2021-11-12 第206回国会 衆議院 議院運営委員会 第3号
国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正に関する件 二、議長よりの諮問事項 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
国が資本金を出資している法人の会計に関する件 一一、国が直接又は間接に補助金、奨励金、助成金等を交付し又は貸付金、損失補償等の財政援助を与えているものの会計に関する件 一二、行政監視に関する件 議院運営委員会 一、国会法等改正に関する件 二、議長よりの諮問事項 三、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災復興特別委員会、原子力問題調査特別委員会の設置につきお諮りをいたしまして、全会一致でございます。
○山口委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、委員各々四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、委員各々二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、委員各々三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会、委員各々四十人
憲法審査会委員の選任 第四 情報監視審査会委員の選任 第五 政治倫理審査会委員の選任 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 日程第一 常任委員の選任 日程第二 常任委員長の選挙 日程第三 憲法審査会委員の選任 日程第四 情報監視審査会委員の選任 日程第五 政治倫理審査会委員の選任 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本特別委員会は令和三年十一月十一日(木曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 十一月十一日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
山口那津男君 浅田 均君 鈴木 宗男君 大塚 耕平君 伊波 洋一君 ───────────── 委員の異動 十月六日 辞任 補欠選任 三宅 伸吾君 赤池 誠章君 十月七日 委員北村経夫君は公職選挙法第九十条
まず、災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、東日本大震災復興特別委員会、原子力問題調査特別委員会の設置につきお諮りをいたしまして、全会一致でございます。
― 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され 再度本院副議長の重職にあたられ かつて商工委員長 予算委員長の任につき またしばしば国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等渡部恒三君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ………………………………… 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正
○高木委員長 次に、特別委員会設置の件についてでありますが、委員各々四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会、委員各々二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、委員各々三十五人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術・イノベーション推進特別委員会、委員四十五人よりなる東日本大震災復興特別委員会、委員各々四十人
正午開議 第一 常任委員長の選挙 第二 情報監視審査会委員辞任の件 ………………………………… 一 国務大臣の演説 ――――――――――――― ○本日の会議に付した案件 文部科学委員長辞任の件 内閣委員長外二常任委員長の選挙 日程第二 情報監視審査会委員辞任の件 情報監視審査会委員の選任 災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立及び公職選挙法改正
〔総員起立〕 衆議院は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され さきに社会労働委員長 文教委員長 公職選挙法改正に関する特別委員長等の要職につき また国務大臣の重任にあたられた正三位勲一等葉梨信行君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ――――◇―――――
災害対策を樹立するため委員四十人よりなる災害対策特別委員会 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため委員四十人よりなる政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 沖縄及び北方問題に関する対策樹立のため委員二十五人よりなる沖縄及び北方問題に関する特別委員会 北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査し、その対策樹立に資するため委員二十五人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会
本特別委員会は令和三年十月八日(金曜日)議院において、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する調査を行うため設置することに決した。 十月八日 本特別委員は議長の指名で、次のとおり選任された。
次に、総務委員会から申出の放送法の一部を改正する法律案、安全保障委員会から申出の自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案及び領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案及びインターネット投票の導入の推進に関する法律案は、各委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。
次に 第百九十七回国会、森山浩行君外五名提出、政治資金規正法及び租税特別措置法の一部を改正する法律案 及び 第百九十七回国会、森山浩行君外十名提出、政治資金規正法の一部を改正する法律案 並びに 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件 以上の各案件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず 第百九十七回国会、森山浩行君外九名提出、公職選挙法及び地方自治法の一部を改正する法律案 及び 中谷一馬君外十二名提出、インターネット投票の導入の推進に関する法律案 の両案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
する将来の推計を信頼性のある統計等の情報に基づき中立公正に実施するための経済財政等将来推計委員会の設置に関する法律案(階猛君外三名提出、衆法第六号) 四、国会法の一部を改正する法律案(階猛君外三名提出、衆法第七号) 五、国会法等改正に関する件 六、議長よりの諮問事項 七、その他議院運営委員会の所管に属する事項 災害対策特別委員会 一、災害対策に関する件 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立民、共産、国民 2 総務委員会から申出の 放送法の一部を改正する法律案(内閣提出) 安全保障委員会から申出の 自衛隊法及び海上保安庁法の一部を改正する法律案(前原誠司君外一名提出) 領域等の警備及び海上保安体制の強化に関する法律案(篠原豪君外十四名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正
本法律案は、新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けている方々が投票をすることが困難となっている状況に鑑み、当分の間の措置として、こうした方々が郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
今回の法案は、現行の公職選挙法に基づく郵便等投票と基本的に同じスキームとしておりまして、選管の大幅な負担増にはならないと考えておりますけれども、厚生労働省とも連携をしまして、法案が成立した際には、速やかに地方公共団体に対し事務執行に当たっての留意事項を具体的に示すなど、地方公共団体における事務の円滑な管理執行が可能となるよう引き続き努めてまいりたいと存じます。
政治家がホームページやSNSなどを通じて地元の特定の名産品や特定のサービス、特定のお店をアピール、宣伝することは、公職選挙法で禁止されている寄附行為に当たるのか。また、政治家がホームページ、SNSで名産品を宣伝するとともに、それぞれの販売サイトとのリンクを張るなどして、ネットを通じて選挙区の特定の商品や特定のサービスの販売を応援することは、公職選挙法で禁じられている寄附行為に当たるのでしょうか。
公職選挙法上の寄附につきましては、同法百七十九条二項におきまして、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」と規定されているところでございます。
○川崎二郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長川崎二郎君。 ――――――――――――― 特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― 〔川崎二郎君登壇〕
○岡田事務総長 まず最初に、日程第一につき、川崎政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長の報告がございまして、立憲民主党及び共産党が反対でございます。 次に、日程第二でありますが、委員長提出の議案でありますので、議長から委員会の審査省略をお諮りいたしました後、日程第二及び第三について、木原内閣委員長の趣旨弁明及び報告がございます。採決は二回になります。
続きこれはあるわけでございますが、これらの手段に加えまして、子供同伴のいわゆる子連れ投票に関しては、平成二十七年当時に各党各会派において選挙権年齢の十八歳以上への引下げに向けた議論が進められる中で、総務省の先ほど御指摘のございました研究会においても、やはり積極的に現実の投票というものを子供に見せることができれば将来の有権者への有効な啓発になるなどの議論が行われたことを踏まえまして、平成二十八年の公職選挙法改正
まさに、私が先ほど質問で申し上げましたとおり、投票環境の整備に関わる法制上の措置、これは公職選挙法とそれから国民投票、基本的に相違はないと、このような基本的な認識を頂戴したかと思うわけでございます。 先ほど申し上げた六月二日に参考人質疑を行ったわけでありますが、その際に示されました幾つかの論点についてお伺いをいたしたいと思います。
今回の改正案は、平成二十八年に全会一致で成立したと言える公職選挙法改正と同様の内容を国民投票法に反映させようとするものでありまして、投開票手続に関する内容であります。この点、我が党の磯崎議員の質疑の中でも触れられていたわけでありますけれども、国民投票と公職選挙法による選挙が同時に実施されるということもあり得ないわけではないと、このことも考慮しなければならないと存じます。
この四十人の中には、広島県選挙区で当選し、後に公職選挙法違反で有罪、当選無効となった河井案里候補も含まれます。 参議院選挙に先立つ四月十三日には、安倍前総理主催の桜を見る会が開催。史上最多の一万八千人が出席しました。
依頼された人がポストに投函をしなかった場合についてということですけれども、証拠に基づき、個別具体の事案に即して判断されるところではありますが、その行為が故意に行われたと認められれば、投票、その他関係書類を抑留し、毀壊し又は奪取したに該当するとして、公職選挙法二百二十九条の罰則が適用されると考えております。
また、偽造された外出自粛要請の書面を提示して投票用紙等を請求し、投票したような場合には、「詐偽の方法をもつて投票し又は投票しようとした」に該当するとして、公職選挙法二百三十七条二項の詐偽投票罪が適用されると考えております。
○浦野議員 特例郵便等投票に関し、正当な理由なく選挙人の投票に干渉した場合や、氏名を詐称し、その他詐偽の方法をもって投票した場合には、それぞれ、公職選挙法上の投票干渉罪や詐偽投票罪の適用があることとされています。 具体的には、投票干渉罪については一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に、詐偽投票罪については二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処せられることになります。