2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
ここにおられる方は、年金をもらっているか、年金受給資格者ではあるけれども、所得があるので年金停止になっているので、こういうのが届いていません。だから気付かないんですけれども、普通の方にはこういうのが届いて、ちゃんと名前、氏名、振り仮名、その上で様々なことを書いて日本年金機構に送って、日本年金機構としては、ベリファイ方式できちっとフォーマットを作って、暗号化していく作業をするんです。
ここにおられる方は、年金をもらっているか、年金受給資格者ではあるけれども、所得があるので年金停止になっているので、こういうのが届いていません。だから気付かないんですけれども、普通の方にはこういうのが届いて、ちゃんと名前、氏名、振り仮名、その上で様々なことを書いて日本年金機構に送って、日本年金機構としては、ベリファイ方式できちっとフォーマットを作って、暗号化していく作業をするんです。
私も、資料三にお配りをしたんですが、高等学校のこれ例は、就学支援金の手続において、生活保護を受給している世帯では、これまで市役所でその生活保護受給証明書をまずもらいに行って、それを持って学校に提出しなければいけなかったということですが、これがマイナンバーのひも付けによって、学校に行って申請書を書けばよくなったということにおいて、生活保護申請しているかどうかは最終的に受給資格の審査をされる都道府県が市町村
このまま申請期限が打ち切られてしまったら、受給資格があるにもかかわらず支援が受けられない事態となるということなんですね。これ、被災者置き去りのやっぱり支援打切りはそういう点からも許されないというように思います。 このほかにも被災者が取り残されている事態があるんですね。在宅被災者の問題です。
仙台市の担当の窓口は、自分に受給資格があるんだろうか、あるいは、公営住宅を退去すると加算支援金の対象になることというのをそもそも知らなかったということで、この報道を見てこの問合せが、一日十件以上問合せが来ているということなんですよ。 市町村の担当者もよく知っていない、被災者も知らない中で、これ強引に打ち切っていいんでしょうか。
自民党の名前を使って受給資格のない若者らに不正受給の勧誘を繰り返し、報酬を受け取っていたと見られます。 この元スタッフが持続化給付金詐欺を勧誘していたときの音声が中日新聞に報道されました。私の事務所で書き起こしたので、一部これを読み上げますと、ここでは冒頭こう述べているんですね、そのスタッフが。
この場で、大臣、是非、分かったと、もう一回見直して、受給資格があるけれどもミスによって救えなかったところは救ってやれと、大臣、言ってください。それが大臣、できるんですから。政治家の仕事だと思います。大臣、どうぞ。
こうした雇用保険の受給資格のない人が対象になっているのが求職者支援制度、これはもう要は最後のとりでだと思います。このパネルにあるように、無料の職業訓練、求職者支援訓練を受講すると、月十万円の給付金が支給される。これもリーマン・ショック後につくられた制度ですが、利用者は二〇一二年度の約十万人から二〇一九年度の約二万人へと年々下がっております。減り続けております。
例えば宮城県でいいますと、これは右と左を見ると、まだ加算支援金が払われていないなというのがすぐ分かると思うんですが、大体対象として、仙台市が約二千世帯、石巻市千三百七十世帯、南三陸町二百五十世帯、その他九自治体を合わせると四千世帯くらいが、加算支援金の受給資格があるんだけれども未受給だと聞いています。
○後藤参考人 私どもが彼らに受給資格があるかどうかということを判断する立場にはないと思っております。 ただ、申し上げましたとおり、厩舎関係者、お尋ねのあった調教助手、厩務員につきましては、毎月の給与所得以外に、競馬賞金によるいわゆる進上金、別途の事業所得がございますので、その扱いについては、一般的には恐らく確定申告をしているものではないかというふうに捉えております。
そこをどう手当てをしていくのか、失業給付の受給資格をどう拡大していくのか。 それから、仮に失業給付も受けられない方の、今、求職者支援制度とかで給付付き職業訓練のスキーム、これ、すごくいい仕組みだと思いますし、予算もすごく付いているんですが、余り知られていないですよね。
○田中政府参考人 おっしゃるとおり、雇用保険の受給資格者が公共職業安定所長の指示によって公共職業訓練等を受講する場合には、訓練修了までの間、その者の所定給付日数を超えて基本手当が支給されます。また、受講料についても、一部実費負担等ありますけれども、おっしゃるように、原則として無料という形で受講をすることができるということになっております。
二〇一八年には、国連人種差別撤廃委員会の総括所見でも、市民でない者に障害基礎年金の受給資格を認めるよう立法を改正することと勧告もされているわけなんです。 ちょっと、まず事実を聞きますが、実際、無年金になっている外国籍障害者の方々は何人ぐらいいらっしゃるのか。実態調査をされたことはあるんでしょうか。
○政府参考人(小林洋司君) これは日本人、外国人問わず、普通の失業給付受給の手続の御説明になりますが、ハローワークで受給資格の決定の手続をしていただきます。最初の七日間、待期期間というのがございますが、それを経た日の後からということになりますが、四週に一度ずつ失業認定ということを経て失業給付が支給されるという流れになります。
○政府参考人(小林洋司君) 雇用保険の基本手当でございますが、被保険者期間などの受給資格の要件を満たせば、これは国籍にかかわらず受給することができるものでございます。今御指摘のような、技能実習修了をした方が次の就労先を探すまでの間、この間につきましては、要件を満たせば失業給付を受給することが可能でございます。
第二に、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当の受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとしています。 第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため、求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
第二に、新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応するため、雇用保険の基本手当の受給資格者に対し、その給付日数を六十日、一部の者については三十日延長できることとしています。 第三に、雇用保険の安定的な財政運営を確保するため求職者給付等に要する費用の一部について、令和二年度及び令和三年度に限り、一般会計から雇用勘定に繰り入れることができることとしています。
これは、施行日時点では受給資格者でなくなったとしても、本年二月以降の求職活動が困難であったことには何ら変わりがないため、同様に特例措置を適用すべきであると考えたからであります。 以上です。
私は本日が最後の受給資格のある日です、仕事を首になってからコロナ感染拡大防止に協力して毎日家におりました、ハローワークに出ている求人も少なく、就職は困難な状況でした、何としても緊急事態宣言が発表された期間に雇用保険受給資格のあった者に支給日の延長をお願いします、こういう声が私のところに毎日毎日寄せられているんですよ。
また、委員が御指摘になった低所得や無年金、そして低年金の高齢者の方々には、年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮、そして年金生活者支援給付金の支給、また年金給付から天引きされる医療、介護の保険料軽減を実施をしているところであります。 今後とも、年金水準を確保するための見直しを行っていくとともに、低年金、低所得の方々には社会保障全体で総合的に支援をしていく方針でございます。
なお、平成二十八年に日本年金機構が行いました調査によりますと、七十歳までに任意加入をされたとしても十年の受給資格期間を満たすことができないという方につきましては約二十六万人というふうに見込まれてございます。
また、これ以外の社会の各分野に関わるものとして、保育士や保育スペースの確保、卒業時期の後ろ倒しによる労働力への影響、扶養、子育てなどの各種手当の受給資格、地方自治体等におけるシステム変更等、国民意識、国民の生活習慣への影響、在校生の就職時期が遅れることによる逸失利益などが考えられるところです。
また、住宅購入等の目的以外での払出しでありましても、一定の事由による払出しの場合には非課税で払い出すことができる特例を設けておりまして、具体的には、勤めている会社が倒産したり解雇されたりして雇用保険の特定受給資格者等に該当することとなった場合、また医療費の年間合計額が二百万円を超えた場合等には利子等について五年間遡及しての課税をしないこととしております。
○国務大臣(萩生田光一君) 高等学校等就学支援金制度では、受給資格や支給額の判定について前年の所得に基づく個人住民税を基準に行っており、先生が今御披露されたとおりでございまして、一定程度の年収以下の方はもう既にそういった措置がされているんですけど、この三月、四月からお父さん仕事が急になくなってしまったとか、自営業で収入が減ってしまったという家計急変のあった生徒については授業料減免制度により支援をしてまいりたいと
当初、野党の提出しました修正案では、このような問題が生じないようにすることを明確化するため、児童扶養手当と障害年金の併給調整の方法を政令で定めるに当たっては、子が二人以上の受給資格者に対する支給額が子が一人の受給資格者に対する支給額を下回ることのないようにすることを児童扶養手当法上に規定することとしていました。
修正の要旨は、第一に、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき等の児童扶養手当の支給の制限に係る政令を定めるに当たっては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される児童扶養手当の額を下回ることのないようにするものとすること。