2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。
それで、日本郵便株式会社は、簡易郵便局を含む郵便局が印紙を販売するほか、郵便切手類販売所等に関する法律に基づきまして、郵便切手類販売所の場合は業務を遂行するために必要な資力及び信用を有する者、印紙売りさばき所の場合は営利を目的としない法人のうちから総務大臣の認可を受けて定める基準に従って選定して委託することができるということとされてございます。
そうなったときに、相続放棄は、この申述というのは、費用を見ると、印紙代が八百円で、郵便切手代が四百七十円でできちゃうんですね。それに対して、今回、相続で財産を取得した後に国庫に帰属させようとすると、建物をどかせとか、境界線はちゃんと明確にしろとか、担保権はどうのとか、あとは、負担金は用意しろとか、こういうふうになっているわけです。
○串田委員 相続放棄をした場合って、相続放棄って自由にできるんですよね、今言ったように印紙八百円貼って四百七十円の郵便切手を貼って家庭裁判所に申述すれば。そうすると財務省が適切に管理するというんであれば、先ほどもそんなに大きな違いがないわけじゃないですか。相続放棄をするときにも、相続を開始して一旦は財産を取得するわけですよ。
言うまでもなく、渋沢は近代日本をつくる上で大きな役割を果たした人物の一人ですが、その渋沢と同時代に我が国の近代国家の基礎をつくったのが一円切手の肖像でも知られる前島密という人物でした。渋沢と前島は、明治の初頭、明治政府の新たな制度を立案する改正掛という組織で一緒に仕事をし、日本の近代国家へと生まれ変わる諸制度を形作りました。
ここでは、オリンピックで出します例えば本大会のエンブレムとか、マスコットとか、チケットとか、オリンピックコインとか、切手とか、国際プログラム等がありますけれども、これについては当初は、IOCが二〇%、剰余金ですね、税負担がなし、NOCが二〇、それから組織委員会が六〇%ということで。剰余金は、これは保持する権利です、所有する権利じゃないです。一旦保持しておいていいよという権利ですね。
一円切手で有名な前島密さんが創設して、ずっとこの郵便制度、日本社会の中に定着して、日本社会の本当に重要な社会的インフラとして、私たちのやはり国の宝だというふうに思っています。 私の友人、知人にも郵便局に勤めている者は当然おりますし、それから、先輩方でも、郵便局で勤務をして、大変誇りを持って退職されたという方も多くおられます。
また、郵便局の窓口も、ゴールデンウイークに突入したということで、お客様からの相談業務、あるいは、御自宅にみんなおられるということで、切手やはがきの交換、あるいは貨幣を交換ということで、実は郵便局の窓口も大変今忙しい状況にあります。こういった状況の中でお客様サービスをしっかり取り組むということで、これ局長、社員含めて一丸となって取り組んでいる状況でございます。
この一枚目は、セブンイレブンという形でちょっと書いていますけれども、ここで、八%の場合、それから一〇%の場合、たばこは税込み、非課税が切手代とかあって、いろいろなバリエーションのまずは税込みの経理になるということなんですけれども、これが、科目が例えば手巻きおにぎり、コカコーラというのは会議費という話、パラドゥミニネイルが消耗品とか、あるいはメビウスワンが交際費、五十円の切手代が通信費、キャッシュレス
切手の代金が上がったこと、そしてかんぽ生命の不祥事の件もあり、それで、配達、三日以内だったものが四日になっていくということについて、果たして今国民の皆様の理解が得られるんだろうかということも考えました。
特に、かんぽ生命の不適正勧誘もそうですし、あと切手の横領もいけません。それから、さまざまな事件が起きたときに、それを公表しないということもあっちゃいかぬと思うので、民営化の進捗の度合いによって不正が許されるとか許されないとかいう話じゃなくて、不正はいかぬと思っております。
最後に、今回、ゆうちょ、かんぽ、そして実は郵便切手の問題も取り上げたかったけれども、きょう時間ありません。 これだけ日本郵政がいろんな問題があるのは、いろいろ特別報告なんかも出ていますけれども、やはりガバナンスの問題であります。
これは、年金機構から手紙が届く、そこに名前を書いて、切手を張って、投函してくれればいいんですけれども、この切手を張るのがちょっと一手間かかるというお声もあって、九月から十月に六十二円から六十三円になったとか、そういうこともあったかもしれませんが、この申請状況についていかがですか。どういう状況ですか。
その中で、面会も数限られる中で、切手やはがきやとかというようなものも定期的にというか、買っておきたいというような方もたくさんいらっしゃる中で、作業報奨金の額しか使うことができない人がいると、しかもそういう方が決して少なくはないというようなことは踏まえて決めていかなければいけないと思うんですが、いかがでしょうか。
それからまた、いろいろ書類等を送るための郵便切手代、郵券として実費の相当額、これも掛かります。また、情報提供を命じられます銀行等に対しましては、最高裁判所の規則で定める額の費用等を支払う必要がございます。
○浜地委員 今御答弁ありましたとおり、差押禁止債権の範囲の変更については申立て手数料はゼロ円でございますので、そういう意味でいうと、資力のない方でも、郵便切手は多少は納めなきゃいけないんですが、裁判所に納める費用の面ではそんなに負担はないのかなと思っております。
申立て手数料以外の費用につきましては、個別の事案に応じて異なりますけれども、一般的に申しますと、裁判所の判断を告知するなどするために必要な額の郵便切手を納めるのみであると承知しております。
特に、子どもの人権SOSミニレターについて申し上げますと、切手を貼らずに最寄りの法務局へ送付することができる便箋兼封筒でございまして、児童生徒から寄せられたミニレターは、人権擁護委員や法務局職員が一通一通内容を確認して返事を書いているところでございます。親や学校にも相談できない子供の悩み事を早期かつ的確に把握することに資するのではないかと考えられるところでございます。
○藤野委員 この申立て、私もその書面も拝見したんですが、書面も、今おっしゃられたものもありますし、あと、郵便切手が五千八十円も要るというので、数万円で困っている方に、そこまで費用的にも負担させるというのはどうかなというふうに思いました。 その上で、ちょっと一点、松浦参考人にお聞きしたいんです。
郵便切手五千八十円も必要だというのも、これもびっくりしましたけれども、申立てをずっと見ていくと、例えば、生活保護を受けるに至った事情というのをかなり書かせるとか、あるいは、その後の現在に至るまでの生活状況も書かせるとか、かなり、本当にこういうものが差押範囲の変更に必要なのかと思われるようなものまで求められているわけですね。
これは切手を張らずに最寄りの法務局に送付することができる便箋つきの封筒でありまして、便箋を兼ねた封筒でありまして、児童生徒から寄せられたミニレターにつきましては、法務局の職員それから人権擁護委員が、一通一通、返事を書いているものであります。これは全国の小中学校の生徒全員に毎年一回配付しているものでありますが、これをできるだけ常備しようということで、今取り組んでいるところでございます。
今回の制度におきましては、なるべく広い取引を対象にしたいと考えてございますが、例えば、郵便切手、印紙、商品券、プリペイドカードといいました、譲渡性の高い、消費税の非課税となっている、物品やサービスの購入などの支払い手段になるものについては、今回、制度の対象外としているところでございます。 御指摘のたばこにつきましては、現在、対象にするかどうか、検討を進めているところでございます。