2020-11-17 第203回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
だけれども、不思議なのは、最初のキャンペーン、三省あわせてのキャンペーンの企画競争募集要項、これは五月二十六日ですが、新型コロナ感染症の再流行などによる緊急事態宣言の再度の発出など新たな事態が生じた場合、事業の実施中においても見直しを図ることがあり得ると、三カ所もただし書きがあります。三カ所です。それが、観光庁が六月十六日に公示した企画競争入札説明書では一カ所も書かれておりません。
だけれども、不思議なのは、最初のキャンペーン、三省あわせてのキャンペーンの企画競争募集要項、これは五月二十六日ですが、新型コロナ感染症の再流行などによる緊急事態宣言の再度の発出など新たな事態が生じた場合、事業の実施中においても見直しを図ることがあり得ると、三カ所もただし書きがあります。三カ所です。それが、観光庁が六月十六日に公示した企画競争入札説明書では一カ所も書かれておりません。
他方、公職選挙法百四十八条ただし書きには、「虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。」とあります。本条項の趣旨を総務大臣からお示しください。 その上で、毎日新聞の大誤報に係る以下の点について、我々の考えを述べます。総務大臣の見解をお願いいたします。 一つ。
この下に、大臣官房会計課長が特に必要があると認めるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、全ての等級の者を製造又は物件の買入れ等の競争入札に参加させることができるというただし書きがついております。その対象が、一、総合評価落札方式で実施する競争入札。
ただ、これについて更に追加的に規定されていることとしては、この法律の施行の際に現に存する森林組合等についてはということで、ただし書きがあるわけでございます。
ところで、過去の判例を確認させていただくということで通告をさせていただいてありますけれども、刑法百八十五条には何かただし書きがあるというのは世の中は知っていて、どうもそのただし書きなんじゃないかという議論をしている部分もあるんですが、ただし書きには、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と書いてある。
じゃ、厚労省の出している通達はどんなものなのというので、一枚お戻りいただきまして、ここには、高齢者は原則入院することになるとなっておりますが、ただし書きがついております。ただし、入院調整までの一時的な期間について都道府県の指示により介護老人保健施設等で入所継続を行うことがあると。
この立証責任の転換というのは既に労働法制ではされていまして、例えば男女雇用機会均等法第九条の第四項は、妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効とした上、ただし書きで、事業者が当該解雇が妊娠、出産を理由とする解雇でないことを証明した場合には解雇を有効にするというようなことがもうできているわけです。
まずはこの情報をわかりやすく国民に周知していただくようにお願いしたいと思いますが、既に経産省のホームページにおきましては、補正予算の成立が前提となりますとただし書きがなされた上で、七日に発表されました緊急経済対策が掲載されておりました。詳細や条件はこれからになると思いますけれども、一つ、わかりやすい支援策集、パンフレット、こういったものを早急に作成をしていただきたいと思います。
特に今回は、先ほどから言いましたように、都道府県知事の要請派遣ではなくて、自衛隊法八十三条二項のただし書きの自主派遣、防衛大臣又はその指定する者が判断をして派遣をされる、そういう意思が働いているわけでございまして、今後のためにも、自衛隊を感染症対策に災害派遣で派遣される、その派遣の理由と意義をきちんと整理して、ぜひ河野防衛大臣に御答弁をいただきたいと思います。
○広田委員 これは最後の質問になるとは思うんですけれども、確かに、大臣が御答弁されたとおりの目的があると思うんですが、しかしながら、これはただし書きがあって、ただし書きでは、例えば十二条二項では、「自己の飼養する雌の家畜に注入し、又は移植するためにする場合その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。」と例外規定が設けられているわけでございます。
高年齢者雇用安定法第十条の二のただし書き、ここは削除すべきだということを強く申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ただし書き以降を見ると、一定の要件を満たせば委託契約、有償ボランティアでもよいというふうにされております。企業から独立して自営で働く人は今でも存在しておりますし、労働法がその妨げとはなっていないわけで、委託契約の選択肢をここにつける必要がないわけです。必要がないどころか、これを入れることによって働き方に重大な悪影響を及ぼすことが懸念されると私は思っております。
裁判所構成法七十四条の二のただし書きでは、判事については、三年間以内の定年延長をする場合は、大臣だけではなくて控訴院又は大審院の総会の決議が必要なんです。ところが、同じ法律の八十条の二では、検事については、そういう特別の、他の機関の総会決議は要らないんです。司法大臣だけでできるんですね。
しかしながら、先ほども申し上げましたとおり、八百十七条の六ただし書きの要件を満たせば、実親の同意がなくても特別養子縁組を成立させることができるとされているところでございまして、これは一概には申し上げられませんけれども、子供が実親との親子関係の終了を強く望んでいるような事情があるとすれば、この要件の該当性を判断する上で考慮すべき一つの事情にはなり得るものだと考えております。
委員の御指摘もございましたので、どのような場合が民法第八百十七条の六ただし書きに該当するかという点は裁判所の判断に委ねられているものの、特別養子制度が更に利用しやすいものとなるように、法務省としても、どのような情報提供が可能か、必要な検討をしてまいりたいと思います。
御指摘の民法第八百十七条の六ただし書きに言う実親の同意を不要とするための要件、「その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合」でございますが、これは、一般的には、その条文の直前に掲げられております虐待や悪意の遺棄に匹敵するような事情がある場合、すなわち、父母の存在自体が子供の利益を著しく害する場合であると解されておりますが、具体的な事案において、このただし書きに該当するか否かは裁判所の判断に
ただ、ネット上で流れている情報などでは、全戸配付はする、しかし、ただし書きで積極的勧奨ではないと書くというふうなことで一応決着をしているというふうに聞いております。そうすると、どういう情報を出すのかというのが大変重大なんですよね。 十一月の合同部会で、博報堂とか、広告宣伝のプロを招いて議論をしているわけですよ。すばらしくわかりやすい広告の仕方というのは学んでわかると思います。
その点についての先ほど大臣の御答弁では、現時点ではというただし書きのようなものをつけておられます。現時点ではということは、変わり得る可能性があるというふうな理解をしていいでしょうか。
○源馬分科員 国の制度は確かにないんですけれども、特に六番のところ、配偶者の有無のところに「届出の有無に関係なく記入してください」というふうにあるわけで、これはつまり、事実婚の方は届出をしていない、でも実際には夫婦のように生活をしているという方たちは、このただし書きの、届出の有無に関係なく記入していいということであれば、事実婚の方は配偶者ありと記入できるということでよろしいんでしょうか。
このただし書きの趣旨につきましては、労働組合の正当な行為と解釈されないことの明らかな暴力の行使について、特に念のために規定したものにすぎず、暴力の行使に該当しない全てが正当な行為と見られるものというわけではなく、暴力の行使に該当しない行為であっても不当な行為と判断されるものがあるのは当然であるというふうに注釈書等に書かれていると承知をいたしております。
ですから、特段の取決めが行われていないということは、このただし書き以下がなかった、すなわち、規約の本則にのっとってこの契約は進むということになるわけですよ。 今申し上げたとおり、このただし書きがない中で、特段の取決めはなかったわけですから、当然、規約どおりの取決めということでよろしいですね、リスク負担について。
一方で、国や自治体が事業を行ったことに対して民の方から対価を頂戴するときについては、これは先ほど、行って来いという便宜上の御発言がありましたけれども、という形になることもこれあり、先ほど、条文の後段のただし書きに書いてあったように、同じことなので、そこはみなすという規定が入っている、この整理、これは実は世界共通でございます。