○衆議院専門員(黒田久太君) ただいま委員長のお話のように、衆議院におきましては新国家になりましてから第七国会におきまして、参考人七名を招きまして意見を聴取いたしました。その際どういうことが問題になったのかと申しますと、いろいろ問題がありましたが、そのうち最も心になったのは、やはり現在参議院で御研究になっておることと同じように、現在の決算の国会に対する提出の仕方は報告であって、それは各院に別々に提出
黒田久太
○黒田専門員 そうです。
黒田久太
○黒田専門員 月曜日だったそうです。
黒田久太
○黒田専門員 日は判然としませんけれども、委員長の命によって、池田調査員と島村調査員を派遣して事情を聞いて参りました。それの報告はお手元にも配布されておるはずでございます。
黒田久太
○黒田専門員 それはその手紙の末尾に、内藤氏外旧大蔵委員に連絡してくれということが書いてありますから、その趣旨と了承して申しました。
黒田久太
○黒田専門員 深澤義守君が私の部屋にたずねて来て、それを書いて帰つたことに間違いありません。現にそれを見ておる者があります。
黒田久太
○黒田専門員 その当日私の机の上にそれが置いてありまして、それを見まして、ただちに委員長にお知らせいたしました。それから当時の、その手紙にもありまするように、内藤友明氏にお知らせしようと思つておりながら、ついその後お目にかかる機会がなくて、それにはまだ知らしてありません。その他一、二の古い大蔵委員、十三国会の当時の方にはそれをお見せしたことがございます。それからなおその日付の当日、深沢氏はそこまで傍聴
黒田久太
○黒田説明員 今の御尋ねの点は、参照條文としまして参考資料にお配りしたものかと思いますが、この点につきましては、現行の金資金特別会計法の一番終りに附則がございまして、これが昭和十二年の法律第六十一号として公布になりました際に、その附則に本法施行の期日は勅令をもつて定むとございまして、昭和十二年の九月ごろと記憶しておりますが、この期日を勅令できめまして、公布施行いたしたわけでございます。そういう現行の
黒田久太