2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
百武 公親君 本田 太郎君 岡本あき子君 大河原雅子君 山尾志桜里君 岸本 周平君 ――――――――――――― 六月十六日 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等
百武 公親君 本田 太郎君 岡本あき子君 大河原雅子君 山尾志桜里君 岸本 周平君 ――――――――――――― 六月十六日 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等
第百九十五回国会、篠原豪君外十五名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外十三名提出、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員法等の一部を改正する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、国家公務員の労働関係に関する法律案 第百九十六回国会、後藤祐一君外七名提出、公務員庁設置法案
――――――――――――― 第二百四回国会各委員会及び憲法審査会閉会中審査申出案件 内閣委員会 一、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(篠原豪君外十五名提出、第百九十五回国会衆法第四号) 二、公文書等の管理に関する法律の一部を改正する法律案(後藤祐一君外十三名提出、第百九十六回国会衆法第二一号) 三、国家公務員法等の一部を改正する法律案(後藤祐一君外七名提出、第百九十六回国会衆法第三
その中には、デジタル改革関連法案のような重要な議案も複数含まれており、しかも、その後に国家公務員法改正案も追加されました。そもそも、この法案は一月十五日の議院運営委員会理事会で提出予定とされたものの、提出遅延議案となった経緯があります。手続が遅れたのは、与党内でも異論があったことの証左です。
また、昨日の会見した弁護士からは、経産官僚の動きというのは国家公務員法に抵触しかねないとも、そういう指摘があります。情報の漏えいですか、本来であれば守らなければいけない、そうした秘密についても東芝の方に流すようなお話が出てまいります。 これはゆゆしき事態でありまして、こういう課題山積、これは今後どう対処するのか。
そもそも、特別職である副大臣は国家公務員法が適用されず、懲戒処分を行い得ないものであり、また、検証委員会の報告書によれば、二〇一七年一月に総務省が東北新社の外資規制違反を指摘しないまま認定を行ったことは事実であるが、そもそも東北新社自身が外資規制違反の状態にあることに気付いていなかったものであり、個々の職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められないとされているところでございます。
政務につきましては、行政通信行政検証委員会、関与が認められれば検証対象でありますが、倫理法令違反については、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法の特別職は適用除外でございます。特別職については大臣規範の下でそれぞれ自ら身を律して対応されていると思いますので、それはそれぞれの御判断ということだろうと存じます。
本法律案は、我が国が強制労働の廃止に関する条約を締結するため、同条約が禁止する強制労働に該当するおそれがある罰則に関する規定に係る関係法律を整備しようとするもので、その主な内容は、第一に、国家公務員法等に規定する政治的行為の禁止に違反する行為に係る罰則としての懲役刑を禁錮刑に改めること、第二に、船員法等に規定する業務を行わないことに対する罰則その他の労働規律の手段としての懲役刑を禁錮刑に改めること、
○国務大臣(田村憲久君) 国家公務員法等における刑事罰の規定の当否についてでありますけど、これは各党各会派で様々な御意見、お立場があり、ILO活動推進議連におきまして検討を行う過程でも様々な御議論があったというふうにお聞きをいたしております。
○倉林明子君 これ衆議院でも質疑ありまして、人事院は、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして通知されたものはないと答弁をしております。法務省は、国家公務員法第百二条一項に違反する罪の起訴件数は把握していないという答弁でした。
そのため、今御指摘いただきましたこの事業適応計画の審査に際しまして得られた情報ですが、所管大臣の監督の下で国家公務員法上の守秘義務が掛かった各省庁の職員が適切に取り扱うということになります。したがいまして、この審査事務を民間委託をするというようなことは予定をしておりません。
アイルランド連合王国政府との間の協定を改 正する議定書の締結について承認を求めるの 件(衆議院送付) 第三 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条 約を改正する議定書の締結について承認を求 めるの件(衆議院送付) 第四 国際航路標識機関条約の締結について承 認を求めるの件(衆議院送付) 第五 自然災害義援金に係る差押禁止等に関す る法律案(衆議院提出) 第六 国家公務員法等
○議長(山東昭子君) 日程第六 国家公務員法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長森屋宏さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号(その二)に掲載〕 ───────────── 〔森屋宏君登壇、拍手〕
最初に、武田総務大臣は、昨年は公務員制度改革担当大臣として国家公務員法の改正に携わっておりました。昨年の五月の段階で私も内閣委員会に所属して、残念ながら一年先送りになったということで、そのときにも大臣の見解を求めてきました。やっと今日審議入りできたということで感慨深いものは私もありますし、きっと恐らく大臣も相当苦労されたことと思いますので、思うところがあると思います。
なお、国家公務員法等の一部を改正する法律案におきましては、法律案の附則に検討規定が設けられ、政府は、国家公務員の年齢別構成及び人事管理の状況、民間における高年齢者の雇用の状況その他の事情並びに人事院における検討の状況に鑑み、役職定年制について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされていると承知しております。
今日、国の国家公務員法の改正案についても内閣委員会で議論がされているところです。その中で、今日の午前中の内閣委員会の中で、その国家公務員法の改正案で、我が党の小沼議員がこの国の非常勤職員についての手当、一時金についての質問を行っています。
○委員長(森屋宏君) 国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題とします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(森屋宏君) 休憩前に引き続き、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
人事院において保存する文書で確認した範囲内では、国家公務員法及び人事院規則一四―七に定める政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実があったとして各省各庁の長及び行政執行法人の長から人事院に対して通知されたものはありません。
○吉川専門員 先生の御意向は、第三回国会、一九四八年十一月十日の衆議院本会議において、国家公務員法の一部を改正する法律案についての吉田首相による趣旨説明に引き続いて行われた、政府委員である浅井清臨時人事委員長による補足説明かと思います。 該当部分を読み上げさせていただきます。
○保坂政府参考人 起訴件数についてのお尋ねでございますが、お尋ねの国家公務員法違反のうち、百二条一項に違反する罪の起訴件数につきましては、個別の罪ごとには統計として把握していないためお答えは困難でございますが、国家公務員法違反全体での起訴件数、起訴人員につきましては、令和二年から……(宮本委員「いや、全体は要らない。百二条だけでいいです、百二条一項」と呼ぶ)よろしいですか。
○堀江政府参考人 国家公務員法の二条を読み上げさせていただいてよろしいですか。(森山(浩)委員「はい」と呼ぶ) 国家公務員法の第二条は、国家公務員の職を一般職と特別職に分けております。先ほど御説明しましたとおり、国家公務員法が適用されるのが一般職。適用されない特別職を列挙しております。読み上げさせていただきます。
国家公務員法におきましては、在職中の利害関係企業への求職規制などの再就職規制を設けておりますが、国家公務員法は一般職に適用されるものでございますので、特別職には適用はございません。
する件 ○内閣の重要政策及び警察等に関する調査 (東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ ック競技大会の開催に伴う新型コロナウイルス 感染症拡大の影響に関する件) (個人消費回復の見通しと経済対策の在り方に 関する件) (日本の領土をめぐる現状及びその啓発に関す る件) (新型コロナウイルス感染症拡大への追加の対 応策に関する件) (日本学術会議会員の任命に関する件) ○国家公務員法等
○国務大臣(河野太郎君) 国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 少子高齢化が進み、生産年齢人口が減少する我が国においては、社会全体として、働く意欲のある高齢者に社会を支えていただくことが重要であります。
○委員長(森屋宏君) 次に、国家公務員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。河野国務大臣。
総務省は、二月二十四日、職員十一人を国家公務員法倫理規程違反で懲戒処分、このうち、谷脇総務審議官は、ほかの利害関係者からも供応接待を受けたにもかかわらず、内部調査や国会において事実と異なる説明を行ったことについて停職三か月の追加処分が下されました。 総務審議官を筆頭に、情報流通行政局などの総務省職員が利害関係のある東北新社等と違法な会食を重ねていたことは大変遺憾だと考えます。
この場合、国家公務員法に基づく守秘義務が課されます。 なお、例えば不動産登記簿の収集などに際しては、効率性の観点から外部委託を活用することも考えられますが、この際、委託先の事業者が刑事罰を科せられることはないものの、委託契約において秘密の保持に関する条項を設けるなどして、情報の管理をしっかりと行ってまいりたいと存じます。
平成二十三年九月に人事院は、平成二十五年度以降に公的年金の支給開始年齢が段階的に引き上げられることに伴い、雇用と年金の接続の観点から、定年を段階的に六十五歳に引き上げるための国家公務員法等の改正について意見の申出を行っております。しかし、民間準拠の原則から、定年の引上げではなく、再任用の義務化という措置を行ったものと認識しております。
単に、人事委員会から言われてとか、国家公務員法が改正するから自動的にということではなく、地方公務員法についても、しっかりとした議論や検証が行われた上で改正の審議が行われているのだということをしっかりお示しいただきたいと思います。 国民の皆様に公務員だけを優遇しているという誤解を与えることがないよう、必要な法改正であるということを理解していただけるよう努めていただきたいと思います。
一方、国家公務員につきましては、今国会に提出させていただいた国家公務員法等改正案におきまして、定年を段階的に六十五歳まで引き上げることとしてございます。 法案が成立した場合には、定年の引上げにより、六十五歳まで現役で働く職員が増えるということで、高齢期職員の働き方が確立してくるのではないかと考えております。
ハローワークの窓口職員を含めました期間業務職員の採用につきましては、国家公務員法が定める平等取扱いの原則及び成績主義の原則の下、国民に対して官職を公開し、広く応募の機会を付与することにより、公平公正な任用を確保することが必要であることから、公募によることを原則としているところでございます。
その上で、一つの例を挙げさせていただきますと、例えば国家公務員につきましては、国家公務員法により、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者が欠格事由とされているところでございます。
ただ、その場合でも、国家公務員法の再就職等規制など、決められたルールが遵守されるのは当然の前提として、各機関の人員体制が構築されるものと考えております。