が必要かは言わずもがなだけれども、政治からの中立並びに継続性ということですね。
例えば、今御質問がありました教育委員会制度についても、初めは、昭和三十一年に改正されるまでは旧教育委員会法が教育委員会制度を支えていたわけですね。そのときは教育委員も選挙で、つまり公選制があったわけですから、政治的な中立性とかそういうものが全部担保されていたわけです。
昭和二十三年に制定をされました旧教育委員会法におきましては公選制が採用されておりまして、教育委員の選任に直接民意を反映することができる選任方法でございました。反面、教育委員会の場に党派的な対立が持ち込まれたり、投票率が非常に低い場合に十分に民意を反映した選任がなされていないといったような批判もあったわけでございます。
教育委員は、旧教育委員会法のときは公選制という時期がありました。その後、現在は首長の任命制になっていますけれども、この教育委員選任のこれまでの歴史的な変遷についてお尋ねいたします。
私立学校については、昭和三十一年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、これが制定される前の、昭和二十三年に制定された旧教育委員会法においても、当時、私学教育委員会を設けるべきとの教育刷新委員会の提言もある中で、教育委員会の所管としないで首長部局の所管とされてきたわけでございますが、まずこの点について、なぜこのように私立学校が首長部局の所管となったのか、この歴史的な意味も含めて大臣にお尋ねしたいな
これを受けて昭和二十七年に教育委員会法改正が行われて、教育予算の議会への提案権を教育委員会が持つという改正が行われました。しかし、このことは議会と教育委員会との間の対立関係を生む形になりまして、昭和三十一年の法改正でそれはまた首長の権限に戻され、単に教育委員会の意見を聴くという形に改められました。
○参考人(加戸守行君) かつて旧教育委員会法時代に予算権を教育委員会に持たせたがために、首長との関係の対立関係が生じて、三十一年の法改正でなくなりました。現在は、教育委員会の意見を聴かなければならないという規定だけです。
御案内のように、旧教育委員会法の場合には予算の原案作成権、あるいはその原案が議会で否決された場合に二重提案権というような権限が教育委員会に与えられておりました。それが三十一年以降の地教行法になりますと大きく変わってまいりまして、意見を聴取しなければならないというようなことに相なっていると。
そういうことから考えまして、やはり二十三年の教育委員会法以来ずっと、地方公共団体の長から独立した行政委員会というような基本的な理念というものがずっと貫かれているということの重みをもう一度認識したいと、こういうことでございます。
そして、その翌年には教育委員会法というものを施行されて、そして今日の原型であります、もちろん教育委員会法は後に、一九五六年に地方教育行政法ということで変わりますけれども、そうした体制が整備されて今日に至っているわけであります。 当然、今回の、正に大改革でありますから、六十年ぶりの大改革でありますから、新しい教育基本法が作り直されて、私どもも作り直したいと思っていますから新法を出しています。
教育委員会法は二十三年の六月ですから、半年後にはもう教育委員会法が出ているわけですよ。そして、二十二年四月から六三制が発足しておるわけですよ。 このように、教育基本法に連なる法案はかなり近い時期に同時にやっているわけですよ。教育基本法は附属法ですけれども、憲法というのは教育以外全部含みますから、そんなことは言いませんよ。教育の柱はやはり学教法とか地教行法が柱ですよ。
ただ、地教行法というのは、これ大変に重い法律でありますし、それから、特に教育委員会法の時代から地教行法の時代で、これはもう本当にその当時の時代背景も含めて、冷戦構造も含めて、朝鮮動乱とか、もういろいろな要素の中であのような地教行法ができたということであります。 したがって、やっぱり地教行法を変えるということは、これは正に日本の教育基本法を頂点とする法体系のコア中のコアの議論だと。
それで、そもそも一九五六年の以前と、そして、すなわち一九五六年というのは地方教育行政法が作られて、要するに教育委員会法が廃止されたと、そういう年でございますが、それ以降で、元々の日本に教育委員会を導入した精神あるいはその精神を実現をするための制度、担保するための制度論というのはもう本質的に変わっているわけですね。