2018-06-06 第196回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者契約法に関しましては、消費者委員会では、昨年八月八日付けで、消費者契約法専門調査会報告書の内容を踏まえ、措置すべき内容を含むとされた論点のうち、法改正を行うべきとされた事項については、速やかに消費者契約法改正法案を策定した上で国会に提出すべきという旨の答申をしたところでございます。 その後、閣議決定がされ国会に提出されました御指摘の消費者契約法
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者契約法に関しましては、消費者委員会では、昨年八月八日付けで、消費者契約法専門調査会報告書の内容を踏まえ、措置すべき内容を含むとされた論点のうち、法改正を行うべきとされた事項については、速やかに消費者契約法改正法案を策定した上で国会に提出すべきという旨の答申をしたところでございます。 その後、閣議決定がされ国会に提出されました御指摘の消費者契約法
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 御指摘の点でございますけれども、第一回のときには、第一回の開催でございますので、それぞれの専門委員の方々から御見解、どういう考えでこの専門調査会に臨んでいくのかというような観点から幅広く御意見をいただいたところでございます。 そのような第一回での御議論を踏まえまして、御指摘の四月十日に開催されました第二回専門調査会におきましては、そのような御意見
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会では、平成二十八年九月一日にまち・ひと・しごと創生本部が決定した「政府関係機関の地方移転にかかる今後の取組について」において、消費者委員会が、今御指摘の徳島県での消費者庁、国民生活センターの取組、あるいは三年後めどのオフィス自体の検証、見直しに当たって意見を述べることとされておりまして、そのために御指摘の専門調査会を設置したところでございます。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、平成二十三年の建議において、美容医療サービスについて不適切なインターネット上の表示の取締りの徹底等について求めたところでございます。これを受けまして厚生労働省ではガイドラインを策定される等一定の対策を講じられたところでございますけれども、消費者委員会としては、更に厚生労働省に対して、その取組の効果について十分に検証、評価を行い、十分
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会では、委員御指摘のとおり、平成二十三年の十二月二十一日に、エステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を発出しております。その中で、美容医療サービスに関しましては、不適切なインターネット上の表示の取り締まりの徹底及び美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底等を求めたところでございます。 これを受けまして、厚生労働省では、ガイドライン
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、御指摘の平成二十七年の建議に先立ちまして、平成二十三年十二月にエステ・美容医療サービスに関する消費者問題についての建議を発出いたしまして、美容医療サービスに関して不適切なインターネット上の表示の取締りの徹底、それから美容医療サービスを利用する消費者への説明責任の徹底等を求めていたところでございます。 これを受けて厚生労働省では、
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会におきましては、本年五月に内閣総理大臣から諮問を受けまして、御指摘の報告書を取りまとめ、その上で、報告書の内容を踏まえて、消費者利益の擁護、増進の観点から、消費者庁が経済産業省に対応を求めるなどの取り組みを進めることが適当であるとの答申を行ったところでございます。 したがいまして、これを受けて、消費者庁においては、経済産業省に対し、速やかに答申
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の建議に関する調査審議をしておりました当時、マンスリークリア取引に係る消費者からの相談の件数が急増しておりまして、平成二十四年度、二〇一二年度以降、分割払い等に係る相談件数を上回り、平成二十五年度、二〇一三年度には約三万件に上っていたということでございます。 一方、割賦販売法では、包括信用購入あっせん取引、いわゆる分割払い等においては、消費者は、販売業者等
○政府参考人(黒木理恵君) 済みません、ちょっと十分に整理し切れるか分かりませんけれども。 PIO—NETの情報につきまして、信頼性、立法の根拠の有無というようなことについて、委員の先生方の中から様々なお立場での、もう少し考える必要があるのではないかという御意見もありましたし、いや十分であるというような御意見も双方ありまして、審議の過程でいろいろな御議論があったということでございます。客観性とか、
○政府参考人(黒木理恵君) 再開に向けての準備で事務方でできることは既にもう始めておりますので、国会の御審議を踏まえて、なるべく早く専門調査会自身を立ち上げて再開をさせていただきたいというふうに考えてございます。
○政府参考人(黒木理恵君) 消費者契約法に関しまして、消費者契約法専門調査会の報告書では、今後の検討課題として、勧誘の要件の在り方、あるいは困惑類型の追加、不当条項の類型の追加等々が指摘をされているところでございます。 これらの検討課題として引き続き検討を行うべきとされている論点につきましては、消費者委員会の本年一月の答申書において、更なる検討を加えた上でできる限り早く答申を行うということでしているところでございます
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会におきましては、法律の見直し等を検討させていただく場合におきましては、専門調査会というものを設置して調査審議を行ってきております。この専門調査会を構成していただいております専門委員につきましては、設置法の規定に基づき、当該テーマに沿った専門的事項について優れた識見を有する者という方が任命をされていると承知をしております。 この専門調査会
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 読売新聞グループ本社からは、委員長宛てに再度の御書面をいただいておりまして、これに対しても、委員長から重ねて、委員の挙動等によって不愉快な思いをされたということが残念であり、申しわけないというふうに考えているという旨を御回答申し上げているところでございます。
○黒木政府参考人 お答えを申し上げます。 委員長のお考えといたしましては、私が理解しているところでは、議論の内容等、それはしっかり審議をしていただくということが重要であるけれども、それと関係のない、外部からお越しいただいた参考人をお迎えしてお話をお伺いする委員の態度において御不快な思いをされたという点について、大変申しわけないということをお伝えしたということでございます。
○黒木政府参考人 お答えを申し上げます。 委員御指摘のとおり、六月十日の特商法の専門調査会での審議状況に関しまして、株式会社読売新聞グループ本社より、河上委員長宛てに抗議書の送付がございました。 これに対して、委員長の対応でございますけれども、読売新聞グループ本社に対して、委員長名において回答書をお送りしたところでございます。 その回答書の内容でございますが、事実関係を確認した上で、御出席いただいた
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 ここで想定していたのは、事業者のホームページ等にお届けいただければ対応しますということが書いてあるだけということですと、個人の消費者はそのホームページにたどり着くことも難しいし、あるいはそれを見付けることも難しい。どのホームページにそのような記載があるかということも分からないことが多いので、実際には形骸化しているのではないかという考え方だったというふうに
○政府参考人(黒木理恵君) はい。 お答え申し上げます。 御指摘の部分でございますけれども、現行法の下では、事業者が本人の求めに応じて個人データの第三者提供を停止する旨等のオプトアウト手続をホームページ等に掲載すれば本人が容易に知り得る状態に置いていると解されておりまして、そのような現実においては、本人が十分認知していない状態のまま第三者提供がなされているのではないかということでございます。
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 加工食品の原料原産地表示でございますけれども、消費者委員会におきましても重要な課題であるというふうに認識をしておりまして、少し前になりますが、平成二十五年十一月の消費者委員会の本会議において、ただ、この当時、喫緊の検討課題でございました新たな食品表示法施行に向けた食品表示基準に関する検討の後に、準備が整い次第、検討すべき幾つかの課題の一つとして報告をされていたところでございます
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 国民生活センターの報告にもありますように、多くは高齢者の方で、投資経験のない方に被害が出ていたというふうに承知をしてございます。
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 消費者委員会は、御指摘のとおり、平成二十六年四月二十二日に、先ほど御指摘の提言を取りまとめ、公表したところでございます。 この提言を公表した背景でございますけれども、適格機関投資家等特例業務が本来プロ向けの制度であるにもかかわらず、現行の規定では、四十九名以下であれば投資経験の乏しい一般投資家も出資することが認められているため、適格機関投資家等特例業務を悪用
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会では、御指摘の食品ワーキンググループにおいてトランス脂肪酸に関する検討を進めております。御指摘の寺本先生のヒアリングは三回目に行われたものでございます。 お話の内容でございますけれども、一点目として、動脈硬化の要因としてトランス脂肪酸がリスクの一つであるという点、それから、二つ目に、動脈硬化が完成するには何十年も掛かるということがあるので
○政府参考人(黒木理恵君) 二月十七日の委員長発言におきましては、次の三点について懸念が拭えない旨の発言をしてございます。 第一に、法律において規定された不招請勧誘の禁止を省令で大幅に緩めることが論理的に可能であるのかという点、第二に、かつて適合性原則や説明義務の徹底では被害防止には不十分であるとの御判断から不招請勧誘禁止が導入されたという立法経緯に反するのではないかという点、それから最後に、実質的
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会が平成二十六年四月八日に公表いたしました意見におきましては、同月に公表されました商品先物取引法施行規則等の改正案について、主に次の二点を指摘してございます。 一つ目は、商品先物取引に対する不招請勧誘禁止規制の必要性と適用対象の範囲については国会における慎重な御審議を踏まえて定められたものであり、この経緯を重く捉えるべきところ、改正案では
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 商品先物取引におきましては、長年にわたって多くの深刻な消費者被害が発生していたため、まず、平成十六年の商品取引所法の改正の際に勧誘の仕方に関する各種の規制が導入されたものの、なおトラブルが抜本的に解消されるには至らない状況が続いていたものでございます。このため、平成十八年の金融商品取引法成立に際して、商品先物取引について今後のトラブルが解消していかない
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会は、酒類の代用飲用物として広く認知されているノンアルコール飲料が特定保健用食品として販売された場合において、特定保健用食品の持つ健康に役立つイメージに引かれて同飲料を飲用する未成年者が増え、未成年者の飲酒の入口になる可能性が更に上がるという懸念を持ち、検討を行ったところでございます。この懸念が払拭できなかったことから、特定保健用食品として
○黒木政府参考人 お答え申し上げます。 第三十四回の消費者委員会食品表示部会で了承されました食品表示基準に関する答申案といいますものは、それまでの、時に四時間半にも及ぶ長時間の会議を何度も重ねていただきまして、委員の方々に熱心な御議論をいただいた、その委員の方々の意見分布を反映させて、部会長が作成されたものでございます。これを三十四回の部会で原案として位置づけて作成されたというものでございます。
○政府参考人(黒木理恵君) 消費者委員会におきましては、次年度の予算につきましては、食品の安全表示等について検討するために必要な経費等の増額を要求しております。また、定員につきましては、消費者関連法令に係る調査審議機能の強化のための増員を要求しているところでございます。
○政府参考人(黒木理恵君) お答え申し上げます。 消費者委員会は、委員の皆様方の消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に関する優れた識見、これに基づきまして重要な消費者問題について自ら調査審議し、消費者庁を始めとする政府の消費者行政全般に対して監視機能を果たすとともに、諮問に応じて調査審議を行うという審議会としての活動もしてきたところでございます。 同時に、消費者委員会
○政府参考人(黒木理恵君) 消費者委員会は、平成二十四年二月二十八日に公共料金問題についての建議を取りまとめ、関係各大臣に対して、公共料金の決定過程の透明性や消費者参画の機会を確保するための各種の取組を行うことを求めたところでございます。 消費者委員会が本建議を取りまとめた背景といたしましては、以下のような事項があったところでございます。 まず第一に、公共料金の決定は、家計消費に与える影響などから