2015-05-14 第189回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(黒江哲郎君) 宇宙に関するワーキンググループという御指摘でございますけれども、この日米宇宙協力ワーキンググループ、SCWGと称するものでございますが、このワーキンググループにつきましては、本年の四月二十八日に日米の防衛相会談におきまして設置が合意されたというものでございます。 そういう状況でございますので、現在、第一回の会合についてできるだけ早い時期に開催をしたいということで米側と調整
○政府参考人(黒江哲郎君) 宇宙に関するワーキンググループという御指摘でございますけれども、この日米宇宙協力ワーキンググループ、SCWGと称するものでございますが、このワーキンググループにつきましては、本年の四月二十八日に日米の防衛相会談におきまして設置が合意されたというものでございます。 そういう状況でございますので、現在、第一回の会合についてできるだけ早い時期に開催をしたいということで米側と調整
○政府参考人(黒江哲郎君) 現在の日米のガイドラインの中では、御指摘のように、宇宙分野における協力につきまして様々な協力を行うということが定められておりますほかに、自衛隊及び米軍が危険軽減、被害回避等、関係能力の再構築における協力を行うということとされております。そういう意味で、主体となりますのは、自衛隊と米軍というところが宇宙の関係の協力の主体になるということでございます。
○政府参考人(黒江哲郎君) 防衛省・自衛隊の組織の中で、今御指摘ありましたような米国のエア・フォース・スペース・コマンドに相当する組織というものは現時点では存在いたしておりません。その意味で、現在カウンターパートになる組織はございません。
○政府参考人(黒江哲郎君) お尋ねの共同訓練でございますけれども、新しいガイドラインの中の「平時からの協力措置」という節におきまして、「自衛隊及び米軍は、あらゆるあり得べき状況に備えるため、相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化する。」という形の記述があるわけでございます。このため、こういった能力、機能といったものを強化していく目的で、様々な部隊間の訓練、演習の実施も含めまして、必要な措置をとってまいろうということを
○政府参考人(黒江哲郎君) まず冒頭、新ガイドラインは、今先生御指摘になられましたような特定の事態といったものを具体的に想定したものではございませんということを申し上げました上で、一般論で申し上げますと、第四章の「日本の平和及び安全の切れ目のない確保」の章の冒頭に出てまいりますけれども、「日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状況を含め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても、切れ目
○政府参考人(黒江哲郎君) 御指摘の「同盟調整メカニズム」でございますけれども、これは日本の平和及び安全に影響を与えるような状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に対しまして切れ目なく実効的に対処すると、こういった目的で日米両政府で設置されるものでございます。ここで行われる活動でございますが、これは自衛隊及び米軍の活動に係る政策面及び運用面の調整を行うというものでございます
○黒江政府参考人 米軍におきます個別の装備品の運用の詳細について、防衛省として個別具体的にお答えする立場にはございませんけれども、その上で、米議会が出しております議会報告書、あるいは米国防省の報告書といったものによれば、イラクの自由作戦におきまして、米軍は、PAC2を含むペトリオット部隊を、合わせて最大四十個展開させ、イラク軍の短距離弾道ミサイルからの防衛任務などを担ったというふうに承知をいたしております
○政府参考人(黒江哲郎君) 先生の御質問が縮減額の総額という御趣旨であるとしたら、それぞれ比べますと、今回長期契約によって二十機分を調達するという場合の総経費は三千三百九十六億円でございまして、他方、これ長期契約によらずに調達する場合ということでいいますと総経費は三千八百十三億円というのが我々の見積りでございます。 したがいまして、長期契約によって調達する場合と、それによらない場合との経費といったものを
○政府参考人(黒江哲郎君) まず、私の方からXバンド通信の部分、今先生の方から御指摘があった点につきまして、事実関係についてまず御説明申し上げます。 御指摘のとおり、平成二十八年に次期Xバンド通信衛星の運用が開始されるという、そういう事情にございますので、平成二十三年度以降につきまして、P1の調達に際して、衛星通信能力の向上ということでP1に搭載させるということでございました。 ですので、先ほど
○黒江政府参考人 調整メカニズムに関しまして、現行のガイドラインにおいての位置づけといったものは武力攻撃事態あるいは周辺事態に際してということに限定をされておる、あるいは、トモダチ作戦の中でさまざまな過程があったということは、先生御指摘のとおりでございます。 その上で、昨年十月、我々が出しました、ガイドラインの見直しに関する中間報告の中では、まず、「日本の平和と安全に影響を及ぼす状況、地域の及びグローバル
○黒江政府参考人 ガイドラインの中での日本に対する武力攻撃に対する対処行動、位置づけという御質問でございます。 現在行っておりますガイドラインの見直しの作業、これを指示しました二〇一三年の2プラス2の共同発表、これは十月でございますけれども、この中で、ガイドラインの見直しの目的といたしまして、「日米防衛協力の中核的要素として、日本に対する武力攻撃に対処するための同盟の能力を確保すること。」ということが
○黒江政府参考人 過去の国会答弁を御紹介申し上げますけれども、攻撃型空母につきましては、これは、「一般論として申し上げますと、」ということで、 例えば極めて大きな破壊力を有する爆弾を積めるなど大きな攻撃能力を持つ多数の対地攻撃機を主力といたしましてさらにそれに援護戦闘機や警戒管制機等を搭載いたしまして、これらの全航空機を含めましてそれらが全体となって一つのシステムとして機能するような大型の艦艇、そうなりますとその
○黒江政府参考人 現有といいますか、目標としております防衛力の水準と、これから期待されております海外活動について、それが能力として十分なのかどうかといった点の御質問かと思います。 これは現在においても同様のことでございまして、我々は、さまざまな環境を評価しながら、必要な防衛力の水準を導いて、それに向かって防衛力整備を行っておるわけですが、それと同時に、そういった現有の防衛力をどのように使っていくかという
○黒江政府参考人 実際に自衛隊の部隊をこうしたケースに派遣する場合の具体的な装備品に係るお尋ねでございますので、私の方からお答えいたしますけれども、その際には、先生御指摘のような、御懸念のようなリスクが現場においてどのような形であるのかといったことを事前にきちんと評価をした上で、その上で、我が方が身を守るのに必要な装備品を携行するというのが基本的な考え方だと思っております。 また、先ほど来の先生の
○政府参考人(黒江哲郎君) お答えいたします。 先ほど大臣からも申し上げましたけれども、その件につきましては、現在まさに与党でも御協議いただいておるところでございまして、その与党協議の結果を踏まえながら、現在政府部内で法の具体的な策定作業を行っておるということでございます。 そういう意味で、なかなか確定的なお答えというのは申し上げられないわけでございますが、先生御指摘のように、昨年の七月の閣議決定
○政府参考人(黒江哲郎君) 先ほどお答え申し上げました中身につきましては、もう一度繰り返しになるかもしれませんが、本件の事案につきましては在外邦人に対するテロであるということで、これは先生も御指摘のとおり、ヨルダン政府におきましても、国内の治安機関でありますとか中央情報機関が中心となって対応していたということでございます。そういった意味で、我々が行う、防衛駐在官が行える情報活動にも限界があるであろうという
○政府参考人(黒江哲郎君) 本件につきまして、先ほどお答え申し上げましたとおり、防衛省としましては、任国、先ほどの隣国の防衛駐在官も含めましてヨルダンには派遣をいたしておりません。 この件につきましては、先生御案内のとおり、この事件の本質といいますのが在外邦人に対するテロであるということで、いわゆるまさに軍事的な事案ということとは直接は当たっていないといったそういう事情、あるいは先ほど大臣からお答
○政府参考人(黒江哲郎君) 防衛省といたしましては、先般の人質事件に際しまして、ヨルダンの現地対策本部に対する人員派遣というのは行っておりません。
○政府参考人(黒江哲郎君) 先生御指摘の後段の、米軍からそういったニーズがあったかどうかという点についてのお答えでございますけれども、我々、米側に後方支援、どのようなニーズがあるかどうかということにつきましては、現在行っております日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインの見直し作業といったもの、あるいは見直し作業に至るまでの様々なこの十五年間以上の日米協力の中で、様々な形でニーズの確認と、あるいはそれに
○政府参考人(黒江哲郎君) 現行法の制定時におきます事実関係の問題でございますのでお答えいたしますけれども、先生今御指摘の戦闘発進準備中の航空機に対する給油ということにつきましては、当時の整理といたしましては、そのような補給に対するニーズがないという整理がなされたというふうに理解をいたしております。
○黒江政府参考人 米軍が運用しております強襲揚陸艦の能力に関するお問い合わせだと思いますけれども、ボノム・リシャールは、ワスプ級の強襲揚陸艦ということで、最大三隻のエアクッション艇、LCAC等々でございますが、これを収容可能なドック、及び、最大九機の航空機、ヘリコプターを同時に運用可能なフライトデッキを有しているということでございます。
○黒江政府参考人 まず、自衛隊が行っております空中からの警戒監視といったものと、この種の固定の地域配備部隊との関係ということでございます。 これは先生も御案内のことだと思いますけれども、空中からの監視といいますものは、具体的には、航空自衛隊が運用いたします早期警戒管制機あるいは早期警戒機といったものによって行うわけでございますが、これらの部隊といったものを常に二十四時間三百六十五日、ある種の空域に
○黒江政府参考人 ただいま先生御指摘の、与那国島に配備を予定しております沿岸監視部隊の具体的な任務ということでございます。 この部隊につきましては、平素、有事問いませんで、常続監視、周辺の海域における艦艇、航空機等々、これらの動きにつきまして常続的に監視を行う。このことを通じまして、各種の事態が発生する兆候といったものを素早くつかむ。それを通じまして、事態に対する迅速な対応というものを可能ならしめる
○黒江政府参考人 三月十三日に東京において行われます日仏の外務・防衛閣僚会合に関してのお尋ねでございますけれども、この会合におきましては、両国が置かれております安全保障環境について認識をすり合わせるといったこととともに、両国間で安全保障、防衛協力強化の方策を議論するということでございまして、こういったことを通じまして、日仏間の特別なパートナー関係といったものをさらに強化したいというふうに考えております
○政府参考人(黒江哲郎君) これも一般論でお答えをいたしますけれども、海上における警備行動につきまして、これは我が国の領海とともに公海でも行われ得るということだと理解をいたしております。
○政府参考人(黒江哲郎君) 法的な、具体的な手続に関わるお答えといいますか御質問だと思いますので、簡単に申し上げますけれども、仮に自衛隊の艦艇がそういった海上における捜索、捜索といいますか、船舶に対する検査といったようなものを行うということであるとすれば、その場合には、いわゆる海上における警備行動といったものを発令した上で、それに従いまして行動するということになろうと思います。 ですので、その際の
○黒江政府参考人 ASATに関する御質問でございますが、この点につきましては、まず、監視をするということが最も大事であるということが我々の考え方でございまして、昨今、先生御存じのとおり、宇宙ごみの増加といったようなこと、あるいは衛星に対して機能を失わしめるような行為といったものがあるわけですが、こういったことに対して監視の体制をつくっていく、さらには、衛星の例えば通信妨害といったものに対して抗堪性のあるような
○政府参考人(黒江哲郎君) ただいま先生御指摘のように、我々は外務省さんとともに、現在、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインといったものの見直し作業を行っております。また、先般発出をいたしました中間報告の中にも、地域の、あるいはグローバルな平和と安定といったものに貢献する、そのために日米がどのように協力するかといった項目が芽出しをされてございます。 他方、今御指摘の感染症といったものに対
○政府参考人(黒江哲郎君) 中央特殊武器防護隊に関連します御質問でございますけれども、防衛省におきましては、核、生物あるいは化学といった兵器による攻撃等に対処するために、汚染された地域で情報収集等の活動を行う、あるいは汚染地域の除染を行うという、そういう部隊といたしまして、御指摘のような特殊武器防護隊あるいは化学防護隊といったものを保持しております。 また、これに加えまして、生物剤が使用された場合
○黒江政府参考人 訓練移転と、訓練基盤、拠点の整備の関係ということのお尋ねだと思いますけれども、現在我々がやっておりますのは、十月二十日の普天間飛行場の負担軽減推進会議、ここで総理が述べられたとおり、政府としては、沖縄の負担軽減を図るという観点から、普天間におりますオスプレイの訓練等をできるだけたくさん沖縄県外に移すということを考えておるわけでございます。そのために、訓練基盤、拠点を整備する、訓練移転
○黒江政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、あくまで取りまとめにつきましては防衛省と外務省とで行っておりますが、必要な調整につきましては法制局の方にも調整を行っておる、そういうことでございます。
○黒江政府参考人 ガイドラインの見直しの作業の主体が我々でございますので、まず私の方からお答えさせていただきますけれども、ガイドラインの見直し作業と法整備の整合性ということにつきましては、ただいま大臣からお答え申し上げたとおりでございます。 そういう考え方に従いまして、現在行っております見直しの作業につきましては、防衛省が外務省とともに取りまとめを行うというものではございますけれども、その作業の際
○政府参考人(黒江哲郎君) まず、今お尋ねございました自衛隊の体制といいますか、我が国としての防衛力の体制として十分なのかどうなのか、特にグローバルな協力といったものを視野に入れたときに十分なのかどうかという点でございますけれども、この点につきましては、昨年の十二月に策定をいただきました防衛計画の大綱の中で、防衛力が果たすべき役割といったものに言及をいたしております。 この中では、第一に、これは日本
○政府参考人(黒江哲郎君) 中間報告の中におきます宇宙及びサイバー空間についての御質問でございますけれども、今回の報告の中でも触れておりますとおり、日米両政府共に、宇宙及びサイバー空間の利用及びこれらの自由なアクセスを妨げる可能性のあるリスクが拡散しておる、こういった状況がより深刻になっておるという、そういう認識をいたしてございます。 このため、こういった宇宙、サイバー空間といった新たな戦略的な領域
○政府参考人(黒江哲郎君) 防衛省の情報活動について御説明申し上げます。 防衛省におきましては、地上の通信所でありますとかレーダーサイト、あるいは艦艇、航空機の各種センサーといったものを中心に情報収集を行いまして、これを軍事的知見を背景にして分析評価を行うという、そういう活動を行っております。 他方で、先生御指摘のように、我が国から遠く離れた地域におきまして、相対的に我が国独自の情報収集の能力というものに
○政府参考人(黒江哲郎君) 御指摘のとおり、現行の周辺事態法における周辺事態につきましては、これは事態の性質に着目した概念であるということではございますけれども、我が国周辺の地域というのは、あらかじめ地理的に特定することはできないけれどもおのずと限界がある、例えば中東やインド洋で周辺事態が生起するということは現実の問題として想定されないという、そういう認識であると、こういった認識につきましては累次にわたりまして
○政府参考人(黒江哲郎君) 周辺事態概念の取扱いについてでございますが、御指摘のとおり、今回の中間報告の中では周辺事態という用語は用いておりませんけれども、これはあくまで中間報告の段階でございまして、これをもって見直し後のガイドラインにおいて周辺事態概念の扱いが決定されたということではございません。 これまでのガイドラインの見直し作業の過程で、日米両政府としましては、平時から緊急事態まで切れ目のない
○政府参考人(黒江哲郎君) 我が国を取り巻く安全保障環境の変化ということでございますが、この点につきましては国家安全保障戦略等の中でも言及がございまして、例えば国家安全保障戦略の中では、パワーバランスの変化の担い手は中国あるいはインド等の新興国である、特に中国は、国際社会における存在感をますます高めている、他方米国は、国際社会における相対的影響力は変化しているものの、軍事力、経済力に加えて様々な力を
○黒江政府参考人 今の先生の御指摘は、多分、中間報告の第六章のところに「地域の及びグローバルな平和と安全のための協力」という章がございますが、ここのところが新しく今回分かれて章になっておるわけでございます。この点につきまして、先生の方から、負担の拡大ではないか、そういう御指摘ではないかと思うんです。 この章について若干御説明申し上げますと、もともと日米同盟が持っておりますグローバルな性格、要は、グローバル
○黒江政府参考人 現行のガイドラインの記述に関連する部分でございますので、若干御説明申し上げますが、現行のガイドラインの中でも、日本に対する武力攻撃がなされた場合の対処措置といたしまして、「日本は、日本に対する武力攻撃に即応して主体的に行動し、極力早期にこれを排除する。その際、米国は、日本に対して適切に協力する。」そういう記述になってございます。先生が先ほど引かれました共同して対処するということは、
○黒江政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、中間報告の序文におきまして、今回のガイドラインの見直しというものが日米両国の戦略的な利益に完全に一致する、それで、米国の戦略的利益というところでは、米国のリバランス政策、リバランスの戦略といったものと一致する、そういう記述をしておるところでございます。 これは、先生もう重々御承知のことかと思いますけれども、この米国のリバランス政策自体がアジア
○政府参考人(黒江哲郎君) 周辺事態につきましては、法律上、これは、済みません、そのまま申し上げますと、「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」ということでございますので、グレーゾーンの事態との包含関係でいいますと、グレーゾーンの事態の方が広いということだと思います。
○政府参考人(黒江哲郎君) 先生、今の御質問は、グレーゾーンの事態と周辺事態との関係といいますか、そういうことだと思いますが、グレーゾーンというのは、先ほど申し上げました法的概念でなくて非常に広い概念でございますので、周辺事態というその法的概念に当たるものだけを指しているのではないというふうに考えております。
○政府参考人(黒江哲郎君) グレーゾーンの事態の定義でございますけれども、これは国家安全保障戦略あるいは防衛計画の大綱におきまして、純然たる平時でも有事でもない事態という、そういう定義をいたしております。したがいまして、これは法的な概念ではないということでございます。