2021-06-10 第204回国会 参議院 内閣委員会、外交防衛委員会連合審査会 第1号
公示できないということは、やっぱりかなり特定、ごめんなさい、この情報監視審査会の法律に定める、法律というか規定に定める別表に該当する情報が出てくる蓋然性が高いと私は思いますので、是非今おっしゃった方向で対応していただきたいと思います。 今度は、いや、この法案ではちょっと心もとないなと、もっとやるべきことがあるんじゃないかと。
公示できないということは、やっぱりかなり特定、ごめんなさい、この情報監視審査会の法律に定める、法律というか規定に定める別表に該当する情報が出てくる蓋然性が高いと私は思いますので、是非今おっしゃった方向で対応していただきたいと思います。 今度は、いや、この法案ではちょっと心もとないなと、もっとやるべきことがあるんじゃないかと。
同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第三条第一項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。別表には、防衛、外交、特定有害活動防止及びテロリズム防止に関する事項の四つが掲げられ、二十三項目に細分化されています。 今回の法案が想定する情報は、参議院情報監視審査会の対象、すなわち特定秘密保護法の対象である特定秘密に該当すると考えてよいか、担当大臣に伺います。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
マイナンバー法令上、どうやら、別表第二に規定しているものと、情報連携が想定されていない情報が提供される状態が生じていた事務手続が八十四あって、その中に災害対策も含まれるというような分析が会計検査院からなされているわけであります。
具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル以上三百ギガベクトル未満のものであって、透過写真撮影用ガンマ線照射装置又は近接照射治療装置に装備されているもの、こうしたものについて輸出承認が必要となります。
例えば、契約をする際にスマホで契約内容が確認できるのか、特に契約書が大部のものや図面や別表が付いているようなときですね。また、一年前や二年前、かなり以前にスマホに送られてきた契約書を探し出すことができるか、機種変更の前にスマホに保存されていた書面を探せるか、今あるものを一年後や二年後に内容を確認するために、じゃ、どうしたらいいのかというようなことをしっかりと考えてみると。
それで、別表では都道府県別にどうなっているかということも示されていて、東京都でいえば、七月末までが四十二市区町村、八月中が二十、九月以降はゼロになっているんですね。 私たちも、実はワクチン接種については地方議員を通じて幾つかの自治体の状況をお聞きしています。
しかしながら、内閣府の方から、行政文書の管理に関するガイドライン別表に掲げられているいわゆる提出意見というものについては、行政手続法の趣旨を踏まえて解釈するのが適当との指摘を受けました。
当時としては適切だと思っていたという言葉は、それはもう言い訳にしかすぎなくて、行政手続法、公文書管理法のこの部分というのは、あるいは文書管理規則の保存期間を定めた別表は、平成二十五年から現在に至るまで変わっていないですよね。行政手続法は、平成二十五年以降、公にするという部分がつけ加わった、改正されたんですか。平成二十五年も公にするということになっていたんですよね。それはよろしいですか。
○川内委員 公文書監理官にもお尋ねしますけれども、別表の保存規則とか、あるいは政令改正に伴う意見公募手続の提出意見の保存期間が三十年であるというのは、平成二十五年当時から変わっていない、そのままであるということでよろしいですね、消費者庁の文書保存期間表でいうと。
公務災害につきましては、精神疾患等の公務上災害の認定指針を定めた人事院職員福祉局長通知を改正し、別表の公務に関する負荷の分析表の業務負荷の類型にパワーハラスメントを掲げ、これに該当する出来事例や、過重な負荷となる可能性のある業務例、認定において着眼する要素を追加しました。この内容について各府省に周知を行ったところでございます。
じゃ、それを防ぐためには一体どうしたらいいのかということですが、まず、これはまた私が冒頭申し上げたことに戻るんですが、余りにも広範な、抽象的な決め方をしている、これは戦前の軍機保護法の別表と全く同じだということが一つ大きな問題であろうと思います。 それを前提にした上でなおかつどうかという意味でいいますと、あらかじめ指定をさせないということが一つと、指定されたその中身を具体的に見ていくと。
マイナンバー法では、同法九条及び別表に基づきまして、各市町村が予防接種法等による予防接種の実施等に関する事務においてマイナンバーを利用することとされておりますので、自治体職員がこれらの画面に表示されたマイナンバーを見ることは法令上問題ないと考えてございます。
また、モバイルバッテリーの発火事案につきましては、経済産業省が、モバイルバッテリーについては電気用品安全法施行令別表第二のリチウムイオン蓄電池に当たるという通知、通達改正を平成三十年二月一日付けで行っており、平成三十一年二月一日以降はPSEマークのないモバイルバッテリーは販売しないものとなっているものと承知しております。
もうちょっと正確に言うと、配付資料の五ページ目、人事院規則一一―八というのがありまして、六ページ目に、別表で定められている事務次官以下、各省の幹部ですよね、この最初の固まり、六十二年とされている事務次官や会計検査院事務総長だとか並んでいる、この方々は適用されないということでよろしいでしょうか、人事院総裁。
ですから、この別表の最初の欄にある職の方は、この八十一条の六第二項、新しい、改正後ですね、第二項に基づいて特別な定年を定めることはできないはずなんですが、そういう説明をいただいているんですけれども、その確認答弁なんですが、曖昧に言われても困ります。できないということでよろしいですか。総裁、できないはずですよ、これは。
○後藤(祐)委員 ちょっと、網羅的に言ってほしいんですけれども、事務次官はもう論理的にあり得ないんですが、少なくともこの現行の人事院規則一一―八の別表の最初の欄にある全ての職の方は、八十一条の六第二項に基づいて特別な定年を定めることはできない、ないということでよろしいですか。
資料の二の一と二という二枚になるんですけれども、ざっと紹介しますと、協議会の構成というところで減災対策協議会というのを位置付けるというふうになっておりまして、この減災対策協議会、二の二ですけれども、これはどういう構成になるかといえば、事務局は、必要に応じて別表一の職にある者以外の者、学識経験者等の参加を協議会に求めることができると、ここでその住民の皆さんも参加してもらうということを読むというふうにお
岸大臣に質問なんですけれども、中期防を見ますと別表があるんですけれども、これはこの間柿沢委員も質問されていました、別表を見ると、例えば護衛艦に関して言うと、護衛艦十隻と書いてあるだけなんですね。どういう船なのかも、そして今後どうしていくのかということも何も書いてないわけであります。
これは、人事院規則二二―一第三条の別表十号による処分がなされた谷脇氏らと同等と考えられますが、いかがでしょうか。(発言する者あり)
御質問につきましては、少し、いわゆるその退職金の返納の話と、あとその供応接待、先ほどの別表の十の供応接待における減給又は戒告の部分につきましては、これ基本的に別の枠組みになっておりますので、単純に比較することは難しいものと思っております。
○打越さく良君 国家公務員倫理規程第七条第三項における懲戒処分は、人事院規則二十二条の一、別表二十三号の関係、どういうふうになっているか、教えてください。
マイナンバー法では、同法第九条及び別表第一により、公衆衛生の向上及び増進に寄与する観点から、社会保障分野に関する事務として、各市町村が、予防接種法及び新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施等に関する事務においてマイナンバーを利用できることとされています。
まずルールを確認したいと思いますが、人事院、今日お越しになられていると思いますけれども、供応接待の場合は、人事院規則二二―一の別表の第十で、減給と戒告、物品の贈与の場合は、第三で、免職、停職、減給、戒告となっている、こういう理解でよろしいですか。
確かに、今御答弁いただいたように、去年の六月二十四日の事務連絡、内閣府からの事務連絡でございます、それの別表一には、算定対象となる国庫補助事業としまして、感染症予防事業費負担金というのが書いてございます。いわゆる補助裏ということだと思います。 ただ、一方で、昨年の十二月十六日、制度要綱というのが出ていて、そこの別紙を見ますと、対象事業にはこの感染症予防事業費が載っていません。
特定接種というのは、対象者もほぼほぼ書かれていたり、あるいはその別表ですかね、書かれておりますね。つまり、あのときも短期間で相当苦労して優先接種、順番決めていったんですね。こんなのを、まさに今渦中で優先を決めていくなんてのはやるべきじゃないなというのは私の反省です。
ぜひ別表のあり方について見直しを考えていただきたいと思います。今の、護衛艦というので十把一からげにしている、その状況は、言うなれば戦車やダンプカーと軽自動車を一緒のカテゴリーとして示しているというような、こういうことになっていると思うんですね。
現行の防衛大綱の別表によれば、海上自衛隊が目指す護衛艦の数は、イージス護衛艦八隻を含めて五十四隻、潜水艦は二十二隻、こういうことであります。