2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ただ、私、割とちょっとそこは古い考えでして、そこまで広げてもまあありなのかもしれないけれども、まず基本は国家対私人というか、そこのところで国家を、国家の側あるいは公権力の側を縛るものだというところをやっぱりもう少し大事にしたらいいんじゃないかなというのが、今、基本的には。
ただ、私、割とちょっとそこは古い考えでして、そこまで広げてもまあありなのかもしれないけれども、まず基本は国家対私人というか、そこのところで国家を、国家の側あるいは公権力の側を縛るものだというところをやっぱりもう少し大事にしたらいいんじゃないかなというのが、今、基本的には。
本来、政党というのは、実は公的機関ではなくて、あくまで私的な人たちが集まって政治的な集団をつくったものだと思うんですけれども、それを憲法上規定してしまって、憲法でこうすべきだと定めてしまうと、かえってやっぱりいろんなことに対して政党が口を、政党に対して公権力が口を出すことになってしまうと、それがいいのかどうかというのは非常にやっぱり問題があるんだと実は思っています。
一般に、当該他国の同意なくして公権力の行使と言われるような行為が行われれば、主権の侵害になると考えます。 いずれにせよ、政府としては、我が国の主権を守ることが最大の責務と考えます。
これらはいずれも公権力の行使たる公証行為と密接不可分なものであるため、事実行為として事務局に委託することは困難なものと整理をさせていただいたところでございます。
しかし、公権力の行使かどうかというのは、その時代時代の状況とか、あるいは、今回、やはり地方において、ある意味地方公共団体の切実な御要望と、職員がなかなかもう削減されて窓口事務が提供できない、しかし住民サービスは提供しなければいけないといったようなそういう御要望を受けているものでありますので、今後引き続き御検討いただきたいというふうに思います。
公的部門の個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。だから、公的部門はより厳格な個人情報保護が必要とされてきたのです。守るべき個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるでしょうか。 反対理由の第一は、個人情報保護をないがしろにして、プライバシーを侵害するおそれがあるからです。
これらはいずれも公権力の行使たる公証行為と密接不可分なものであるため、事実行為として郵便局に委託することは困難なものと整理したところでございます。
外国のケースをいろいろ調べてみたんですけれども、先ほど、冒頭、少し頭出しをいたしましたが、報道機関が報じるかどうかということと、公権力の方で何を発表しているかということで若干違いがあって、ある意味、フィルターが二回あるんですよ。 つまり、例えば日本でいうと、警察の方で、例えば性犯罪について、被害者、これはプライバシー等々があるので発表しないと決めているというケース。
昨日今日ぐらいまでは、今までのルールでやっていたということで、それなりの理屈はあったのかもしれませんけれども、将来的にこの問題は、ちょっと被害者のことを考えないと、これを放置していると、また結局、それは、たたくやつが悪いというのはそのとおりだけれども、きっかけを警察とか公権力の方でつくってしまっているということにもなりかねないと思うんですよ。
公権力だからとかメディアだからとかということでなく、あくまで犯罪被害者の方の権利利益にしっかりと配慮をする、このことが基本法の理念でございますので、それに基づいて全ての者がそうした姿勢で臨むということが基本ではないかというふうに思っております。
公権力の行使と言っていますけれども、公益社団法人日本調停協会連合会が調停について紹介しています。見てもらうと、この調停とは何かということを見ていただくと分かるように、調停委員は説得調整活動を行うのであり、当事者が合意しなければ調停は成立しません。公権力を行使する場面はありません。
公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするとされているところ、民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等に鑑みれば、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる非常勤の公務員に該当し、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
○高良鉄美君 統計を取っていないという、この公権力の行使の根拠が分からないんですけれども、それほど大事なことじゃないんじゃないですか、これ、公権力の行使がと言って。それだから調べていないんでしょう。この調停委員会の権限については公権力の行使と法文ではあるかもしれませんが、そんな件数を取らないというのは、じゃ、公権力の行使が分からなくなってしまうじゃないですか。
昨年の法務委員会で質問しましたけれども、調停委員は、公権力を行使するものでも国家意思の形成に参画するものでもないという実態面と、法律や最高裁規則やあるいは最高裁事務総長依命通達にも基づかないで、裁判官会議にもかけられずに行われたという手続的面でも問題があることを指摘しましたけれども、理解に苦しむ答弁で到底納得できるものではありませんでした。
調停委員も非常勤の裁判所職員として公務員に当たるわけでございますが、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員になるためには日本国籍を必要とするのが公務員全般に関する当然の法理であると解されるところでございます。
繰り返しになり恐縮でございますが、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員になるためには日本国籍を必要とするとされているところでございます。 民事調停委員、家事調停委員の法令上の権限、職務内容等、先ほど申し上げましたけれども、これらに鑑みますと、調停委員は公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員に該当し、その就任には日本国籍を必要とすると考えているところでございます。
、日本国語大辞典は、「戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させること。」、まあ、これいずれも同じことを言っていまして、要するに、戦時などで特定の国家がその国の国民を強制的に動員して一定の業務に従事させる、これを徴兵と言っているんですね。これが辞書の定義であります。 さあ、そこで、改めて伺いますが、政府はこの徴用という言葉の意味をどのように捉えているでしょうか。
教科書における記述ではございませんで、政府としての徴用の意味をどのように捉えるのかについて文科省としてお答えすることは難しいと考えておりますけれども、御指摘もありましたように、辞書におきましては、徴用は、戦時などに際し、国の公権力で国民を強制的に動員し、一定の業務に従事させることのほか、物品などを強制的に取り立てて使用すること、徴発して用いることといった一般名詞の、一般名詞としての使い方もあるところでございます
記者クラブは、公的機関などを継続的に取材するジャーナリストの人たちによって構成され、公権力の行使を監視するとともに、公的機関に情報公開を求めていく社会的責務を負った存在であると承知しております。この記者クラブに所属する記者の人たちに作業室、いわゆる記者クラブ室を提供することは、国民に対する広報を迅速かつ効率的に実施できるようにするために行っているものでございます。
○松尾委員 となると、先ほど申し上げたとおり、事実上、業務に必要な範囲で相当な理由というものは結局無限定で、どういった内容であっても、自分がいいと思えばそれで出せるというすごく恣意的な運用がされるということが、そんなことは想定していませんよ、あり得ませんよというのが、公権力の無謬性からいくとそうなのでしょうけれども、誰かが何かを間違えるかもしれないということに関してきちんと手当てをしておく、それで個人情報保護
容易に照合することができ、」という狭い定義に行政機関の個人情報の定義も合わせることになりますが、これについては、この「個人情報保護法の逐条解説」、宇賀克也教授の本ですが、これは多分、実務的に皆さん使っている本だと思いますけれども、この四百十一ページに、民間部門にも適用されるため、民間の営業の自由への配慮から個人情報をある程度限定することが必要なのに対して、行政機関の長が保有する個人情報については、公権力
私も日弁連の各種の委員会でこういうことを常に申し述べてまいりましたが、要は、公権力により監視対象とされる個人の私的情報は必要最小限とし、公権力が私的情報を収集、検索、分析、利用するための法的権限と行使方法を定めた法制度、ここのところをきっちりして、行政機関による濫用事例のないようなものにしていただきたいと思います。
昨日も日弁連から声明が出ましたけれども、やはり個人の、どうやって国家、公権力から守るか、そういったところに、日本の場合もドイツの場合も、戦争という、そういうことを歴史的にも経てきていると思うんですが、更にこれは中央集権的な国の形を強めているとしか私には見えないんですが、その点、三宅先生、いかがでしょうか。
それがやっぱり中国等と日本との違いであって、公権力で全部一斉にやらせるということになれば、それは短期的に全部やれますからある程度そこで抑えられるでありましょうけれども、広島等々でもいろんなことをやって、初めは数十万人という話でありましたが、結果的には人数的には一定程度という形になりました。
生活保護のケースワーク業務は、国民の権利に深く関係する業務であるとともに、業務に当たっては高度な専門性が求められるものであり、生活保護受給者の生活に深く関わり、公権力の行使に当たる業務については自治体職員が行うことが必要と考えています。 他方、ケースワーカーが真に必要な業務に重点化できるよう、ケースワーカーの業務負担軽減は重要な課題です。
お尋ねの、配付資料のところは、御指摘の最高裁判決において破棄をされました原審である大阪高裁の判決が示した考え方ではございますけれども、最高裁の方におきましては、この後に、この資料には載っておりませんが、その後に最高裁の考え方が出ておりまして、「憲法十三条は、国民の私生活上の自由が公権力の行使に対しても保護されるべきことを規定しているものであり、個人の私生活上の自由の一つとして、何人も、個人に関する情報
○塩川委員 過去、過剰接待、事務次官の贈収賄事件もあった、その教訓の上にこの倫理法ができているという経緯を考えても、公権力行使を律するという点で、その入口として、こういった倫理法、倫理規程というのが重大な汚職事件を回避するための未然防止策としての役割にもつながりますし、このこと自身が、利害関係者との対応について公務員の側を守るという、そういう側面にもつながってくるわけであります。
損失補償については、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対し、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償ということで、財産権に対する損失補償というのは定められているわけでございますけれども、これは行政法上の学説としてそのように考えられているわけでございます。
そこで、今、山尾議員が御指摘あったように、仮に、緊急事態において何らかの行政上の権限、この強化が必要になるとすれば、私は、まずは、公権力の行使というのは当然抑制的でなければならないということを念頭に置くことが必要だと思っていて、その上で、民主的統制の観点からは、我が党が、条文のイメージ、これはたたき台素案ということですけれども、そこで既に示しているんですけれども、国会による事後的な承認のあり方ですとか
調停委員は、公権力を行使するものでも、あるいは国家意思の形成に参画するものでもないという、そういった実態面と、法律や最高裁規則、あるいは最高裁事務総長依命通達、こういったものにも基づかないで行われているという、手続面でも問題があるというふうに指摘しました。しかし、残念ながら納得のいく答弁ではありませんでした。