2021-05-20 第204回国会 参議院 内閣委員会 第20号
これ以上社会保険とか雇用保険関係でやはり企業の負担が増えていけば、どうしても正社員はもう、じゃ、やめておこうと、短期間雇用の非正規雇用が増えたり、あるいは、いわゆる従業員ではなくてギグワーカーとして請負契約をするような、そんな仕事をする労働者が増えるという、雇用環境が極めて悪化する要因にも私はこれなり得るというふうに思うんです。
これ以上社会保険とか雇用保険関係でやはり企業の負担が増えていけば、どうしても正社員はもう、じゃ、やめておこうと、短期間雇用の非正規雇用が増えたり、あるいは、いわゆる従業員ではなくてギグワーカーとして請負契約をするような、そんな仕事をする労働者が増えるという、雇用環境が極めて悪化する要因にも私はこれなり得るというふうに思うんです。
労働保険の手続がされていない申請を受け付けた場合には、労働局において、事業主に対し趣旨説明を行った上で、まずは、事業主が労働者を雇用していると自ら判断した場合には労働保険に加入するよう勧奨を行うとともに、それでもなお労働保険の加入手続を行わない事業主については、事実確認を行った上で、職権による労働保険関係の成立手続を行いまして支給手続を行っているところであります。
(資料提示) これ、雇用保険関係の財政状況を示した資料になっております。一番目の失業者向け給付の積立金、令和元年度四・五兆円あったんですけれども、今は、そこで見ていただくと分かるとおり、もう一千七百億円まで激減しております。これは令和三年の予算ですね。
公的な発行を収受した書類の例として、経産省のホームページにも掲げられておりますけれども、今お話をいただいたのは一旦のみ込ませていただいて、その保険関係の成立届、それから適用事業所設置届、こういったものもホームページに書かれているんですね。これらと労災特別加入届というのは、これ具体的に何か差別化をされているんですか、受け取れる、受け取れないというのは。その辺はいかがですか。
補助金申請ですとか社会保険関係の手続などに利用できるようになってきておるところでございますけれども、引き続き、利用可能な手続の拡大に取り組んでいるところでございます。 また、汎用的な補助金申請システムといたしましてJグランツ、これを構築しております。
社会保険労務士の皆様方には、社会経済情勢が大きく変化し、労働、社会保険関係法令の重要度が増す中、企業や働く方々の相談に御対応いただくとともに、厚生労働省の各種施策の推進に御協力をいただいているところであります。
次に、この実質賃金指数や最低賃金を調べるためにこの毎月賃金統計や賃金構造基本統計調査が行われていると理解しておりますが、この賃金関係のデータというのは、国税局さんも所得関連の年末調整で集めていらっしゃる、また、厚生労働省さんも雇用保険関係のデータとしてこの賃金関係のデータも集めていらっしゃる、また、厚生年金の算出のためにはやはり賃金の額というのが非常に必要になっていますので、日本年金機構さんも同じような
まず冒頭は、お配りしている資料で、健康保険組合連合会、全国健康保険協会、日本経団連、日商、それから連合、それぞれ連名で十一月八日に被用者保険関係五団体の意見として医療保険制度改革に向けた意見書を出されたようでありますが、これはもう大臣は当然受け取ってみえるんだと思いますが、これについて大臣はどのようにお考えなのか、一、二、三、四、五、これについてコメントをいただきたいと思います。
もうこういう時代に来たのかというのが率直な感想でありましたし、ドライバーは何もしなくてもいいんだけれども、そういう方向で自動運転ということが進んでいるようでありますけれども、一旦事故とかトラブルとか、また起きたときの保険関係とか、これはかえって逆にかなり複雑化されるんだなと、その辺が非常に、これから対応がいろんな新しい局面を迎えるので大変なことだなと、このような率直な感想でありました。
例えば、税理士の関与するe—Taxとか、社労士さんの関与する雇用保険関係とか、宅建業者さんの関与する登記オンラインとか、そういう士業じゃなくても、ディーラーさんの関与する自動車関係の手続とか、そういった一定の専門家同士のやりとりが予測できて割と円滑に始められるような事務からスタートをして、課題を見きわめて、一般国民に本当に広く利用される事務に広げていくとか、何か少しその基準を決めて期限を区切るという
このため、厚生労働省では、ハローワークでのマイナンバーの取得を進めることとしており、雇用保険関係の各種申請においてマイナンバーの記載がない場合に、マイナンバーを記載した上での再度の提出を求めることや、求職者給付関係手続においてマイナンバーを取得することができない場合に、ハローワークシステムにより住基ネットに照会を行い、マイナンバーを取得すること等の取組を行っているところでございます。
きょうは、オンライン資格確認ですね、これについてちょっとお伺いしたいと思うんですが、地元でも、マイナンバーとかマイナンバーカードと今回の保険関係、しっかりと私自身もなるべく正確に説明していきたいし、また、地元の医療関係から、マイナンバーについての利用は反対してくれというような要望書もいただいていまして、どうして反対なのかなというようなこともちょっと確認をさせていただきながら、これは賛成していいのか、
○根本国務大臣 今回の追加給付は、一つは、雇用保険関係については基本手当、これはいわゆる失業手当であります、高年齢者雇用継続給付、育児休業給付などの雇用保険給付を平成十六年八月以降に受給された方、労災保険関係については傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、休業(補償)給付などの労災保険給付や特別支給金などを平成十六年七月以降に受給された方、船員保険関係については障害年金、遺族年金などの
それから、労災保険関係でも、傷病年金あるいは障害年金、今現にお支払いをしておりますが、これも十六年七月以降に受給された方、この方々は全て対象になるということであります。船員保険関係についても、十六年八月以降に現に受給された方は全て対象になる。これは確認しておきたいと思います。
この法務省令で定める基準といたしましては、例えば、労働関係法令及び社会保険関係法令を遵守していること、保証金を徴収するなどの悪質な紹介業者等の介在がないこと、こういったことを想定しております。また、受入れ機関が法務省令で定める基準に適合しているか否か、これを判断する段階といたしましては、例えば、在留資格認定証明書交付申請がなされた際、あるいは在留資格の変更申請がなされた際に判断することとなります。
私ども厚生労働省におきましては、医療保険事務の効率化の観点から、マイナンバーカードを保険証として利用できるオンライン資格確認という仕組みの導入を決めておりまして、二〇二〇年度の運用開始を目指しまして、現在、保険者、医療保険関係者と精力的に協議を進めているところでございます。
○政府参考人(鈴木俊彦君) 納得ということで申しますと、ただいま御紹介申し上げました五月二十五日にいただきました被用者保険関係五団体の意見の中では、特に拠出金の負担軽減につきまして、現役世代の負担を軽減し、保険者の健全な運営に資する措置を講ずるべきであるという御意見も賜っております。
なお、当該移動は移動先の事業場への通勤と考えられておりまして、移動先の事業場の保険関係として処理することといたしております。 それから、休日についてのお尋ねでございますけれども、労働時間につきましては、労働基準法第三十八条で労働時間に関する規定の適用については通算すると規定されておりますが、休日に関してはこうした規定は設けられていないところでございます。
まあ自発的な約束ですから協定がなくなっても生き続けているということで、例えば自動車の低関税の輸入枠ですね、こういったものもそのまま、それから検疫関係も緩めた、保険関係も随分と妥協して差し出しているものがあるということであって、本当にTPPに入るという前提でいろんな妥協をして、それだけが残っていて、そしてまた別途やっていくということですから、何か私は交渉の仕方として果たして国益にかなっているのかなという
また、パブリックコメントの結果におきましても、銀行関係団体はこれらの船舶先取特権を船舶抵当権に劣後させる考え方を支持されておりましたけれども、荷主団体、船主団体、保険関係団体、漁業関係団体、燃料油供給業者などからは現行法の規律を維持すべきであるとの意見が示されたところでございます。
これまで平成十七年の会社法制定の際に、第一編の総則の規定ですとか第二編の商行為のうちの通則的な規定、こういったものが現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によって保険関係の規定が現代語化されております。
また、保険関係につきましては、平成二十年に全面的な改正をされました。 これに対しまして、運送、海商関係につきましては、条約の批准に伴う特別法の制定等を行ってきたわけでありますが、約款等による実務的な対応が進んでいたことなどもございまして見直しの着手がおくれてしまった面があるということにつきましては、委員御指摘のとおりでございます。
また、保険関係につきましては平成二十年に全面的な見直しが行われたところでございます。これに対しまして、運送、海商関係につきましては、条約の批准に伴って特別法の制定等を行ってきたものの、実務におきましては定款等による対応が進んでいたことなどもありまして、見直しの着手がおくれてしまった、こういう面がございます。
○上川国務大臣 商法につきましては、これまで、平成十七年の会社法制定の際に第一編総則の規定や第二編商行為のうち通則的な規定を現代語化したほか、平成二十年の保険法の制定によりまして保険関係の規定を現代語化したところでございます。今回の改正は、これらに続きまして、片仮名文語体で表記されている商法の残りの規定の全てを現代語化するものでございます。