2021-03-30 第204回国会 参議院 総務委員会 第9号
教育テレビでは、基礎的な日本語を学ぶために、小学校一、二年生向けとして制作をいたしております「ことばドリル」を放送いたしております。学習指導要領にのっとりまして、片仮名の使い方や反対の言葉、形容詞、接続詞などを学ぶことができ、自学自習に役立つ教育コンテンツのウエブサイト、NHKフォースクールも無料で御覧いただけるようにしております。
教育テレビでは、基礎的な日本語を学ぶために、小学校一、二年生向けとして制作をいたしております「ことばドリル」を放送いたしております。学習指導要領にのっとりまして、片仮名の使い方や反対の言葉、形容詞、接続詞などを学ぶことができ、自学自習に役立つ教育コンテンツのウエブサイト、NHKフォースクールも無料で御覧いただけるようにしております。
、前略になっていますが、「ことばのまったく通じない国に行って、相手になにかを頼んだり尋ねたりする状況を考えてみよう。この時には、指差しが魔法のような力を発揮するはずだ。なんと言っても、指差しはコミュニケーションの基本なのだ。」こういうふうに言っている問題ですね。これで、高校生たちが再現実験をしてみたわけです。 その結果について、いろいろ書かれております。
例えば、「ことばを用いなくても意思が伝達できること。」、意思の思を志で書いたら、これは条件を満たしていることになるのか、満たしていないのか。どちらなのか、皆さん判断つきますか。わからないですよね。私もわかりません。予備校の先生に聞かないとわからないと思います。 伯井さん、わかりますか、これが志だったら。
様々な自治体では、通級指導の中で発話の指導としてことばの教室などという名称で展開されているところも多いんですけれども、一方では、離島とか中山間地などの条件の不利地域ではこうした指導がなかなか行き渡りにくいんじゃないかなというふうに考えます。 将来的に、遠隔教育を活用したことばの教室のような発話指導が展開できませんでしょうか。
現在、それぞれの教科書の改訂について具体的な検討を行っているところですが、例えば今委員から御指摘いただきました聴覚障害者用の小学部国語の言語指導の教科書、「ことばのべんきょう」及び「ことばの練習」、これは平成六年頃作られたものということになっておりますが、これにつきまして、平成三十二年度から実施される新学習指導要領の実施時に使用し、子供たちの資質、能力をしっかりと育成できるよう改訂作業を進めることとしているところでございます
配付資料の三枚目を見ていただきますと、これは、「裁判所時報」というのに載りました寺田逸郎最高裁長官当時の「新年のことば」というのを二年続けてちょっと紹介しているんですが、この二〇一七年度の「新年のことば」、こう書いてあります。 「家事事件の分野でも、成年後見制度の利用促進を図るための立法がされ、制度に対する国民の関心に的確に応えられる事務運用の在り方への検討が求められています。」
○長浜博行君 昨年の八月八日、「象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば」の中で、重い殯の行事とそれに続く喪儀に関連する行事に触れられた箇所がありました。私は、とりわけ残された家族は非常に厳しい状況下に置かれざるを得ませんとおっしゃっておられたことに強い衝撃を受けました。また、こうした事態を避けることはできないものだろうかとの思いが胸に去来することもありますとお言葉が続きます。
幼児及び小中学校の児童生徒を対象に、聴覚及び言語についての課題の改善、克服に必要な技能を身に付けさせるため、「ことばの教室」と呼ばれる通級指導教室があります。その指導は一般教員が行っていることが多いようです。 一方で、言語聴覚士という専門職があります。言語聴覚士は一九九九年に国家資格として誕生した新しい専門職です。
私は、昨年の臨時国会で、言葉や聞こえに障害を持つ子供さんを持つ親の会、全国ことばを育む会の方のお話を紹介いたしました。通級指導教室の設置数と先生の数が圧倒的に足りない、通級させたいが、他校通級で、距離と時間を考えるととても無理だという実態を紹介いたしました。
その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が――日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。
私は、先日、山口県のことばを育てる親の会の方からお話を伺いました。 他校通級が当たり前になっている状況の中で、親御さんが車で一時間から一時間半かけて通級指導教室のある学校まで送っている、そして一時間の指導を受けて、また一時間半かけて帰るとおっしゃっておられました。中には、通級指導教室のあるその近くにわざわざアパートを借りて通っている子供もいる、そういうお話でした。
「防御的なものは憲法違反じゃないということばになってくる」と答えておりますし、また、昭和五十三年四月三日の参議院予算委員会におきまして、当時の真田内閣法制局長官が、「通常兵器であっても自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるものは、その保有を許されないと解される一方、核兵器であっても仮に右の限度の範囲内にとどまるものがあるとすれば、憲法上その保有が許されることになるというのが法解釈論としての
さらに、寺田逸郎最高裁判所長官は今年の新年のことばにおいて、民事裁判の質を向上させる手段として「合議体による審理を充実させること」をあげている。 と述べられております。 このように、地方裁判所支部で合議制実施の声が上がっていることについてどのように受けとめておられるか、伺います。
○岩城国務大臣 御指摘の利益誘導、その意味するところが必ずしも明らかではないことなどから一概にお答えすることが困難な面はございますけれども、最高裁判例として、「被疑者が、起訴不起訴の決定権をもつ検察官の、自白をすれば起訴猶予にする旨のことばを信じ、起訴猶予になることを期待してした自白は、任意性に疑いがあるものとして、証拠能力を欠く」旨を判示したものがあるものと承知をしております。
今のその論理、吉國長官の論理、日本に武力攻撃が起きたときに日本国民の生命などが根底から覆される、それを守るためだけの武力行使はできるという「その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が──日本とは別なほかの国が侵略されている」、日本は武力攻撃を受けていないんです。
御指摘の吉国法制局長官も昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会におきまして、引用されている部分とは別の箇所でございますけれども、「集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が——日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではない」というふうに述べています。
「集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が——日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、」ということで、まさに当時はそのような事実認識のもとで、この一連の答弁がなされているということを申し上げてきているわけでございます。
その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、他国が──日本とは別なほかの国が侵略されているということは、まだわが国民が、わが国民のその幸福追求の権利なり生命なり自由なりが侵されている状態ではないということで、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない。
日本が侵略をされて、侵略行為が発生して、そこで初めてその自衛の措置が発動するのだ、」、その前には、「集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、」というふうに言っておりますけれども、このように言っているわけでございます。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕 横畠長官に伺います。あなたは昭和四十七年見解を読み直して、もう今までの質疑であなたは答弁されています。
その論理から申しまして、集団的自衛の権利ということばを用いるまでもなく、」、集団的自衛権はそれはできないということは言われているところでございます。 横畠長官に伺います。