2020-04-02 第201回国会 参議院 内閣委員会 第7号
一方で、私自身、地元のある自動車教習所に伺いまして実情を伺いましたところ、通常の教習生もたくさんいらっしゃる中で、この高齢者講習というのは単発かつ一人当たりの単価が決して高いとは言えないという中で、やはり教習所の人員的な、また経営的な観点からも受入れが難しいという実情があるといったお声も伺ってきたところでございます。
一方で、私自身、地元のある自動車教習所に伺いまして実情を伺いましたところ、通常の教習生もたくさんいらっしゃる中で、この高齢者講習というのは単発かつ一人当たりの単価が決して高いとは言えないという中で、やはり教習所の人員的な、また経営的な観点からも受入れが難しいという実情があるといったお声も伺ってきたところでございます。
このため、教習生が予約をとりにくくなったり教習指導員の残業が大幅に増加するなどの問題が生じております。 繁忙期の業務に合わせて教習指導員を年間を通して雇用するとなりますと、閑散期には人員が余ってしまいます。仕事がないのに給料を支給する余裕はありません。また、指導員の超過勤務をふやすことにも限界があります。
○桝田政府参考人 私どもといたしましては、夏休み等の繁忙期におきます教習生の利便性を向上させるという観点から、臨時的な指導員による教習を一定の要件のもとで認めておるところでございます。 その要件としては、例えば本業の傍ら教習に従事する者でないことでありますとか、繁忙期に継続して教習に従事できる者であることなどを定めているところでございます。
次に、教習料金についてですけれども、教習生の減少に伴いまして、教習生を確保するため、指定自動車教習所はいろいろ知恵を絞って取り組んでいます。 近くに同業者がいる場合、料金の値下げ競争に陥って、地方では規模の小さい教習所の存続が厳しい状況になっているケースもあります。また、過度の値下げは教習の質が低下する懸念もあります。
ただいまも御答弁を申し上げましたとおり、取りつけ部品を使用して教習を行うことを認めているということは、当然、教習生の方が持ち込んで使用するということだけではなくて、教習所においてその取りつけ部品の整備を図っていくということも一方で必要でございまして、そのような部品の整備を図るよう、先ほども申し上げたとおり、教習所の団体を通じて要請を行っておるところでございますし、今後も、そのような整備が積極的に推進
このため、今年度、自動車メーカーの協力を得つつ、複数の自動車教習所において、教習生を対象としたEV等の試乗会も開催いたしました。 EV、PHVの普及は今着実に進展しているところでございます。先月末時点での累積販売台数は約八万台まで増加をいたしました。二〇三〇年における新車販売台数に占める次世代自動車の割合を最大七〇%にする日本再興戦略の目標を目指して、引き続き取り組んでまいりたいと思います。
会社は書面で理由を示すことを拒否していますけれども、口頭では、一つに過去に目まい症で休職したことがある、二つに糖尿病を罹患している、三つに教習生からの苦情が過去二回あった、たった二回です、四つ目に三、四時間の残業命令に対して一、二時間の残業しかしなかったというのが理由だとされました。
当時は、平成九年の存続運動の結果で当分の間とされた五年間の暫定期間が過ぎまして、まさにその先がどうなるかわからない、そうした時期でありましたけれども、私がそこで見ましたのは、教習生の皆さんがお互い助け合いまして、励まし合って運転免許取得に励み、スタッフの皆さんが、まさに親にもまさる愛情でそれをサポートされるという、実に感動的な光景でありました。
なお、臨時的な指導員について、どうしても夏休み等の繁忙期における教習生の利便を向上させるという観点から、教習指導員資格者証の交付を受けている、そういう十分に能力を持っているという人であること、また、本業の傍ら教習に従事するものではない、繁忙期に継続して教習に従事するといったような者に対しては、厳格な要件のもとに認めております。
こうした結果を踏まえまして各人の適性に応じた教育が行われるということは非常に重要なことだというように認識しているところでございますので、自動車教習所における初心運転者教育におきましても、教習生に対しまして、この心理的運転適性テストというものを行った上でその各人の適性に応じた教育を行うというようなことをしているところでございます。
このたび、臨時的指導員という制度を考えたわけでございますけれども、これは、春休みあるいは夏休みなど、教習生の集中する期間におきまして教習を円滑に実施してもらいたいという運転免許取得希望者からの要望を踏まえまして、教習生の利便を向上させるという観点から、厳格な要件のもとに、繁忙期に限って臨時的に教習を行う教習指導員でありますところの臨時的指導員を認めることとしたところであります。
この制度は、あくまでも繁忙期において教習生の便宜を図るというために考えた一つの方策であります。あくまでも教習水準の維持という立場がございます。その採用に当たっては、先ほど述べたような厳重な要件のもとに実施してまいりたいと思います。
次に、同じく高速道路の教習が義務となっているわけでありますが、それ以降、当然教習生と指導員の安全対策が大きな問題になっております。そういう意味で、先ほどの回転灯の装備もその一つであるわけでありますが、現在の交通事情を考えれば、いつ事故が起きても不思議ではありません。ましてや、高速道路教習ではそれが大事故につながりかねません。
○玉造政府委員 指導員あるいは教習生の災害に対する補償は、委員のお話にございましたように、安心して教える、そして安心して教わるということにつながるわけでございます。教習水準の維持向上にとっても重要なことであるというふうに認識しております。
実は、私自身教習生となりまして、両足不自由、右手も不自由という状態でこの教習所で運転を習ってみました。私、普通免許を持っています。でも、できません。非常に困難をきわめます。また、教官も日々命がけで乗っておられます。ですから、この施設は障害者にとってはまさに自立と共生への入り口なんですね。そのことをよくわかってあげていただきたいと思います。
○田中(節)政府委員 ただいま委員御指摘のように、国家公安委員会がつくっております「交通の教則」、あるいは自動車教習所の教習の際にも、大地震発生時、あるいは大規模地震対策特別措置法の適用される地域につきましては、警戒宣言が発せられたときの措置ということで今委員御指摘のような措置を述べまして、また、そういうことを教習生に徹底するようにというようなことで指導しているわけでございます。
それから設備に関する要件ということで、例えば普通自動車の場合、コース面積八千平方メートル以上の設備を有することとされておりますが、そのような要件も要らないということで、自由に教習生を教習することができるという点に、非指定の自動車教習所の特色がございます。
自動車に乗車する実技みたいに、そういう機材を使い、しかも一人の教習生に一人の指導者が当たるというものは比較的料金が高くなりますが、この救急蘇生法教育につきましては人形を使う程度でございまして、大勢の人が同時に教習を受けることができるということで比較的低料金、これはそれぞれの教習所の経営方針にもかかわることでございますが、それほど高くない、一時限千円ぐらい、そんな程度のものを考えております。
いずれにしましても、これによって教習生の負担が不必要に大きくなるということだけは絶対に避けるようにしたいということをあわせて考えております。
○関根政府委員 教習所で年間二千人ぐらいの教習生を出すわけでございますが、その人たちにつきまして今度六十時限以上の教習時限が予定されるわけでございますが、その時限の中で三時限はどこういう応急救護処置教育に当たっていただくということになるわけでございまして、仮に二、三十人ずつであったとしましても、一日にかなりの数は教習、教育することができるということで、私どもの試算では、一所当たり必要な指導員数というのを
しかし、一回もブレーキを踏んだことのない初めての教習生に左足を初めから教えてごらんなさい、簡単にマスターしてしまいますから。そうしたら、それがどんなに重宝でそして安全であるかは、これは教えている人はすぐわかる。教えている人が、今絶対左足でブレーキを踏まない人ばかりが教えているから、難しい、難しい、初心者には向かない、こう言っているのです。初めから訓練してごらんなさい、左足の方がきき足なんですから。
それから五点目、教習生みずからが走行経路を決めて運転する単独走行を意識した訓練。これは、現在は路上運転の場合には横に教習指導員がおりまして、あっちへ行きなさい、こっちへ行きなさいと言っておりますが、今回は目的地を設定いたしまして、そこにどこからどういうふうに行くかは自分の判断でやれというような、そういう訓練の導入でございます。
それから指定外の自動車教習所、このうち実態がわかっております全国自動車運転教育協会傘下の教習所の教習生で、運転免許試験に合格した者の数が二万六千人余りでございます。 それから三点目は、指定自動車教習所と指定外の教習所との間での指導について差があるのかないのかというお尋ねであったかと存じます。
そうでありますので、教習生の便宜を考えまして、その教習所の所在地でも仮免許を受けることができるようにしたいということで、法律の改正をお願いしているところでございます。 これに対しまして本免許の方でございますが、こちらの方は、国民にとっての便宜、それから行政事務処理の効率化というその二つの理由から、住所地主義ということを原則としております。
そういう教習の水準が適正であるか否かということで、公安委員会が行います試験の受験者の中から抽出検査を行いまして、それてそれぞれの教習所の教習生の技術水準がどの程度であるかというのをチェックしているわけでございますが、こういった方法等を通じまして、なお教習水準の維持、向上を図るように努力してまいりたいと存じます。
また、その若者、十代の若者でございますが、この人たちの教習所での成績を見てみますと、非常に優秀な教習生でございまして、最短コース、二十七時限で卒業しているという方が多いわけでございます。極端な例を一例申し上げますと、ことしの一月十九日に兵庫県下で発生しました交通事故でございますが、高校生、十八歳でございます。
第一点の御質問の件につきまして、高速教習は任意かどうかという御指摘だろうと思いますが、通達でもはっきりとさせておりますとおり、教習生のうち高速教習を受講したいと希望する者に対して行うということでございまして、任意教習と御理解いただいてよろしいのではないかと思います。
なお、先ほど御質問の中にございました適性検査をどれだけ使用しているかということでございますが、これについては指定自動車学校に入校する教習生全員にしているところでございます。