2016-04-01 第190回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
本改正案によりまして、現行制度で対象となっている指定船舶に準ずる一定の外国船舶に乗っている船員について、新たに現行の洋上投票を行うことが可能となります。また、日本人船員が二名以下の船舶に乗っている船員について、新たに不在者投票管理者及び立会人を置かずに、その現在する場所において洋上投票を行うことが可能となります。
本改正案によりまして、現行制度で対象となっている指定船舶に準ずる一定の外国船舶に乗っている船員について、新たに現行の洋上投票を行うことが可能となります。また、日本人船員が二名以下の船舶に乗っている船員について、新たに不在者投票管理者及び立会人を置かずに、その現在する場所において洋上投票を行うことが可能となります。
現行制度下で洋上投票をすることができるのは、一定の指定船舶に乗っている船員に限られております。また、洋上投票は、不在者投票管理者の管理する場所において行うものとされております。このため、指定船舶とされていない外国船舶等に乗っている船員や、その乗っている船舶に不在者投票管理者等となる他の二人以上の日本人船員がいない船員は、洋上投票を行うことができないものとなっております。
本案は、一定の指定船舶に乗っている船員等に限ってすることができる洋上投票について、新たに指定船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶に乗っている船員について、洋上投票の対象とするもの等としております。 第二は、要約筆記者に対する報酬支払いの解禁であります。
洋上投票についてでありますが、洋上投票は、外洋、遠洋を航行する指定船舶に乗船する船員のための不在者投票制度として、一九九九年に創設をされ、二〇〇〇年の総選挙から利用されております。 船員が乗船中における投票というのは、指定港における不在者投票と、船舶内での不在者投票と、洋上投票の三種類があります。
現行制度下で洋上投票をすることができるのは、一定の指定船舶に乗っている船員に限られております。また、洋上投票は、不在者投票管理者の管理する場所において行うものとされております。このため、指定船舶とされていない外国船舶等に乗っている船員や、その乗っている船舶に不在者投票管理者等となる他の二人以上の日本人船員がいない船員は、洋上投票を行うことができないものとなっております。
現行の洋上投票制度は、外洋を航行中の指定船舶に乗船をいたします船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリを使いまして投票するものでございます。 その対象の拡充につきましては、投票することが困難な方々に投票機会を確保するという意味で有意義である反面、投票の公正確保あるいは投票事務の円滑な執行の観点も重要であるというふうに考えております。
現行制度下で洋上投票をすることができる指定船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員等の衆議院議員の総選挙または参議院議員の通常選挙における投票について、その現在する場所において、洋上投票をすることができるものとしております。 第四に、選挙人の同伴する子供が投票所に出入りし得ることの明確化であります。
また、一九九九年に、指定船舶に乗船する船員のために国政選挙の投票を可能とする洋上投票制度を創設し、さらに、二〇〇六年には、国政選挙だけではなく、地方選挙においても、主に自衛隊員が対象となる、国外における不在者投票制度を創設しました。このように、投票機会を保障する制度が拡充をされてきたわけであります。
外洋航行中の指定船舶に乗船する船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリ装置を用いて投票するといったものでございます。
委員御指摘の適用地域の拡大につきましては、一連の手続のうち、公共海岸としての水面の指定、船舶の放置禁止区域の指定を行ったことと解しておりますが、これらは、海岸法第二条第二項及び第八条の二第一項の規定に基づき、適正に指定が行われたものと考えております。
したがって、私どもは、選挙を公正に執行できる組織というものに着目をいたしまして、現在、指定船舶や一部の病院等で行われております不在者投票制度というものを援用する仕組みを考案をさせていただいたところでございます。
今、佐藤議員の方からお話しありましたように、今回の改正では現行の遠洋漁業等の場合の指定船舶における洋上投票の仕組みを活用することになっておりますが、どうやっておりますかといいますと、選挙人はファクスでその投票結果を送信した後、投票記載部分、つまり候補者の名前を書いた部分を自分で封筒に入れて封をするということになっておりまして、送る側はそうやって秘密が保持されると。
我々は今回、光を当てて回復させようということにさせていただいておりまして、「しらせ」についても実は今まで洋上投票のできる指定船舶になっていなかったんですけれども、今回のこの法改正に合わせまして、総務省令を改正して洋上投票が可能になる、そういう指定船舶に指定させていただきたいと思っております。
ただ、そこにつきましては、実務上は、投票を受信する指定市町村と投票を送信する指定船舶の間でそういった送受信の状況を常に電話で確認し合って行っておられるというふうにお聞きをしております。 技術的にファクシミリでもやはりいろいろな問題点は現実に起きていると思いますし、そこを恐らくあえて議員立法で乗り越えて制度をつくっていただいたというふうに考えております。
そのときに考えましたものは、遠洋漁業等に従事する指定船舶の船員と同様の方法をとるしかない。これは、平成十一年に議員立法で特殊例外的に認められた洋上投票という制度を拡充することによって今現在は対応するしかない。そういう判断をさせていただいて、今回このような形にさせていただいたということをぜひ御理解いただきたいと思います。
実は、現在南極観測船「しらせ」は洋上投票が可能な指定船舶には指定されていないため、その乗組員はファクシミリ送信による洋上投票を行うことはできないわけでございます。今回の改正で「しらせ」の乗組員というのは南極地域観測隊員等には含まれませんけれども、「しらせ」についても、今回の法改正に合わせまして総務省令を改正して、洋上投票が可能な指定船舶に指定させる予定で今私どもは進めております。
それから、洋上投票の方も、実際には指定船舶の船員は約三万人いると言われているんですが、今回の選挙で投票いたしましたのは六百十九人という数にとどまっておるわけでございまして、こちらの方もさらに啓蒙を進めていきまして、この制度が活用されるように頑張っていきたいと思っております。
なお、今回の選挙から、外国に住んでいても比例代表選挙に投票できる在外投票及び指定船舶で航海する船員がファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票が初めて実施されました。 選挙当日の有権者数は約一億四十九万人で、前回の総選挙に比べ約二百八十一万人増加して、初めて一億人台となりました。 次に、投票の状況について申し上げます。
なお、今回の選挙から、外国に住んでいても比例代表選挙に投票できる在外投票及び指定船舶で航海する船員がファクシミリ装置を用いて投票する洋上投票が初めて実施されました。 選挙当日の有権者数は約一億四十九万人で、前回の総選挙に比べ約二百八十一万人増加して、初めて一億人台となりました。 次に、投票の状況について申し上げます。
現在におきましても、指定船舶のほとんどが通信社からファクスによりまして配信されますニュースを受信していると聞いておりまして、特に今回の衆議院総選挙におきましては、私どもの方から当該ファクスニュースの中で候補者の一覧が配信されるよう通信社に依頼もしたところでございまして、今後同様に、参議院選挙におきましても、名簿登載者の氏名等の一覧の記載が配信されるように通信社に依頼するなど、努力をしてまいりたいというふうに
選挙期日公示後、指定船舶内で船長が、船員の請求に基づきまして、それぞれ船員に投票送信用紙を渡すというのが第二段階でございます。それから、船員がそこで投票送信用紙に投票の記載をいたしまして、ファクシミリ装置を船に積んでおりますので、これを用いて指定市町村の選管に送信するというのが次の段階でございます。 指定市町村の選管は、このファクシミリで送られましたものを受けます。
現行の指定船舶の不在者投票制度も同じ考え方でございまして、同様に衆議院議員の総選挙と参議院議員の通常選挙を対象といたしておるところでございます。 洋上投票の対象選挙として地方選挙を今後加えることにつきましては、今申し上げましたような問題もございまして、またファクシミリによる投票制度、これも初めての試みでございます。
とりあえずやれるところからやって、長年の願望であったのでスタートをさせようと、そのスタートをさせるについて、今やっている指定船舶の不在者投票制度というのが衆参の選挙だったのでそうしようということと同時に、日本国籍の船でないものまで拡大をしますとなかなか合意を取りつけるまでに時間もかかる、こういうこともありますので、とりあえずスタートをして、今あなたの御質疑のあった件については、先ほどの質問も含んで、
船員については、その就業形態が特別であることから、現行法においても、一般の不在者投票制度に加え、指定港における不在者投票、船舶内における不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票など特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、現行の制度では、不在者投票用紙の送致が困難であるという問題があります。
現行法では、船員について、その就業形態が特別であることから、一般の不在者投票制度に加え、指定船舶の不在者投票などの特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、不在者投票の送致が困難であるという問題があります。
船員については、その就業形態が特別であることから、現行法においても、一般の不在者投票制度に加え、指定港における不在者投票、船舶内における不在者投票、さらには指定船舶における不在者投票など特例的な制度が設けられております。しかし、船舶が外洋を航行中である場合は、現行の制度では、不在者投票用紙の送致が困難であるという問題があります。
先生御案内と思いますが、既に、漁船員の選挙権の行使につきましては、例えば、船内投票の制度ですとか指定船舶投票の制度というのが公職選挙法上用意されておるわけですが、それをさらに一歩進めて、長期間洋上で生活される、例えば外航船員とかあるいは遠洋漁業船員さんでもちゃんと選挙権を行使できるようにということで、私どもとしても、これは御案内のとおり所管が自治省なものでございますから、大変に限定された範囲内ではございますが