2021-05-26 第204回国会 参議院 憲法審査会 第3号
憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。つまり、言わば生みの親が憲法制定権力だとすると、今回もし発議がされて、投票がされました、それは憲法制定権力がまさに発動したケースです。
憲法制定権力が司法権を裁判所に、行政権は内閣に負託しています。つまり、言わば生みの親が憲法制定権力だとすると、今回もし発議がされて、投票がされました、それは憲法制定権力がまさに発動したケースです。
○高良鉄美君 これは司法の、行政の問題ではなくて、司法の担当というよりは司法権そのものの問題だと思うんですね。ですから、司法権としてはこの少年法の対応についてどういうふうに思うのか。あるいは、それに対して調査官の方々、あるいは元裁判官の方々が声を上げていると。
法の支配の中身の人権の問題、それから憲法の最高法規性、さらには司法権に対する優越性の問題ですね、司法権の優越、あるいは適正手続と。
釈迦に説法になってしまいますけれども、日本国憲法におきましては、立法権は国会、行政権は内閣、司法権は裁判所にそれぞれ属することとされております。また、それらの間には、特に内閣と裁判所ということかと思いますけれども、内閣の裁判官の任命権、それから最高裁判所には法律、命令、規則、処分に対します違憲審査権という、相互に他を抑制し、均衡を保つ仕組みが定められているところでございます。
内閣と司法権の間で均衡を保つというところで、この判検交流は、戦後、昭和二十年代に、法務省の言わば人的資源が不足しているということで裁判官が検事にという人事交流なされたということでございますけれども、この判検交流の内容と法的な根拠、法務省さん、御説明いただけますか。
国政調査権と検察権ということで書かれてありますけれども、まず、検察権の行使は、行政権の作用であるから、一般論としては当然国政調査の対象となり得るということを書いた上で、最後の方で、検察権の行使についての国政調査に当たっては、検察権の独立を損ない、ひいては司法権の独立を害するようなことがないよう慎重な配慮が必要であるというふうにあります。
裁判所に予断を与えるなど、司法権の独立に影響を与えるおそれもございます。 国会において具体的事件の内容に関する御質問、これもお答えいたしかねる場合もあるということについては、御理解いただきたいというふうに思います。
もちろん、裁判、司法権の独立がありますので、そことの関係では一定の調整が必要だと思いますけれども、まさに憲法上の独立機関として検査を行うということでございます。
このジェンダーギャップの問題でいいますと、社会のあらゆる分野ということですから、司法権の分野ですね、そちらもやはり同じようにジェンダーギャップの対象になると思いますけれども、しっかりそこはこれから上げていくという、目標が三〇年までにということがありますので、頑張っていただきたいんですけれども。
また、最高裁判所裁判官は、司法権の最終審、これを構成する裁判官として、性別を問わず重要な役割を果たしているものと認識をしております。
裁判官の公正中立な判断を保障することは基本的人権の擁護に不可欠であり、司法権の行政権や立法権からの独立は憲法の基本的な要請です。 ところが、本法案は、政府の定員合理化計画に最高裁が十分な検討や検証もなく協力し、裁判所職員の定員を純減させるものです。
司法権の独立を害しない、司法権の独立とは関係ない、問題ない、最高裁も役所もこの答弁を繰り返しております。 仮に選択議定書の批准で勧告が出たとしても、それは別に日本の三審制度や裁判制度を侵したり侵害するものではない。それは勧告ですから、女性差別撤廃委員会やいろんなところで勧告出ておりますが、それと同じように国会や内閣が受け止めればいい話であると思います。それはクリアしている。
○藤野委員 まさに新憲法の下において、人権尊重の精神と、裁判所の特殊なる地位、つまり司法権の独立、やはりこの観点から家裁がつくられた。 「なお」以下と申し上げているのは、実は、初めは少年裁判所というのをつくろうと、家裁じゃなくて。
人権保障のとりでと、それから法の支配の中身というのは、憲法の最高法規性、適正手続、さらには司法権の優位、まあ司法権を尊重するということ、そして今言ったこの適正手続ほかの法の支配の内容というのをしっかりと最高裁判所が踏襲していくと、踏んでいくということがとても大事だということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。
憲法学では、法の支配の内容を人権保障、それから憲法の最高法規性、司法権の重視、適正手続の保障としています。先ほどお尋ねした問題というのは、まさにその適正手続に関わる重要な問題であるということを申し上げて、次の質問に参ります。 在外被爆者の救済についてお伺いします。 広島、長崎で被爆した方の十人に一人は朝鮮半島出身者ですが、その事実もその理由もほとんど知られていません。
それで、御質問の、目的が同じであれば不当な影響を及ぼし得るというのは、これは、国政調査権そのものとそれから司法の独立との関係について法制局長官が御答弁をされたというふうに承知をしておりますが、私どもも、この考え方については、司法権の独立と国会の国政調査権との関係についてこのような考え方が確立されているというふうに承知をしているところでございます。
三権分立を規定した日本国憲法の下、司法権を担う裁判所には、政府から独立してその定員や予算を定める権限が与えられています。裁判所は、この間の定員合理化計画の結果を含め、独自の立場で裁判の実態を検証すべきであり、そうした検証もせずに政府の定員合理化計画にこれ以上協力すべきではありません。
一般的に言えば、社会に生起する様々な法的紛争を適切、迅速に解決するためには、司法権を担う裁判所の人的、物的体制の整備が不可欠です。もしそういう、委員のおっしゃるような司法審査をする上で、裁判官が不足しているからできないというような認識であれば、本来、裁判所の体制をきちんと、臨時的ではなくて、裁判官を人的に、物的に整えるというのが本来の在り方であろうと思います。
しかも、今、政府の定員合理化計画に協力して五十八名減員とおっしゃいましたけれども、そもそも、この三権分立の下で、司法権の独立、司法権を担っている裁判所にはやはり独自の予算編成権がありまして、政府につき従う必要はないわけです、行政に。
○大鹿政府参考人 一部繰り返しになって恐縮ですけれども、まず、留意すべき点としては、法制局の見解は国政調査権と司法権の独立の関係についてであって、予備的調査は私どもも極めて重く受け止めておりますけれども、予備的調査あるいはこの委員会における質問等に、そのものに当たるかどうかというのは定かではありません。
その上で、回答を差し控えるその根拠ということでありますけれども、これは、この委員会でも累次にわたって法制局長官から御答弁があったとおり、国政調査権そのものと司法権との関係におきましても、民事、刑事を問わず、係属中の裁判について、裁判所と同様の目的で行われるなど、当該事件に係る裁判に不当な影響を及ぼすような国政調査への対応として回答を差し控えることができるというふうに承知しておりますし、それから、予備的調査
○麻生国務大臣 前回も同様の御質問があったんだと記憶しますけれども、この訴訟においては主要な論点となっているということを考えますと、訴訟の一方の当事者である我々国といたしましては、裁判所の判断というものを仰ぐべきであって、裁判所外で、訴訟外において存否を含めて回答するということ自体が、いわゆる訴訟指揮やら判断に影響を与えるということ自体が、私は、裁判というか司法権の独立というか、そういったものに対して
○上川国務大臣 あくまで一般論ということで申し上げるところでございますが、司法権を担う裁判所の人的体制が充実し、それによりまして、事件の適正迅速な処理が促進され、また国民の皆様の司法アクセスが一層向上していくということ、大変重要なことであるというふうに認識をしております。
確かに、内閣法制局は、国政調査権と司法権と題して、司法の関することも国政調査の対象となり得ることを認めた上で、司法の独立にいささかでも反するような国政調査を行うことはできないという見解を示しています。これは、衆議院の階委員の質疑の中で取り扱われましたけれども。
訴訟にかかわることであるため回答しないということについての法的根拠は何かというお尋ねについてでございますけれども、先ほど階委員の御質疑の中で法制局長官もお答えされておりますけれども、司法権と国政調査権の関係については、一般論として、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、司法の独立に反するような国政調査を行うことは許されないという旨、承知をしております。
○近藤政府特別補佐人 今先生のお示しされました、私どもの執務参考資料からの抜粋がされておりますけれども、私ども、個別の問題ということではなくて一般論ということでございますけれども、そこの資料にも書いてございますとおり、一般論として、司法権の本質であり中核をなす裁判作用については、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、裁判所による裁判の行使に関して司法の独立にいささかでも反するような
先ほど、階議員との質疑におきまして、法制局長官から、一般論として、司法権の本質であり中核をなす裁判作用については、司法権の独立が保障されており、国会の権能の外にあることから、裁判所における裁判権の行使に関して司法の独立にいささかでも反するような国政調査を行うことは許されないと解されている旨の答弁があったと承知しております。
こういった国民の権利利益を擁護する司法権の担い手の規制は国家の責務です、大臣の責務です。こういった返済猶予のみならず、谷間世代への抜本的な是正策を講じていただくことを求めたいと思います。この抜本的な谷間世代への施策、そういったものについて、大臣、最後、御見解お願いいたします。
準司法官である検察官の人事に政府が介入することは、司法権の独立を侵害するものです。 三権分立を踏みにじる安倍政権に対して主権者である国民の怒りが広がっている、このことを重く受けとめるべきです。 コロナ禍のもとで、国民の暮らしと経済はかつてない危機に直面しています。国民の声と結んで、政治の私物化をただし、暮らしと営業を守るために全力を尽くす決意を申し述べて、質問を終わります。
日本国憲法が定める、求める三権分立、司法権の独立とそれに密接に関わる検察官の独立性について一体どう御認識なのか。準司法官だと口では言っても、要は国家公務員だ、だから国公法と同じ規定で問題ないのだ、諸外国にも似たようなものがあるから日本でも取り込むのだ。これでは、私は法務大臣としての資質が問われると思います。