2021-06-16 第204回国会 衆議院 法務委員会 第21号
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑制度の廃止を求めることに関する陳情書外三十二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、刑事訴訟法の再審に関する規定(再審法)の改正を求める意見書外百十六件であります。 ――――◇―――――
○義家委員長 なお、お手元に配付してありますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、死刑制度の廃止を求めることに関する陳情書外三十二件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、刑事訴訟法の再審に関する規定(再審法)の改正を求める意見書外百十六件であります。 ――――◇―――――
他方、一般に、本法案に基づく調査におきまして御指摘ございましたような犯罪に当たる行為が行われていることを確知した場合には、刑事訴訟法に基づき告発することによりまして捜査機関における対応を求めることになるものと考えているところでございます。 以上でございます。
今委員御質問の中で、今回の事案に関して、死亡事案に関して、検察官の関与の意味付けについていろいろ御質問されておりまして、私の方から個別事案について申し上げるつもりはございませんが、刑事訴訟法の御説明をさせていただきますと、変死又は変死の疑い、すなわち犯罪によって死亡したのではないかという疑いがある死体がある場合、まさに委員の御指摘あるような場合、解剖に先立って検視ということが行われます。
同じような議論が、これ六年前、平成二十七年になるんですけれども、上川大臣にお聞きしたいんですが、これ刑事訴訟法改正案のときにありました。
そこで、本法律案では、刑事訴訟法における弁護人選任権者と同様に、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹に付添人の選任権を認めることとしているところでございます。
当初、私、今冒頭の答弁で申し上げたとおり、刑事訴訟法また刑事のこの手続に関しましては絶えず見直しをしていくべき事柄であるということで、検察行政刷新会議の中での御提言もそのような趣旨でしっかりと位置付け、そして認識をした上で指示をしたところでございます。
被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度につきましては、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会新時代の刑事司法特別部会において議論をされたところでございますが、取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいとの問題点が指摘されたところでございます。
繰り返しになりますが、大臣のさきの答弁は、先ほども答弁申し上げましたとおり、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論の結果、中間的な取りまとめの後は検討対象としないこととされ、答申には盛り込まれず、その結果、平成二十八年の刑事訴訟法改正においては制度として導入しないとされたところという点を端的に説明された答弁でございます。
検察当局におきましては、事件広報に当たっては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
刑事訴訟法上、弁護士などにつきましては、依頼者の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に対する社会的な信頼の保護を図るため、押収拒絶権や証言拒絶権が認められております。
あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。」
基本的には、刑事裁判というのは、公開の法廷で裁判を受ける権利があるというふうに憲法でされていまして、本来は公開の法廷で受けるものでありますが、刑事訴訟法は、その例外として、書類審査のみで、非公開の手続で裁判官による有罪を科す略式手続を設けております。
これにつきましては、捜査に関する取材対応を含む事件広報に当たりましては、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえ、個別の事案ごとに、関係者の名誉、プライバシーへの影響及び将来のものも含めた捜査、公判への影響の有無、程度等を考慮し、公表するか否かや、その程度及び方法を慎重に判断しているものと承知しております。
その幹部検察官が事件広報を行うに当たりましては、先ほど申し上げましたように、刑事訴訟法四十七条の趣旨を踏まえまして、その内容を慎重に判断しているところでございまして、事案によりましては、その上司あるいは上級庁と協議するなどして、適切な事件広報が行われるように努めているものと承知しています。
○上川国務大臣 検察当局におきまして、事件広報におきまして、刑事訴訟法の四十七条の趣旨を踏まえ、また、さらに、今御指摘いただきました犯罪被害者等の権利利益を保護をするという犯罪被害者等基本法の理念、また、第四次犯罪被害者等基本計画、この趣旨にのっとりまして、被害者や御遺族の正当な権利利益を尊重すべく、被害者や御遺族の意思、これも十分に考慮して、今後とも適切に判断して対応していくものと考えております。
とりわけ被疑者取調べへの弁護人の立会いについて様々な意見が示されたところであり、令和元年六月までに施行された平成二十八年改正刑事訴訟法の三年後検討が予定されていることから、法務大臣において、前記各意見の趣旨も十分にしんしゃくし、検討のために必要十分な資料を収集、分析した上で、三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について、社会の変化に留意しつつ、刑事手続
不起訴記録につきましては、関係者の名誉、プライバシー保護の観点とともに、将来のものも含めた捜査、公判に対する不当な影響を防止するため、刑事訴訟法四十七条によりまして、原則として公開が禁じられているところでございます。 他方で、同条のただし書によりまして、公益上の必要その他の事由があって、相当と認められる場合はこの限りではないとされているところでございます。
検察内部でこれは誰が漏らしたんですかということをやるのは、むしろ、刑事訴訟法上、あなた方の義務なのではないですか、にもかかわらず、それをやると検察当局の活動を不当に制約すると言うのは、これは説明としてどうなんだ、こういうことを申し上げているわけです。 ちょっと、時間も来ているので余り不毛なやり取りを続けたくないんですけれども。
かつ、これは刑事訴訟法の二百三十九条の二項で、皆さんは告発義務があるはずです、検察官には。これをやらずに、要するに、違法行為があったとしても、今の捜査の方が大事なので、だって、不当に制約すると書いてありますよ。 つまり、法令、国家公務員法を守ると、国家公務員法を守ることが不当に検察当局の活動を制約するということになるという説明なんでしょうか、これは。
○後藤(祐)委員 その総理の言う法令とは、刑事訴訟法と通信傍受法と組織的犯罪処罰法だけですか。それ以外にあるとしたら、どの法律ですか。お答えください。
先ほど刑事訴訟法が抜けていました。 刑事訴訟法、通信傍受法、組織的犯罪処罰法、これ以外の法令は根拠がないと思うんですが、例えば内閣法に基づいて内調がやっているとかというのは根拠にならないと思うんですけれども、今言った三つの法律だけですね、もしやるとしても。お約束ください。
取調べへの弁護人の立会いの問題でございますが、平成二十八年の刑事訴訟法等一部改正法の附則におきまして、政府は、改正法の施行後三年を経過した場合において、取調べの録音・録画制度の在り方のほか、改正法の施行状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
○藤本政府参考人 警察におきましては、先ほど申し上げましたとおり、刑事訴訟法に基づきまして、検挙いたしました被疑者の写真を撮影し、データを保有しております。 こうした警察が保有いたします被疑者の写真データの中には無罪判決が確定された方も含まれておりますが、無罪が確定したというだけでは直ちに検挙時の写真撮影自体が違法になるものではないところでございます。
警察におきましては、個別の事件におきまして、防犯カメラなどに映っております被疑者の顔画像、これを刑事訴訟法に基づきまして管理者などの協力を得るなどして提供を受けた場合、こうした場合に、警察が保有する被疑者の写真のデータと照合いたしまして、被疑者特定の捜査に活用しているところでございます。
一方で、刑事訴訟法第二百五十条第二項では、長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年を経過すると時効が完成するというふうにされております。
刑事訴訟法の百九十七条の捜査照会手続では、本人の同意なくして個人情報を任意に集めることができます。指紋、DNA、顔認証、こういうものも法律の根拠がございません。
私は、先ほどから懸念しているのは、行政機関の方のチェック体制がまだまだ日本は、先ほど申しましたように、刑事訴訟法の捜査照会の話をしましたが、これは、個人情報保護法ができたときに、二十三条の一項の例外で、法令に基づくといったときに、それが一旦取れなくなって、それで、捜査照会で取れるように、それが法令に基づく場合に当てはまるようにということで、国民生活審議会で議論して、それは、私どもの弁護士法の照会請求
刑事訴訟法上、身体拘束を受けていない任意の取調べ中の被疑者は、いつでも取調べを拒否してその場を退室することができるという理解でよろしいでしょうか。
刑事訴訟法上、被疑者の取調べへの弁護人の立会いを禁止する規定はございません。 その上で、検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものと承知しております。
刑事訴訟法第百九十八条第一項ただし書に定められているとおり、逮捕、勾留されていない被疑者は、出頭を拒み、また出頭後、いつでも退去することができることとされているところでございます。
○国務大臣(上川陽子君) 御指摘の再審請求審におきましての証拠開示につきましては、平成二十八年に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則九条三項におきまして検討することが求められているものでございます。そこで、平成二十九年三月から、最高裁判所、法務省、日本弁護士連合会、警察庁の担当者で構成する刑事手続に関する協議会を設けまして、協議、意見交換を行っているところでございます。
刑事訴訟法というのがございまして、それによりますと、検察官は、取調べ請求する予定の証拠書類とか証拠物について、あらかじめ弁護人に閲覧させたり、場合によっては謄写ですね、コピーの機会を与えることなどが規定をされております。 謄写、つまりコピーについては、弁護人等が検察庁へ行って自らコピー機でコピーする場合と、国から許可を受けた業者を使ってコピーをしてもらう代行サービスというのがございます。
先ほど先生御指摘になりましたように、刑事訴訟法では、証拠の開示につきまして謄写というものを規定してございます。このように、閲覧に加えて謄写が認められております趣旨は、証拠の内容を知るだけではなく、それをいつでも確認できることとして、被告人側が防御の準備を十分に行うことができるようにすることにあると考えられます。
○三宅伸吾君 紙の証拠物についてデジタルカメラを用いてデジタル証拠化するという謄写を既に許容しているということですので、複合機のスキャン機能を介してUSBなどの媒体への複写をすることも刑事訴訟法は排除していないという理解でよろしいですか。