2020-03-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
時間の関係で、四枚目の資料を見ていただいて、このデジタルサービス課税、つまり全体の国際的な課税のルールができるまでは独自でやっていこうというところに対して、東京都は、東京都の税制調査会も、この点は進めるべきだということを昨年十月に出した答申のポイントで示しております。
時間の関係で、四枚目の資料を見ていただいて、このデジタルサービス課税、つまり全体の国際的な課税のルールができるまでは独自でやっていこうというところに対して、東京都は、東京都の税制調査会も、この点は進めるべきだということを昨年十月に出した答申のポイントで示しております。
サービス課税、サービス税がかかるわけでございますね。間違いございませんね。そうなりますと、物品税とサービス税がございますと、これは今政府・自民党が提案して、あるいは実施しております消費税と一体どこが違うのか、お答えいただきたいと思っております。
個別間接税の中にいわゆるサービス課税、流通課税、こういうものも今後適当な検討をしていかなくてはならない。ただその場合に、生活必需的なものについては免税点を設けるとかあるいは非課税措置にするとか、そういう配慮はやはり必要かと考えております。
○宮地議員 今申し上げましたように、問題は、そうしたサービス課税の中の、例えば美容院とか理髪とかあるいはサウナ、いわゆる一般庶民の行く、一般的な庶民が使うような理髪、あるいはホテルとか大変な高級な理髪もあるわけですね、ですから当然そこにはおのずからサービス課税の中において生活必需的なものあるいはぜいたく的なもの、そういうものの区分をして、私どもとしては、そうした生活必需的なサービス課税、こういうものについては
これは、消費税の廃止によってサービス課税がなくなることなどから、それにかわって必要となる課税のあり方を言っております。 一般的な課税とするか個別のサービスに対する課税とするかということを含めまして、広く国民的レベルで議論をしていくため、国民税制改革協議会を設置し、その報告をいただくということであります。
消費税の廃止によってサービス課税が一切なくなること等から、それにかわって必要となる課税のあり方を論議するのは当然のことと考えております。
特定のサービス、サービス課税については大型間接税を必要とするんじゃないかということだったんですが、私は現在の個別消費税体系のもとでも今日の消費生活の実態を研究しまして特定のサービスについては個別消費税の対象にすべきであるということを考えておりますので、サービス課税についての必要性という点では先生と同じ意見であります。
そういった意味で、単に直間比率などという非常にあいまいな、また人をだますような、誤解を招くような、そういう概念を使うのではなくして、やはり所得にはどのくらいかかっているか、あるいは資産課税あるいは財・サービス課税、それに収益課税あるいは応益課税、そういった全体のバランスがどうなっているかという観点から、やはり税体系というものを考えていかなければならないと思うのです。
○八巻公述人 非常に感想的なことになりますけれども、今現在でいろいろな税制改革のメニュー、そのメニューの可能性というものは数多く残されておると思いますけれども、例えば消費税につきましても、先ほど申しました製造業者売上税とかあるいはサービス課税とか、そういったことは一つの可能性であるわけですね。
そこで、このような個別間接税で税収を得るのがよいと言われて、広く薄く負担を求める消費税がだめだと言われるのが理解できない理由を簡単に申し上げましたが、第二の問題はサービス課税の問題であります。
しかしながら、サービス課税等は究極的にはやはり消費者税なんですね。したがいまして、消費者のいろいろな多様化の中でこれを見ていかなければならないということは、やはり非常に時間がかかることだと思います。
ただ、「国及び地方の個別間接税の整理及び合理化を図る」ということについては、今回の提案しております酒税、たばこ税初め国及び地方の間接税も含んでおるわけでございますが、「サービス、流通等に対する適正な課税」というのは、消費税の廃止によってサービス課税の分が一切なくなる、こういうことから新たな角度からひとつこれにかわる財源として検討していこう、こういうことでございますから、ここで一体何をするのかとこう聞
それから、サービス課税につきましては何と何とをどうするかということではなくて、いろいろとこの前議論がありましたように、広告とかOA機器の問題についても、自民党の議員の質問の中にあったように、いろいろと考えたけれども業界の圧力等があってこれはできなかったということを言われておりました。
○吉川芳男君 それでは、野党の文書でも将来のあるべき税制というのはやっぱり流通とサービスに課税を拡大する、当面は物品税でということになっているわけでございまして、この際のサービス課税は現在の消費税課税とどのような点で違う税制度になるのか聞かしてもらいたいんです。その際も、個別サービスを指定して課税するものしないものに区別するような考え方なのか、流通への課税という場合も消費税課税とどこが違うのか。
つまり、サービス部門というものが広がったので、そこに着目してサービス課税を強化することを考えなければならない時代だ、だからサービス課税の一つとして現存する入場税を撤廃することはできないし、これをよりどころにしていこうという、これが政府・大蔵省の言い分だったんですよ。このことは御存じですか。
国税、地方税全体に占めるサービス課税の割合というのは今一・一%ですね、大体。それから間接税全体に占める割合が四・九%。その割合は現在は非常に小さなものになっております。
ただ、次々に制度を変える、こういうことで消費税を廃止した後、今度物品税を復活して、今度はサービス課税に持っていくんじゃないか、こういうことですが、物品税あるいはサービス課税、そういうものをひっくるめまして国民税制改革協議会でよりよい方向を求めて審議をしてもらう、こういう方針を提案し、御審議をお願いしていると私は受けとめております。
それから物品税についてもう一つつけ加えますと、仮に物品税にしてもサービス課税というようなことも考えておるとおっしゃった。ですから、いずれ近いうちに出てくると。しかし、それについても私は国民は十分な知識はなかったと思います。したがって、あえて言えば、大変失礼な言い方ですけれども、私は国民は十分なる知識がないままに消費税について、あるいは今回の全体の税制改革について十分に知識がなくて投票をした。
○佐々木満君 この問題の最後でございますけれども、サービス課税について二つだけお伺いをさせていただきます。 今度料飲税を地方税は復活なさることになっておりますけれども、これは二年間の消費税の代替財源を確保するためだけのものなのか、それとも宿泊、飲食等に対する何らかの政策判断、政策的な意図を背景としてこれをおつくりになるのか、その点を御答弁願いたいと思います。
○谷川寛三君 それでは、サービスというのは無数に形態がございますが、このサービス課税の基準は何に求めるのでございますか。
そして、集めました給食費で食材料を買って生徒に提供するというところでいわゆるサービス課税の問題があるわけでございますが、現実的には父兄から集めました食材料費でそのまま材料を買うわけでございますので、具体には課税の問題がないわけでございますが、ただ、食料品相場等の変動によりまして若干でも剰余金が出ればそこに課税の問題が起こるということもございますので、あわせて関係団体の方からそのような要望があることは
消費税廃止によりましてサービス課税が一切なくなる、それにかわって必要となる課税は何か、こういうことにつきまして私どもとしてはどういう課税にするかということを含めて現時点では白紙の状態と言わざるを得ません。 そこで、税はどのような課税客体にどのような税を課すのか、租税法定主義のもとでは国民合意が前提となります。
また、「サービス、流通等に対する適正な課税」というのは、消費税の廃止によってサービス課税が一切なくなること等から、それにかわる課税のあり方を検討していただくという趣旨であります。
また、国際化が経済の隅々にまで及んでいる我が国の実情を見ると、物品税などの個別間接税制度のままでは、従来指摘されていたコーヒー、ゴルフは課税、紅茶、テニスは非課税といった個別間接税の課税のアンバランスの是正やサービス課税の充実、さらには諸外国からのさまざまな批判にこたえることは困難であります。物品税に矛盾があることは、従来は野党が政府を批判する際に主張してきたではありませんか。
また、「サービス、流通等に対する適正な課税」といいますのは、消費税の廃止によってサービス課税が一切なくなること等から、これにかわる課税のあり方等を検討していただくという趣旨であります。
すなわち、消費態様や価値観が多様化し、消費支出に占めるサービスの割合が半分を超えるほどサービス化が進み、また、国際化が経済の隅々にまで及んでいる我が国の実情に顧みると、物品税など個別間接税のままでは、従来指摘されていた個別間接税の課税のアンバランスの是正やサービス課税の充実、さらには諸外国からのさまざまな批判にこたえることは困難であり、個別間接税にのみ依存する間接税制度は先進諸外国にも例を見ないものであります
情報あるいは広告宣伝、運輸、通信サービス等いろいろございますけれども、こういうものに対するサービス課税、それは先生のお考えとしては、今回の消費税で十分であるかどうか、将来どういうような方向でまだ課税ベースを広げることができるだろうか、先生の御意見をちょっと賜りたいんですが。
○参考人(和田八束君) 現行の個別消費税、物品税の一つの欠点といたしましては、やはりサービス課税がなされていないという点でございます。この点はやはり是正すべき一つの対象であろうというふうに考えますが、私は、いわゆる消費税、一般消費税タイプではなくて、個別消費税タイプでそれが可能であり、むしろそれの方がよいのではないかというふうに今考えております。
ただ、参考のために、六十年にニュージーランドで、グッズ・アンド・サービス・タックス、財貨アンドサービス課税、つまり付加価値税を労働党内閣が出しましたときのダグラス大蔵大臣の提案理由を見ますと、まさに今、日本が当面しているように、所得税、中堅給与所得者の所得税が非常に重い。反面、したがって課税逃れも出てきている。
産業、経済のサービス化が進み、消費支出に占めるサービス支出の割合も五〇%を超えると言われているにもかかわらず、サービス課税は、料理飲食等消費税、娯楽施設利用税のほか、わずかしかありません。その結果、物とサービスの間で課税のアンバランスを生じております。
だから、所得課税あるいは資産課税の軽減、そういうものと、それから、消費課税の課税べースを広くし、サービス課税を取り入れることによる多少の充実、これはやはり税制改革を一体としてどちらがいいのか、こう論ずべきものでありまして、そのうちの消費課税の例えば逆進性だけをとって、だから気に入らぬと言うのは、そもそも税制改革を論じているのではなくて、これはやはり消費税の長短を論じていると言わざるを得ないと思うのでございます