2018-06-05 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
しかし、戦後作られた労働三法、ずっとお話があるように、働く者というのは弱い立場だから、法律によって働く者を守っていくんだというのが私は労働三法だというふうに理解をしておりますけれども、それを伝統的な労働法だなんて言うようなことを、厚労省自らそんな報告書を認めて、そして今回の裁量労働制の拡大、そして高プロの導入に一瀉千里進んでいるというふうに私は指摘をせざるを得ないというふうに思います。
しかし、戦後作られた労働三法、ずっとお話があるように、働く者というのは弱い立場だから、法律によって働く者を守っていくんだというのが私は労働三法だというふうに理解をしておりますけれども、それを伝統的な労働法だなんて言うようなことを、厚労省自らそんな報告書を認めて、そして今回の裁量労働制の拡大、そして高プロの導入に一瀉千里進んでいるというふうに私は指摘をせざるを得ないというふうに思います。
元々、幾ら労働三法のらち外とはいえ、国家公務員の長時間労働は異常だという問題意識を私は持っております。例えば、長時間労働の質問をしている厚労省の役人の方が問題になっている事案よりも長時間労働をしているという笑えない話があるわけです。私は、森友問題の解明大事だと思っているんですが、職員を過労で倒れさせたりすることを正当化はできないと思います。
もう一つ、有給休暇を、A型事業、福祉の就労でありながら労働三法が適用されております。 これに入っていたこと、A型であったことで彼らは、社会問題になりましたけれども、さまざまな支援を、福祉の支援、労働の支援で、今はほとんどの方が再就職したり、それから、A型事業だと約四%が一般就労へ行く、目的は一般就労ですが、四%の方が行っている。今回は一五%の方が一般企業へ行っているわけです。
私自身、このいわゆる労働三法に関心が向いたのは社会人になって間もなくのことだったわけですけれども、勉強すればするほど、自分が社会人としては誠に無知であるということを思い知らされたという経験がございます。
次に、少し法務っぽいことを大臣に一つ伺いたいと思いますけれども、こういった日本型雇用慣行というのは、必ずしも民法の雇用契約に関する部分だったり労働三法だったりというところから直接的に導かれてつくられてきたものではないというふうに正直思っています。むしろ、判例の果たしてきた役割というのが非常に大きいというふうに思っています。
なおかつ、競争社会であるから仕方ないといえばしようがないんだけれども、ここのところが我々がきちっとしていかなきゃならない分野ですけれども、業者によっては、例えば、技能労働者のそれぞれの事業所もあるんですが、労働三法も備えてなくて、よって低価格で対応する、その場しのぎでやっていくというところもないわけではないと。
今おっしゃったような様々な問題があり、その中で与野党の皆さんの御努力で労働三法、何とかここまで行き着くことができました。
したがって、今大臣おっしゃったように、国際的に見てまだまだ立ち遅れている労働環境を直していく、この基本は人を大事にすること、労働者を大事にすることだと思いますので、先ほどの大臣のお話、私も同じような思いを持っておりますので、是非この労働三法が一定の、まとまる方向にはありますが、更に次なる改善に向けて大いに取り組んでいただくことをお願いをしておきたいと思います。
そこで、大臣にお伺いをしたいんですが、先ほど細川律夫先生からもいろいろ、第百六十六国会で労働三法として法律が出されたものが、今回労働基準法の改正ということで審議をしているわけなんですが、労働契約法が終わり、最低賃金法が終わり、そして今日、労働基準法の審議をやっている、こういう状態を迎えておりますけれども、私は戦後、日本の政治がやはり経済発展を最優先として取り組んできた、その結果日本が経済大国になってきた
今日は、これまで多くの委員の皆さんから様々な切り口からの問題提起がなされてまいりましたが、私からは、今回の労働三法の改正が非正規労働者の労働条件の改善につながるのかどうかと、こういった視点からお尋ねをさせていただきたいと思います。また、舛添大臣には質問させていただきますのが初めてでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。
あと一つ、これはまだ審議中でありますけど、そういう労働関係の法律をきちんと整備することによって、働く人たちが生き生きと、そして安心して安全で生活できる、それが日本の今からの活力を生む道だと思いますので、そういう位置付けにおいて、私は大きな世直しの一つがこの労働三法であろうというふうに思っております。
今回は、労働基準法はまだ衆議院で審議中と、こういう状況になっておりますけれども、今労働三法が審議されるという背景をどう考えているのか、このことについて大臣の御所見をお聞きしたいと思います。
しかし、働いている人たちに給料の形で跳ね返ったのは随分遅れてきている、こういう問題があると思いますし、やはり労働環境の改善がなければ日本の活力は取り戻せないと、そういうことを背景に今回のこの労働三法についての議論があるというふうに私も認識しております。
労働三法についてわからないから教えてほしいと聞いたところ、すぐに回答がなかった。再度、わからないから、では、厚生労働省が管轄だろうから厚生労働省に聞いたらいいんでしょうかねとその方がおっしゃったら、いや、厚生労働省は各部局にまたがっていて複雑でわからない、電話に出た方がそんな回答をされたということです。
引き続きまして、労働三法に関する質問をさせていただきたいというふうに思っております。 そのうち、私は、先般余り時間がございませんでしたので、労働基準法の改正案についてのいわば時間外労働の部分、そちらの御質問をさせていただきました。
労働三法につきまして、お尋ねをしたいと思います。 まず、労働基準法の一部を改正する法律案につきまして、一カ月の労働時間が八十時間を超えますと、時間外労働をさせた分に関しまして、割り増し賃金、五〇%以上の割り増し率を義務化されました。
きょうは舛添厚生労働大臣にも御出席をいただいておりますけれども、しかし、思い返せば、いわゆる政府提出の労働三法につきましては、前の国会で十三時間以上の審議を終えているということであります。そしてまた、限られた時間でありますので、私の方から、きょうは民主党案を中心に質問をさせていただきたいと思います。 まず、労働契約法案でございます。
政府提出の労働三法をぜひとも早期成立させるべき、このことを最後に申し添えておきたいと思います。 引き続きまして、今般発表になりました調査結果について、二問質問をさせていただきたいと思います。 先週金曜日、十月二十六日に厚労省より、周産期医療ネットワーク及びNICU、新生児集中治療室後方支援に関する実態調査結果が公表されました。この件につきましてお伺いいたします。
その際、家庭外の仕事については労働三法で守られているが、家庭内の労働の位置づけについては規定すらない。これが問題なんです。いわゆる主婦の仕事である家事、育児、介護といった、家庭内の、お金では評価されないアンペイドワークと呼ばれる仕事についても労働問題の一環として抜本的に見直す必要があります。
公明党が強力に推進してきたワークライフバランスを目指す観点からも、今国会の重要法案である最低賃金法などの労働三法も含め、雇用対策についての総理、厚生労働大臣の御決意を伺います。 雇用状況については、新卒者の就職内定率が大きく改善されるなど明るくなっておりますが、その中で、就職氷河期のいわゆる年長フリーターの方々を取り巻く環境は依然として深刻であります。
国民生活に直結をした労働三法の審議を欠席をする、そのことに対し厳重に抗議をしておきたい、このように思います。 まず初めに、労働契約法について質問してまいります。
さて、この国会は労働国会と当初言われておりましたけれども、いつの間にか性格が変わりまして、最近は年金記録の問題が中心になっておりますが、労働三法をぜひこの国会で成立を図ってまいりたいと考えております。 それで、まず労働契約法案について御質問をさせていただきます。
我が国にとって、働く人たちにとって、本当に美しい国になるように、この労働三法、しっかり魂が入るような改正を心から希望します。 終わります。
きょうは、労働三法ということで、三十分お時間をいただいております。 この国会は、当初、労働国会ということが言われながらスタートした国会であります。
労働三法について、労働契約法を中心にして質問をしていきたいというふうに思うんですが、昨年来から、製造業の現場における偽装請負あるいは派遣の実態というものが問題になっております。派遣労働者の方々から、求人誌の求人広告と実際の収入に大きな開きがあり、誇大広告なのではないかとの指摘を受けました。
本日は労働三法の審議ということで、当然そちらの質問をさせていただくわけですが、冒頭、当然働く皆さんにとって大変直結してくるこの年金の問題、当委員会でも議論になったわけですが、積み残した面も多少あるかと思われます。きょうは、それも多少関連もさせながら質問をさせていただくことをお許しいただきたいと思います。
○三井委員 これまでこの委員会では、年金問題も議論してまいりましたが、本当に介護保険もそうですし、そしてまた今労働三法をやっているわけでございますけれども、国民は本当に、何度も申し上げますけれども、全く罪のないそういう皆さんが老後の不安もない、安心して暮らすいい国になってほしいという願いは一緒だと思うんですね。
そして、きょう、私ども野党がこぞって、いわば労働三法の審議で、これも十分に審議したいと思いながら、年金問題をもっとしっかり論議したい、そうでなければ国民に申しわけが立たぬ、特にこの衆議院の厚生労働委員会で積み残した課題が本当に膨大にあるんだということにのっとって、御質疑をしたんだと思います。 大臣には、冒頭伺います。
この労働三法の法案が出ておりますけれども、私自身は、国家として、国民の皆様方の最低限の生活というのはどういうようなものなのか、これをきちっと定義して、最低限の生活は国家としてきちっと一律に保障する、こういう強い意思を持つことが国の信頼を高める基本だというふうに考えております。
まず、労働三法につきましてお尋ねを申し上げてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 青木局長がきょうおられますので、急遽参考人としてお願いを申し上げたいと思います。 私は、昨年来から厚生労働委員会で、授産施設で働く知的障害者に対して労働基準法の適用除外とする昭和二十六年十月二十五日に発した労働基準局長通知の問題点を指摘させていただきました。
大臣初め皆様お疲れのことと存じますが、労働三法に関しまして質問を行ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。 今国会では、労働関連の重要法案が数多く提出をされまして、働く人たちを応援するための労働法制の見直しが行われているところでございます。
国民の皆さんにも、早くこの法案について成立を図って、そして、特に最低賃金等についてもそれぞれの県で御審議をいただく、こういうようなことになるわけでありますから、一日も早くこの労働三法についても結果を出してまいりたい、これが与党の責任なんだろう、こういうふうに思っております。 きょうは、私は、三法案のうちの労働基準法改正案について主に話をさせていただきます。
そして、五月二十五日、強行採決で混乱する中、労働三法の趣旨説明を強行し、おまけに、それにもかかわらず、五月三十日には新たな時効撤廃法案の審議を行ったことであります。 十分な審議が尽くされぬまま、そして何よりも、ごく一部の被害者しか救済されない案しか提示しない中で二度の強行採決をしたことは、国民の年金不信を著しく拡大させました。 具体的に二点を申し上げます。
そうであるにもかかわらず、櫻田君は強行採決に踏み切り、その日のうちに労働三法の趣旨説明まで行いました。ところが、櫻田君は、その労働三法を投げ出して、与党議員から消えた年金幕引き法案が提出されるや否や、趣旨説明から採決までわずか一日で行ってしまうという暴挙に出たのです。 もともと与党議員は、二十五日、消えた年金問題について十分審議をしたとして、審議打ち切りの動議を出したのではなかったでしょうか。
しかも、その後、一方的に労働三法の趣旨説明を行いました。それがきょうは、きのうの夕方突然出された法案を採決してくれと言うのですか。 提出者に伺います。法案の中身云々の前に、このような議会運営こそが国民の不信感を増長するものだと考えませんか。
今回の、労働三法をおいて、この法案をやることは本当に瑕疵があると言わざるを得ません。そして、前回強行採決をあれだけしておいて、まさに強行採決をした同じ内容に関連する法案を議員立法で出してくる。それも理事会の合意なく、職権においてこういうことをするということは、断固として、公平な委員会運営とは言えません。 そこで、この厚生労働委員長櫻田義孝君に対する……
櫻田義孝委員長は、金曜日の夕刻、あれだけの強行採決、大混乱の中で、さらに罪を重ね、労働三法の趣旨説明を行いました。あれだけ無理をした労働三法の趣旨説明、となれば、きょう、ここで労働三法の審議をするのが筋ではないでしょうか。労働三法は一体どこに行ったんですか。
まず、先週の二十四日、当委員会におきまして、私たちが同意をしておりません労働三法に関しまして、職権において、採決で本会議上程、そして委員会付託を決めております。また、現場の厚生労働委員会におきましても、社会保険庁法案に関して現場の合意がなされぬままに強行採決をした後に、またこれも強行の後に労働三法の提案理由説明を行いました。