2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
このような一律定年制の適法性をどのように認識しているのかというのをお伺いしたいのと、また、あわせて、民間企業には従業員の定年制が広く行われていますが、その根拠は法律ではなく就業規則、労働協約に置かれているのはどのような理由なのか、厚労省にお伺いします。
このような一律定年制の適法性をどのように認識しているのかというのをお伺いしたいのと、また、あわせて、民間企業には従業員の定年制が広く行われていますが、その根拠は法律ではなく就業規則、労働協約に置かれているのはどのような理由なのか、厚労省にお伺いします。
それと、今日は時間が限られているので人事委員会の問題を取り上げることはちょっとできないんですが、定年は、民間企業の従業員であれば労働協約事項、国家公務員は労働基本権の制約の代償機関である人事院の意見の申出を踏まえるところとなっていますが、地方公務員は国を基準にという枠組みにおいて労働関係上の問題があることを指摘しておきます。
また、民間企業が労働者の労働条件として定年を設ける場合には、定年について就業規則や労働協約等に定めること等が必要となるところでございますが、企業がこの定年を定めるに当たりましては、高年齢者雇用安定法におきまして、現在、六十歳未満の定年禁止、また六十五歳までの雇用確保措置として、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のいずれかを講じる義務を定めていることなどを踏まえなければならず、各企業が自社の事情
先ほど日本映画のことについてお話がありましたが、アメリカやイギリスでは映画製作者の団体と俳優団体の協約によって、また欧州各国では法律によって、映画の二次利用に係る報酬が実演家に還元されるようになっていると聞いています。
やはり労働組合がある職場は法律を上回る労働協約を持っていますので、育児休業も一年以上の期間があるという労働組合が大変多いです。
次に、千田社長にお伺いをしたいと思いますが、日本郵政グループの出向、転籍に関わる労働協約では、出向とは、会社が業務上の必要性に基づき社員を会社に在籍したまま会社と業務上密接な関係を有する会社等に出向先の役員又は出向先の社員として一定期間勤務させることをいい、出向を命じられた者を出向者というと協約上はなっております。
これは、民主党政権下、平成二十三年六月に、この人勧制度を廃止し、国家公務員の非現業職に対し協約締結権を付与する法案を提出したときの、際であります。提出したんですけれども、東日本大震災によって残念ながら廃案となってしまいました。 その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。
その上で、この十二条、これは成立している法律でございますが、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」
○福島みずほ君 労働協約の再度の締結を企業側が拒否しないように、元々真面目にやっていたところが、じゃ、もう一回やってもらうことになりますから、これの周知、広報などをよろしくお願いいたします。 登録型派遣労働者は雇用調整助成金の対象となりますが、労働者保護のために、先ほど石橋理事からもありましたが、派遣会社が雇用調整助成金を申請するようにもっと周知、広報すべきではないか。
大臣に伺いたいですが、この平成十九年の養成学校を出て国家試験を受けるという措置は、そもそもフィリピンとのEPAの協約がその前の平成十八年にあったために暫定措置として設けられたものだと思います。
その人たちがまとまって団体交渉をしてという、これは、事業者のばらばらの、例えば楽天にお店を出しているいろいろなビジネスをやっている方たちが集まって、一つの協約、団体協約を求めるということよりも、もっと合理性があることだと思うんですね。
その上で、一般論として申し上げたいと思いますけれども、今お話のあった労働協約のことでございますが、この労働協約は、労働組合法上、労働組合と使用者との間で労働条件その他について締結がなされ、書面に作成をして、両当事者が署名又は記名押印することによってその効力を生ずる、このようにされております。
○松本政府参考人 今ほど副大臣から答弁させていただきましたとおり、労働協約の個別の規定をどのように解釈すべきかというようなことについては、最終的に、裁判所等で個別の事案に判断をされるというようなことでございます。 先生御指摘の条文というものは、労働組合法の十六条のことかと思います。「労働協約に定める労働条件その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。」
委員御指摘の広域連合のほか、地方公共団体の事務の共同処理の仕組みとしては、連携協約、一部事務組合、機関等の共同設置、事務の委託など多様な手法がございまして、地方公共団体のニーズなどに合わせて、これまでも順次制度改正を行ってまいりました。私どもといたしましては、広域連合を含めまして、これら制度の活用について引き続き助言を行ってまいりたいと考えております。
小規模市町村における事務執行の在り方については、人口減少、少子高齢社会における基礎自治体の行政サービス提供体制について調査審議を行った第三十次の地方制度調査会の答申を踏まえまして、地方公共団体間の柔軟な連携を可能にするための連携協約制度、小規模市町村と都道府県等が連携して行政サービスを持続的に提供できるようにするための事務の代替執行制度を創設する制度改正を行っております。
○政府参考人(山口英彰君) いろいろ労働協約その他雇用関係というのがございますので、いきなり解雇とかそういったことにはならないと思いますし、何度も申しておりますけれども、漁船の乗組員自体が不足するおそれが高いわけでございますので、資格を持っておられる方々を大事にすることはあれ、そういうことに、解雇等になることは想定していないと思っております。
一方、指定都市を始め市町村にありましても、技術職員を増員し、例えば、連携協約などに基づく広域連携により平時の市町村支援と中長期派遣要員の確保に取り組む団体でありますれば、施策の目的に資するものであることから、都道府県に準ずる実施主体として考えたところでございます。
地方自治体としてはより広域連携を進めていく必要があるということを考えているわけでありますが、そこで、従来型の類型として、法人型という一部事務組合ですとか広域連合というもの、あるいは契約型という事務の委託あるいは連携協約、こういうものが自治体では鋭意使われているわけでありますが、それに加えて、今新しい動きでありますのが遠隔型連携ということで、資料の五ページの参考の八に表を掲げておりますが、近隣の自治体
そのやり方というのが、お互いに自治体と自治体が必要な事務について協力しようということで、協約の形でお互いに約束事を提携して協力をしていくと。そのテーマがもう非常に一貫してはっきりしていまして、一番が福祉について協力をすると、二番目が地域交通について協力すると、これが一貫してこれらの定住自立圏等の構想の取組になっています。
○参考人(木村俊介君) 今、私の方で広域連携という言葉で呼んでおりますのが、地方自治法でいきますと、共同処理と言われる今現在六つの種類の、一部事務組合ですとか広域連合、事務の委託、連携協約、そういうものを含んで言っております。そういう法律的な法制度に基づく広域連携も、これもそれを使う構成団体の数は徐々に増えております。
雇用主や資金提供者は適切な労働環境を保障するために必要な財政措置に特に留意すること、全てのキャリア段階の研究者に対して、既存の国内法や、国、部門ごとの労働協約に従って適切な社会保障、傷病手当、養育手当、年金、失業給付を含むとともに、公正で魅力的な資金、給与条件を保障することが記述されています。
○三宅伸吾君 是非、早期に発効をさせて、世界に対して日米のこのすばらしいデジタル貿易分野における国際協約はすばらしいものであるから早く発効させたというようなメッセージが伝わるように、日米両国とも早期発効に向けて最善の努力をしていただきたいというふうに申し上げまして、質問を終えたいと思います。 ありがとうございました。
地方公務員法第五十五条に基づく団体協約による書面の協定にはどのような法的拘束力があるのでしょうか。また、勤務条件に関する措置要求、地方公務員法第四十六条に基づく人事委員会の勧告にはどのような効力がありますか。
前回、厚生労働省は私の質問に、労使協定と労働協約とは一致するものではないと答弁されました。一年単位の変形労働時間制では、制度導入に当たって、労使協定を締結することに加え、時間外労働が見込まれる場合は三六協定も締結されるということです。 厚労省に伺いますが、これらの労使協定に反し、法違反が認められる場合、どのような対応がされるんですか。
○畑野委員 つまり法的拘束力はないというふうにおっしゃっていただきましたように、団体協約による協定はいわゆる紳士協定です。また、人事委の勧告にも強制力はありません。 そこで、文部科学省に伺います。教員の超過勤務是正に関する措置要求で、実際に労働条件が改善された件数はどれぐらいありますか。
実は、多くの皆さんもう忘れてしまっていると思いますけれども、東日本大震災の後の平成二十三年の第百七十七通常国会において、震災からの復興財源確保の一つとして公務員の賃金を引き下げる法案とともに、非現業の公務員に協約締結権を認め、これに伴い公務員庁を新設し、人事院と人事院勧告制度を廃止するなどを内容とする国家公務員制度改革関連四法案が閣法として国会に提出されております。民主党政権の頃です。
国家公務員の、先ほどからもう話出ておりますけれども、労働基本権につきましては、国家公務員制度改革基本法第十二条、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する」とされております。
○畑野委員 労働協約と労使協定というのは全く性格が異なります。労働基準法の原則から逸脱する労働条件は、本来であれば違法行為となるものを、一定の条件を満たして、労使の合意を条件として使用者を免罰するのが労使協定です。 厚労省に確認したいんですけれども、労基法の最低基準を上回る労働条件を労使で決める労働協約で、この労使協定というのは代替できるものではないと思うんですが、よろしいでしょうか。
労働協約の締結を結んで労組がちゃんと機能するのであれば、監理団体がけしからぬことをしていても、適正化しないと協約を結ばないぞ、破棄するぞというふうに改善を求められるはずなんですね。そうなれば、新たな働き手も入れられなくなるなというふうな危機感を持つわけですから、技能実習生を保護させる、改善を行うという方向に行くわけですよね。本来は、それが技能実習生などと関わる労働組合の目的のはずなんですよ。