2021-05-25 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
昨年十月に、WTOの知的財産権理事会、TRIPS理事会で、インドと南アフリカが、新型コロナウイルスに関するワクチン、医療用品に係る四つの知的財産権、特許、意匠、著作権、開示されていない情報の保護を感染拡大中は一時的に免除するという提案をいたしました。
昨年十月に、WTOの知的財産権理事会、TRIPS理事会で、インドと南アフリカが、新型コロナウイルスに関するワクチン、医療用品に係る四つの知的財産権、特許、意匠、著作権、開示されていない情報の保護を感染拡大中は一時的に免除するという提案をいたしました。
このほか、意匠権を侵害するイヤホンや、特許権を侵害するスマートフォンのグリップスタンド等の差止めも増加している状況にございます。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のように、二〇一九年の特許法改正におきましては、査証制度の導入、損害賠償規定の見直し、意匠権の保護対象の拡充等を措置をいたしました。 まず、査証制度は、特許権侵害訴訟において侵害の有無を判断することは容易ではない場合もあることから、中立的な専門家に被疑侵害者の工場等で証拠収集をさせることで証拠収集の実効性を高めるものであります。
また、意匠法改正では、物品に記録されていない画像や建築物の外装、内装デザインなど保護対象が拡充されたほか、意匠権の存続期間を出願日から二十五年に延長されております。 これらの主な改正項目に関して、それぞれ現在までの運用状況と効果について御説明いただきたいと思います。大臣の方からお願いします。
第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。
この辺りは確かに切り分けないと、この権利というのが独り歩きをすると、発生された個人に全ての権利が発生してしまって他人が全く使えないとか、何かグラフを作ったら、グラフそのもののデザイン性とか意匠性とかというのは権利があるかもしれませんが、データそのものというのは人類共通の財産というか泉のようなものなんだというふうに整理をしておかないと、確かに社会は混乱するかなということがありますので。
○小見山政府参考人 今回の改正でございますが、商標法、意匠法上、輸入の概念を拡大し、海外の事業者が郵便などを利用して商標権などを侵害する模倣品を国内に持ち込ませる行為を新たに商標権侵害行為として規制の対象とするというものでございます。
○糟谷政府参考人 商標法また意匠法におきましてもそうでございますが、輸入につきまして、定義規定を特段設けておりません。一般に、外国から到着した貨物などを本邦に引き取る行為ですとか本邦に搬入する行為、こういった概念として解釈、運用されているものでございます。
なぜ、特許法、実用新案法について変更をなくして、今回、意匠法と商標法にだけ変更したのか。その違い、なぜか、教えていただいてもいいでしょうか。
第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。 次に、デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直しです。
○赤羽国務大臣 国交省といたしましては、まず、設計者を育成、サポートするために、本年度より新たに、意匠設計者向けの講習会、また構造設計者向けの講習会を開催をさせていただいております。また、加えまして、木造設計の技術関連情報を一元的に提供するポータルサイトの整備、これを本年二月十七日に公開するなど、支援をさせていただいております。
もしかしたら、利用可能にしたはいいけれども高過ぎて利用できないとか、そういったことも防ぐ考慮も必要になってくるのかなと思うので、そういった、例えば無償で公開を義務づけるですとか、一つの案だと思いますし、あと、やはり、今APIの公開だけの話ですけれども、UIが全然違ったら利用者もかなり混乱すると思うので、今ってユーザー数がふえるかどうかというのもUIにかかっているような時代なので、そこのあたりで、やはり意匠登録
あと、プラットフォームのユーザーインターフェースだって意匠登録とかされている例はありますので、そういう知的財産を事業者が取ってしまって、幾らオープン化を進めたいと国が思っても、事業者が囲い込みしちゃう可能性もなきにしもあらずだと思うんです。
そして三号には知的財産権に関するもの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権又は育成者権を侵害する物品というものが記載されております。これはもう知的財産権、軒並み列挙されている。育成者権ということですから、種苗法まで入っているということでございます。そしてさらに四号には、不正競争防止法に掲げる行為を組成する物品ということで、不正競争防止法も入っているということでございます。
関税法第六十九条の十一第一項に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品を輸入してはならない貨物として規定しているところでございます。 この規定に基づいて、税関では、いわゆる偽ブランド品等の知的財産侵害物品について水際取締りを行っているところでございます。
国立公文書館のデザインについては、その中枢機能である歴史公文書等の保存を表現するため、時を貫く記録の積み重ねのイメージを水平ラインで強調するとともに、所蔵資料を守り保存する使命を重厚感と陰影ある意匠で表現しております。
○加藤国務大臣 今委員御指摘のあったフェースペイントなどは、意匠やキャラクターなど、そのデザイン等を楽しむことを目的として使用される場合が多いというふうに承知をしております。 医薬品医療機器等法には化粧品というものの定義がありますが、現行においてはこの化粧品には該当しないということで、この規制の対象になっていないのが今の現状であります。
一番最後に、日本が国際競争に勝ち抜けるようにということをおっしゃいましたけれども、この意匠権や知財のことも、きょうの議論の対象である独禁法も、まさに我が国の、一人一人というよりも企業ですね、国際競争力を左右する非常に重要な分野であるわけでありますが、もう、この表一、資料一をごらんいただいたとおりです。 これはどういうふうに理解したらいいんですか。韓国はどんどん意匠権の登録がふえている。
独禁法ということなわけでございますけれども、最初に、既に法案審議が終わってしまいましたが、意匠権のことを少しやらせていただきたい理由は、いろいろと日本の現状を考えて調べておりますと、非常に、どこにも似たような現象が起きているなということを私は強く思っております。
意匠権、これは大変国際競争力に重要なことでございますので、先生おっしゃったとおりだと思います。
本法律案は、知的財産を適切に保護し、その活用を図るため、特許権侵害訴訟について、裁判所が指定する査証人が、侵害立証に必要な証拠の収集を行うための査証を行い、裁判所に報告書を提出する制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法の見直しを行うほか、画像及び建築物を意匠権の保護対象に追加する等の意匠制度の拡充に係る措置等を講じようとするものであります。
まず、本法案では、これまでの意匠権、あるいは自動車や家電などに、主に製品に対するデザインを保護していたものが、デザインに関する知的財産権を保護する意匠権に対象を広げ、店舗の内外装などに加えるということであります。これによって、優れた店舗デザインなどについても海外企業からの模倣を防ぎ、日本のブランド力を向上させるという目的があると思います。
意匠登録を受ける権利は意匠を創作した設計者に帰属いたします。このため、建築物の意匠権につきましても、当該建築物をデザインをした設計者が権利を持つことになります。したがいまして、意匠権によって自らのコンペ出品などが阻害されることにはならないものと存じます。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。
本法律案は、産業財産権に関する訴訟制度の改善を図るため、中立な技術専門家が特許権の侵害立証に必要な現地調査を行う制度を創設するとともに、損害賠償額の算定方法を見直すほか、デジタル技術を活用したデザインの保護や、ブランド構築等のため、意匠制度について、保護対象の拡充等を図るものであります。 本案は、去る四月九日本委員会に付託され、翌十日世耕経済産業大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
現在、独立行政法人工業所有権情報・研修館が、文字情報によって登録意匠を検索することのできますJ―PlatPatを提供しております。また、これにあわせて、画像デザインを入力すると関連する登録意匠が表示される画像意匠公報検索支援ツールをあわせて提供しております。 今回の保護対象の拡大に伴いまして、意匠分類をふやしまして、更にそれをより精緻にすることに考えております。
続きまして、意匠法についても、今回独自の改正があったということでございますので、この点について質問をさせていただきます。 関連意匠制度については、従来、本意匠に類似せずに関連意匠にのみ類似するものについては登録できないということだったのが、今回から、本意匠に類似していなくても関連意匠に類似していれば登録できるというように変わりました。
現行の意匠法では、御指摘のとおり、こうした関連意匠にのみ類似する意匠を関連意匠として登録することができず、権利のすき間が生じることとなっております。このため、今回の改正案において、関連意匠のみに類似する意匠につきましても、新たに関連意匠として登録を認めることと考えております。
我が国では意匠を含めた複合的な保護というのが積極的に図られていないのではないかというふうに考えられますが、知的財産権による複合的な保護の効果や重要性について幅広く、改めて普及啓発活動というのをしっかりと行うべきだと考えます。 今後、産業財産権による保護を推進するために、国としてどんな普及啓発を進め、支援をしていくのか、お伺いしたいと思います。
○宗像政府参考人 米欧につきましては、もともと意匠の定義が物品と一体というものではないものですから、もともと、意識的にネットワーク経由の提供画像というものを議論しなくても、保護対象に含まれていたということがございます。 韓国等について、政府が提供しているかどうか、ちょっと今確認できておりません。
○宗像政府参考人 今、手元にデータはありませんけれども、日本における意匠の出願が減少しておりまして、他国では意匠の出願がふえているという中で日本で出願が減ったということは、そういうものが保護されないので出願できなかったということで減ってしまったのだと思います。
こうした状況を踏まえ、苦労して取得した権利で大切な技術等を十分に守れるよう、産業財産権に関する訴訟制度を改善するとともに、デジタル技術を活用したデザインの保護やブランド構築等のため、意匠制度等を強化する必要があることから、本法律案を提出した次第であります。 次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。 まず、産業財産権に関する訴訟制度の見直しです。