2021-09-28 第204回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第8号
野党四党は、憲法第五十三条に基づき感染症対策のため臨時会の召集要求を七月十六日に出しており、憲法第五十三条の後段は、召集要求が出されれば内閣は臨時会の召集義務があるとされています。この閉会中に過去最多の新規感染者数、重症者数となる中、憲法の規定に基づく召集要求にもかかわらず国会が三か月以上も開かれなかったという事態は、二度と繰り返されてはならないと思います。
野党四党は、憲法第五十三条に基づき感染症対策のため臨時会の召集要求を七月十六日に出しており、憲法第五十三条の後段は、召集要求が出されれば内閣は臨時会の召集義務があるとされています。この閉会中に過去最多の新規感染者数、重症者数となる中、憲法の規定に基づく召集要求にもかかわらず国会が三か月以上も開かれなかったという事態は、二度と繰り返されてはならないと思います。
○菅内閣総理大臣 憲法五十三条後段には、召集時期については何ら触れられておりません。その決定は内閣に委ねられておりますが、臨時国会で審議すべき事項等をも勘案し、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないと考えています。
○石橋通宏君 今大臣、後段で認められました。中等症原則入院だと、あの八月五日の答弁で大臣ここでおっしゃったんです。方針転換は二日、事務連絡は三日。で、ここでただしたときに、いや、中等症は原則入院なんですとおっしゃった。でも、今大臣、その約束を政府は、大臣は果たすことができなかったとお認めになりました。だから、先ほど打越委員もまずはそれに対して謝罪すべきではないのかということを申し上げた。
さらに、後段の答弁なんかを聞いていると、申請してこないやつらが悪いんだということですね。そういうことだと受け止めました。その世界で本当にいいのかということは厳しく問われなければならないと思っています。 ほぼ時間がなくなってまいりましたので、一つ提言をしてみたいと思うのであります。 GoToトラベルとかというのは、現状GoToキャンペーンにしか使えないわけであります。
○政府参考人(岡本宰君) お尋ねの後段の、北朝鮮が東京オリンピックに参加しなかった場合、拉致問題に関して北朝鮮と接触する一つの機会を逃すのではないかについてですけれども、ただいまオリパラ事務局からも答弁ありましたように、東京大会への北朝鮮の参加につきましては、引き続きIOC、大会組織委員会等との間の調整を注視してまいりたいと考えております。
総理の後段のお話は、ここにはふさわしくないお話だったのではないかと言わざるを得ません。 私たちは、例えば検査の対象は、私は場合によっては政令でも拡大できる話だと思いますし、じゃ、一〇〇%しないとニュージーランドやオーストラリアのようなことができないのかというと、必ずしもそうではありません。徹底して一人の感染者の周辺を検査するということ自体、アプローチしてこなかったというのは間違いありません。
配付資料一ページの後段ですが、衆議院の憲法審査会で、令和元年五月九日、立憲民主党の代表の枝野議員が以下のようなことを答弁をされています。 このCM規制が、立法時は、先生方御案内のとおり、民放連が自主規制を約束したわけですが、それをやらないというふうに言いましたので、よって枝野代表は、現行法、国民投票法の現行法は欠陥法だということにならざるを得ない。
その上で、政務官、今、後段でちょっと触れていただきましたが、そうしますと、これ成立した、もはや障壁は取り除かれる、つまりあとはもう批准に向けてしっかりと着実にやっていただくということだと思いますが、これ、最短で手続上いつ国会でこれ承認やっていただけるんでしょうか。そのこともここで確認をお願いします。
私からは、今日、恐らく最後の委員会になるんではないかということで、動物愛護の関係から二点と、あと、後段、環境問題と若者の意見をどう聴取するかということについて質問させていただきたいと思います。
なお、委員、後段の御質問でございますけれども、消費者の承諾の実質化がないものにつきましては書面の不交付でございますので、行政処分の対象になる、刑事罰の対象になりますし、クーリングオフが可能でございます。 そして、それを実質の承諾を得たと言ってクーリングオフを妨害するというようなことがございましたら、それはさらに不実の告知によるクーリングオフ妨害になる可能性がございます。
これはもう誰も異論はないと思いますけれども、特に、尾身先生がおっしゃった後段の町中の緩み、これをどういうふうにコントロールするのかというのは相当難しいですよ。 それは、そうならないように全力を尽くすということはもちろんですけれども、ただ、全力を尽くしても、全くオリンピックを開催しないときよりは感染者は増えるわけですよ、先ほど尾身先生もおっしゃったように。
○長妻委員 尾身先生の後段のところは、努力する、そういうふうに起きないように全力を尽くすというのは当然だと思うんですね。ただ、前段、先ほど尾身先生がおっしゃったように、オリンピックを全く開かない場合と開いた場合で、感染者は増えるわけです、リスクが高くなるとおっしゃいましたから。 つまり、本当に私も、これはてんびんにかけてメリット、デメリットを測れるようなものなのかなというふうに感じるんですね。
○吉田(統)委員 そうですね、後段のところをお答えいただきたかったので。だから、空気銃と同等のリスクと考えているということ、ここを確認したかったんです。 ちょっと苦言を呈しますが、大臣、私、文書までお渡しして、こういう質問をしますと紙を渡しているので。
後段の質問、ちょっとまだ完全に理解していません。これは、国会での御審議があったんで、それに立ち入ることはちょっと私は控えさせていただきたいと思いますが、企業の農地所有したときに今おっしゃったいろんな懸念があるということについて、これは、一番最初に会議のとき、石破さん、石破大臣がいわゆる石破四原則というのを出されたんですね。やっぱり、転用されないこと、ペナルティーを科すこととかいう形で。
ここには、後段で法案審議の対象として例示されている憲法改正国民投票法に限られず、先ほど申しました実質的意味の憲法が広く含まれるものというふうに読むことができます。実質、中身が大事だということです。この実質的意味の憲法、国政に関する基本的な規範の仕組み自体に問題がないのか、あるいは社会や国民意識の変化に対応しなければならない点がないのかは不断に検討するべきだと考えます。
それから、後段にいただきました支える人材の方の件でございますけれども、全体で二・二万件いただきましたが、制度がそうなっているから当然でございますけれども、二・二万件全案件、認定支援機関のサポートが付いてございます。
また、後段で委員御指摘ございました、幅広く検査を行うというところに関しましては、感染の拡大しているような地域におきまして、医療機関や高齢者施設、あるいはこうした方、高齢者や基礎疾患を有する方が多い障害者施設などで検査が実施されるように、集中的な検査の実施計画というものを作っていただいて、広く検査を行っていくような取組も行っているところでございます。
の、あるいはパラリンピックの開会の時期に、国民やあるいは社会がこのコロナ禍で、今と同じような、あるいはよりひどい、そうした苦しみにある可能性があるわけでございますけれども、大臣に伺いますが、自衛隊として、現在ですけれども、現下の新型コロナのこの第四波ですけれども、自衛隊法のこの災害派遣要請、八十三条の二項前段、そうした相談を各地域から受けているのか、あるいはいたことがあるのか、あるいはその同条二項後段
日本国憲法の改正の国民投票につきましては、日本国憲法第九十六条第一項後段におきまして、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票により行うこととされ、日本国憲法の改正手続に関する法律第二条第一項において、国会が憲法改正を発議した日から起算して六十日以後百八十日以内において、国会が議決した期日に行うこととされております。
続きまして、後段の、労働者に対する意向確認の措置について伺います。 改正案により、事業主は、育児休業の取得意向を確認するため面談等の措置を講ずることとなりますが、例えば、面談において事業主が、表向きは労働者の意向を確認しながら、育児休業の取得を控えさせるような態度を取る、あるいは、取得を希望しない労働者に無理に育児休業の取得を促すような対応をするということも考えられます。
○石橋通宏君 大臣、後段のところはすごく大事なところで、もうそれぞれ自治体において、ワクチンがもし余剰が出てしまったときに、有効活用するために優先的に、じゃ、どこの方々にまず打っていただこうか、自治体でかなり頑張って努力をいただいて事前にお決めいただいて、迅速な対応をできるようにやっていただいているんですね。