2019-03-02 第198回国会 衆議院 本会議 第9号
さて、こうした認識からいえば、今の国会で本当に真っ当であると胸を張れる政党は、六十年余りの歴史を有するチームA、自民党と、そして、結党から六年余りとはいえ、新しいチームB、日本維新の会との二つしかないと言わざるを得ません。 そして、チームAのプランAとチームBによるプランBとの違いが最も先鋭的な形であらわれるのが、今議題となっている税制を始めとする地方制度なのであります。
さて、こうした認識からいえば、今の国会で本当に真っ当であると胸を張れる政党は、六十年余りの歴史を有するチームA、自民党と、そして、結党から六年余りとはいえ、新しいチームB、日本維新の会との二つしかないと言わざるを得ません。 そして、チームAのプランAとチームBによるプランBとの違いが最も先鋭的な形であらわれるのが、今議題となっている税制を始めとする地方制度なのであります。
その前に、差別的取扱い等、あるいは言論の自由等の曖昧さとの関係でも、ちょっと対政府質問として一つ、人種差別撤廃条約第四条(a)、(b)、日本も留保していますが、アメリカとスイスが留保していると承知していまして、それについて、どういう理由で留保しているかは分かっているんですけれども、政府としての何らかの分析、説明があれば手短にお伺いしたいと思います。
ところが、「B 日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、ここには後方支援のメニューしか書かれていないんです。「同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態については地理的に定めることはできない。この節に示す措置は、当該事態にいまだ至ってない状況において、両国の各々の国内法令に従ってとり得るものを含む。」こう書いてある。
その中で、「A、平時からの協力措置」、「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、「C、日本に対する武力攻撃への対処行動」、「D、日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動」までの四つの段階で、民間空港及び港湾を含む施設の使用などが定められていますが、岸田大臣、それは間違いありませんね。
そして、民間の空港及び港湾ということにつきましては、その中の「B、日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処」、この中の「施設の使用」の中に、我が国政府は、「日米安全保障条約及びその関連取極に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む施設を一時的な使用に供する。」このようにしております。
A、B、C、D、各項目あるんですけれども、A、まず観測所の運用経費、B、日本製造担当装置の保守経費、C、各地域センターの運用経費、D、将来開発経費、この四分野について日本は予算を分担することになっています。 でも、この下のグラフに示すように、平成二十七年度では前の年と比べて大幅に予算が削られてしまいました。
他方で、共同訓練等によりまして、二4(b)、日本側管理の施設で米軍が期間を限って共同使用しているものについては増加をしているというものでございます。
○参考人(三浦有史君) 基本的に下村先生のおっしゃったのと同じで、ASEANのベトナムとか状況を見てみますと、現地でベトナム政府、世界銀行、ADB、日本政府、その他の欧米ドナー、あるいはNGOも入って、あるいは現地の関係者の団体も入っていろんな会議が催されております。
日米地位協定十七条十項(b)、日本国の当局との取り決めに従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の秩序の維持のため必要な範囲内に限る、つまり施設外の警察権でありますが、県警の検証同意、合同捜査の要請を無視し、日本国当局と連絡して警察権が使用されたとは言えないのではないか。 以上を警察庁にお伺いしたいと思います。
要は、今私が聞いたのは、日米地位協定十七条十項(b)、日本国の当局との取り決めに従うことを条件とし、かつ、日本国の当局と連絡して使用されるものとし、その使用は、合衆国軍隊の構成員の間の秩序の維持のため必要な範囲内に限る。施設外の警察権の使用は必要な範囲内に限る。でも、県警が検証を求めたら断ったり、合同捜査の要請を無視したり。
その発表の第二項の「(b)日本の民間航空会社は米国から約三億二千万ドル相当の大型機を含む民間航空機の購入を計画中である。これらの発注は四十七及び四十八会計年度になされることとなろう。日本政府は購入契約が締結され次第これら航空機の購入を容易ならしめる意向である。」このように書いてございまして、これがいわゆる首脳会談と並行して行われました鶴見・インガソル会談についての公の発表になっております。
これに対して判決は、第一に、広島等に対するアメリカの原爆攻撃が国際法違反であることを認めるとともに第二に、a、国民個人としては国際法上アメリカ政府に賠償請求権を持たないこと、またb、日本法上あるいはアメリカ法上アメリカ政府を相手とする日本国民の賠償請求は外国政府に対する裁判管轄権の免除、軍人の戦時の行為に対する裁判権の否定などでそもそも認められないこと、したがって、C、日本政府による請求権放棄とは関係
○岡田宗司君 日韓の問題ですが、附表を見ますと、附表の一に、「日本国の一又は二以上の指定航空企業が両方向に運営する路線(a)日本国内の地点−ソウル及び以遠の地点(b)日本国内の地点−釜山及び以遠の地点 注 日本国の指定航空企業は、路線(a)及び(b)において三をこえる異なる以遠の地点に運航することができない。」と、こうなっているわけなんですね。
となるとまた問題になるので、なかなか深謀遠慮に確証と訳しておられますが、「本取極第三正項の規定に従って米国商業銀行との取極を成立させる前提条件として、貴行は、当行に対し、」貴行というのは日銀です、当行というのはアメリカの輸出入銀行です、「(a)日本政府大蔵省が、貴行が本取極を締結することを是認し、且つ貴行が本取極に規定する債務を引受けることを認可せることを証した当行を満足させるにたる証明書、及び(b)日本政府大蔵省
b、日本側の記録に二重記帳がないこと。c、一ドル百二十五円の交換レートが当時の情勢下で適当であること。この三つの条件が充たされるならば、この数字は大体正当であるというように確認して参つたのであります。
次にBでありますが、B、日本サルベージ株式会社所属五十トン浮起重機船一時間当り八千四百八十一円、時間外または荒天割増二〇%増、それからC項があるのでありますが、これは十トン・クレーンでありまして、本件と関係がないと思いますので省かせていただきます。それが第一回の更改契約であります。 それから第二回目の更改契約が昭和二十五年十二月十五日付で締結されております。