2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
のEUその他の知見に基づいていないとか、あるいは今日のデジタル経済の状態にうまく対応しないというのも事実なので、そこのアップデートができていないという意味でいえば、最低限のラインをそろえると、個人情報保護という観点については最低限のラインを整備するというのは必要だと思うんですが、上乗せについては、上乗せ規制といいますか、保護の上乗せですね、については認めていくということが本来のあるべき姿で、元々公害防止条例
のEUその他の知見に基づいていないとか、あるいは今日のデジタル経済の状態にうまく対応しないというのも事実なので、そこのアップデートができていないという意味でいえば、最低限のラインをそろえると、個人情報保護という観点については最低限のラインを整備するというのは必要だと思うんですが、上乗せについては、上乗せ規制といいますか、保護の上乗せですね、については認めていくということが本来のあるべき姿で、元々公害防止条例
半世紀にわたって、五十年にわたって公害防止の事業に役割を果たしてきたこの公害財特法、これが国会にかけられることもなく、私はたまたま、有明、八代再生特措法の改正、これは日切れじゃないんですよ、公害財特法は日切れになるから農水委員会で審議したんです、それで私たちも初めて分かったんですよ。だから、知らないままに失効してしまう、これはやはり問題だというふうに思います。
まず、一点目の公害財特法の関係が失効することで他の関連の法令に影響があるかという点でございますけれども、これにつきましては、昨年十二月の意見具申におきまして、現在の公害防止計画において予定されていた事業についてはおおむね順調に執行されてきている状況にあるということに鑑みまして、公害防止対策事業実施地域内外におけます環境基準の達成状況につきまして大きな差異はないと認められることから、本法の立法目的はおおむね
○小泉国務大臣 いずれにしても、公害防止そして環境の汚染を防止することは、公害財特法の失効にかかわらず、今後も揺るぎなく、環境省は着実に推進していかなければならない、それが環境省の責務であると考えております。
本法律の予算措置を規定していた公害防止事業財政特別措置法を政府が失効させることについて、これは不当であります。これはこれとして、別途議論をしたいというふうに思っております。 大臣、まず、お手元の資料を御覧いただきたいと思います。諫早湾干拓営農地におけるカモの食害です。 ブロッコリーの霜よけのシートにカモの足跡が、人間の足は私の足なんですけれども、ここにカモの足跡がくっきりとついていますね。
なお、公害関係のほかの法令において、例えば特定工場における公害防止組織の整備に関する法律においては、設置する公害発生施設が一定の要件を満たす場合には、当該施設において、ばい煙や汚水等の濃度測定等の技術的事項を担う者として公害防止管理者を選任することを義務付けていますが、当該管理者は自社の者から選任されているという実態もあります。 ちょっと御紹介までさせていただきます。
大気汚染防止法の違反に対する最も重い罰則は、同じ公害防止法令に属する水質汚濁防止法ですとか土壌汚染対策法と同様に、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となっておりまして、類似の法令に比べて罰則が軽過ぎるとは考えてはございません。
その反省に立って、環境省の前身である環境庁が誕生し、また世界一の公害防止技術も開発をしてまいりました。しかし、いつしかその原点を捨て去り、今や世界から環境後進国とみなされ、そればかりか、CO2排出量の多い石炭火力発電を今まさに売り込もうとしております。 小泉大臣にまたお伺いをいたしますが、日本の現在のこのような態度をどのように思われているか、率直な御意見をお伺いしたいと存じます。
今後、国としても、この処理業者に対して、循環型社会の推進、公害防止のためにある程度の経済支援ですとか指導等もしていく必要があるんじゃないかというふうに思いますけれども、現在そうした支援策はあるのかどうか、ないようであれば、今後行う用意はあるのかどうか、伺わせていただきます。
そういう市民との信頼関係を崩すことにもなるということも言われておりますし、もちろん、その施設の周りの住民の方と公害防止協定を結ぶ、そういうことにも反するということになるわけですね。だから、これは上田市の方がそう言ったという例ですけど、他の自治体でも同じ問題があるんだろうというふうに思うんです。 これ、大臣、いかがですか。どうお考えですか。
あと、公害防止は先ほど申し上げました。そういった法律がいろいろありますが、本数自体は、ちょっと全部で何本というのは私ども承知しておりません。
この交渉覚書の冒頭では、新東京国際空港の開港に伴う航空機公害防止の諸施策に関して、住民側の、三里塚空港から郷土とくらしを守る会、平和塔奉賛会、三里塚農民組合と、政府側の運輸省及び設置管理に当たる新東京国際空港公団は、千葉県知事のあっせんにより二回の交渉と十数回の事務レベルの折衝を積み重ねた。
この活動をきっかけとしまして、企業は公害防止設備を導入し、行政は環境監視や環境インフラの整備を行いました。 八ページでございます。これが結果でございます。これが一番分かりやすい、私どももいろんな地域あるいは海外に行ったときにこれを見せると、なるほどというふうに言われます。一九六〇年頃のいわゆる空、海が左側にあります。一九八〇年代後半から現在にかけて、同じところの空と海であります。
したがいまして、そのプロセスにおきましても、租税特別措置の適用実態調査を行うこと、また、各府省におきましては租税特別措置の政策効果について評価を行い、総務省の点検を受けることとされておりまして、こうしたプロセスを踏まえ精査をしているところであり、具体的には、公害防止用設備の特別償却など五項目を廃止、特定都市再生建築物の割増し償却など二十項目について適正化を行うこととしているところであります。
平成三十一年度税制改正におきましては、公害防止用設備の特別償却など五項目を廃止するとともに、特定都市再生建築物の割増し償却など二十項目について適正化を行うことといたしております。 今後も、毎年度、期限が到来するものを中心に、適用状況や政策効果を見きわめながら、必要な見直しに取り組んでまいりたいと考えております。 最後に、金融所得課税の見直しについてのお尋ねがあっております。
このために、都道府県知事は、現在の規定でも、個別計画の認可に当たりましては環境や水資源、景観等に配慮を求める等の条件を付すことが可能となっているものでございまして、この規定に基づきまして、全国のそれぞれの自治体によりましては、個別個別の事案や地域の状況を踏まえまして、採取現場下流域の地下水への悪影響を防止すること、また、採取後の森林再生に努めることとし、公害防止条例を遵守し、近隣住民の生活環境保全に
なお、こうした取組は韓国を始めとして諸外国でも実施されているものであり、我が国におきましても、これは環境省所管の公害に関する立法例でございますけれども、公害防止事業費事業者負担法におきまして事業者に公害防止事業の全部又は一部の費用負担を義務付けているところでもございまして、我が国の法制の全体像の中におきましても一定の合理性を持つ取組である、そのように考えているところでございます。
その中で、水環境の保全につきましては、「従来の公害防止を目的とした水質対策を中心とする規制的な手法は施策の基盤として維持しつつ、水質以外の要素も考慮し、また、各主体の自主的な参画と連携を図りながら、生物の生息・生育環境の評価や維持・回復を目指す施策を水域や地域の特性に応じて展開する。」とされています。
第二は、国や自治体などの公共的主体と民間企業が一種の契約を結んで実施する協定、ないしは公害防止協定ですね。第三点は、環境税や排出量取引などの経済的手法。第四は、事業者が自主的に環境目標と施策を定めて実施する自主的対策です。 日本は、高度経済成長期に生み出した公害問題を対処するために、協定や直接規制が主に取られ、大きな成果を上げてきました。
例えば公害防止事業費事業者負担法などがあるということを御紹介させていただきます。
我が国は、かつての公害経験を踏まえて、公害防止技術や制度などをそれらの国々に伝えてまいりたいと考えております。また、水銀に関する水俣条約など、地球規模の環境汚染を防止する多国間の枠組みにおいて積極的にリーダーシップを発揮することで、世界における我が国の役割を果たしてまいりたいと考えております。