2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
相談内容といたしましては、例えば受信料の支払に関するものとして、独り暮らしの学生である知人が勧誘員から公共放送の受信契約は皆がしていると言われ、テレビがないのに契約をしてしまったとの相談、また、訪問員の勧誘、徴収方法に関するものとしては、地域で公共放送の受信料の訪問が問題になっている、夜間訪問や居座り行為などをしないように申し入れてほしいとの相談などが寄せられているところでございます。
しかし、その後、二回目は一回目の回答徴収からおおむね一年後となっておりますが、残念ながら、もう三年が経過しようとしておりますが、厚生労働省から、その後、二回目の回答徴収が出されておりません。 昨年六月五日の参議院本会議において、当時の高市総務大臣は、そのことに対して、厚生労働省が繁忙を極めていたために確認できていないというふうに答弁をして、もう一年が経過をしているところでございます。
調査手法としては、公簿収集や報告徴収以外にも、政府は、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みを今後検討するとしています。これでは調査が無限定に広がりかねません。法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うことが規定されているというだけでは、歯止めになる保証はないではありませんか。
公簿収集や報告徴収以外にも、重要施設を所管又は運営する関係省庁、事業者や地域住民から機能阻害行為に関する情報を提供してもらう仕組みが検討されており、法の目的の範囲内で必要最小限度の措置を行うとの規定も歯止めになる保証は全くありません。そのような情報を内閣府に新設する部局で一元的に収集、管理することも含め、プライバシー侵害の懸念が拭えません。
本法案において、公簿等の収集に加え、土地等の利用者等に報告徴収を求めることができることとしているところでありまして、多様な調査を通じて安全保障上重要な施設等の周辺土地等の利用状況の把握に努めてまいりたいと存じます。
○政府参考人(木村聡君) 調査の手法についてお尋ねを賜りましたけれども、調査の手法につきましては、今申し上げました公簿の収集以外に、現地・現況調査、あるいは利用者等からの報告徴収も規定、想定してございますし、加えまして、これまでも委員会の中で御答弁申し上げておりますけれども、重要施設を所管している関係省庁からの、機能阻害行為に関する兆候等、これについての情報を御提供いただくというようなことも想定しているところでございまして
厚生年金保険料などの徴収も、国税の例によるとされているため、担保、延納金なしの納付猶予特例制度が打ち切られています。 経済状況が好転しない中では、猶予されても納付できる体力自体がなかなか戻ってきません。新しい政権では、納付猶予特例制度の延長に加えて、減免措置を創設します。 今施行されている令和三年度予算は、昨年十二月に編成されたものです。
その上で、土地利用者の負担となる報告徴収は限定的に行うとの答弁が、私も本会議で大臣からありました。 その上で、土地利用についての報告を求める際の目的表現の詳細の程度、追加調査をする際の判断基準についてというのがこれ大事なんだというふうに私は思います。
○参考人(吉原祥子君) その報告徴収を求める際の明確な、依頼の際のその目的の言い方ということですか。もう少し御説明をいただいてもいいですか。
これはやっぱりオークションでやっているとカバレッジの義務付けというのがなかなかうまくいかない、こういう問題意識を持っておられたということで、平成三十年に第四世代の割当てを行う際にニューディールモバイルということで、オークションによって割当て費用を徴収することをせずに、せずにですね、自動更新の形で十年の権限を与えるということで、オークションによらず、むしろサービスの品質とかカバレッジを重視する政策を取
その内容は、ワクチン接種を受けていない者に対する不当な差別的取扱い、差別の禁止の明記、また事業者に対する報告徴収、助言、指導等、インターネットを通じた誹謗中傷等に対応するための協力要請ということで、四点規定した内容でございます。
第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。第六に、第九条の勧告、命令に当たる対象として、機能阻害行為に供する単なるおそれだけでなく、明らかなおそれとし、蓋然性が顕著に認められる場合にしたこと。第七に、第十二条の特別注視区域の要件として、重要性、脆弱性の要件に加えて、代替困難性の要件が加わったこと。
一方、本法案に基づく調査では、不動産登記簿や住民基本台帳等の公簿の収集、現地・現況調査に加え、土地等の利用者等からの報告徴収を行うこととしております。 また、内閣府に新設する部局には、防衛関係施設等の重要施設を所管する関係省庁等から、土地等の利用状況に関する相談や情報提供を受ける、御指摘のあった窓口のような機能を持たせることも検討してまいります。
政府は、類似する他法令の前例も踏まえて今般罰則の量刑を法定化したというふうに説明しておりますけれども、機能阻害行為の中止命令に対して従わなかった場合、また、事前届出を怠った場合、また、報告徴収に対して、求めに対して虚偽の報告をした場合などについての罰則、どのような考え方について量刑を定めているのか、御説明をお願いいたします。
法律は、重ねての答弁になりますけれども、第八条に規定いたします報告徴収は専ら内閣総理大臣が行うことと規定させていただいているところでございます。 以上でございます。
では、政府参考人に重ねて聞きますけど、第八条で罰則付きの報告徴収がありますけれども、この報告徴収のこの事務、これは内閣府の人間がやると言っているんですが、この報告徴収の事務に自衛隊が同行するなど、そうした自衛隊が連携することは絶対にないというふうに言えますか。それを答えてください。
重ねての答弁になりますけれども、第八条に基づきます報告徴収につきましては、防衛省や自衛隊と連携して行うことはないということでございまして、報告徴収につきましては、通常の場合、郵送等でその名宛て人の方にお届けをするということでもございますので、そういった意味におきましても、例えば防衛省・自衛隊の方が一緒に戸別訪問をするといったような形で報告徴収をさせていただくということは想定しておらないということでございます
一部の自治体では、学校の先生が給食費の未納を徴収したりしなきゃいけない、そういう問題もありました。それから、給食費を払えない子供が学校の教室でどういうばつの悪い思いをするかということを考えると、是非、給食費の無償化を進めるべきだと思っているんですね。 そういったことについて、文部科学省として給食の無償化を後押しする、推進するために何か施策のようなものがあれば教えていただきたいと思います。
なお、ターミナルチャージの金額でございますけれども、インターチェンジや料金徴収施設の建設費あるいは料金徴収経費などと高速道路の利用台数を用いて算出した額を基準として設定しているという状況でございまして、今のところ平成元年より変わっていないという状況でございます。
六 下請中小企業取引機会創出事業者の認定制度の運用に当たっては、経済産業大臣による報告徴収等を通じた監督を徹底することにより、認定事業者による取引の公正性や透明性の確保に努めること。
八条に規定をしております、第八条に規定しております報告徴収等につきましては、公簿等の調査の結果なお必要があると認めるときに限って行うものであること、そしてまた、土地等の利用を制限するものではないということから、条文上、その実施に当たりまして土地等利用状況審議会の意見を聞くこととはさせていただいていないところでございます。
報告徴収に係ります罰則規定は、この報告徴収そのものの実効性を担保し、必要な情報を確実に収集するための規定でございまして、機能阻害行為を防止するという法の目的のために必要なものであると考えているところでございます。 以上でございます。
○吉川沙織君 今六条について伺いましたけど、八条は、土地等利用状況調査のためなお必要があるときは、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者に対し、報告徴収等ができると規定されています。 報告徴収等の対象となる土地等の利用者その他の関係者について確認します。
本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査がありますが、これらの調査については、内閣総理大臣の権限として行われ、内閣府に新設する部局が一元的に実施する予定と承知しております。
そして、本法案における利用状況調査において、罰則規定がある土地利用者等からの報告徴収も、現況調査を行い、行政機関や地方公共団体等に対して既に保有している情報の提供を求めた結果、なお必要があるときと限定されています。さらに、勧告や命令において、機能を阻害する利用や行為が何であるかについても、具体的に示されることとなります。
次に、第八条の報告徴収について御質問いただきました。 第八条の報告徴収等は、土地等の利用状況を把握するために行うものであり、その対象者としては、土地等の利用状況を知り得る者が該当します。
○小此木国務大臣 必ずしもそうでないということもございまして、猟銃用火薬類の譲受けについては、火薬類による災害を防止し公共の安全を確保する観点から原則として許可制とされており、その許可申請に際しては、各都道府県の条例で定める所定の手数料、東京、神奈川、共に二千四百円を徴収しているところでございます。
六条の報告徴収は、戸別訪問、郵送、電話、どの方法でやるんでしょうか。 戸別訪問すると、御近所から、何か国から疑われているらしいわ、あそこのお宅はと言われてしまうのは本当に困るというのが、私が地元を歩いてみて、この法律が施行されたときの心配事として挙がってまいりました。 戸別訪問による報告徴収はできるだけ避けるべきだと思いますが、いかがでしょうか。
報告徴収については、本法案の執行体制や対象者の御負担を勘案し、主として、報告を求める事項を記載した書面を郵送する方法によることを想定しているところでございます。 なお、本法案の第三条においては必要最小限度の原則が規定されておりますが、報告徴収の手法についても、必要最小限の原則を踏まえて運用してまいりたいというふうに考えております。
例えばでございますが、再任用、現行の再任用職員の事例を申し上げますと、用地買収であるとか税の賦課徴収などの専門性が求められる職務に従来から従事していただいた方が若手職員に知見を承継するといったような事例が好事例として確認できているところでございます。
ですから、多分、その猶予の債権というか、債権ではないんでしょうけれども、保険料の得る権利といいますか、それを国が引き受けるみたいな話に多分なってしまうので、国自体がそれを、保険料を徴収するだけの能力もマンパワーもありませんのでなかなか難しいんだろうなというふうに思いますが、ただ一方で、そういう予期せぬもののために準備金を積み立てていただいて、これはルールにのっとって積み立てていただいておりますので、
当該事業の特徴といたしましては、日用品をケーブルテレビのリモコンで手軽に注文して、ドローンによる当日配送のサービスを実現していること、ドローンは近傍の公民館に着陸するんですが、もし利用者が取りに行けない場合には利用者の見守りを行うボランティアの方が配送を行うということ、そして、利用者及び商品の出品者から一定の使用料を徴収して事業を運営しているということなどが挙げられまして、地域におけます既存のシステム
空港管理者の方の財源については、大臣の御答弁の中に、国管理空港については保安料を徴収されていると、地方管理空港においては空港使用料、そして民間空港については旅客保安サービス料と、こういった名目で旅客からそれぞれ徴収されているというふうにお伺いしました。
まず、国管理空港でございますけれども、旅客一人当たり百五円を徴収しておりまして、コロナ影響前の令和元年度の実績で見ますと約八十四億円になります。 一方、民間空港の方でございますが、こちらの方は旅客保安サービス料を設定していますので、代表的なところで申し上げます。
この法案では、重要施設の周辺おおむね一キロの範囲内で区域を指定し、不動産登記簿等の公簿の収集、土地や建物の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査を行うということになっております。
注視区域、特別注視区域において、所有権や賃借権等に基づく土地利用者に対して、利用状況の報告徴収を拒否すれば刑事罰、機能阻害行為があった場合の必要な措置への命令違反も刑事罰、特別注視区域で事前届出を怠った場合でも刑事罰となります。