皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費百十八億二千八百万円余、皇族に必要な経費二億六千九百万円余であります。 次に、その概要を御説明いたします。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないことになっております。
皇室が財産を賜与するには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて賜与する価額の合計が千八百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費百九億八千万円余、皇族に必要な経費二億六千九百万円余であります。 次に、その概要を御説明いたします。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
○渡辺喜美君 内廷費は非課税ですが、昭和天皇の相続のときには内廷費は納税資金としては使っていません。これは、昨日も申し上げたように、相続財産を削って納税をしているはずであります。
内廷費についての御質問について宮内庁に確認をいたしましたので、改めて御説明をさせていただければと思います。 内廷費は、天皇、内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものであります。皇室経済法第四条第一項の規定により、内廷費として支出されたものは御手元金となるものとされていることから、内廷費として支出されたものを相続税の支払に充てることは可能であるということでございました。
御案内のように、内廷費はこれは非課税であります。印税収入等はおありかとは思いますが、これは分離課税ですね。三種の神器等いわゆる御由緒物についてもこれは非課税ということになっております。生前退位の場合も同じである。 憲法上、法制局にお伺いしますが、天皇は日本国の象徴であり、皇位は世襲だと書いてあります。
天皇陛下は憲法上特別の地位を有されており、所得税法第九条の規定により、皇室経済法第四条第一項内廷費及び第六条第一項皇族費の規定により受ける給付については所得税が非課税とされ、相続税法第十二条の規定により、皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けたものについては相続税が非課税とされているところでございますが、他方で、例えば所得税については、個人が書籍を出版して得た印税や預貯金から生じた利子などについては
○長浜博行君 ちょっと宮廷費と内廷費の議論とは違うと思うんですが、時間が迫ってきておりますので、先に進みます。 衆参両院、立法府の意思が反映をされている皇室典範特例法の附帯決議について伺います。 昭和二十二年に制定された皇室典範という法律では、第一条、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」とされ、その九条では、「天皇及び皇族は、養子をすることができない。」となっております。
皇室費の平成三十一年度における歳出予算要求額は、内廷費、宮廷費及び皇族費を合わせて百十七億三千七百万円を計上しております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費百十一億四千九百万円余、皇族に必要な経費二億六千四百万円余であります。 次に、その概要を御説明いたします。
皇室費の平成三十一年度における歳出予算要求額は、内廷費、宮廷費及び皇族費を合わせて百十七億三千七百万円を計上しております。
皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります。 以下、予定経費要求書の順に従って事項別に申し述べますと、内廷に必要な経費三億二千四百万円、宮廷に必要な経費九十一億七千百四十四万五千円、皇族に必要な経費三億六千四百十七万円であります。 次に、その概要を御説明いたします。
第四に、上皇及び上皇后の日常の費用等には内廷費を充てることとし、上皇に関する事務を遂行するため、宮内庁に、上皇職並びに上皇侍従長及び上皇侍従次長を置くこととしております。 第五に、天皇の退位に伴い皇嗣となった皇族に関しては、皇室典範に定める事項については、皇太子の例によることとしております。
しかし、このことも、今から十二年前、内廷皇族であられた清子内親王殿下の御成婚の年でありますが、平成十七年十一月二十四日の小泉内閣による皇室典範に関する有識者会議報告書が存在します。首相官邸のホームページから閲覧が可能です。報告書には、「当会議の結論が、広く国民に受け入れられ、皇位の安定的な継承に寄与することを願ってやまない。」と記されており、安倍首相が内閣官房長官時代にまとめられたものであります。
○国務大臣(菅義偉君) 天皇陛下の退位後における文仁親王殿下のお立場については、秋篠宮家が三十年近く国民に広く親しまれてきた中、皇太子となると内廷皇族となり、独立の宮家として存続しないこととなることを踏まえれば、内廷皇族には位置付けず、秋篠宮家の当主としてのお立場を維持していただくことが適当であることから、皇太子としないこととしたものであります。