1956-03-13 第24回国会 衆議院 大蔵委員会 第17号 日本から資材が輸出される場合という定義の中には、いろいろの場合がありますが、たとえば建設工事を担当するのはA建設株式会社である、それから資材の輸出を担当するのはB株式会社であるというふうに別々の会社であっても、そのB会社の輸出する資材をA会社が使って、そして海外建設工事を進めるというときには、AB両会社を総合的に判断して、資材輸出のある場合に該当するものとしてA建設株式会社が輸銀の融資の相手方になり 小山長規