1950-12-05 第9回国会 参議院 予算委員会 第7号
第一の点は二十四年度分の義務教育費國庫負担七億三千万円、これについてどのような審議があつたかという点であります。小坂委員長はこの問題については、総理に対して質疑を委員会で行なつた。衆議院の文部委員会から衆議院の予算委員会には何らの申出もなかつた、と答えられております。
第一の点は二十四年度分の義務教育費國庫負担七億三千万円、これについてどのような審議があつたかという点であります。小坂委員長はこの問題については、総理に対して質疑を委員会で行なつた。衆議院の文部委員会から衆議院の予算委員会には何らの申出もなかつた、と答えられております。
更に又当院でも非常に大きな問題となつておりましたところの七億四千七百万円の義務教育費國庫負担によるところの過年度支払、この問題は当然法的な措置を今度の予算の中でしなければならない、國鉄裁定の決定に従いまして予算措置されたと同様なこれは価値を持つ問題でありますので、こういう問題につきましては、これを十分に審議されることなくこの法案が回付されて来ておるということにつきまして、我々は重大な関心を持たざるを
それは、 一、義務教育に従事している地方の教員に対する、昭和二十四年年末手当の半額七億二千七百四十三万三千円は、義務教育費國庫負担法により当然政府はこれを負担すべき義務を持つているにもかかわらず、今期國会提出の補正予算において計上されていないのは甚だ遺憾とするところである。政府は造かにこれが予算を地方財政交付金は別途に計上し、地方に交付すべきものと認める。
それで法理論としては先程申上げましたように、九億を義務教育費の國庫負担として出したというのと、先ほど平衡交付金として三十五億を出したというのとは、法的の性質がすつかり違つて、平衡交付金は平衡交付金法の算定規則によつてこれを配分しなければならないと、この申上げた。事実は私もそういうことはよく財政委員会に伝えておりますけれども、法理論から言えばそういうことになります。
ところが平衡交付金の性質上から参りますというと、平衡交付金として出されておるのと、義務教育國庫負担というちやんと名目を立てて支出したのとはすつかり性質が違つて参りますから、若し元ありましたような義務教育國庫負担という名目で中央財政から九億を出して殖えたということになると、これは外の方面に使うわけには参りません。
前回の委員会で委員各位から御意見が出まして、岡野國務大臣に質疑をしたのでありますが、二十四年度末の教職員に対する年末手当の半額國庫負担、これは当然義務教育の半額國庫負担法によつて政府が支出すべきものなのであります。國家が地方に対してそれだけの債務を負つているのであります。本年度において当然これは政府として國庫から地方に債務を支払うべき義務を負つているのであります。
○佐多忠隆君 さつきこの七億の問題、五億の問題、九億の問題が出ましたが、七億二千七百万円の例の義務教育費國庫負担の問題と、四億九千一百万円の教職員の待遇改善費の問題、これはわかるのですが、もう一つ第三の九億というのは何を意味するのですか。
それで結局農家に國庫負担の残余を持たすというようなことであれば、結局農林省で計画されましても実際は欲しくても買えないという事情でございまするが、その間について御説明願いたいと思います。
先ず第一のもう少し現在知り得る資料から見ると、殖やしたほうがいいじやないかという根拠についてでございますが、この補正予算に、國の補正予算に並行しまして地財委から地方財政の補正要求というものが総括せられて参つておるようでございますが、その計数を拜見しますと、経費全体が四百七十億、そのうち國庫負担が八十一億円、差引きまして三百八十九億円が地方諸団体の負担になる、こういうふうに見ております。
七億二千万円が半額國庫負担法の法的根拠の下に出さなければならない、國が地方から借りておる借金だから是非拂わなければならないという立場においてはどなたの意見も一致しておるし、次長もそういうふうに言われておるわけです。
○木村守江君 只今の問題と同じ問題なんですが、大蔵大臣の説明によりますと、平衡交付金の増額、いわゆる三十五億万円の中に、昨年度の教員の年末手当費として國庫負担の分七億二千七百万円というのが含まれておるというような説明があつたのであります。
当時は義務教育については半額國庫負担法というのがございました。当然政府はその法律によつて半額國庫負担しなければならない義務があるものと私は考えております。従つて当然あの年末に当りまして、この半額に当る七億二千七百万円は、義務教育費半額國庫負担法に基いて、当時すでに支出しなければならない義務があつたと考えておる。
そうすると八十三億というものを要求する要素として入つておらなければならない七億二千万円という金、教職員の年末給與、或いは給與改訂に伴う平額國庫負担的な立場による九億の増、これが切られておる。これらのものは切られて、而も大蔵省の意見では三十五億の中に入つておるということを言つておる。
こういうことによるか、或いは標準義務教育費法という法律のあの形を、何かもう少しモデイフアイしたものによるか、或いは私はやはり元のように國庫負担というようなことも一つの案ではないか、こういう問題を今よく検討するようにいつております。併しながら臨時國会は短くて間に合わないと思つておりますが、通常國会には提出いたしたいと思つております。
○説明員(寺中作雄君) それは二十四年度に年末手当を出しますときに、その当時は例の義務教育費國庫負担法というものがはつきり生きておつた法律でありますし、地方教員の俸給関係の金は、半分は國庫で負担するという建前になつておりまして、國家公務員に対して年末手当が出される以上は、地方にも出すべきである。地方に出す場合には國で半分持つべきである。
義務教育の一月からのベース・アップの分を半分程度を平衡交付金として殖やすということで九億あつたと存ずるのでありますが、この予算にはその後におきましていろいろ御要望もありまするし、又地方財政の事情等いろいろ検討いたしまして、平衡交付金として総額三十五億円を増額計上した、こういうことによりまして、申述べられましたような経費についても、平衡交付金の増額によつて処理できるであろうという建前の下に、特に義務教育國庫負担金
この前の國政調査のときの説明には、今度の予算項目の中に義務教育費國庫負担金の不足というやつで、過年度分の七億二千七百万円について、これは項目があつたわけですが、今度は完全に消されておる。これがなぜこういうふうになつたか。先ずこの点から伺いたいのであります。
こちらへどうしても力を入れなければ、マイナスを零にするだけではどうしても消極的でいけないから、ついては災害復旧の工事分量をどうしても殖やしたい、そうしてマイナスを早く零のところまで持つて行きたい、つきましては三百七十億が全額國庫負担である場合は、事業全体で十五万円以下の事業は別でございまするが、十五万以上の災害復旧は三百七十億円あるだけでありまして、それだけではとても五百億円にも追いつきませんし、本年度起
○岩木哲夫君 それはとんでもない話であつて、それは中に教員の身柄の者も多いと言いますが、教員のことについては半額は國庫負担の事柄でもあるし、教員の身柄に対する公務員の考え方と、公務員全体の職務規律とか、或いは労働條件であるとか、待遇改善というものは公務員全体の問題である。
或い場合には一部負担の制度があつたならば、これを被保険者が負担する、こういうような財源で賄えるように保険者率が國庫負担の金額なんかを決定するわけであります。 次に、失業保険につきましては、失業率を四%といたして計算してあります。
○岡本愛祐君 この前小委員会で、國庫負担の経費にしようというものがこの中に一つ拔けておるのです。それは選挙のために使用する張札、ポスターの用紙を國庫負担にしようということを小委員会では満場一致で決定したのです。だがそれが拔けておりますから、それを入れて貰いたい。
ただここで一番問題となつておる点を申上げて置きまするし、御承知のように、先程も御説明いたしましたが、いわゆる國の國庫負担金に属するものを全部廃止してしまう。それから配付税も廃止して、そうして一般平衡交付金ができたわけであります。
で現在この義務教育國庫負担金などの数字などを計算しておりますが、これは一應從來やつて來た負担金でどれくらい地方で必要かという目安を付けるだけであつて、それだけが確かに教育費に使われるのかどうか、どういうふうに地方で処理されるのかどうかということは分らないのだというようなことを言う人もあるのですが、その分け方も例えば教育費は教育費として與え、警察費は警察費として與える。
○説明員(寺中作雄君) 打割つたところを申上げますと、この問題のいわゆる定員定額制の問題ということは、教員が実際幾らおるからその者に合わせたた國庫負担金を計上するという建前でなくして、むしろ教員は兒童数に対してどれだけ確保することが必要である、その基礎はこういうところにあるというような意味で一・三五という比率が一應決められまして、そうしてそれだけの教員だけは最小限度國庫負担金として見て行こう。
「全額國庫負担とすることを改めて、費用の全部又は一部を國庫負担といること」これは大体前の原案におきましては、四十一條の第二項四十二條の第三項、四十三條の第三項に関する條文なんでございます。
けれどもこれは重大な問題でありまして、御承知のように今度シヤウプの勧告によつて義務教育費國庫負担の仕方というものも非常に違つた形になつて参ります。
國庫負担で出している範囲のものは私は削る筈はなかろうと思う。それ以上どの程度まで行くかということは定数條例で決められるのだろうと私は考えているわけであります。 それから厚生の問題でありますが、おつしやる通り、実際今日個人的な教職員の待遇だけでなく、教職員が仕事をする上において、十分に能率が上るように施設その他の経費をやらなければならない。
農民はこれら経費の一部に國庫負担による補助を熱望するとともに、減額補正について公正なる措置を要求していたのであります。本縣もまたかんしよの統制撤廃について、絶対反対の意見を強く主張しているのであります。十七日さきに述べた稻熱病の被害地帶たる宇佐郡の山間部を終日にわたつて視察しました。
あの通牒によりますれば、政府の指示するところの定員以外に教員を存置しておつた場合においては、政府はこれに対して國庫負担金を支出できないというような趣旨に私どもは簡單に見るのであります。
特にこの委員会で私が杞憂いたしておりますのは、災害復旧費が全額國庫負担になります。さすれば当然地方財政委員会は、この経費を地方公共團体に配付するについては権限を持たなくなり、大藏省がもつぱらこれをきめはしないかというふうな、いろいろな新しい悩み、心配がたくさん予想されますので、地方財政委員会の機構にはよほど愼重を期せられたいと考えておりますが、現在のところのお見通しをお伺いいたしたいと思います。