2021-06-03 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
要は、戦後の農地解放のときも、耕作する、いわゆる小作農、自作農の関係の中で、小作人が権利がない、働かされるというところで、やっぱり自ら耕作する人がちゃんと所有者になるべきだということの中で、地主から不当に安い値段で買い上げて安く売り渡すということをやって、やっぱり自分でやるから権利があったということが今余りにも薄くなってしまっていて、私は、本来的には耕作しなくなれば国が買い上げるとか、農地は公共財というところの
要は、戦後の農地解放のときも、耕作する、いわゆる小作農、自作農の関係の中で、小作人が権利がない、働かされるというところで、やっぱり自ら耕作する人がちゃんと所有者になるべきだということの中で、地主から不当に安い値段で買い上げて安く売り渡すということをやって、やっぱり自分でやるから権利があったということが今余りにも薄くなってしまっていて、私は、本来的には耕作しなくなれば国が買い上げるとか、農地は公共財というところの
途上国の厳しい環境下にある小作農家などの権利をターゲットにしているという感が伝わってまいりますけれども、こうした人々の権利を守るべきという考え方においては我が国政府も異論はないのではないかなと思いますが、我が国は賛成でも反対でもなく、棄権という立場をとったと承知をしておりますけれども、どのような理由で棄権をされたのか、御説明をいただければと思います。
適切な価格交渉の機会を与えられないままに合意を強要されたとか、それから地権者から小作農に作物補償を手渡したことから補償に不公平が生じたりと、これもガイドラインに反しているんじゃないかと思うんですね。 しかも、重大なことは、今非常に看過できない人権侵害が言われております。
建設予定地の周辺には非常に豊かな農地が広がっていて、地権者の下で小作農が営まれております。隣接地に既に火力発電所が建設をされていて、その際に農地収用が行われ、漁業にも、漁場の制限であるとか温排水、運搬船による漁網切断の大きな被害がありましたし、環境被害も起きていると。
○徳永エリ君 戦前と同じとは言いませんけれども、農業、農村に企業が入ってきて農地を買収して、そして農業経営を行う、そして農業に従事する人は給料で雇われる一労働者という形になれば、現代版の小作農と言っても私は過言ではないというふうに思っております。 とにかく、その不安が払拭されるような答弁を委員会の審議の中でいただけませんでしたので、これからもしっかり見ていきたいというふうに思っております。
国が地主から農地を強制買収して小作人に極めて安く売ったと、その結果、小作地は減少して地主階級は消滅、旧小作農の経済状態が著しく改善されました。農業生産力も向上につながって、その改革の成果を維持していくために昭和二十七年に農地法が制定されたわけであります。 今回のこの法改正によって、農地が企業に買収されるというようなことが現実に起こってしまったら、これは現代版の地主と小作農の復活ではありませんか。
農業委員会というのは、元々小作農を保護する観点から独立行政委員会として選挙制度がつくられた、現在の日本は農家の平均年齢ももう七十歳近くになっている、だから構造改革のラストチャンスなんだ、ここで戦後レジームの農業委員会の在り方を見直さなかったらいつ見直すのか、公選制の下で投票は一割程度じゃないか、選挙制度を取る必要性があるのかというふうに主張されている。
○畠山委員 きょうも、午前中議論がありましたけれども、小作農の話云々かんぬんはもちろん承知はしていますけれども、さまざまな産業がある中で、農家の方々がきちんと安定した手取りを確保できる、安心して生活できるということが目的として書かれている中身だったんじゃないんですか。
この内訳といたしましては、農地等、これは小作農に売り渡すために買収した元々農地ですね、農地については六百二十九ヘクタール、それから開墾して農地にするために買収した山林原野、こういったものが三千七百五十一ヘクタールあります。それぞれ所在等については把握しておりますし、その貸付け、転用貸付けの実態というものもこちらで人数、面積ともに把握しております。
かつてのような大規模地主さんがいて、そういう下で少数の地主から多数の零細小作農の方々が高額の小作料を押し付けられるというようなことがあったので、そうならないように標準小作料というものをつくってまいりました。今そういう状況でもございませんし、制度上の減額勧告、この例もほとんどございません。
戦後の農地改革の中で、ある意味非常に超法規的な措置というんでしょうかね、国が私有財産を強制的に買収して小作農への売渡しをしたと、それによって小作農をつくったという、そういった歴史的背景もありまして、やはりこれを改正するに当たりましては慎重の上にも慎重に審議をしなければいけないと、そんなふうに思っております。 そういう中で、衆議院においてある一定の修正がなされました。
実は現行法の三条第二項の二の一号というものがあったわけで、これは今回、小作人、小作農に関しまして全部削除ということで取られてしまったんですけれども、実はその中には小作農又は農業生産法人以外には所有権は取得してはならないという、そこにも実は農業生産法人以外には所有権取得はならないという歯止めがされていたわけで、これが取られてしまったということですけれども、実はその本来の趣旨は、考え方は残っているというふうにじゃ
○政府参考人(高橋博君) 農地の取得についてでございますけれども、これはもう御承知のことと思いますけれども、いわゆる終戦直後、占領軍によります、GHQによります農民解放指令、国内におけます第一次農地改革、それから占領軍によりますこのGHQの指令、それによる第二次の農地改革、これによりまして、いわゆる戦前の大規模地主制度、多数の零細小作農と少数の大規模地主、これの構造を転換して自作農を創設するということが
○石破国務大臣 昭和二十七年に、小作農を中心とした耕作者の地位の安定を図るということを目的に現行農地法は制定されました。このため、一条の目的規定で、「農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進」するということを定めたわけでございます。
ここの二条の「定義」というのは、自作地、小作地、小作農、自作農。今回、小作農とか自作農とかいう用語をやめますので、ここの定義規定がなくなっておりますけれども、要は、自作であれ小作であれ、農業を営む者については、「耕作又は養畜の事業を行う」というのが農業なんですということをきちんと定義しているわけでございます。
また、委員御承知のとおり、農地改革によりまして自作農となれなかった小作農の方々もおられます。このような方々について、安定的に農業経営を営めるよう、耕作者の権利を保護するための権利移動に対する保護というようなことについても措置を講じたわけでございます。
しかし、農地の場合は、特に国有農地の場合は借りている小作農の方々が負担をしている。国有農地は、将来、小作農の方に売却する予定であるからということで、使用者を所有者とみなして固定資産税を課税しているという御説明なわけなんです。ところが、この農地が市街化区域内にある場合には、この土地を購入したいと小作農の方たちがお申し出になっても、それは難しい。
この売払い、それから旧地主がこの買受けを希望しなかった場合には競争入札、この場合には小作農も入りますが、すべての売払いにおいて取得した後の農地については、届出をすれば転用は許可が不要でございます。
今委員御指摘のこの国有農地の貸付けでございますけれども、これは当時、国が買収をいたしまして、これを小作農に売り渡そうとしたわけでございますけれども、当該小作農の方から、これを買う意思が示されなかった、買いたくはございませんというもの。
○国務大臣(松岡利勝君) もう今先生が歴史的に説明をされたとおりで、二十七年に制定された、これは戦前の大規模地主、これを解体してそれぞれの実際耕作をしておった小作農、この方々に農地を分け与えるというか、そういうことで、いわゆる自作農主義、実際耕作をしている人にやるという自作農主義、そういうことで、この第一条というのは正にそれをしっかりと定義した、定義というか規定した法律であります。
戦後の農地改革は、地主的農地所有を改革をし、小作農に農地を売り渡すことにより多数の自作農をつくり出しました。一方で、いわゆる分散錯圃と言われる零細な農業構造をつくり出す要因となりました。
地主百七十六万戸から国が農地を買い上げ、小作農四百七十五万戸が創設されました。 しかしながら、このことは、一方で多数の零細な農家をつくり出し、生産効率の上がらない農業構造の要因となったという指摘が一方であります。その後の高度成長と相まって、農地の資産的保有傾向が強まり、農地流動化による利用集積が思うように進展しない一因となりました。
また、戦前、産業組合、この時代から推移をして、農業会制度というものを経て、戦後、今の第一条の趣旨にのっとって、農村の民主化の実現、あるいは農業生産力の増進と経済社会的地位の向上、さらに農地改革によって創設をされた自作農の小作農への転落を防止する、こんな目的も込められて、農業協同組合制度が設けられましたね。これは、スタートした時点の一つの歴史であります。
定額金納の義務づけは、第二次大戦前における大地主のもとで、零細小作農が米などの現物形態の支払いにより著しく高い小作料に苦しんでいた状態を解消するため創設されたものであります。今日ではこのような状態は見られなくなっております。
私は、戦後農政の農地をめぐる問題の中で一番端的な話かなと思ったのでここで簡単に紹介しますが、小作農の方がかわいそうだというだけでは政治的にこの農地の問題を解決するというのは難しいだろう。農地の有効利用、食料生産性の向上という公共の利益があって初めてこの問題は解決し得るのだ。にもかかわらず、その後の農地制度は私権拡張の歴史であった。