2017-04-13 第193回国会 参議院 内閣委員会 第4号
中でも、二行目にある「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」というところ、つまり今風に言えばといいますか、意味するところは、忠君愛国であると、忠と孝は一体のものである、これを教育の淵源、教育の根本とする。
中でも、二行目にある「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」というところ、つまり今風に言えばといいますか、意味するところは、忠君愛国であると、忠と孝は一体のものである、これを教育の淵源、教育の根本とする。
○下村国務大臣 例えば、教育勅語の「我カ臣民、克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世々厥ノ美ヲ済セルハ、此レ我カ国体ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、」云々とありますが、例えば「我カ臣民」、こういう言葉は、これは現代的に言うと我が国民という言葉で、臣民も我がということも適切ではない。 そういう意味では、現憲法下における国民主権ということを考えれば、「我カ臣民」という言葉は、これは適切ではないと思います。
では、具体的に中身そのものに入っていくんですけれども、臣民というこの言葉は横に置くとして、「克ク忠ニ克ク孝ニ、億兆心ヲ一ニシテ、世々厥ノ美ヲ済セルハ、此レ我カ国体ノ精華ニシテ、教育ノ淵源、亦実ニ此ニ存ス。」この部分は否定すべき中身ではありませんか。
また、臣民の義務とされた学校教育におきましても、その指導理念たる教育勅語は、なんじ「臣民克ク忠ニ克ク孝ニ」と天皇に対する忠義を強調するとともに、「父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」云々という徳行、そういうものを通じて「以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」として、天皇に役立つ人間になることを教え込んだと言えます。また、天皇をたたえる歌である君が代を通して、天皇による国民の統合を図ったのでございます。
国体は、「克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ」国体の精華であるという言葉もありますが、その当時議論された中にも、天皇を中心として国土があり国民がある、これが我が国の国体だ、こういう議論も議事録を見ますと盛んに行われているわけですね。 そういった中で、現行の憲法は、第一章第一条から天皇の規定があります。
教育勅語は私たちが子供のころに学校でまる暗記をさせられたものでありますが、この教育勅語のせりふの中に「克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」、教育の淵源はここにあると述べておりますし、そのことから「一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ」、このようにつながったのだと思うのです。
まあ、「克ク忠ニ」というのは、これはどうかと思いますけれども、しかし、国家に対して、公に対して奉仕をするという考え方でこの辺を読み返してみますと、子供は親に対して孝行しなければならぬ、あるいは兄弟は仲よくしなければいかぬ、夫婦はこれまた相和していかなければならぬというふうな、具体的な徳目の取り上げ方というものは非常にすぐれたものではなかったかと私は思うわけであります。
いま言われたような徳目、「兄弟ニ友ニ夫婦相和シ」、必ず「克ク忠ニ克ク孝ニ」の部分を除いたところがら語り始められるわけでありますが、「朋友相信シ恭倹己レヲ持シ」「學ヲ修メ業ヲ習ヒ」、それらのところがら至って「一旦緩急」の前でとまるわけでありますけれども、こういう問題は日本独特の美徳であるのか。
それで、戦前は、教育勅語というのは「克ク忠ニ克ク孝二億兆心ヲ一二シテ」ですか、そういうふうに目上、目下というものを非常に強調されて、絶対化された道徳に偏っておったということはあろうと思います。戦後はその反動みたいに、今度は横の仲間意識こそ道徳なのだというような教え方。だから、この間も指摘されておりました親孝行であるとか師弟の関係であるとか主従関係というようなことを口にすると古い。
それから、「我が国体の道徳的意味は、教育勅語に明示せられてある如くに、「我カ臣民克ク忠ニ克ク孝二億兆心ヲ一二シテ世々厥ノ美ヲ濟セル」にある。」「狭義の忠とは所謂「君の馬前に討死する」的の忠であって、」こういう教育をやっているのですが、これもどうですか。これはいいですか、防衛庁長官、総理にも聞きたいと思います。さっきの答弁と一緒に聞きたい。
「克ク忠ニ克ク孝二億兆心ヲ一二シテ世々厥ノ美ヲ済セルハ」という教育勅語の言葉がありますが、これが勅語に教育の淵源と規定したことは申すまでもありません。この教育の淵源として参りました日本人の歴史が忠孝というものを中心としておる。これをどういうふうに今後の歴史教育において取り扱っていくかということは、歴史教育における重大な問題となると思うのであります。
また「克ク忠ニ克ク孝ニ」——「克ク忠ニ」こということだけでは、よくわからぬのでありますが、これを天皇専制とか、あるいは主権が君主にあるとか、そういうことと結びつけて考えれば、その表現が、そのまま今日の時代では受取りにくいということはありましよう。しかしながら私はやはり、その底に流れる道徳精神は、国土を愛し民族を愛する精神を強調されたものと思う、今日の時代でも、天皇は国民の象徴であります。
しかしながら教育勅語全体として、前にも申し上げましたように、「此レ我方国体ノ精革ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス」といわれておるこの言葉は、「克ク忠ニ克ク孝ニ」といういわゆる古い君主主義あるいは国家主義に基いておるのだ、この点をあなたはもつと率直にこれが憲法の精神に反し、あるいは現代の国家に即応しない、そういうような勅語の中心をなすものはいけない、しかし中には少しいいところがある、こう認められるのが、
今「克ク忠ニ克ク孝こということを盛んに力強く主張されますが、その主張されることが私らにはおかしいのです。この勅語をよくごらんなさい。「克ク忠」は忠実だ、これは天皇に対する忠君愛国というものじやない、国家に忠実なとかいうような意味にもとれると、あなたはおつしやるのだろうが、そうではなくて、これには「我ヵ臣民」と書いてある。その次に、「克ク忠」と書いてあるのです。
ただ、たとえば「克ク忠ニ克ク孝ニ」、この「克ク忠二」という字を非常に問題にされておるようであります。この「克ク忠」ということは、これはその中にただちに主権が天皇にあるとか、天皇制とかいうものまで含むものか、どうかは私は知りませんが、ただ従来わが国におきましては愛国心——国土を愛し、民族を愛する、その感情が忠という表現を借りて鼓舞せられておつた、これは疑いのない事実であると思うのであります。