2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
利用規制の対象となる注視区域、売買等の届出義務が罰則付きで課される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなく、大臣はその理由を、内外情勢の変化に応じて重要性が変化し得るからと説明します。
利用規制の対象となる注視区域、売買等の届出義務が罰則付きで課される特別注視区域、いずれも無限に広がり得ます。自衛隊や米軍の基地のほか、生活関連施設として原発や軍民共用空港を政令で指定するといいます。しかし、条文上の限定はなく、大臣はその理由を、内外情勢の変化に応じて重要性が変化し得るからと説明します。
これ当たり前で、その予備行為まで罰すると、例えば親から無線設備を譲り受けたとか、転売目的で相対で購入をするとか、こういうことまで規制することになってしまって、売買、譲渡などの自由が規制されてしまうと。それ、そうされかねないからですね。ところが、本法案の注視区域として指定されれば、無線機を買うことさえ自由に行えない。
ができてこうやって国会で審議されているんですけれども、例えば重要施設、その周辺、注視区域、特別注視区域、まあ一キロという範囲になっておりますけれども、こうやって全国、しかも生活関連施設ということで、取りあえず原発、それから軍民共用空港というのが今例示として挙げられていますが、この先どういうふうに適用範囲が広がっていくかも分からないという中で、これだけ網羅的な、包括的な、そもそもは外資による不透明な土地売買
確認ですが、今御質問いただいたAさんからBさんというのは売買で権利が移ったということですか。
ただ、売買の場合は、今後はその相続登記は義務化されていきますけれども、売買については義務化はされないということで結論が法制審議会の方で出ました。
なお、御指摘の株式につきまして、スーパーナースでございますが、国務大臣等の資産公開の記載によれば、株式の売買ではなく、子会社株式の現物配当と記載されているというところでございます。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による令和三年四月六日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて
罰則につきましては、特別注視区域の土地等の取引に関しまして、届出をせずに売買契約を締結した場合や、あるいは虚偽の内容を届け出た場合等につきまして、六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処することを定めさせていただいているところでございます。
こういうところまで不動産売買の事前届出が義務付けられる特別注視区域に指定されるということはあり得るわけですよね、確認しますが。いかがですか。
○浅田均君 何か土地の売買でいろいろ問題が提起されているんですけど、そういうその不明者が、分からない土地というのも要注意だと思うんですね。
環境省は、地域資源の活用であったり、また、地域のレジリエンス強化などの観点からも水素の利活用取り組んでいらっしゃいますが、例えば、地域の太陽光とか風力を利用したいわゆるグリーン水素、これを地域で作ったものを地域で使ったり地域で売買したりするなどする場合にはこの温対法における地域脱炭素化促進事業の対象となるのかどうか、もし対象となるのであれば相当な予算措置が必要になると思いますが、今後の計画などを教えてください
○高木かおり君 安全保障上言えなくても、この尖閣諸島のうち、無人島であっても私有の島がある以上、この島が悪意ある者と売買される可能性というのは否定できないのかなというふうに思います。国境離島の防衛上、調査、利用規制の対象とすべきであるということは指摘しておきたいというふうに思います。 では、この尖閣諸島のうち、領海基線を有しない島があるのかどうか、お答えください。
一年三か月ぐらいという数字が出てきましたけれども、もちろん慎重にやっていただかないといけないのは重々もう承知の上なんですが、やはりこれ期間が長いとこの規制なく売買契約がどんどん進んでしまうという、そこはもう御承知のとおりだと思うんですが、この売買契約を助長させないようにしっかりここをできるだけ早くやっていただけることを強く要望しておきたいと思います。
特別注視区域内にある土地等の売買契約書を事前に届けると、これ簡単に言うんですけど、相当な交渉をした上で両者の合意に基づいて成立している売買契約書というものというのは、既に所有権の移転の意思を持って行っている法律行為であるというふうに思っています。 で、内閣総理大臣に提出せよとしているんですが、政府の事前届出という概念は、一般で言うところの事後報告に近いものになっているんではないかなと思います。
○国務大臣(井上信治君) 特定商取引法は、訪問販売において、若年者、高齢者その他の者の判断能力の不足に乗じ訪問販売に係る売買契約等を締結すること、顧客の知識、経験及び財産の状況に照らし不適当と認められる勧誘をそれぞれ禁止をしております。
これまで、国境離島や防衛施設周辺等における土地の所有、利用をめぐって安全保障上の懸念が指摘され、二〇一〇年、和歌山県議会から国に対し、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に取り組むことを求める意見書が出されて以来、複数の自治体議会から同様の意見書が提出されています。
その際、我が国の安全保障を守るために、売買契約の無効や政府による強制的な買収等の措置も検討する必要があるのではないかと考えますが、この点について大臣の考えをお尋ねして、私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣小此木八郎君登壇、拍手〕
特別注視区域内の土地、建物の売買等契約について、契約当事者は内閣総理大臣に氏名、住所、売買物件の所在地、面積、利用目的などの情報をあらかじめ届け出ることを義務付けています。届出を怠っただけで、懲役六か月以下又は百万円以下の罰金という刑事罰まで科しています。 我が国の土地、建物の売買は自由取引が原則であり、土地、建物を取得した場合の登記も、法的には義務付けられていません。
さらに、インターネット上の違法な個人間の売買を防ぐために、監視と取締りを一層強化する必要があると考えますけれども、これについての御見解を伺います。
○小此木国務大臣 インターネット販売によりクロスボウの売買が容易となっているところでありますが、施行日までに新たに所持しようとする方については、施行後には原則所持禁止となり許可制となること等を踏まえた適切な対応が取られるように、改正法の施行前から御理解と御協力をいただくことが必要と認識しています。
それから、三点目のインターネット上の売買の監視、取締りについてでございます。 改正法におきましては、クロスボウを譲り渡す場合には、相手方からその者の所持許可証の提示を受けた場合でなければクロスボウを譲り渡してはならないとされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしているところでありますが、これらはインターネット上の個人間売買にも適用されるところでございます。
こういうところを通じて、武器の売買とか何かだとまだそんなに、重要度からすると物すごく国家に対して極めて深刻な影響を及ぼすというところまでは行かないと思うんですけれども、そういうダークウエブを通じて、これ後でまた話ししますけれども、例えばLAWSとくっつくというようなことで、どこからこういう攻撃がされているのか分からないような攻撃が可能になっているというのが今の現状だと思うんです。
大きな、いろいろありますが、二つございますが、一つは、やはりまず、フランスは農業大国でありまして、農地の売買とか、それから価格、最小の耕地面積等に含めて、国が農業に積極的に関与している。
特別注視区域内にある土地建物のうちで一定規模以上の面積のものについて売買を行う場合に、売主と買主の双方に対して事前届出を義務づけることになります。その際、事前届出を忘れてしまったまま取引をした場合であっても罰則の対象になり得るという答弁がありました。これは余りにもひどいんじゃないでしょうか。
区域外の住民も区域内における売買や賃借の当事者となり得るわけで、全ての住民を対象にして財産権、プライバシー権を侵害するものとなるということを指摘をし、廃案しかないということを改めて申し上げておきます。 小此木大臣はここまでで結構です。 次に、オリンピック・パラリンピックとコロナ対策に関連してお尋ねします。
本案は、我が国の安全保障等に寄与するため、重要施設の敷地の周囲おおむね千メートル及び国境離島等の区域を注視区域として指定することができることとし、注視区域内にある土地等の利用状況について調査を行うとともに、注視区域に係る重要施設又は国境離島等の機能が特に重要である場合等には、当該注視区域を、特別注視区域として指定することができることとし、特別注視区域内にある一定面積以上の土地等の売買契約等を締結する
例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し、売買契約の申込みをする行為は何ら正常な事業活動とみなされず、一切正当性のない行為であります。一方的に送り付けた商品について、代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は一種の詐欺行為であります。
(後藤(祐)委員「いつ」と呼ぶ)売買の前にあらかじめ届出をいただくと。(後藤(祐)委員「だから、いつ」と呼ぶ)届出は事前であれば構わないわけです、事前であれば。事前に……(後藤(祐)委員「事前って、いつ」と呼ぶ)直前でも構わないわけです。(後藤(祐)委員「委員長、ちょっと分かるように答弁させてくださいよ」と呼ぶ)
その施行日が不動産売買契約の締結日に当たっている場合、事前に届出できないじゃないですか、どうするんですかと聞いているんです。時間を稼ぐのをやめてください。
その日が不動産売買契約の締結日に当たっていた場合、事前届出というのは難しいと思うんですけれども、どうやってやるんですか。
本件は、外国為替及び外国貿易法第十条第一項の規定による令和三年四月六日の閣議決定に基づき、同年四月十四日から令和五年四月十三日までの間、北朝鮮への全ての貨物の輸出及び北朝鮮からの全ての貨物の輸入について経済産業大臣の承認を受ける義務を課す措置を講じたこと、及び北朝鮮と第三国との間の貨物の移動を伴う貨物の売買、貸借又は贈与に関する仲介貿易取引について経済産業大臣の許可を受ける義務を課す措置を講じたことについて
加えまして、蓄電池の、当然、資本費、つまり蓄電池自体のコスト、費用ですね、これに蓄電池を運転するための維持費、それから、一般的には、蓄電の場合には、発電するわけではなくて、充電してこれを放電するということになりますので、例えば、発電したやつを充電して自家消費した場合に、これが外から買ってきた電気との対比で幾らぐらいメリットがあるか、このメリット、それから、ためていた電気を例えば電力需給市場に出して売買