1952-06-03 第13回国会 参議院 内閣・法務連合委員会 第1号
○政府委員(龍野喜一郎君) 御希望の点はよく了承いたすわけでありまするが、甚だくどいようでありまするが、重ねて申上げまするが、この何と申しますか、官庁側における一つの発言権と申しますか、この発言権を反映して閣議において強く主張するのが大臣でございますが、余りに小さい局になつておりますると、従つて省内における発言権もその局長の力がどれだけ反映するか、従来の官庁機構の上においてはこれは実際でございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 御希望の点はよく了承いたすわけでありまするが、甚だくどいようでありまするが、重ねて申上げまするが、この何と申しますか、官庁側における一つの発言権と申しますか、この発言権を反映して閣議において強く主張するのが大臣でございますが、余りに小さい局になつておりますると、従つて省内における発言権もその局長の力がどれだけ反映するか、従来の官庁機構の上においてはこれは実際でございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) 今般の機構改革によりまして、人権擁護局を簡易縮小せんとするこの試みは、如何にもこの膨湃として起つている人権擁護に対する政府の熱意を疑わしめるように一見思われるのでありますが、併しながらよく考えてみますると、人権擁護の問題は、これは政府のほうにおいて無論努力しなければならん問題でありますが、むしろ在野法曹の力により各自がその人権に目覚める、人権擁護に目覚めるというような建前
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました法務府設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。 我が国の行政機構は、御承知の通り終戦後著しく複雑厖大化しまして、独立後の自主自立体制に即応するためにはこれを現在の国力にふさわしい簡素且つ能率的なものとする必要があることは申上げるまでもないことであります。よつて政府におきましてはこの見地から行政機構全般に亘り慎重に検討を
○龍野委員 それからその場合援助を求めたか求めないかというような、あとの証拠の問題でございますが、地方の駐在の巡査でもいたしておりますれば、あまり実質的には援助してもらわなかつたかもわからぬが、しかし頼まればしかたがないから援助という証明を出そうというようなことが起りまして、駐在巡査自身としても非常に困るような場合が起りはせぬかということも考えられます。それからもう一つお伺いいたしたいのは、「その他
○龍野委員 そういたしますと、たとえば地方の駐在巡査がいろいろな危険のために、自分の考えによつて援助を求める、そうした場合にその援助の範囲が非常に行き過ぎるということになつて、たとえば一つの例を申し上げますならば、一駐在巡査が消防団を動かして大規模な逮捕に向うというような場合に、その消防団の中にはたとえばがけから落ちてけがするとか、あるいはまた何かはかの障害物によつて相当の危険に遭遇したという場合が
○龍野委員 私はこの法案は賛成でありますが、少し文句の解釈について、将来疑義を残さないためにお伺いいたしたいと思います。それは第二條中「国家地方警察の警察官又は市町村警察の警察吏員がその職務執行上の必要により援助を求めた場合その他これに協力援助することが相当と認められる場合」この場合のことについてお伺いいたしたいと思います。この場合この法律案文によれば、援助を求めるのは、單なる一人々々の警察官のようでありますが
○龍野政府委員 ただいまの御意見はまことにごもつともな御意見でありまして、昔で言えば官制と法律と一緒に出たような形になつておりますことは、法案取扱いの手続としてあまりおもしろくないことだと私も同感でありますが、先ほど政府委員から説明がありましたように、あまり重要でないものを二つの法案にするよりも、整理した方がいいという便宜主義でやつたことは、各常任委員会の今日の審議状況から見て、結果的に見て非常におもしろくないことは
○龍野政府委員 ちよつと待つてください、うそも隠しもしない、戦争時代の実情はそうであつたと申します。その当時の実情をその当時の責任者におただしになるのはまことにごもつともと思いますが、その当時と比べまして、戦後の取扱い方についてはこの仮釈放の精神によつて、遺憾なくやつておるという点は御承知願いたいと思います。
○龍野政府委員 ちよつと私も耳ざわりになつたのでありますが、今斎藤局長に聞いたところによりますと、戦争中の実情はうそも隠しもない、やはりそういうような実情であつたそうですが、その当時は御承知の通りにあらゆる方面において兵隊にとられたというような関係で非常に人員が不足しておつた、従つて改過遷善をなすべき刑務所の任務が完全に行われなかつた、それでそれよりも早く社会に出した方がいいのじやないかという考えでいたのじやなかろうかとこれは
○龍野委員 私も本法の精神に反して制定せられた地方の条例そのものが無効とは考えません。しかしながら、その条例に基いて住民の権利義務に影響を及ぼす事件に該当したような場合 は、行政訴訟の対象になり得る。また九十条の第二項の規定に反して、府県におきまして法律の予想する数以上の定員を置いた場合には、県民の福利に重大なる関係を及ぼすゆえをもつてその定員の無効を主張した場合は裁判の対象になり得るのじやないかというふうに
○龍野委員 憲法の規定は御承知の通りに、別に憲法に違反したからといつは罰則はございません。しかしながら、憲法の精神に従つて立法せられるということは当然でありまして、国会 においては常に法律が憲法に違反しておるかどうかという問題を、中心に論議されておるわけであります。しかるに地方議会において決定された条例が、地方自治の基本法である地方自治法の規定に違反し、あるいはその精神に反するような場合において、
○龍野委員 時間もありませんから、ごく簡單にお伺いいたしたいと思います。それは第九十条の二項に関連しての質問であります。本項は各都道府県議会議員の定数を定めた条文で、「前項の規定により条例で議員の定数を定める場合においては、第二条第九項及び第十項の規定の趣旨に適合するようにこれを定めなければならない。」とありますが、との問題に関連いたしまして、まずお伺いいたしたいと思います。 この地方自治法というものは
○龍野委員 私はまず杉村さんにお伺いいたしたいのでありますが、むろん杉村さんは御承知と思いますが、アメリカの自治行政におけるマネージヤー・システムについてのお考えを承りたいと思います。 〔委員長退席、野村委員長代理着席〕 昨年の夏、私どもはアメリカの自治体を見て参つたのでありますが、民主的として最もいばつているアメリカの自治の実態がどうであるかということを見て参つたのであります。その際アメリカ
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました法制局設置法案についてその提案の理由を説明いたします。 本法律案は、今回の行政機構改革の、一環として、内閣における法制の整備統一に関する機能を強化するため、これまで法務府の所掌事務となつておりました内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議、法律問題に関する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等の事務を内閣に移して法制局を設置せんとするものであります
○龍野政府委員 ただいま議題となりました法務府設置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 わが国の行政機構は、御承知の通り終戦後著しく複雑厖大化しまして、独立後の自主自立体制に即応するためには、これを現在の国力にふさわしい簡素かつ能率的なものとする必要があることは申し上げるまでもないことであります。よつて政府におきましては、この見地から行政機構全般にわたり愼重に検討
○龍野政府委員 ただいま議題となりました法制局設置法案について、その提案の理由を御説明いたします。 本法律案は、今回の行政機構改革の一環として、内閣における法制の整備統一に関する機能を強化するため、これまで法務府の所掌事務となつておりました内閣提出の法律案及び政令案の審議立案、條約案の審議、法律問題に関一する意見の陳述並びに内外及び国際法制に関する調査研究等の事務を内閣に移して、法制局を設置せんとするものであります
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題に上りました刑事訴訟法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申上げます。 現行刑事訴訟法は、旧刑事訴訟法に対し根本的な改正を加えたものであることは周知のところでありますが、当時の情勢上比較的短時日の間に企画立案し施行するのやむない次第でありましたため、実施後三年有余を経た今日修正を要する点もかなり多く見られるのであります。 そこで、昨年一月法制審議会に
○政府委員(龍野喜一郎君) 先ほども申しました通り、特審局におきましては若干の情報を入手いたしまして、警視庁当局とも連絡いたしまして、それぞれ発生防止について協力を求めておつたのでありますが、これから先は警視総監から御答弁があると思いますが、警視庁当局のこのメーデーに対する警戒方針の関係もありまして、警察力が相当分散されておつた、従つて宮城前におけるところのあの騒擾事件の発生というものに対して手薄な
○政府委員(龍野喜一郎君) 御尤もであります。特審局におきましても今回の不祥事件に関する情報を事前に若干入手しておりまして、それが対策を関係方面とも協議いたしたのでありますが、警視庁当局といたしましては、先ほど警視総監より御説明のありました通り、主催者側幹部に対して数回に亘つて厳重な申入れが行われ、暴力的不法事犯の発生防止について協力を求めるというような根本方針の下に、これらの方面について刺戟を與えないという
○政府委員(龍野喜一郎君) 宮城前広場における騒擾事件の概況につきましては、昨日の参議院の本会議における法務総裁の説明、並びに当委員会における国警当局及び警視総監の御説明によりまして、大体御了承と思いまするので、省略いたしまして、この事件に対する法務当局の態度、並びに見解について極く簡単に御説明申し上げたいと思います。 本事件が発生いたしますると同時に、東京検察庁におきましては、直ちに係員が現場に
○龍野政府委員 今回の事件について、政府においてある程度の責任があるのじやないかという御意見でございますが、むろん国政全般について責任を持つておる政府といたしまして、政治上の責任はこれはあるだろうと思います。しかしながら御承知の通り、首都の警察に対していかなる警備計画をつくり、これに対していかに警備するかという問題は、これは政府のさしず外の問題であることは、床次委員も御承知の通りであります。従いまして
○龍野政府委員 法務府といたしましては、先ほど申し上げましたように、メーデーの機会に若干のトラブルが起るであろうという情報を得たのでありまして、この情報を国警本部あるいは警視庁とともどもに検討いたしまして、それに対する対策を協議いたしたわけでございますが、しかしながらその当時得ました情報の結論として、かくのごとく大規模な騒擾が演ぜられるであろうという断定を下すことは、残念ながらできなかつたのであります
○龍野政府委員 今回の宮城前広場における騒擾事件の概況につきましては、昨日の本会議において法務総裁より説明があり、またただいま警視総監から詳細御説明があつた次第でありますからこの点は省略いたしまして、本問題に対しまする法務府の態度並びにそれに対する見解を申し上げたいと存ずるのであります。本日は法務総裁がまかり出まして、御説明申し上げるはずでありましたが、たまたま法務委員会と労働委員会との連合審査会がありまして
○政府委員(龍野喜一郎君) 重ねて申上げますが、宮内庁と共同通信社との関係のその記事につきましては、私どもは全然存じ上げませんので説明のいたしかたもありません。適当な機会に調査いたすほかしようがないと思いますが、それに関連して、本法案の実施に移された曉における取扱についての御懸念については、先ほども再三申上げました通りに、そういう場合許さるべきはずのものではない。又政府としても全然その意思がない。旧憲法時代
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今の日本タイムスに掲載されました記事の内容につきましては、残念ながらまだ我々は知ることができなかつたのでありますが、それに関連して政府として新聞編集について何らか指図がましいことをし出すのではないかという懸念を持たざるを得ないという点の御質問でありますが、この点につきましては、法務総裁よりしばしば言明されたごとく、民主主義に徹底しなければならんはずの政治にそういうことが
○政府委員(龍野喜一郎君) それではその事件に関しまして当局の見解と前後処置を申上げたいと思います。 本件は、昭和二十六年十月十二日岡山県下二十四カ所において法務府特別審査局職員が、アカハタ同類紙、「党活動指針」の発行停止措置を執行いたしたことに関係しているのでございますが、これは一九五〇年六月二十六日付及び同年七月十八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣宛書簡による両指令に基き日本共産党機関紙アカハタ
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今のお説は我々も同感でございます。この恩赦令の立案の根本精神も全く以てお説の通りの立場から立案されておるわけでございます。但しこの立案が如何にもその筋の圧力の加わつたごとき御意見もあつたようでありますが、これは全く以て政府の全責任において、又政府の確信において立案したところでございます。この恩赦令の対象となるものにつきましては、要するに国民感構というものがその基準の大もとになるものでございまして
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今羽仁委員から従来の政府の能度が立法府を、国会方面を軽視しているような嫌いがあるというような趣旨の御質問があつたのでありますが、もともと政府と申しましても国会に基礎を置いている政府でございまして、国会を軽視し或いは無視をするというようなことは全然考慮の中にないし、無論国会を中心に政治というものは運営さるべきである、行政も運営さるべきであるという信念にはいささかの動きもないのであります
○政府委員(龍野喜一郎君) 本日読売新聞に載つておりますことは、これは決して政府が公表いたしたわけではないのでありまして、如何なる経路によつて読売新聞がその取材を入手したかは不明でありますが、決して政府が進んで、或いは又重大なる過失によつて記事に掲載せられたわけではないということは私も確言いたす次第でございます。何と申しましても、我々といたしましては講和発効の当日にこの恩典を間違いなく分ち與えたいという
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。 改正の要点は、次の三点であります。第一点は、土地の状況及び交通の便否等に鑑みまして、簡易裁判所の管轄区域を変更することであります。即ち市川簡易裁判所管内の千葉県東葛飾郡鎌ケ谷村を松戸簡易裁判所の管轄に、市川簡易裁判所管内の千葉県千葉郡津田沼町、大和田町
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今議題となりました平和條約の実施に伴う民事判決の再審査等に関する法律案の提案理由を御説明申上げます。 この法律案は、平和條約第十七條(b)預の裁判の再審査に関する規定のうわ民事判決に関する部分及び議定書C2項の規定の実施に必要な措置を講ずることを目的とするものであります。 先ず、民事判決の再審査でありますが、御承知の通り、平和條約第十七條(b)によりますと、日本国政府
○政府委員(龍野喜一郎君) 刑の本質問題は重大なる問題でございまするが、先ほども縷々申しました通り我が国の国内法的な立場から見れば戦犯者に対する刑が直ちにいわゆる刑若しくは罪というふうに見るべきものではなかろうということは先ほど申しました通りでありまするが、先ほど條約によつてその裁判を受諾したのだからただそのまま漫然と刑を執行するというだけでは如何にも不見識であるという御意見でございましたが、まあ一方
○政府委員(龍野喜一郎君) 私どもが考えておりますのは、伊藤さんの御質問に対して適確なる答辯となるかどうか知りませんが、いわゆる戦犯者に対する刑というもの、これは国内法上の刑とはその質を異にしておるものである。即ち刑法各條に定めるところのいわゆる刑という観念を以て律すべきものではなかろう、これは一にかかつて戦犯であると認定いたしました連合国側の定めるところによりまして裁きを受けたわけでございまして、
○政府委員(龍野喜一郎君) 御質問の趣旨は戦犯者に対する刑というものの本質というものはどんなものかという御質問のように伺いましたのですが、これは御承知の通り平和條約の第十一條によりまして、連合国側の裁判を受諾いたしたのでありまするから、原則的にいわゆる平和に対する罪、戦時犯罪及び人道に対する罪についての連合国側の裁判を受諾したわけでございます。従いまして政府としてはその裁判による刑をまあ執行せねばならんわけでありますが
○龍野政府委員 ただいま上程になりました犯罪者予防更生法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を申し上げます。 犯罪者予防更生法は、犯罪をした者の改善及び更生をはかるために、その第三章において、更生の措置に関する規定を設けているのでありますが、更生の措置を真に適切、周到、かつ効率的に行いまするためには、同章の規定中二、三の点について改正または補充を加える必要のあることが、明らかになつて参つたのであります
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今上程になりました法務府設置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を簡單に説明いたします。 この法律案の要旨は、(1)拘置支所を拘置所に昇格させること、(2)少年院を新設すること、及び(3)少年院の分院を本院に昇格させることの三点でおります。先ず、拘置支所の拘置所への昇格のことから申しますと、小倉拘置支所は、その收容者が常時五百人を越え、而も支所であるために
○政府委員(龍野喜一郎君) 法務総裁は、今日は出席の予定であつたのでありますが、非常に差迫つた要件のためにどうしても出られないという話でございますが、場合によりましたら、今からでも連絡をしてよろしうございます。
○政府委員(龍野喜一郎君) ものの考え方について同意をいたしたわけでございますが、成るほど御承知の通り大小にもかかわらず、ものの考え方を貫いて行くということは当り前のことでございましようが、併しながら先ほど申しました通り改めて法律としていろいろな点より検討しなければならんような重要法案につきましては、提案理由の中にも説明してあります通り別途措置を講ずる、併しながらそれをそのまま今日法律に引直すということが
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今伊藤さんからの御質問は、根本理念として我々もことごとく同感の点でございます。従いましてこの法律案の提案理由の中にも、先ず第一に原則としてこれを廃止すると、ポ宣言に基く諸命令は廃止するという建前の下に出発いたしておるのでございます。併しながら先ほども政府委員から説明いたしました通りに、その諸命令の中にはすでに国内法として適当なものが、そのままこれを施行しましても適当であると
○政府委員(龍野喜一郎君) 只今上程になりました平和條約第十一條による刑の執行及び赦免等に関する法律案を提案することになりました理由及びその内容の概要につきまして、簡單に御説明いたします。 平和條約第十一條は、我が国が同條約の発効後において、いわゆる戰犯者に対する刑を執行すべき旨を定め、且つ、これらの者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所については、これに関する日本国の勧告と関係連合国側の決定とを待つて