2004-03-12 第159回国会 参議院 憲法調査会二院制と参議院の在り方に関する小委員会 第1号
したがいまして、基本的には、何と申しますか、憲法上の慣行と申しますか、一種やはりそれぞれ解散については理由というかコーズがなければいけないということを、そのコーズというものをはっきりさせていけば一つのルール的なものというのはできるのではないかということで、これまで憲法上の学説等で主張されていることを幾つか御紹介したという程度でございます。
したがいまして、基本的には、何と申しますか、憲法上の慣行と申しますか、一種やはりそれぞれ解散については理由というかコーズがなければいけないということを、そのコーズというものをはっきりさせていけば一つのルール的なものというのはできるのではないかということで、これまで憲法上の学説等で主張されていることを幾つか御紹介したという程度でございます。
それから、これはカナダですけれども、「シガレッツ コーズ ストロークス アンド ハートディシーズ」、たばこは卒中と心臓病の原因となります、こういう大きな表示があるんです。たばこを吸う方の方を向いて示したりしてしまいましたけれども。 いずれにしても、そういう警告表示が日本では大変おくれています。それで、これはバンコク、タイで売られているんですが、マイルドセブンなんです。日本製のたばこなんです。
こういう我が国の砂漠の緑化技術の海外への技術移転、ただ単に技術協力という観点だけでなくて、ODAの政策の一つで、要するにグリーン・コーズといいましょうか、砂漠を緑化していく日本の技術を海外に移転していくという取り組みも必要になってくると思いますけれども、政府の取り組みはいかがでしょうか。
○荒木清寛君 それに関連しまして緑の平和部隊、グリーン・コーズという構想がございます。これは出雲市長の岩國さんが提唱されまして我が党もその実現の推進をしているものでありますけれども、つまり人と金と知識を一体として森林の保全また砂漠の緑化に取り組んでいこう、こういう部隊を該当地域に派遣していこうという構想でございます。政府としてこういった構想の実現を検討していく意向はございませんでしょうか。
そこで本日大臣に承りたいことは、いずれこの問題についてゆっくり御所見も承りたいと思いますが、日本が大国になった現在、そういう国家目標というのでございますか、あるいは外交の行動原理というのでございますか、あるいは我が国外交の大義、英語で言えばコーズというのでございましょうか、あるいは俗に言えば外交の顔と言っていいかもしれません。そういうものを確立していくことが必要ではないだろうか。
○竹内(勝)委員 そこで、もうちょっと具体的に御説明いただきたいのですが、このベーカー国務長官の言っておる中で、これは報道されておる中でございますけれども、「FSX開発のベースになるF16戦闘機の飛行・火器管制コンピューター・ソフトウエア(ソース・コーズ)の対日提供の一部制限」、いわゆる他の航空機に移させないといった旨、こういったものがあるようでございます。
ウイ オルソー ストア IXコーズ イクィップメント アンド ウォー リザーブ ストックス フォー アワー オウン インプレース ユニッツ アンド ゾーズ ザット マイト ディプロイ ツー ジャパン。 こういうことが書いてありまして、第九軍団の装備並びに日本にいる米軍部隊や有事に日本に展開する部隊の装備品も蓄えております。
この「理想とする平和」というのは、ザ・コーズ・オブ・ピースの翻訳だと思いますけれども、これは平和の大義とでも訳した方がよく意味が通ると思いますが、訳文のことですから余り細かくは追及いたしませんけれども、男女が平等の条件であらゆる分野に参加することが平和の確保の上において必要であるということが書かれているわけですけれども、この趣旨は二つの意味に解釈することができると思うんであります。
それから、恐縮でございますが、翻訳の問題がございましたのでこの機会に御説明をさせていただきたいと思いますが、ザ・コーズ・オブ・ピースというのは平和の大義とでも訳すべきじゃないかという御指摘がございました。我々もこの翻訳をどうすべきかというのは慎重に考えたのでございます。
日本のイラン問題についての対策は石油問題がすべてであるかという質問がございましたので、石油は日本にとって死活的な重要性を持っておる、しかしそれ以上に大きな——コーズと申したのですが、問題があるときにはさらに考える必要があると思うという返事をいたしたわけでございまして、対米問題をその場合に取り上げて申したわけではございませんが、いまのような趣旨の答弁をいたしたわけでございます。
○大来国務大臣 十一日の記者会見で私が質問にに対して答えましたのは、イランの関係で石油がすべてかというような質問がございましたので、日本の立場といたしまして石油よりも重要なコーズ、問題があれば、そういう場合にはまたそういう状態に応じて考えてみなければならないというふうに答弁をいたしたわけでございまして、その場合、他のコーズが日米関係というようなことをはっきり申し上げたわけではございません。
○松本(操)政府委員 先生の御質問、非常に広範な問題を含んでおるわけでございますが、まずアメリカがIATAの機能をやめてしまえ、これに反対するというショー・コーズ・オーダーというのを出しております。
大事だと思いますが、やはり外国の例というものも相当参考にしていかないといけないのじゃないかという意味では、報道されておりますように、たとえばアメリカなどの例を、皆さんはよく御存じだと思いますが、アメリカのやっているいいことは、やはり日本でも取り入れるような大胆な決断が必要じゃないかという意味で、二つ目に、最後にお伺いするのですが、アメリカではコモン・コーズという、いわゆる共通の大義といいますか、これは
そこで、あれは完全な学問ベースの問題でございますから、学問ベースにいけば、先生のおっしゃったライタリー・コーズという形の英語の文章になるのだろうと思います。そういうことで、WHOでは少なくとも学問的な所見については、そう割り切りをしないことを旨といたしておりますので、当然そのような表現になると思います。
○高橋(通)政府委員 確かにそういうふうな、いわばちょっと誤解を受けるような書き方でございますが、「なお」いうのは、「コンティニューズ・ツー・ハブ・リーズナブル・コーズ、」すなわちリーズナブル・コーズがあることをそう考え、引続きと申しますか、継続中と申しますか、現にそうであるということを「なお」というような意味合いで持たせたというふうな格好になるわけでございます。
○政府委員(下田武三君) その五百十一条の第二項の文面を見ましたときに、私はむしろ日本のために幸いだと思いましたのは、この国際緊張を鎮圧するとか、これをコントロールするために防衛する措置と古いますと、これは何か本当に武力で以て抑え付けるというような意味になつて参りますが、幸いにして、原因を除去する、エリミネイト・ザ・コーズということになつておりますのでございますから、これは紛争は平和的手段によつて解決
訴訟の原因――コーズ・オブ・アクシヨンとありますが、訴訟を起させる原因となる事実、結局訴権を行使する。そこで民間業者としては、その争訟では受動的な訴訟行為を受ける側に立つが、はたして能動的な訴訟行為ができるか。アメリカ政府を相手として日本国内で訴権を行使することができるか。行政協定第十八条第七項契約から生じた紛争に関する解決、民訴を起すことができるか。
一方国といたしましても、御承知のようなアメリカで行われたところの、俗にCCCと言つておりますが、シビリアン・コンザーベイシヨン・コーズという制度、これはニユーデイール時代に考えられたものでございますが、この制度を検討いたしまして、産業開発青年隊の活動はむしろそういうアメリカで取上げられたようなシビリアン・コンザーベイシヨン・コース式の方法をとることもどうかというような検討を加えましてそれらを基礎にいたしましてこの
あとの、「正当な理由がなければ、拘禁されず、」これはたしかコーズという言葉になつていると思います。そうしますとこの点は單に控訴事実というのとは多少ニュアンスがありまして、從いまして八十二條におきましても、「拘留の理由の開示を請求する」だけということにして、控訴理由の開示を請求するという点と使いわけておる次第であります。
あとの「理由」はコーズです。そういうように書いてあつたと思います。そこでこの案におきましても、七十六條、七十七條におきましては、憲法を承けまして、「公訴事実の要旨」というようになつており、第八十二條におきましては、はだかのまま「公訴事実の要旨」ということにいたしませんで、「勾留の理由の開示」という言葉を使いましたのは、その間の多少のニュアンスを表わしたい、そういう氣持ちでございます。