2021-05-27 第204回国会 衆議院 総務委員会 第18号
当用漢字表に「害」しかないから、「害」で統一しましょうということになったという、それだけの理由なんです。それで、「害」をずっと使わされてきたから、みんなそれに慣れている。しかし、「害」にいい意味は一つもないです。それはみんな分かっていますよ、そうだねと。 当時、優生保護法という法律がありました。障害者は子供を産んじゃいけませんと。これも全会一致で成立しているんですよ。
当用漢字表に「害」しかないから、「害」で統一しましょうということになったという、それだけの理由なんです。それで、「害」をずっと使わされてきたから、みんなそれに慣れている。しかし、「害」にいい意味は一つもないです。それはみんな分かっていますよ、そうだねと。 当時、優生保護法という法律がありました。障害者は子供を産んじゃいけませんと。これも全会一致で成立しているんですよ。
先生が今おっしゃられました、障害のガイの字に「害」が使用されているのは、漢字の使用頻度などを基に、当時の国語審議会で慎重に審議を重ねて決定されました昭和二十一年の当用漢字表、それから昭和五十六年以降に用いられております常用漢字表に「害」が採用されているということのためでございます。
要するに、さっきおっしゃったじゃない、当用漢字表にあっただけですからと。要するに、誰も説明できないんですよ、「害」を使っていることの、それこそ日本国政府で。 これは、「がい」に変えるということは、厚生労働大臣が一存でできることなんですよ。できることなんですよ。田村大臣ができるんですよ。そのことの御決断をちょっとここで御披瀝をいただきたいというふうに思います。
○田村国務大臣 言われておられるのは、昭和五十六年に公布された障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律案ということだというふうに思いますが、このガイに「害」を用いたというのは、今、先ほど委員言われた「碍」というお話もありましたけれども、当用漢字にこれがないということで、それで「害」という字が採用されたというふうに認識いたしております。
○川内委員 大臣、まさしく今大臣が御答弁になられた、当用漢字表に「害」があって、「碍」は当用漢字表、常用漢字表にないからと。それだけなんですよ、理由は。 諸外国の中で、障害のガイの字に「害」という漢字を使っている漢字圏の国は日本だけなんです。(発言する者あり)いやいや、でも、それは大きなことでしょう。言葉というのは、漢字というのは、そもそも字の起源というのがあるわけですから。
戦後、昭和二十一年に作成された当用漢字表及び昭和五十六年以降に用いられてきた常用漢字表に「害」が採用された一方、「碍」の字が採用されなかったためでございます。 戦前においても、「害」は様々な言葉に用いられる漢字でございました。
ところが、戦争に負けて、一九四六年、当用漢字表、当時は常用漢字表を当用漢字表と言っていたわけですが、「害」のみを採用し、「碍」は排除された。
○萩生田国務大臣 昭和三十一年、一九五六年ですが、当時の国語審議会が、「「同音の漢字による書きかえ」について」の中で、三百四十一の書きかえ例の一つとして、「障碍」を、当用漢字である「害」を使った「障害」に書きかえることを示しており、それが周知をされてきたところです。
先生から御指摘ございました当用漢字表でございますけれども、昭和二十一年当時、漢字が複雑かつ無統制に使用されていたため、社会生活上、少なからぬ不便があり、文化の進展にも大きな妨げとなっていると考えられたことから作成されたものでございます。
戦争が終わって、一九四六年、当用漢字表が制定をされ、この当用漢字表で、「害」だけが採用をされて、「碍」は排除をされた。 ところが、当用漢字表から「碍」は排除されたけれども、一九四八年、優生保護法、最近大変に話題になっておる優生保護法でございますが、この優生保護法の中でも、「碍」が障碍として使用をされている。
戦前においては、「碍」の字が用いられる場合もあったものの、戦後、当時の使用実態に基づき当用漢字表等において「害」の字のみが採用されたことを踏まえ、政府は、法令における「障碍」の語を「障害」に改めてきた。その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。
戦前においては、「碍」の字が用いられる場合もあったものの、戦後、当時の使用実態に基づき当用漢字表等において「害」の字のみが採用されたことを踏まえ、政府は、法令における「障碍」の語を「障害」に改めてきた。その後、当用漢字表の後継として、常用漢字表が定められたが、「害」の字のみが採用され、状況に変化はなかった。
そもそもの由来は、麻薬の方は痲ですけれども、痲酔藥というところから痲藥という言葉になって、それが、当用漢字で痲が使われていないので、結局、大麻の麻と同じ麻が使われるようになった、そういう由来なんですね。 ちなみに、大麻はどういう由来かというと、大きく育つ麻だということだそうです。胡麻と区別するために大麻というんだそうです。もともと麻も、油を搾るために中国から持ってきた。
しかし、戦後、当用漢字を我が国が導入して以降、人によって解釈は違いますが、それ以前を古典というふうに位置づける。特に若い人たちにとっては、例えば夏目漱石も現代語訳にしなければ読めないというような世代になりつつあるわけで、恐らく夏目漱石等も古典の部類に入る世代の人たちもいるのではないかというふうに思うんです。 改めて古典に触れると、昔の人は、本当に我々の時代以上に知識が、そして人間的な深みがある。
これまで、国語の表記につきまして、当用漢字や常用漢字などの漢字の問題、ローマ字、それから送り仮名、外来語のつづり方などについて、内閣告示、訓令などで指針を示してきているわけですね。そして、私たちが日常使っているこの国語の表現というのが成り立っているわけですけれども、また、平成十九年には敬語のあり方についてなども答申が出ております。
ちなみに、大臣、戦後、当時は当用漢字といいました。そのときに、このいしへんの「碍」というのは外されたんですよ。ただし、今でも、融通無碍の碍、あるいは日本碍子という会社の碍、こういうふうに私が言うと、皆さんも、ああとうなずいておられますが、使われておりますが、一般には確かに余り使いませんよね。
○馳委員 実は、昭和二十一年、当時は当用漢字という言い方をしましたよね。当時、この漢字は採択をされませんでした。いろいろな事情があったと思います。 これは実は俗字と言われておりまして、もともとの漢字はこの字なんです。「礙」。共産党の宮本さん、読めますか。(発言する者あり)なかなか読めないとは思いますけれども。 私は、その漢字の語源というものを調べてまいりました。
この障害者の害という字ですけれども、かつては、もう御存じかと思いますけれども、例えば礙という字を書いたり、要するに、妨げる、隔てる、こういった意味で使われておったのが、戦後、当用漢字にないということで、それに近いという今の害という字を使った、こういう経緯があるようであります。
障害者の害の字は、以前はいしへんに疑いという、これも支障という字を書いておったわけでありますが、昭和二十二年に公布されました当用漢字ではその字がなくなってしまいまして、今の害するという害が代わりに使われたということであります。 政府としましては、このような表記を改めることについてどのような対応をされているのか、また総理御自身はどのようにお考えなのか、この点をお伺いをしたいと思います。
いずれのクニも同意義でございまして、意味としては同じでありまして、当用漢字表で規定された國という字、またその後の常用漢字表で示された字体である国、その中でどちらを使うかということにつきましては、特に規定が設けられているわけではないというふうに理解をいたしております。
まず基本の、現在の規則でございますが、法令上の用語としては当用漢字を原則とすると。しかし、当用漢字以外の漢字を使う場合には平仮名表記をするか、あるいは漢字表記をする場合にはルビを振ることができるということで、それ以外の使い方はないと、こういうふうな内閣訓令が昭和五十六年に出されております。
障害者という言葉の害が害虫の害になっているのが、今ずっとどこの省庁でも同じなんでありますが、長い長い時間を掛けて、この障害のある方々の立場にしてみれば、これは困るというか気の毒だというか、この害はいしへんに疑うという字を書いて礙げるという字を使うべく、これは地方議会においてもかなりお話をし、問題になり、そういう方向付けが生活福祉部辺りからもあったんでございますけれども、当用漢字のせいなんでしょうか、
そこで、ちょっと話題にもなりましたけれども、一応、当用漢字というのがあって、学年でどのぐらい習うという基準がありますけれども、それを超えるような場合でも、漢字をちゃんと書いて、仮名を振って、絶えず目に触れてそれを覚えるようにさせていく。
そうすると、それのために必要なある程度の教育をきちんと保持せないかぬとか、言い始めるといろいろ出てきて、いや、数学でそれなら国語はこれだとか、当用漢字は最低三千三百覚えないかぬとか、いろいろなことを言い始めますと、これがまた地方に対する過剰介入ではないかとか、それは地方の経費節減にならないとか、いろいろな御意見が出てくるんだと傍ら思います。