2021-04-27 第204回国会 参議院 法務委員会 第10号
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
実際には、裁判所では、収入が分からない場合、賃金センサスを柔軟に用いるなどという形で工夫をされているところではあるかと思いますけれども、適正な養育費の確保が求められるという状況からすると、収入の実態把握が難しい場合、婚姻期間中の収入や経営する事業規模、継続年数に基づく現収入の推定規定、あるいは、養育費の支払義務者には正しい収入の申告義務を制裁付きで課す仕組みなど、要は義務者のごね得を許さないという制度
これでは、ごね得、逃げ得を許すような対応ではないかと指摘せざるを得ません。何のための第三者委員会の調査だったのか。立派な弁護士の先生方が、五カ月ですか、かけて調査をされております。このようなことがあしき前例にならないように、厳正に処分することが求められると考えますが、大臣の見解を伺います。
そこで、民間企業が経営判断で、これは法律的には払わなくていいけれども、もっとほかの利益を優先して払うということはあり得べしだと思いますけれども、国が国民の税金で払う場合でもそういうことが許されていいのか、あるいはまた、法秩序を守るべき立場の国が、そういう法秩序に反した人に対してやり得、ごね得を許すようなことがあっていいのかと思うわけですよ。
これは、ごね得とかやり得を認めることになって、財産権の保障といえば聞こえはいいですけれども、私は、そうじゃなくて、法秩序をむしろ破壊しているんだと思いますよ。 法務大臣として、こういう運用については異を唱えるべきだと私は考えますが、いかがでしょうか。
まさにごね得を狙っているようなところに加担をしたんですよ、今回。 これは、だから、さっきのあっせん利得になるとか政治資金の問題とかという説明の問題じゃなくて、これを見て、これはやはりおかしくないですか。
○重徳委員 事件もケース・バイ・ケースですから、ちょっと想定し切ることはできないんですが、私が言いたいのは、余りあっさりと、自己負罪型はごね得だけれども捜査協力型はそんなことはないんだとか、自己負罪型は専ら裁判の効率化を目的とするものであって捜査協力型はそうじゃないんだとか、そういうすぱっと二分できないんじゃないかということについては、前回の御答弁の中でもやはり必ずしもというお話もありましたので、御理解
ですから、これまで、自己負罪型の場合はごね得だ、小出しにするとか、駆け引きをされちゃうというような御説明があったんですが、しかし、手先として実行犯をやっていた人が、誰から指示をされたとかそういう大きな情報をやはり持っているんだと思うんです。自分の罪以上に大きな情報を隠し持っている、これを何とか引き出したい、これが捜査側の意図だと思うんですね。
自己負罪型の場合に特にごね得という懸念が出てくるのは、やはり、自己負罪型を設定したときには、その対象となる被疑者、被告人は、全て自分の犯罪というものについての協力行為というものはみんながなし得るわけでございますので、交渉として出してくる協力行為として皆が出し得る立場にあるものですから、そういったごね得というようなことが生じやすい、そういうことを自己負罪型でごね得という懸念があるということで言われているんだろうと
この両方をいずれも導入すべきとする意見もございましたけれども、他方で、一般的に、自己の犯罪を認めるかどうかを協議、合意の対象といたしますと、いわゆるごね得ということで、最初から自白するよりも、まずは否認して検察官と交渉した方が有利な取り扱いが受けられるという事態、こういったものを招いて、結果として被疑者に大きく譲歩せざるを得なくなって、結局、事案の解明でありますとか真犯人の適正な処罰を困難にする、こういった
自己負罪型については事件の処理の効率化ということを目的とするんだ、そして一方でごね得という事態が生じる、一言で言えばこんなことが法制審議会で行われた結果、今回導入は見送られたという話でございました。 ごね得ということについては理解しなくもありません。
ただ、いわゆるごね得、過度な要請というのは私は許されないことだと思いますので、過度な要請が通るような制度設計にしてはならない。一方で、過度でない要請には、できるだけその要請に沿ったあっせん等を、代替建築物の提供等を行うというのがこの法の趣旨だというふうに考えますが、いかがでしょうか。政務官にお願いします。
先ほどからの議論にもありますとおり、ごね得は私も許されないとは思うんですけれども、ごねているわけではなくて、実際にいろいろな問題があって、なかなか新しい住居を見つけるのが難しいんだという方々に対しては、最大限の配慮がなされるような、重層的な対応をお願いしたいというふうに思います。 続いて、借地借家の場合についての事例をお伺いしたいというふうに思います。
アメリカはどちらかというと訴訟国家ですから、ある意味ごね得というようなことがありますので、何か一つのことをきっかけに、いちゃもんという言い方がありますけれども、文句を言って、これは協定違反じゃないかとか非関税障壁じゃないかといって仲裁裁判にかけて、それで多額の賠償金をせしめよう、そういう悪意のある濫訴が行われる可能性というのは私は十分あると思っているんですね。
すなわち、様子見をしながら待っていた、ごね得になってしまうことになりませんか、大臣。 余りにも規制を緩和し過ぎることは、私は、この移行期間にしっかり努力をしたところとの格差が出過ぎて、大きな問題だと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
ごね得になっていないと大臣はおっしゃいますが、政府参考人の方でございますから、このバランスに関してはこれからどう対応するか、お答えいただきたい。
○自見国務大臣 先生が、ごね得になるんじゃないか、こういう御質問でございましたが、今回の法案は、既存の団体について平成十七年の保険業法改正前の状態に戻ることを認めるものではなくて、保険契約者等の保護の観点から、適切な規制、監督の仕組みを講じながら、その実態に即した監督を行うことにしているものであるというふうに思っておりまして、決してごね得になるということではないというふうに認識をいたしております。
それとも、最後まで見送ってきた、様子見をしてきたところの方のごね得になるのか、これだけお答えください。
あんな日本の離れたところで海上保安庁の巡視船が命を張って主権を守るために頑張ってもらっているということは私は誇りに思いましたし、また、私もこういう問題では大江議員と全く変わらないと思いますけれども、とにかく主権はしっかり守らにゃいかぬということで、中国の海洋調査船というものが出入りしている中で、こういったもののいわゆるごね得やあるいは既成事実化というのは絶対認めないということで、あの地域の監視体制を
私の手元には産経新聞がありますけれども、「ごね得許した「派遣村の品格」」なんていうふうに書いているところもありまして、「不平を言えば融通が利く。みんなごね得だと気付いている」派遣村を出た男性はこのような形で皮肉ったとか、生活費あるいは交通費として支給された二万円を使ってしまって、そのまま行方不明になってしまったとか、いろいろな形で報道された部分があります。
それで、その間は課徴金は払わなくてもいい、最終的に負けても利息を払うこともない、そういうことだったものですから、要するに時間稼ぎ、悪く言うとごね得、こういうことが起きていました。 そういう状態であれば、発注機関から指名停止も受けない。
第三者委員会が明らかに不合理であるという証明などできないので、申立人が、保険料は天引きされたはず、あるいは保険料を納めたはずとだけ主張し続ければ、年金が増額され、ごね得という結果になるわけであります。
少しこれは、まあごね得という言い方は良くないかもしれませんが、やや北朝鮮寄りの内容になってしまったのではないかと、そういう御懸念は持っておられないでしょうか。
具体的な発言内容としては、成田空港問題の話があったと思いますが、ごね得という発言があったのと、それからその後は単一民族の発言があったのと、もう一点がたしか日教組の、何だったっけな、子供は成績が悪くなる、何かそういうような話でありましたんで、日教組の強いところは学力が低いか、何となく、大分県選出の国会議員がおれはそんなに低かったのかなとかいろいろ言っておられたんで、物すごく印象があのときはありましたんで
成田空港の拡張工事への反対というのはごね得だと、日本は随分内向きな単一民族である、また、日教組の強いところは学力が低い、日教組をぶっつぶすと、そのことをずっと言い続けて失言を繰り返された。 麻生総理も似たようなことを、単一民族に対しての似たようなことを昔言っていたような記憶があるんですけれども、なぜこのような人を大臣に任命されたのか。総理自身にもこのような考えが内心あったんじゃないですか。
これに続き、中山前国土交通大臣は、成田空港拡張工事への反対はごね得、戦後教育が悪いからと決め付け、さらに、日本は随分内向きな単一民族と述べ、また、日教組をぶっ壊すとの記者会見まで飛び出すに至っては、さすがに身内の閣僚や自民党幹部からも、事実を認識しないとんでもない発言だと批判をされ、大臣就任五日目で早くも辞任する事態を招いているのであります。
何よりも、この改正後というのは、現にそういうごね得、争い得というものがなくなっている。それまでは、公正取引委員会の行政命令に対して、約二割の割合でもって不服審査があった。ところが、改正をいたしましたら、それが何と二%以下になった。十分の一に下がっているわけです。
ただ、いろいろ検討して、条件を満たせば、その条件というのは私は非常に難しいと思いますが、何かといいますと、ごね得、争い得、または指名停止を逃れるためにとりあえず不服を申し立てておくというような弊害を克服する道があれば、事前審判に戻すのが言ってみると筋であるということを言っておられるわけです。
○白眞勲君 大臣にお聞きしますけれども、もし今後、この過程で何らかの形で北朝鮮がまたいろいろな理由を今大臣もちょっと御懸念されている部分で付けたりしてこの合意というものの履行が円滑に行われなかった場合、その場合はやっぱりごね得はさせないぞというような決意というのも必要な感じもするんですけれども、やっぱりその場合は新たな段階の制裁措置というのを考えているんでしょうか。