2020-12-02 第203回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
政府の答弁は、学術のことにつきましては、日本学術会議が各省の制肘を受けないで、独立した形において自由にその職務を行うという考えでございますと答弁しています。 井上大臣の御認識はいかがですか。
政府の答弁は、学術のことにつきましては、日本学術会議が各省の制肘を受けないで、独立した形において自由にその職務を行うという考えでございますと答弁しています。 井上大臣の御認識はいかがですか。
また、昭和二十三年六月三十日の衆議院文教委員会において、政府委員が、政府、各省の制肘を受けないという趣旨である旨を答弁していることも承知しております。
貴族院と言わず、衆議院と言わず、議員は自由にその言論を吐露することさえも控え目がちに、目には見えませぬけれども、何だか絶大の重圧の力で、どこかからか制肘、抑制せられるような思いがいたされたのであります。
私、一九四九年に日本学術会議創設された際に、吉田茂首相は祝辞で、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう高度の自主性が与えられると明言されたのは、やはりその学者コミュニティーの自律性、自主性を尊重することが、やはり個々の研究者の学問研究の自由を保障するためにも、これは絶対不可欠であるし、中でも日本学術会議というのは、科学、学問の見地から政府に意見を述べることを任務とするところなわけでしょう
これは学術会議法の全体の構成ですが、一九四九年、日本学術会議の創設のときに、当時の吉田茂総理大臣は祝辞の中で、学術会議には、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられていると明言しました。 私は代表質問で、吉田総理が明言したように、高度の自主性が与えられていることを認めるかと聞きましたが、総理は、発言は承知しているとしかお答えになりませんでした。
さて、一九四九年の日本学術会議の発会式において、当時の吉田茂内閣総理大臣は、祝辞で、日本学術会議はもちろん国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられておるのでありますと述べられています。
吉田総理の祝辞で指摘をしているような、政治的便宜のための制肘になっているんじゃないのか、そういった点で菅総理の関与そのものが問われている。菅総理自身にしっかりと国会でも答弁してもらわないといけない。そういう場をしっかりと設けることを求めたいと思います。 そもそも、条文は変わっていない、解釈は変えていない、じゃ、この二〇一八年の文書、ペーパーというのは何なのか。
日本学術会議はもちろん国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられている。
○塩川委員 この吉田総理の祝辞は、学術会議の使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられていると。それは、当然、人事にも及ぶ話であって、まさに人事を通じて学術会議の高度の自主性を侵害する、まさにその時々の政治的便宜のための制肘を加えたんじゃないのか。
次の中間選挙を考えてみますと、トランプ大統領の支持率が、今はまあ四三%ですか、それが更におっこっていくというようなことになると共和党全体の危機になりますから、党内からもそういったトランプ大統領の行き方に対する制肘が出てくると思います。
たまたまソ連の場合は国連憲章の旧敵国条項というのがありまして、これだと安保理事会の制肘を受けずに武力が使えますが、アメリカの共同防衛の仕組みはそうなっておりませんでしたので、言わばソ連と並んで安保理事会から逃げるためという軍事的なアメリカの主張がむしろ主導したのではないかというふうに考えております。
不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、厳正公平な人事行政を行いますとともに、国家公務員の福祉と利益との保護機関としての機能を果たしまするためには、この委員会は、そのために必要とし、かつ十分なる権限が与えられまするとともに、あたう限りの独立性が確保されることを必要欠くことのない要件といたします。
現状において既にこのような事態、これが制度が変わったから防げるのか防げないのかという議論よりは、やはりこの転用行為そのものの違法性というものに対して厳しく制肘を加えていくということが重要だろうと思っておりまして、今回、転用関係の違反転用についてはそのような趣旨の制度改正を行うということをしております。
不偏不党、いかなる勢力の制肘をも受けることなく、厳正公平な人事行政を行いますとともに、国家公務員の福祉と利益との保護機関としての機能を果たしまするためには、この委員会は、そのために必要とし、かつ十分なる権限が与えられまするとともに、あとう限りの独立性が確保されることを必要欠くことのない要件といたしますとあります。 人事院総裁、この立場は今も変わりませんね。
今、そういうことも踏まえて、担当しております文化庁において相手側と話し合いをさせておりますので、どこかで、いつまでも不正常な状態が続くときは私どもが行政上の措置をとらなければならないと思いますけれども、そこへ行くまでに、やはり良識ある評議員の皆さん方の御判断で正常化していただくというのが本来のあるべき姿で、官があらゆることに介入をして民の動きに制肘を加えるということの引き金になってもいけないなと思って
そういう点では、施設庁が、一つには、従来調達庁としてスタートしたそういう歴史的な背景もありまして、防衛本庁の指揮監督に入っていなかったということで、自分たちの組織の中で人事も行われておりましたし、そういう点でのいわゆる制肘が加わっていなかったということもございます。
○政府参考人(小笠原倫明君) 御指摘の判例でございますが、該当部分を読みますと、任免権者において過員整理のための分限免職処分を回避するための措置として余剰人員の配置転換を命ずる義務があるとすることは、任免権者の人事権、経営権を制肘することを認めることになり妥当でなく、ただ、過員整理の必要性、目的に照らし、任免権者において被処分者の配置転換が比較的容易であるにもかかわらず配置転換の努力を尽くさずに分限免職
不偏不党、いかなる勢力の制肘も受けることなく、国家公務員の福祉と利益との保護機関としての機能を果たすために十分な権限が与えられるとともに、人事院にあとう限りの独立性が確保されることを必要欠くことのできない要件とする。これは昭和二十三年十一月十一日議事録です。 したがって、人事院は、法的にも内閣の所管の下に置くとされて、内閣の指揮命令は受けないというふうになっております。
それの延長線で、内閣法制局よりももっと権力のある憲法裁判所が我々の立法行為を制肘するとは何事かという意見がございますけれども、私はあえて反対の意見を申し上げたいのは、実を言うと、私たちの立法の違憲性というものを審査する機関がないと駄目だというふうに思います。私、今の最高裁判所が具体的な規範統制については、つまり具体的あるいは付随的な統制については行っていますけど、抽象的な規範統制は行っていない。
○谷垣国務大臣 今、熊代委員がうわさだと限定しておっしゃいましたが、我々としていわゆるインフレターゲット論に今おっしゃったような観点から制肘を加えているというようなことはないんじゃないかというふうに私は思っておりますが、大勢の人間がおりますからいろいろな議論がございますけれども、必ずしもそういうことではない。
ともあれ、ここまで審議を共有してきた我々が熟慮、協議すれば、もう少し柔軟で客観的な、行政府に制肘されず、チェック機関としての議会、決算委員会にふさわしい基準を編み出すことは可能だと信じます。七項目や八項目などに絞ることではなく、例えば当委員会で質疑され、五名以上の委員が警告に値すると賛同したものなどに広げることなども検討すべきではないかと思います。
そこはもう大変な問題であって、では、それを何によって制肘するかという問題がやはり基本的な問題だと思うんです。 もちろん、法律によってそれを縛るというのがありますけれども、これも牢屋がいっぱいになっちゃえば物理的に限度があるわけでありますから、やはりその前にそういう法を犯すことが起こらないようにするためにはどうしたらいいかということになってくる。
そのために、知的財産の専門家であります弁理士のADR活動に大きな制肘があると言われております。また、国際的仲裁についての弁理士の仲裁代理権が明確でないということもありまして、我が国の知的財産権の国際的な保護強化のネックとなっていると思います。 これは至急改善すべきだと考えておりますが、この点について、大臣のお考えを確認させていただきたいと思います。