2021-06-10 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第10号
このチェルノブイリ廃炉法では、廃炉に関わる作業員の待遇も通常の原発の従業員以上だと、健康診断だとか放射線管理も国の予算で行うというふうに定められているんですね。 チェルノブイリの廃炉法が成立したのは、事故が起きてから大体十二年後ぐらいなんです。今、福島第一原発事故から十年ですよね。これ、最終的な絵姿を決めていない。
このチェルノブイリ廃炉法では、廃炉に関わる作業員の待遇も通常の原発の従業員以上だと、健康診断だとか放射線管理も国の予算で行うというふうに定められているんですね。 チェルノブイリの廃炉法が成立したのは、事故が起きてから大体十二年後ぐらいなんです。今、福島第一原発事故から十年ですよね。これ、最終的な絵姿を決めていない。
第四に、保険者が求めた場合、事業主に労働安全衛生法による健康診断情報の提供を義務付けることです。健診情報という機微な個人情報であるにもかかわらず、本人同意の担保はなく、自己情報のコントロール権が阻害されかねません。
本法律案は、全世代対応型の社会保障制度を構築するため、健康保険等における傷病手当金の支給期間の通算化、育児休業中の保険料の免除要件の見直し及び保健事業における健康診断等の情報の活用促進、後期高齢者医療における窓口負担割合の見直し等の措置を講じようとするものであります。
第四に、保険者が求めた場合、事業主に労働安全衛生法による健康診断情報の提供を義務付けることです。 健診情報という機微な個人情報であるにもかかわらず、情報保護の整備も不十分であり、自己の情報のコントロール権が阻害されかねません。 以上、反対理由を述べ、討論といたします。
それからもう一つは、そうやって保険者にデータが行くんですけれども、もう一つの流れとして、事業主から直接渡す場合と、健診実施機関が、これが代わりに保険者に送ると、データを送るということ、これもできるようにはなっているんですけれども、これ、仮に健診センターに行って自分が健康診断を受けると、そのときに、健診センターに対して、これ保険者にはちょっと送らないでねということをもし受診者が言った場合ですね、事業主
学校でやる健康診断と同じ感じで受けているという。ほとんど一〇〇パーですから、みんな受けるわけですね。こういう答えがあります。さらには、親御さん、保護者の方を見ておりますと、半強制的みたいな感じだがという言葉もあるわけですね。さらに、もう一つ本人のところでいうと、時間を取ってやるということはあるので、受けないのは変かなと思うと。こういう状況なんですよ。
それで、考えたんですけれども、経産省はローカルベンチマークというのを、通称ロカベンですね、進めておりまして、これを使うと非常に、経営者の中でも、自分の企業の健康診断といいましょうか、把握ができるし、それから金融機関と同じ目線で話ができるのでと評価も高いですよね。
個人情報保護、守ると、配慮するのは当然として、この中に私の健康診断の情報を入れないでください、それは可能なんですか。本人の同意が必要なんですか。
事業主健康診断情報を保険者に集約することについて、システム構築やデータ検証作業など、進捗状況はどうなっているでしょうか。
○福島みずほ君 改めて確認いたしますが、この健康診断を受けるに当たって、自分はこのシステム構築の中に入りたくない、個人情報を守るということはもちろん可能なわけですよね。
学校教育の中で行われている健康診断では、歯科健診も実施されています。 全国保険医団体連合会の二〇一九年の調査によれば、歯科健診で要受診となった三二・〇%の子供のうち、未受診が五七・〇%にも上るといいます。今日、子ども医療全国ネット国会内集会で、「今こそ国による子ども医療費無料制度の創設を」と、御要望もいただいてまいりました。
個人情報保護法におきまして、要配慮個人情報の定義でございますけれども、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報とされておりますけれども、政令で定める記述等といたしまして、健康診断その他の検査の結果が規定されております。
一般定期健康診断を実施をして健康確保を図っていく、このことにつきましては非常に重要なことであると考えてございます。一方、労働安全衛生法では、事業者に一般定期健康診断の実施を義務付けるとともに、労働者にその受診を義務付けるというような形を取ってございまして、御提案の助成金のように、法定義務の履行確保を目的とした助成措置を行うということは困難であると考えております。
議員御指摘のとおり、平成三十年の労働安全衛生調査におきましては、労働安全衛生法に基づく一般定期健康診断の受診率九一・五%となってございます。就業形態別に見ますと、パートタイム労働者においては六七・四%、派遣労働者においては七三・七%、また産業別に見ますと、宿泊業、飲食サービス業においては六七・〇%ということで、御指摘のとおり、全体の受診率である九一・五%と比較しますと受診率が低い状況にございます。
だから、例えば公的・公立病院、どこかとは言わないですけど、バスを出して、もっと遠くまで患者さんが来れるようにバスを回したらたくさん患者さんが集まるんじゃないかとか、あるいはもっと高齢の方にも健康診断をすれば病気が見付かるんじゃないかとか、いや、それはそうですよね。
資料五、歯科健康診断結果のお知らせ、学校で歯科健診をして、こういったものを学校の担任から子供たちに、あなたはこうでしたよって渡すんですね。ちょっと受診が必要なんで、歯医者さん行って受診をして結果を持ってきなさいと、こういうものですよ。これ、丸打ってありますけど、歯列や咬合の部分がありますね。ちょっと歯並び悪いんで検査してもらってきてくださいという、こういう学校からの案内なんですね。
これは十年前の特措法のときにはなかった文言ですが、「肝炎ウイルス検査の受診率を向上させるため、現行の諸施策の効果について検討した上で、定期健康診断等のメニューへの追加や、当該検査費用助成の拡充について検討すること。」 この定期健康診断等のメニューへの追加ということについてどういう議論がなされたかということと、この数字、今の三七%、一四%が向上しているかどうか、確認させてください。
定期健康診断というのは、元々は旧厚生省のラインではなくて旧労働省のラインで、労働安全衛生法のメニューとして、そのお仕事に就かれていることによって病気が発生したものをサポートするというのが大きなたてつけなので、B型肝炎の話とは、元々、氏素性が違うというか、ルーツが違うわけで、それを継ぎはぎするというのは確かに何らかの知恵が必要だということかもしれません。
○田村国務大臣 委員がおっしゃっている、この定期健康診断結果報告書というものに明記をしろということでありますか。明記をすれば、当然検査をしなきゃならぬという話になると思うんですよね。
また、今回の改正は、労働安全衛生法上、事業所に実施義務のある健康診断であれば、全ての労働者が受診しているという前提で議論されたものと推察します。 しかし、事業主健診についても、事業所の規模や業種によっては受診率が低くなっており、保険者による加入者の健康状況の把握という当初の目的が達成されない事態も生じ得ます。
第三に、全ての世代の予防、健康づくりの強化を図るため、保険者が保健事業を行うに当たり、労働安全衛生法等による健康診断の情報を活用し、適切かつ有効に保健事業を行うことができるよう、事業者等に対して健康診断の情報を求めることを可能とするとともに、健康保険組合等が保存する特定健康診査等の情報を後期高齢者医療広域連合へ引き継ぐこと等を可能とします。
労働安全衛生法に基づく定期健康診断についてお尋ねがありました。 定期健康診断の実施により労働者の健康状態を把握することは、業務により健康障害を防止するために重要であります。 厚生労働省では、毎年九月を職場の健康診断実施強化月間とし、事業者及び労働者に対して定期健診、健康診断の実施及び受診を指導しており、引き続き、あらゆる機会を捉えて、定期健康診断が適切に実施されるよう指導をいたしてまいります。
こういうこともございますので、やはり、定期的な健康診断、そしてがん検診等、これはしっかりやっていくということを省を挙げて取り組んでいただきたいということを申し上げておきます。 熊野政務官も、所用があると伺っていますので、ここで退席して結構でございます。ありがとうございました。 次の質問ですけれども、これも済みません、ちょっと通告を変えさせていただきます。
農業者はある意味個人事業主で、そして体が資本であるということから、健康診断や人間ドックを受けるなどして健康づくりを積極的に進めるべきじゃないだろうか、こう考えております。ついては、農業者の健康づくりについて農林水産省はどのような問題意識を持って、どのように対応しようとしているのかということについてお伺いしたいと思っております。
このような中、会社勤めであれば定期的な健康診断の機会が確保されている一方、農業者においては個人経営の場合も多く、日々多忙な中で健康管理にまで十分手が回らず、健康診断の受診ができていないケースもあると承知をしてございます。
加えて、助産師外来は、ほぼ全ての妊婦を対象に十か月の妊婦健康診断を助産師がやっています。ハイリスクほど助産師外来の継続ケアが何より必要だというのは、中井先生のおっしゃっていたとおりであります。
そこで、私も、受診抑制を、しっかりさせないために、一つのアイデアとして、健診、健康診断をしっかり受けていただくということは非常に大事だと思います。 私も、このゴールデンウィーク中、何人かのお年寄りに今回の法案のことについてお話を伺いました。そうしたら、その人は、ある病にかかっていて治療を受けているわけです。
させていただいたんですけれども、ここで、経産省でありますとか、あと産業界の方々といろいろと、保険者等々も含めていろいろな協力体制を組んでいくということの重要性、そして、健康スコアリングレポートというものを作っておりますので、これを事業者単位で作っていただく中において、しっかりと事業者もそこに責任を持って健康管理に加わっていただく、こういうことも今進めておる最中でありますが、あわせて、事業者の下で年に一回健康診断
そしてまた、ワクチンが余裕を持って供給がなされるようになったら、例えば健康保険組合とかも、健康診断のような形で会社でワクチンが打てるとか、そういうようになれば非常に自治体も緩和されてスピーディーになりますから、そういう検討も是非ともよろしくお願いしたいと思います。 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
コロナの前から、この健康管理休暇の際に健康診断を受けるという方が非常に多い。通例ですから、これが取れないということは、健康を犠牲にするということにつながっていくと思います。 このままでは、さきに質問いたしましたワクチン接種のための帰国もなかなかままならない。
健康診断情報も入っていました。また、別の大学では、学生支援課の精神保健相談、心理相談診断、これも相談内容とか書かれているんですよ。また、向神経薬管理簿、どういう薬が処方されたのか、こういうことも提供情報になっているんですよ。また、別の大学、ちょっと驚いたんですけど、報酬、謝金支払のマイナンバーシステムというファイル簿が提供対象になっているんですね、提案募集対象になっているんです。
高齢者の医療の確保に関する法律では、特定健康診査等に関する記録の提供として、第二十七条第二項で、保険者は、事業者等に対し、当該加入者に係る健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めることができるとされており、この健康情報をもって各種保健事業を行うことが望ましいものであると認識をいたしております。