2021-03-09 第204回国会 衆議院 東日本大震災復興特別委員会 第3号
また、家賃低廉化事業は、公営住宅法で支援が定められておりまして、法定の補助率は最大二十年間確保されておりますが、これまで復興交付金制度で行ってきた補助率かさ上げにつきまして、期間を、特別家賃低減事業と同じく、管理開始後十年間継続することとしております。 引き続き、関係省庁や自治体と連携し、居住の安定に努めてまいります。
また、家賃低廉化事業は、公営住宅法で支援が定められておりまして、法定の補助率は最大二十年間確保されておりますが、これまで復興交付金制度で行ってきた補助率かさ上げにつきまして、期間を、特別家賃低減事業と同じく、管理開始後十年間継続することとしております。 引き続き、関係省庁や自治体と連携し、居住の安定に努めてまいります。
また、家賃低廉化事業は公営住宅法で支援が定められておりまして、法定の補助率は最大二十年間確保されております。その上で、これまで復興交付金制度で行ってきた補助率かさ上げについて、期間を特別家賃低減事業と同じく管理開始後十年間の継続とすることを目指し、復興庁としては、概算要求にて要求内容をお示しをし、年末の予算案に向けて調整に努めてまいりたいと、このように思っておるところでございます。
災害公営住宅の家賃は、基本的には、住宅に困窮する低額所得者に対しましていわゆる低廉な家賃で提供するものとして、応能応益家賃で提供されているものでありますけれども、その際、さらなる家賃の負担軽減、低廉化のために支援をしているということでございますが、一方で、公営住宅法におきましては、入居者が病気にかかっている場合など、家賃の支払いが困難になった場合には、個々の事情に応じて家賃の減免や徴収猶予を行うことが
収入超過者についてなんですが、公営住宅法二十八条第一項で、三年以上入居している場合、政令月収が十五万八千円を超えるともう明渡しの努力義務が生じ、通常の家賃に割増し賃料が加算をされると。これで復興住宅に住み続けるという人が五六%しかいないんだというショッキングな記事が毎日の三月二日付にありました。
公営住宅法第一条あるいは住生活基本法第六条に照らしても、住まいは人権、住まいは憲法二十五条に基づく健康で文化的な生活にとっての基盤だと思います。 この点での大臣の認識を伺うとともに、公営住宅について、これからも建設も含め必要な供給を進めていくべきと思いますが、いかがでしょうか。
これは、非常に画期的な答弁というのがかつてあって、これは前任の国交大臣のときだと思いますけれども、公営住宅法の適用の原則を明確にされて、そして、今後とも機構法二十五条四項の趣旨にのっとりまして適切に家賃減免措置を講じてまいりたいという答弁をされております。
御指摘の災害公営住宅の入居者につきましては、公営住宅法におきまして、まず、災害により住宅を失った者であるということにされております。これに加えて、一般の公営住宅と同様に、低額所得者であること、また、現に住宅に困窮していることとされております。このほか、今お話がありましたように、事業主体であります地方自治体によって、条例等によりそれぞれ要件が定められております。
復興公営住宅、災害公営住宅、三年をめどに、収入超過の方々については、いわゆる公営住宅法を原則に適用していくような流れになっていると思っておりましたけれども、それを今、復興大臣は、そことは違うよ、災害公営住宅は、被災者という意味でいくと、この家賃超過の部分も、公営住宅法にのっとるのではなく、被災者という立場であれば、国として手厚い措置を講じるよということをお約束されているということでよろしいですか。
○石井国務大臣 公営住宅法上、入居者が死亡等の場合、その同居者が一定の要件を満たすことを条件に、公営住宅を管理する地方公共団体の承認を受けて入居承継をすることが可能であります。
○宮本委員 いや、もともと公営住宅法の精神というのは、居住の安定を図るというのが大目的だというふうに思いますので、自治体がこういう範囲で判断してくれればいいという話じゃなくて、やはり入居の安定を図ることが大事だ、そういう答弁ができないとおかしいですよ。 もう一点、お伺いします。 都市再生機構法二十五条四に基づく家賃の減免についてお伺いします。
公営住宅法第八条などの規定に基づき、地方公共団体が事業主体となって国の補助を受けて整備する災害公営住宅につきましては、今委員からお尋ねがございましたように、団地内で整備する住宅の戸数について上限や下限を設けているものではございません。
○阿達大臣政務官 公営住宅法第二十二条第一項に基づく特定入居は、災害、不良住宅の撤去、借り上げ公営住宅の契約終了、公営住宅建てかえ事業による公営住宅の除去などの理由により原則として住居を失った方々を対象に、公募を経ることなく公営住宅への入居を可能とする制度です。
そういった場合にはやはり住宅がないという扱いをしていただいて、そしてその特定入居、公募によらない入居を認めていただかないと、今、公営住宅法では、例えば十八歳未満の子供が三人以上いなければいけないとか、それから小学校入学前の子供が二人以上いなければいけないといった優先入居の条件というのが非常にありまして、私たちみたいに別にそういったことを全然知らずに避難してきた者は、いざ困って公営住宅を応募しようと思
そして、家賃補助というのが、補助制度としてはつくったのでありますけれども、従来の例えば公営住宅法あるいは特定優良賃貸住宅法においても家賃の補助については法律できちんと明記されております。今回はそれが明記されないで、単なる行政の補助という形で、本当に賃貸人の皆さんにインセンティブが働いて登録がきちんと出てくるのか。 私は、この十年間の国の住宅政策を見て、必ずしもうまくいっていないと。
最低でも、私は公営住宅法も全部見させていただきました。家賃補助について法律で条文で明記されております。今回、この法律条文明記はなくなりました。これではますます財政当局にも立ち向かうのはできない。やはり法律に明記をしてもっと大胆に、公営住宅が本当に建てられないのであればこの登録制の民間空き家を、空いているわけですから、これを徹底的に利用して、そしてこういった利用者、希望者を解消する。
こういうやり方というのはそもそも公営住宅法の趣旨に私は反していると思うんですけれども、いかがでしょう。
次に、本法案のうち公営住宅法に関する部分についてお聞きをいたします。 これまで公営住宅建て替え事業は現地での建て替えに限定をされておりましたが、公営住宅を集約化する場合に近接地への建て替えが可能となります。この現地建て替え要件の緩和においてどのような効果が期待されるでしょうか。
公営住宅建て替え事業における現地建て替え要件の緩和につきましては、地方分権改革提案として、平成二十六年には愛媛県、平成二十七年には埼玉県を始めとする十余団体から、団地の集約化等を計画的かつ円滑に行うため、現在は現地での建て替えに限定されている公営住宅法の建て替え事業にいわゆる非現地建て替えを追加するよう制度改正の要望がなされたところであります。
あわせて、公団住宅居住者の家賃のあり方についても、機構法二十五条四項とともに、住宅セーフティーネットの根幹を規定する公営住宅法の趣旨からも、公営住宅収入階層には家賃を公営住宅並みにする制度の実現に御協力いただけますようお願いします。 こういう内容をいただいております。
この取り扱いにつきましては、公営住宅法及び被災市街地復興特別措置法のいずれにおきましても、通常の災害を念頭に、住宅不足が解消する発災後三年まで、公営住宅で被災者の住まいを確保するための特例が措置されていることと整合しております。
被災者を三年間に限定するというのは、公営住宅法にその旨が書き込まれているというか条文化されているということが根拠になっているわけですけれども、御存じのように、三年間で被災者の住宅の確保なり保障ができるのかといえば、東日本大震災や、あるいはその前の阪神大震災を見ても、やはり十年以上かかっているわけですね、住宅確保そのものが。
公営住宅法は、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とうたった憲法二十五条に基づくものであります。現在の入居者が住み続けられること、その上で、入居待機者がいるのであれば、公営住宅を新たに供給していくことが本来必要であるというふうに考えるわけであります。
なお、公営住宅法の改正についても、提案募集方式による地方からの提案に基づき検討が行われたものであり、現地建てかえ要件の緩和により、円滑な公営住宅の建てかえ、集約の実施が可能となることで、地域の住宅事情を踏まえたより適切な公営住宅の管理運営に資する等、地域の自主性及び自立性を高めるものであると考えております。
現行の公営住宅法においては、事業主体が高額所得者に明け渡しを求める場合には、入居者の居住に対する必要な配慮が規定されておりまして、それらの規定については今回の改正においても何ら変更されることなく、同様に適用されることになります。
阪神・淡路大震災に係る借り上げ公営住宅につきましては、兵庫県、神戸市等におきまして、現在約三千世帯が入居されておりまして、借り上げ期間が満了する方につきましては、各地方公共団体において、公営住宅法第二十二条に基づき、他の公営住宅への特定入居、公募によらない公営住宅への入居ですね、これをあっせんさせていただいております。
その一つ目は何かというと、本年十月の一日から公営住宅法の施行令が改正を行われまして、実は非婚のお母さんまたお父さんについては、公営住宅の入居者の収入算定上、寡婦控除のみなし適用というのが既に始まっております。もうこの十月の一日からこれは始まった。大きな前進だというふうに思っております。
公営住宅法では、公営住宅の供給、整備は国と自治体の責務ということになっております。住宅セーフティーネットというなら、やはり公営住宅の大量供給のために国はもっと積極的な対策を講じる必要があると思いますが、この点は、大臣、いかがでしょうか。
この入居者の家賃算定の基礎等となる収入の計算につきましては、世帯の所得金額の合計額を入居者から申告いただき、世帯人数等世帯状況を反映して、所得税法の人的控除を参考としながら、公営住宅法施行令において控除額を決めているというふうになっております。
公営住宅法施行令改正により、本年十月一日からは、公営住宅の家賃計算に当たって、非婚の母や父に対しても事実上の寡婦控除が施行されるというものがあります。 結局、離別、死別、非婚、未婚にしても、同じように母子家庭で困っているという状況は変わらない。むしろ、非婚や未婚の方が経済的には大変ということも考えられます。是非早急に是正すべきではないか。いかがでしょうか。