2021-06-21 第204回国会 参議院 行政監視委員会 閉会後第1号
指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関の診療体制等の整備に関しまして総務省が平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関を対象に調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等の受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関の診療体制等の実態把握及び
指摘の中、一つ例を挙げますと、感染症指定医療機関の診療体制等の整備に関しまして総務省が平成二十八年の八月から十一月にかけて行った実地調査の中で、十六都道府県十五市区町村四十四医療機関を対象に調査を行ったところ、例えば、四十四医療機関のうち十医療機関から基準病床数での患者等の受入れを危惧するという旨の回答が得られたということでございまして、こうしたことから、まずは指定医療機関の診療体制等の実態把握及び
委員御指摘の不妊治療の支援拡充に当たって、助成事業の要領を改定して、指定医療機関は、治療内容等の情報を都道府県等に対し提出すること、都道府県等は、指定医療機関から提出された情報をホームページ上で一覧的に公表することを盛り込んだところでございます。
○渡辺政府参考人 御指摘の情報開示につきましては、現行でも、例えばどういった指定医療機関があるか、そこで、先ほどお話のありましたような、例えば男性不妊を扱っているのかとか、そういった基礎情報については、基本、全都道府県で開示をしておりますが、今回新たに要領を改定して、治療内容等、あるいは、そういったものについて開示をつけ加えたものについては、ちょっとまだ一部で間に合っていないところはあるかと思います
感染症指定医療機関であり、かつ、がん診療連携拠点病院でもある。病院にいろんな肩書、あるいはできることがもう重複しちゃうんですよね、多くのところが。そういうところほど余裕がない、ゆとりがない。で、稼働率は先ほどのような九割以上確保しないと採算が合わない。で、採用人数も限られる。で、過重労働になる。もう、負のスパイラルはもう決まっているじゃないですか。
これまで、新興感染症、例えばエボラ出血熱のような感染症に対して、日本全国に感染症指定医療機関というものが配置されてまいりました。ただ、それは、今回のような新型コロナウイルス感染症のようにすごく大規模でこれだけ患者数が発生するようなものが想定されていたものではなかったというものになります。
まず、現状の数字から申し上げますと、感染症指定医療機関の約六割を公立病院が担っております。また、厚生労働省の発表によれば、新型コロナウイルス感染症に当たっては、患者の受入れ可能医療機関は、民間の医療機関が二六%、公立医療機関が七三%、公的医療機関が八五%となっています。また、人工呼吸器やECMOを使用した重症の入院患者数の受入れ割合においても、公立・公的医療機関が多数を占める状況です。
ですから、感染症指定医療機関でも感染症専門医がいないという、びっくりするような状況が日本では起きているんですね。だけれども、このことがほとんどメディアで報道されていないんですよ。ベッドが足りないだけじゃないんです、専門医がいないんです。 その下、御覧ください、六番目。 これは集中治療医。新型コロナで重症患者さんにはECMO、人工肺の治療をされている、皆さん御存じだと思います。
その上で、都道府県の医療計画において感染症の記載をする場合は、既存の感染症指定医療機関の在り方についての議論が必要となります。国におかれましては、新型コロナウイルスの蔓延を踏まえた新たな感染症指定医療機関の指定の在り方についての指針が示されることが必要と考えます。
その改正のイメージとして、あらかじめ感染症指定医療機関を増やすのか、感染症病床の数を増やすのか、新たな感染症病床の類型を定めるのか、感染症対策に携わる人材をどのように確保していくのかなど検討するのではないかと思われますが、そこで、改めて、この改正の趣旨、内容について、今後計画として盛り込んでいく具体的な項目のイメージが分かるように御説明願います。
二十二条の三は、都道府県知事は、一類感染症のまん延により当該都道府県知事の管轄する区域の全部又は一部において感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合その他当該感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、保健所設置市等の長、医療機関その他の関係者に対し、十九条又は二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うものとするというふうにされております。
○国務大臣(田村憲久君) これは、二十二条の三、都道府県知事は、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合とまん延防止のために必要があると認められるときは、保健所設置市、医療機関等に対して入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うこと、行うこととする規定があります。
してきた場合、例えば長崎大学には先ほど申し上げた熱帯医学研究所もあり、BSL4施設もあり、そして長きにわたり、「風に立つライオン」という映画でも紹介をされましたけれども、ケニアとも長きにわたり拠点を設置していわゆる学術的にも連携をしてきた背景もありますので、病原体だけを扱うのではなく、患者さんが発生した場合には患者さんを受け入れることができる体制の整備が必要でありまして、長崎大学がこの特定感染症指定医療機関
また、現在、長崎大学病院は、感染症法に基づきまして長崎県より第一種感染症指定医療機関に指定されておりますが、病原性の高い熱帯感染症の患者が発生した場合を想定し、BSL4施設と特定感染症指定医療機関のような高度な施設が併設されれば、我が国で初の取組となる点で大きな意義があると考えてございます。
○国務大臣(田村憲久君) 今般、元々、感染症法で感染症の指定医療機関というような形で対応であったわけでありますが、この新型コロナ感染症というものに関して申し上げれば、非常に、今まで想定していたものではない、そういうような広がり方がございました。そういう意味で、重点医療機関でありますとか連携医療機関、こういうような形で対応いただいてきたわけであります。
それは、言うなれば、感染症というものに関しては、指定医療機関等々、しっかりと医療提供体制という意味では指定していくわけでありますが、今回のコロナの場合はなかなかそれが、今までの指定感染症とは違う類いといいますか、流行の仕方のものでありまして、感染症の指定医療機関だけでは対応できないということでございますので、これは地方自治法の二百四十五条の四の一項、これにのっとって技術的助言という形で、いろんな形、
そしてまた、コロナの患者を受け入れている役割を果たしております感染症の指定医療機関においては、二一・五%となっております。今現在では更に増加しているのではないかと懸念するところであります。 医療や介護の現場におきましては、通常の業務の負担に加えて、感染のリスクが高い現場でストレスを抱え、そして疲労が蓄積し、プライベートな中でも解消することができていません。その上、差別までが起きています。
他方、宿泊療養施設の確保については、感染症指定医療機関の指定同様、公益的見地で行うことが必要であるため、宿泊療養の実施主体である保健所設置市自治体単位でなく都道府県知事が行うことが望ましいこと、また、地域の医療提供体制を踏まえつつ、受入先となるホテル等の事情、体制、入所者の健康管理や療養支援を行う人材の確保の状況を考慮する必要があることから、都道府県知事の努力義務として規定したところであります。
また、厚生労働省が感染症指定医療機関の体制改善を二〇一七年に総務省から勧告され、全国調査を行ったにもかかわらず、結果の取りまとめすらなされていませんでした。 これら政府の感染症対策の不作為を認め、これまでの取組を検証し、対策と体制の抜本的な立て直しが必要と考えますが、総理の所見を伺います。
感染症法二十二条の三に、感染症指定医療機関が不足するおそれがある場合等に十九条又は二十条の規定による入院の勧告又は入院の措置その他の事項に関する総合調整を行うと。つまり、総合調整でこうした試行錯誤の取組はできるのかどうか。あるいはもう一つ、協力の要請が十六条の二にあります。
これは、総務省が平成二十九年度に感染症対策に対しての評価をしたところでございますが、ちょっと字が小さくて申し訳ないんですけど、右側の下の方に、総務省は、感染症に関して、受入れ可能な病床数が不足していると、受入れ可能な病床数が基準を下回る都道府県が七五%あると、医療従事者の配置が指定医療機関でまちまちであると、こういう指摘、勧告をしているんですけれども、これを受けて厚労省はどういうふうな改善対策を取られたんでしょうか
十医療機関が基準病床数での患者等の受入れを危惧すると、こういう回答があったということでありまして、これに対して、指定医療機関の診療体制等の実態把握を行うようとの勧告があったということであります。 四百を超える感染指定医療機関について実態調査を行いました。結果、七月、去年の七月及び十月にその内容を公表したところであります。
その上で、都道府県から各医療機関に対して行っていない、若しくは医療機関の方からまだ申請が来ていない、また、指定医療機関ですか、それにまだ指定されていないとか、いろんな理由があるようであります。 それで、私先ほど申し上げたのは、要は、実際まだ行っていないという事実は我々も把握しているんです、医療機関に。
また、全国二万四千の指定医療機関だけでは足りないと、このような声もございますので、十分な体制整備をお願いしたいと思います。厚生労働省の見解をお伺いいたします。
○塩田博昭君 次に、発熱時に相談、受診できる医療機関の公表についてお伺いしたいと思うんですけれども、全国二万四千の指定医療機関のうち、そのほとんどが非公表になっております。問合せであるとか検査の希望者の殺到であるとか、やはり混乱への心配が非公表の一因かもしれませんけれども、一方で、公表している例えば高知県などでは混乱起きていないと、このようなお話を伺っております。
実態どうかといいますと、京都府保険医協会さんがアンケート取られて、生の、指定医療機関あるいは指定医療機関は受けなかったという人たち含めて声聞いているんですよ。そうすると、どういうことがあるか。診療、検査体制に、指定に関して不安だということの中に、発熱患者が集中し日常業務に支障が出ないか、これは当然ですよね。さらに、かかりつけ患者のみに対応したい、限定したい。
問題は、問題にしたいのは、感染症指定医療機関の多くを担っております公立・公的病院、これに対して病床削減、再編成と、求めるということで、再検証対象医療機関、名指しされているわけですね。これ、そのままです。 対象医療機関のうち、一つ、感染症指定医療機関数、病床数、これどれだけあるか。二つ目、コロナ患者の受入れ実績があった、指定しているところで、名指ししているところで、これは病院数として何件か。
○政府参考人(正林督章君) 御指摘の調査は、都道府県を通じて平成三十年一月一日時点における全国四百を超える感染症指定医療機関について病床数等の実態調査を行ったもので、その結果について本年七月と十月に公表したところであります。
○倉林明子君 感染症指定医療機関数で五十三ということです。指定医療機関でないところもあったというのが百十九施設で受けたということから分かると思うんですね。 つまり、患者を受け入れてきたこういった公立・公的病院の存在がなかったら、私、地域の医療というのは本当に既に崩壊していたんじゃないかと、そういう可能性も否定できないと思うんです。大臣、認識どうですか。