1962-04-25 第40回国会 衆議院 運輸委員会地方行政委員会連合審査会 第1号
○齋藤国務大臣 今までは、営業用の車は、車庫を持たなければならないことになっておったわけでございます。ただ、今日の交通量等から見まして、また、道路の本来の使用という面から見まして、初めから道路を車庫がわりに使おうという考え方は、これは是正をしていくべきじゃないかという考えをとったわけでございます。 そこで、今後乗用車等、今まで車庫あるいは車を保管する場所を届出をしなくてもよかったものが、これから車
○齋藤国務大臣 今までは、営業用の車は、車庫を持たなければならないことになっておったわけでございます。ただ、今日の交通量等から見まして、また、道路の本来の使用という面から見まして、初めから道路を車庫がわりに使おうという考え方は、これは是正をしていくべきじゃないかという考えをとったわけでございます。 そこで、今後乗用車等、今まで車庫あるいは車を保管する場所を届出をしなくてもよかったものが、これから車
○齋藤国務大臣 ただいまの御意見は、まあ半分正しいようで、半分正しくないような気がいたします。と申しまするのは、もちろん今日、自動車は急激に増加をいたして参りました。これは日本の経済の急激な伸長の結果であると思います。道路の新設あるいは改修、拡幅がこれに順応していないという点も、事実でございます。しかしながら、欧米諸国を見ましても、道路をどれだけ拡幅いたしましても、大都市内における自動車の交通というものは
○齋藤国務大臣 ただいま議題となりました自動車の保管場所の確保等に関する法律案につきまして、提案理由及びその要旨を御説明申し上げます。 現下の交通情勢は、交通事故の激増、大都市における路面交通混雑の激化等、まことに憂うべき状態となっておりますが、これに対しては、政府といたしましても、従来から、臨時交通関係閣僚懇談会及び交通対策本部において、関係行政機関相互の施策の総合調整をはかり、道路及び駐車場の
○齋藤国務大臣 御質問と局長の答弁と聞いておりまして、私は久保さんがおっしゃるところにもごもっともな点があると思います。局長の申しておりまする点も、航行の安全の権限は船長に持たして、それが十分励行できるようにという趣旨には全く賛成である、おそらく法律に書く場合に非常にむずかしい点も出てくるのじゃないだろうか、と私は局長の答弁を聞いております。従いまして、これは十分検討いたしまして、御趣旨の点もいれまして
○齋藤国務大臣 久保さんのおっしゃいます二点は、まことにごもっともだと存じます。厚生省に対しましても、できるだけ可能な範囲内において、しかもその可能な範囲内をできるだけ大きくいたしまして、当然その恩恵に浴すべきものの範囲を多くし、そうしてりっぱな制度を打ち立てて参りますように、また私も一つ努力をいたしたいと思います。
○齋藤国務大臣 ただいま議題となりました国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。 外国人観光旅客をわが国に誘致し、もってわが国の国際収支の改善に寄与するためには、総合的な国際観光の振興策が講ぜられなければならないことはもちろんでありますが、その一環として、外国人観光旅客に対する接遇の充実に資するため、登録ホテル及び登録旅館の料金に関する判度を整備する必要があります
○齋藤国務大臣 実情から申しますると付加給付でまかなっているわけでありますから、これを法定の中に入れるということが至当ではないかとおっしゃる御議論は私はごもっともと存じますが、ただ法体系といたしましては、国家公務員の共済組合、健康保険の給付というものとやはり今までばつを合わしてきておるという関係もありますので、従って法定をいたしまするにつきましては、やはり国家公務員の共済組合や、ことにそのもとでありまする
○齋藤国務大臣 今申し上げましたように、当時そういうことで出発いたしたという前提で今まできておるわけでございますが、過去にさかのぼりまたその後の運営にかんがみまして、公共企業体の共済組合の方が国家公務員の共済組合よりも酷な扱いを受けておるというようなことであれば、これはやはり是正をしていく必要があるのじゃないだろうかという感じがいたします。ことに国庫納金の扱いが当時非常に公共企業体の方には酷であって
○齋藤国務大臣 私当時のいきさつをよく存じておりませんから、今おっしゃいますように公共企業体等の共済組合に移行の際にそういうことで解決をしてしまったということでございますので、その後そういう問題をさらに過去にさかのぼって考えてみようという問題については私まだ聞いておりません。検討いたしておりません。もう過去に済んだ問題だ、かように考えておったわけであります。
○齋藤国務大臣 全く同様に考えております。
○齋藤国務大臣 お説の通り、国鉄の輸送力は、日本の経済の伸長の速度に十分マッチをいたしておりません。従いまして、ここに新五カ年計画を樹立いたしまして、その計画の実施にただいま邁進いたしておるのでございますが、この五カ年計画と申しましても、当初樹立をされました当時の状況下において、五カ年後の輸送力を算定をし、樹立されたものでございます。しかし、日本の経済は予想外に早く伸びて参りました。この五カ年内の増強
○齋藤国務大臣 昭和三十七年度運輸省関係の予算について御説明申し上げます。 初めに、予算の規模について申し上げます。 まず、一般会について申し上げますと、歳入予算総額は十二億六千八十三万二千円、歳出予算総額は六百九十五億六千四百五十一万六千円であります。今昭和三十七年度歳出予算総額を前年度予算額と比較いたしますと、百三十三億七千八百七十三万五千円の増額であり、約二四%の増加率を示しております。この
○齋藤国務大臣 ただいま議題となりました運輸省設置法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。 今回の改正の第一点は、本省の付属機関として港湾技術研究所を新設することであります。 最近、技術的にきわめて高度化している港湾工事の能率的な遂行をはかるためには、港湾技術に関する研究、調査、試験、設計の業務を一貫して総合的に行なう必要がありますので、運輸技術研究所の港湾関係部門を母体
○齋藤国務大臣 昭和三十七年度運輸省関係の予算について、御説明を申し上げたいと存じます。 初めに、予算の規模について申し上げます。 まず、一般会計について申し上げますと、歳入予算総額は十二億六千八十三万二千円、歳出予算総額は六百九十五億六千四百五十一万六千円であります。今昭和三十七年度歳出予算総額を前年度の予算額と比較をいたしますと、百三十三億七千八百七十三万五千円の増でございます。約二四%の増加率
○齋藤(昇)政府委員 御趣旨の点は全く御同感でございまして、よく了解をいたしました。この法律案が成立いたしましたならば、施行に当りましてただいまの御趣旨を十分心にくみまして、ほんとうに関の業者の方々の立場にもなって、警察といたしましては、目的を速成する最小限度にとどめるように準備をいたしたいと思います。また通産省とも十分連絡をとりまして、ただいまの趣旨を達成いたしたいと思っております。
○齋藤(昇)政府委員 条例で取り締ります場合には、景品を出して勝負を争わせるというような経営方法をやる場合には許可を受ける、こういうことになっております。
○齋藤(昇)政府委員 先ほど申し上げましたように、現在は玉突場であればすべて一切がっさいこれは射幸心をそそる施設だ、こう法律で現在は認定しているわけなんです。従って賞品等をかけないでも、玉突場を営業としてやっておれば、これは風俗営業の取締り対象ということになって、取り締っておるわけであります。ただここから玉突場をはずされてしまいますと、このはずしたという沿革にもかんがみて、玉突場であっても賞品等をかけてやらなければ
○齋藤(昇)政府委員 この風俗営業取締法から「玉突場、」という文字を削られました場合において、その玉突場が、やはり射幸心をそそるおそれのある遊技をさせるような施設だというように認められる場合は、「その他」で府県の条例でやはり取締りができると思います。この法文の中に、たとえば第三号で、「但し玉突場を除く。」こう書いてあれば玉突場はいかに射幸心をそそるようなことをしておっても、これで取締りはできないという
○齋藤説明員 警察といたしましては、先ほど申しましたように労働争議はどこまでも法律の許容する範囲内で、その土俵内で行わるべきだ、かように考えておるのであります。ただいま御例示になりました工場管理というような場合においては、必ずこれには不法なピケが伴うわけでありまして、平和的説得の域を越えたピケというものは必ず行われると思います。さような際にはあるいは業務妨害あるいは公務執行妨害等によつて、平和的説得
○齋藤説明員 労働次官の通達につきましては、警察の方は以前に内容について連絡を受けております。その趣旨は警察の取調べにも関係することでありますから、従来の警察の取締り解釈とあるいは違つておるということがありましては困りますので、そういう意味から連絡を受けました。また法務省自体の問題は法務当局からお答えがありましようが、警察法務省と十分協議して、それぞれの立場から異存の点はないということで出されたものと
○齋藤説明員 具体的の東証ストの模様につきましては、あるいは御質問に応じて警視総監からお答えがあろうと思います。総括的に私が最近のストをめぐるピケラインに対する警察の考え方及び警察の処置の仕方、あるいは取調べ方について申し上げてみたいと思いますが、労働争議に関係いたしまして、警察がどちらにも加担をしない、いわゆるこれに介入しないという根本方針は、どこまでも守り抜いて行かなければならない問題だと考えておるのであります
○齋藤説明員 前者の点はよく調べてみますが、先ほどからも問題になつておりますように、最近は自治体の経費が非常に詰まつておりますので、大体全般的に修理とか何とかいうことも手がたくなつて来たのではないか、かように考えます。 もう一つ五大市で考えられますことは、おそらくそういうけちなことはないと思いますが、来年の七月になればどうせ府県へ行つてしまうのだ。だから修理等もさしあたつて困らなければまあまわしておけという
○齋藤説明員 車両、船舶等の修繕は全部都道府県費であります。五大市においては市費でありまして、この関係は従前とまつたく同じ関係になつておるわけであります。従つて最近市なりあるいは警視庁等で、特にどういうわけで今おつしやいますようにかえたのか私は理由がわかりません。今現実にそうなつておるというお話でございますから、現実について調査をいたしてみたい。これは制度の改正の結果ではなくて、もしそういうように横浜市
○齋藤説明員 ただいまお尋ねの趣旨は、府県警察に移行をいたしました際に、自治体警察にいた人でやめた人の数及び退職金の額、こういうことでございます。ただいまその資料を持ち合せておりませんので、至急に調べましてお手元に差上げたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 皇宮護衛官は、ただいまも他の政府委員が申し上げましたように、皇居とかあるいは離宮とか、そういうところの警備、天皇、皇后、皇族の御警衛ももちろんでございますが、その警備を主たる任務といたしておるのでございます。ちようど国会の中に国会の警備をつかさどられる人たちがおるのと同様でございます。天皇、皇后の御身辺の警備ということはもちろん大きな使命の一つでありますが、それのみではございません
○齋藤(昇)政府委員 これは警察官の中の種類ではございません。従いまして当然第二条の責務を行うものではないのでございます。警察職員の一種でございまして、司法警察につきましては、限定された司法警察職員に指定はされておりまするけれども警察官ではないのございます。
○齋藤(昇)政府委員 皇宮警察の護衛官といたしましては八百二十人程度でございますが、これもたびたび申し上げておりますように、小さな府県に十分相当するだけの人数でございまして、やはり部隊の編成というような面から考えまして、大体これは現在通りでございますが、こういつた階級がないと非常にぐあいが悪い。ただ六十八条の中の皇宮警視監、皇宮警視長、これはおのおのこういうものを置くというのではございませんで、実際
○齋藤(昇)政府委員 具体的にとおつしやいますとこれは非常にむずかしいと思いまするが、常識的に考えましていやしくも公安委員としてふさわしくない、社会一般から指弾をされるような非行があつた場合、抽象的に申しますと、かような場合だと思うのであります。さらに具体的に申しますると、この委員は積極的な政治活動をしてはいけないというのは法律に書いてございます。現行法にはその点は明らかになつておりませんが、今度の
○齋藤(昇)政府委員 御疑念の点はまことにごもつともだと存じます。現行法施行の最初のときに任命されました公安委員の任期は、抽籤できめることになつております。今度の新警察法で任命される委員の最初の任期は総理大臣がきめる。なぜ現行法施行のときと今度の新警察法施行のときと任期のきめ方を異にするかという御疑念はまことにごもつともだと存じます。この理由は、私ども国家公安委員会あるいは都道府県公安委員を通じまして
○齋藤(昇)政府委員 国家公安委員会の委員の任期は五年でございまして、都道府県の公安委員会の委員の任期は三年でありますことは、これは現行法のままを、踏襲したわけでございますが、お尋ねのような、何ゆえに中央の方が五年で府県の方が三年になつておるかという理由でございますが、現行警察法制定の際に、国家公安委員会の委員は五人、それから都道府県、市町村は三人、これが大体適当であろうというので、さように委員の数
○齋藤(昇)政府委員 その通り心底から思い込んでそう言つておつたということがもし明瞭になりますれば、私は本人に対して十分訓戒を与えなければならぬと思つております。しかし先ほども申しましたように、私はさように非常識ではないと考えておりますので、おそらくさような印象が与えられたといたしましても、本人の言葉の言い方が不十分であつたため、さような印象を与えたのではなかろうか。さようであるならば今後さらにさような
○齋藤(昇)政府委員 先般川上委員のお話で、近く法務委員会でこれを取上げられるであろう、あるいはまた録音も取寄せられるだろうというお話でございました。当時調査に行かれました各党派の委員の方々から、当時の状況をその委員会においてお伺いができるであろうと私はお待ちいたしておるのであります。私は隊長がそういつたように聞きとれるような意味のことをあるいは言つたのじやないだろうかと川上さんがおつしやいまするからさようにも
○齋藤(昇)政府委員 共産党ならば何でもかんでも徹底的に取調べるかどうか、そしてそれを取調べるについては、法律もくそもないという考え方をとつているかという御質問にお答えを申し上げます。日本共産党が暴力革命を肯定をしで、おられるという限りにおきまして、あるいは破防法違反の疑いあるいはいわゆる暴力的な集団行為の疑いというものにつきまして、治安機関といたしましては関心、調査の対象にせざるを得ない、かように
○齋藤(昇)政府委員 御説明申し上げますが、大蔵省主計局の方から出しておられまする二十九年度予算の説明、これをごらんいただきますと、十七ページの新制度というところに、総員十三万七千三百六十一名となつておりますが、これが警察職員の全体の数字でございます。いわみる二十九年度の整理が完成した数字であります。そのうちで国家公務員が七千八百二十八人。その内訳はごらんいただけばわかります。
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの計画では七月一日から警察法の施行を考えております。従いまして、七月までの間に何ぼ国家公務員が減るか、それから現在の自治警の職員で何ぼ減るか、この正確な数字はちよつと出ていないのでございます。二十九年度中に、七月一日までに待命制度によつて国家公務員としてすでに減つて行くものもございますし、自治警の方はどのくらい七月一日までに減るか、これがちよつとわかりませんので、私どもとしましては
○齋藤(昇)政府委員 ただいま行政管理庁の方からお答えになりました通り、二十九年度におきましては、現在警察職員全体として十六万七十三百六十一名でありますが、そのうち国家公務員が七万一千七百四十九人、こういう関係になつております。そこで、機構が改変をいたされますと、警察庁とそれから管区公安局に勤務する岩として、先ほど御説明のありましたように、七万一千七百人のうちで大体七千名が国家公務員として残るわけで
○齋藤(昇)政府委員 これは現行法にも使つておりまするように、警察の作用を、いわゆる行政面の管理と運営面の管理、かように大体二つにわけておるのでありまして、ここに使つておりまする運営は、いわゆる警察の運営、普通の人事とかあるいは予算とか、また一般の警察行政というのではなくて、警察自身のオペレーシヨンという趣旨でございます。
○齋藤(昇)政府委員 かわつてお答えを申し上げます、 第六条で「治安確保」と申しておりますのは、警察の行います第二条の個個の事項のうちで、国の治安確保という観点についてのみ責任を持つというような趣旨で立案をいたしたのでありまして、第二条には、生命、身体、財産の保護でありますとか、犯罪の予防、鎮圧、捜査、あるいは第五号に、その他「公共の安全と秩序の保持」というのがございますが、これは個々の警察の行う
○齋藤(昇)政府委員 法案の内容につきまして、その逐条の順序に従い御説明申し上げたいと存じます。 この法案は、七章七十二箇条の本文及び附則三十七項からなつております。 第一章は総則といたしまして、この法律の目的、警察の責務及び警察職員の宣誓について規定しております。現行法におきましては、特に前文を置いて法制定の趣旨をそのうちに述べておりますが、今日の法形式として前文を置きますことは法律としては異例
○齋藤(昇)政府委員 ただいま横路さんのお話は、私が先ほど申しましたことを若干誤解をしておられるのではないかと思いますから、誤解のないように申し上げます。私は国家公安委員から罷免されることを覚悟でやつているということを申し上げたのではございません。国家公安委員からは、かねがねこの法案については政府委員として私が答弁することになりますが、その了承を得ていただいておりますということを申し上げたのです。もしそういう
○齋藤(昇)政府委員 私は政府委員として御説明し、御答弁申し上げるのであります。国家公安委員会との関係は、御承知のように法案の提案につきましては、国家公安委員会といたしましては、さような権限は持つておりません。しからば事務部局におりまするわれわれは、そういう説明をしたり、あるいは政府のきめられた方針について立案したりすることが不当であるかということは、前にもここで御議論があつたと考えるのであります。
○齋藤(昇)政府委員 私は政府委員といたしまして、この警察法の改正につきまして補足的な御説明等をいたすことにつきましては、国家公安委員会といたしましては十分了解をいたしているのでございます。その点を明らかにしておきます。
○齋藤(昇)政府委員 先ほども申しますように、国の治安の確保の面におきましては、これは国が責任をとるという建前になつておるのであります。法律で定めるその他の警察行政のいわゆる調整と申しますか、そういう面においてもさようでありますが、そうでない点におきましては、この都道府県の警察が責任の所在であるという考え方に立つておるのであります。それでただいま仰せになりました警察長の任免権を自身で持たないで、はたして
○齋藤(昇)政府委員 先ほど申しました国が指揮監督する限度において負う責任でありますが、その範囲は法律で明記をすることにいたしております。それ以外におきましては、あるいは指揮監督を受けながらやる都道府県の警察の運営は、これは府県の責任だと私は考えるのであります。その負い方は、府県の公安委員会が全面的にその警察を管理をするのでりますが、公安委員会は、知事が府県会の同意を得て任命をする三名の公安委員、それから
○齋藤(昇)政府委員 近く提案されようとしておりまする警察制度の改正におきましては、都道府県警察の責任は都道府県にあるわけでありますが、しかし国の治安確保という面及び警察行政における調整をはかるという限度においては、国及び府県にあるわけであります。後者はすなわち国が直接やるわけではありませんが、都道府県警察を指揮監督するという限度において責任を負うのであります。指揮監督せられない面におきましては都道府県
○齋藤(昇)政府委員 このたびの警察制度の改正と経費との関係でありますが、政府といたしましては、経費を釘づけにいするという前提に立つてこの制度を考えておるのではございませんで、来年度以降国の費用を今二百二十億国警に使つておりますが、それよりもふえるか減るか、これをふやさないようにという前提で考えておるというわけではないのであります。ただ全体といたしましては、国家地方警察の経費二百二十億、市町村の経費三百十億
○齋藤(昇)政府委員 少し言葉が足りなかつたかも存じませんが、私の申すのは警察の性質ではなしに、警察組織自身がどちらの性格を持つておるかということから考えまして、今度の府県警察は自治体の性格の方が多分に多い、あるいは自治体警察であるとも言い得るほどであると考えております。ただ警察長の任免が中央から行われるという点において国家的性格も持つておる。組織自体にそういう両方の性格を持つておるということを申し
○齋藤(昇)政府委員 近く今国会に提案いたしまして御審議を煩わしたいと考えておりまする警察制度におきましては、その警察の性格は、地方自治体的性格を多分に持ち、かつ国家的性格も兼ね備えておるというふうに御解釈を願うべきものであろうと考えておるのであります。今日の国家地方警察は、府県におきましては公安委員会というものがございますけれども、これはほとんどまつたく国家警察、こういう性格であると考えるべきだと
○齋藤(昇)政府委員 申訳ありません。それは私が申しましたほかに、巡査見習生が入つておりまして、それを申し上げるのを落しておりました。いわゆる警察官になるために学校で教養をされておる生徒でございます。
○齋藤(昇)政府委員 人数は、国家地方警察の国費で支弁いたしておりますのは、警察官と警官以外の職員を合せまして六万五千、これは皇宮警察も入れまして全部で六万五千。それから自治体警察の方は全部入れまして九万五千、かような数になつておるのでございます。 それからあとでおつしやいました、平衡交付金の中で地方の地町村が警察費にどれだけ使つているかというお尋ねであります。これは私の方から答弁いたしまするよりも
○齋藤(昇)政府委員 お答え申し上げます。二十八年度の国家地方警察の予算は、総額二百二十億でございます。それから自治体警察の予算の総額は、まだ自治体においては全部予算の編成を終つておりませんので、正確に申し上げるわけには参りませんが、二十七年度の予算にいまだベース・アツプをしていないところはべース・アツプをするであろうというものを見込みまして推定をいたしまして三百十億と推定をいたしております。この総額五百三十億
○齋藤(昇)政府委員 ただいま本多大臣から御答弁申し上げた通りでございまして、先般自治警を廃して、国家地方警察の管轄に入れるという改正をいたしましたときに、そういう附則をつけているのであります。詳しくはその予算審議のときに御審査いただきたいと思います。
○齋藤(昇)政府委員 ただいまの点は、都道府県警察になりましても、二十八年度中は従来の市の公務員であつた者は市に対して請求権を持ちます。失いません。それから国の方から給与をもらつておつたというものは国の方に対して請求権を持ちます。失わない、かように考えておるのであります。