2009-03-18 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
実際に、これは八ページをごらんいただきますと、独立行政法人労働政策研究・研修機構のB理事のところには、マークが右側に二つついています。このマークは何かというと、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者、つまり、公務員をやめた後、どこかの独立行政法人に行って、今ここのB理事になっているという印なんですね。役所の方はいろいろ事情があると最後に説明をしていかれました。
実際に、これは八ページをごらんいただきますと、独立行政法人労働政策研究・研修機構のB理事のところには、マークが右側に二つついています。このマークは何かというと、退職公務員でその後独立行政法人等の退職者、つまり、公務員をやめた後、どこかの独立行政法人に行って、今ここのB理事になっているという印なんですね。役所の方はいろいろ事情があると最後に説明をしていかれました。
お尋ねのB理事については、平成十三年十二月に退職して、前身の法人である日本育英会に平成十四年一月に就任いたしました。その後、育英会が日本学生支援機構に転換しましたが、その時点で継続して理事へ就任しております。
同理事会から、日本もこのIBを国のいわゆる一条学校的なものの中に取り入れることを勧めてきていると思うわけでございますが、今初中局長のお話がございましたような対応を、昨今どういうふうにIB理事会に対してやってきているのか、その辺の経緯について伺わせていただけないでしょうか。
A副会長が二年十ヵ月、B理事が六年、C理事が六年。これの退職金が、要するに実際の手取りがA氏が千六百八十三万。ところが、閣議の決定にのっとってほかの特殊法人並みに百分の四十五、百分の三十六だと、この千六百八十三万は千二百四十七万四千円になるんです。そのオーバーが四百三十五万六千円。千六百万の四百三十万ですから四分の一オーバーですね。