2019-04-17 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
法制定時の文部省社会教育課長で、「社会教育法解説」一九四九年を著した寺中作雄氏は、その著書の中で「社会教育は本来国民の自己教育であり、相互教育であって、国家が指揮し統制して、国家の力で推進せらるべき性質のものではない。国家の任務は国民の自由な社会教育活動に対する側面からの援助であり、奨励であり、且奉仕であるべき」と述べています。
法制定時の文部省社会教育課長で、「社会教育法解説」一九四九年を著した寺中作雄氏は、その著書の中で「社会教育は本来国民の自己教育であり、相互教育であって、国家が指揮し統制して、国家の力で推進せらるべき性質のものではない。国家の任務は国民の自由な社会教育活動に対する側面からの援助であり、奨励であり、且奉仕であるべき」と述べています。
あと、もう時間がありませんから申しわけありませんが、寺中公述人と高竹公述人、お二人に。 寺中公述人はインターナショナルの立場をずっと認識して今までやってこられているわけですから、アムネスティの立場からぜひ聞かせていただきたいし、私は、残念ながら、高竹公述人とは憲法に対しての認識が違っています、基本から。違うんですね。
○寺中公述人 さようでございます。すべての分野における表現の自由ということになります。
次に、寺中公述人、お願いいたします。
御出席をいただいております参考人は、社団法人日本経済団体連合会専務理事矢野弘典君、日本労働組合総連合会事務局長草野忠義君、同企画局長熊谷謙一君、社団法人アムネスティ・インターナショナル日本理事長和田光弘君及び同事務局長寺中誠君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多忙のところ本調査会に御出席をいただきまして、誠にありがとうございました。
社会教育法作成に当たって寺中作雄、当時の文部省社会教育課長が、「社会教育法解説」、これは昭和二十四年七月のものですが、その中で次のように書いておられます。
○横瀬政府委員 昭和四十一年七月に設置されたわけでございますが、それ以来寺中作雄さん、齋藤正さん、福原匡彦さん、犬丸直さん、それから佐野文一郎さん、この五人の方がなられておられます。
教育勅語はそういうところにきちっと教えてもらいたいぐらいの私は気持ちを持ちますが、そういう中で九月の二日、「朝日」のこれ論壇だと思いますけれども、元文部省社会教育局長寺中作雄さんという方が、真善美というものを学校の目標に出している歯科大学を知っている、こうあるんですね。真善美をあれにしているところと言えば杏林大しかないわけですね。それで元文部省の方が、いろんなことを知っていらっしゃるわけですよ。
ところが、汚職事件なんかないと言われたそのことばとは反して、新聞に出ておるように、大阪府警捜査二課によって、寺中から——寺中というと、これは設立責任者だね、理事長ですね、浪速医大創設の。寺中というのから一千万円を受け取って書類送検された、こう出ておるわけでございます。
浪速医科大学につきましては、昨年の四十六年一月三十日に寺中達夫から準備財団の申請が出されまして、これが二月の十九日に大阪府知事に進達されております。大阪府知事は、これを審査をいたしまして、五月四日に文部省に提出をいたしておりますが、私どもその準備財団の資料を検討いたしましたところ、きわめて不備な点がございましたので、これを許可しないままに留保いたしておったわけでございます。
国立劇場で寺中作雄、柴田小三郎、西森馨。私立学校振興会、岡田孝平、平間修、原敏夫。それから日本育英会で、森戸辰男、元文部大臣でございます。緒方信一、妹尾茂喜、内田英二でございます。
まあ香取、菊田、寺中三者で話し合いをやっておるというのが具体的な方法であります。 なお、現在の俳優との専属形態から申しますと、東宝は法律的に専属契約を結んでおります。そこで、東宝との話し合いは、東宝と話し合いがつけば東宝が専属契約を結んでおる俳優については、自動的と申しますか、俳優と重ねて契約を結ばなくても国立劇場との契約に入れる、こういうかっこうになります。
きょうは質問をなるたけ短くするような御注文がありましたから、その意味で申し上げますが、ついでに、たとえば寺中さんは、古典芸能に関しては、税金の問題で取り上げてどこかに発表しておる。そういう古典芸能と伝統芸能というような分け方をあなたたちがなさっておるのなら、ここで明らかにしてもらいたいと思う。
それから準備室長の寺中作雄さんですが、「国立劇場を探る」というのですが、東京新聞の一月二十四日に出したものの中に、「国税庁や文化財保護委が古典と認めたもので、文化財に指定された人が演じるものは無税です」、こういうことばがあるが、この場合の古典というのは伝統芸能の中でそのつど選ばれる、認定するのですか。
○政府委員(村山松雄君) 寺中さんの発言につきましては、私は実は細部の点まで確認しておりませんが、国立劇場において上演する演劇が入場税が非課税になるかいなかは、古典という字句にはこだわらないで、国立劇場がみずから上演する芸能、これは国立劇場の主たる目的が伝統芸能の保存、振興にあるという意味合いにおきまして、これは非課税という扱いになっております。
これもしろうと考えですが、特に小田急の乗り入れ線たる八号線あるいは十号線は、千葉県松戸市へ行く貫通路線であって、松戸から野田市、関宿を経て東北線小山に至る新しい国鉄予定線を制定してくれという請願があとそうでありますが、寺中これを結べば、小田急が小田へ走りこむことになり、通勤輸送にははなはだ便利ではないかと思います。
ただ、具体的に寺中の中にございます生業資金の貸付の問題、育英資金について配慮を加える、こういう二点が答申の内容になっておりますが、現在御提案申し上げております法案は、そのうちの第一項に該当するものを相当カバーしておるという、実質上の趣旨には合っておる、こういうように考えるわけでございます。
比較的に財政規模寺中以下の水準にある地域を合併していくのでしょうから、そうなりますと、政府においても、特に自治省、自治大臣においても、よほど配慮し努力されなければならぬ面が非常に大きいと思うのです。これを果たし得なかったら絵にかいたもちになる可能性が非常にこれは大きいと思うのですがね。この点についての大臣の所見なり決意を承っておきたいと思います。
私もそう言われて気がついたのですが、寺中では、前後を通じて百回ですが、それを答申と違って事前に百回ということにされた根拠ですね、どういうところを根拠としてそういうことをされたのか。私はとんでもない話だと思う。
そればかりではなくて、いわば行政解釈といたしましても、先ほど御紹介申し上げました「社会教育法解説」、これは文部省の社会教育課長寺中作雄さんのものですが、それの八十二ページを見ますと、第十三条の法文が書いてありまして、Aとして立法理由で、本条は憲法第八十九条に規定する公金使用制限の一つの場合を社会教育団体に関連して具体的に明示したものであって、憲法八十九条に規定するところ以上にさらに新しい制限を加えようとするものではない
かつて社会教育に対して私どもは非常に力を入れて五百万円しかなかった予算を一躍その十七倍も取って、当時の寺中局長なんか一生懸命になってやり出した。私は非常によい運動だと思っておりましたけれども、これも今は龍頭蛇尾で何もやっていないじゃありませんか。社会教育といって文部省がばく然たる対象を持っていた運動すらできない。
寺中君をあすこに運びますにつきましても外務省の方では何らの異存がないのみならず、進んでこの文部省から言う通りに迎えるということになっておりますから、御心配はそのようなことはないと考えまして、本人にもよく現地に行けば大使館の人と協調を保って働いてくれということもよく申しておきましたから間違いはないことと存じます。
○高橋道男君 簡単にお尋ねいたしますが、この文化大使につきましては文部大臣の御推薦によって寺中君が初代のアタッシェイにきまりましたことはこれはけっこうだと思います。その直後私外務省の二、三の者に会ったのですけれども、これに対して若干白眼視しておるのであります。
徳二君 国務大臣 文 部 大 臣 松村 謙三君 国 務 大 臣 大麻 唯男君 政府委員 警察庁警備部長 山口 喜雄君 文部政務次官 寺本 広作君 文部大臣官房総 務課長 田中 彰君 文部省初等中等 教育局長 緒方 信一君 文部省大学学術 局長 稲田 清助君 文部省社会教育 局長 寺中