1973-04-17 第71回国会 参議院 運輸委員会 第7号
その企業体も、公共企業体のような形をとらずに、株式会社の形態をとっておるということだと考えます 日本航空ができた当時のことは、私も詳しくは知りませんけれども、おそらく対外航路というものが国のシンボルのように考えられまして、非常にこれは重大であったのだろうと思います。今日でもそうですが、その当時はなおさらそうだったと思います。
その企業体も、公共企業体のような形をとらずに、株式会社の形態をとっておるということだと考えます 日本航空ができた当時のことは、私も詳しくは知りませんけれども、おそらく対外航路というものが国のシンボルのように考えられまして、非常にこれは重大であったのだろうと思います。今日でもそうですが、その当時はなおさらそうだったと思います。
それからその次が「海上運送法の一部を改正する法律案」でございますが、これは旅客定期航路事業の免許等につきまして規定の整備を行なうわけでございますが、対外航路につきましては、外国等の関係もございますので、運送法の改正案につきまして現在外務省その他と検討いたしておる段階でございまして、したがいまして、提案も相当おくれる見通しでございます。
大きく分けまして外航、——対外航路をやっておりますが、外航の関係と国内の内航関係に分けられますが、まず外航の方から御説明いたしたいと思います。 ただいま日本の三千総トン以上の外航船舶は、ことしの八月の末に二百九十一万総トンという数字になっております。
特に対外航路というものは、不定期船の場合はそうでもありませんが、定期船の場合には単に日本の政府がやれとかやらんとか言つたつてこれはやれるものじやないのであります。御承知のように相手国の問題がある、外国船との関係がありまして、海運同盟の問題が非常に重要な問題であります。そこで入れとか入るなとか、やつて見ろとかやつてみるなとかいうことを言われたところで、これは容易にそういうことはやれるものじやない。
即ち外国船舶と対外航路に従事する日本船舶につきましては、三百トン未満のものを、又国内航海に従事する日本船舶につきましては、千トン未満のものをそれぞれ強制水先の対象より除外することであります。第二は、一部の水先区の区域を実情に即するよう改めることであります。本法案に関しまして、若干の質疑が行われたのでありますが、その詳細は速記録に譲ることといたします。
御承知のごとく、外貨獲得とか貿易伸張のために日本の海運を発展させなければならないのでありまして、政府の海運政策の根本も、対外航路、なかんずく定期航路の整備拡充に置いておるのでありまするが、特定航路を指定しまして政府が直接補助をする方策をとることは、いたずらに世界の海運市場を刺激するばかりでありまして、得るところはかえつて少いと今日は思われますので、私どもは、そういう方策をとらないことにいたしたいと思
ただ御存じのように、世界の海運は自由企業であることを建前としておりますので、その点に着目して、その規定を自由ということを原則といたし、また対外航路に関しまして、横浜の港から出まして向うへ参りますのについて、日本の船であります場合においては、船は領土の延長内ということで、公権が航海に出た場合及びますけれども、外国船による日本の港からする対外定期航路に関しましては、航海に出ました場合におきましては、何らわが
対外航路にも大いに進出しなければならない。そういう場合に、無用なる拘束を外国海運業者に与えるということは、かえつて日本の海運業者の対外的な活動を非常に拘束するごとになつて、日本の海運業者の対外的活動ができなくなる、こういうことになるのであります。
対外航路におきましては、一応百二十五万トンというふうなものを見込んでおります。