○鮫島説明員 どういう意味の上申書か、ちょっと見当がつかないのでございますが、私の方で審査中の出願の事件につきましては、審査進行状況につきまして上申書が出されることがあるわけであります。それによりまして、なるべく出願人の便宜になるように、できるだけの措置をすることにいたしておりますが、すでに権利になりましたものにつきまして特に上申書が参っておるということは、ちょっと了解に苦しむのでありますが、いかがな
○鮫島説明員 私の記憶では、参っていないようでございますが、さらに詳しいデータをいただきまして、調査して御返事申し上げたいと思います。
○鮫島説明員 ただいまの件につきましては、特許庁といたしましては、単に特許権の方のことだけを扱っております。今の問題が特許権の差し押えということになっておりますれば私の方に関連がございますが、単に研究所だけの差し押えでございますと、これは国税庁の関係であると存ずるのでございます。
○説明員(鮫島正蔵君) ただいま官房長がお答えになりましたところを補充して申し上げたいと思いますが、特許の審査につきましては、その出願の内容になっております技術につきまして、十分の知識を持っておりますことと、特許法という特別な法律分野、特殊な法律分野でございまして、この運用はまた一種違ったと申しますか、独特の一つの分野でございます。審査官となりますには、技術の内容について十分の知識を有することと、法律
○説明員(鮫島正蔵君) 意匠奨励委員会はまだ発足して一年半余りでございますので、その活躍によりまして、具体的に意匠の一般の状態がこう変ったということは、はっきりと申し上げるほどになっておりませんけれども、この委員会に出ております委員の方々が、デザイナーといたしまして一流の方々が出ておられます。従って、デザイナーの方々の意見の発表の場所として、特に官庁関係に対する意見の発表の場所として、この意匠奨励委員会
○説明員(鮫島正蔵君) 意匠奨励委員会というものができましたのは一昨年の六月でございます。それまで発明奨励委員会というのが特許庁にございます。これが科学技術庁ができますときに、 この発明奨励委員会というものも、特許庁から科学技術庁の設置法の方に移ったわけでございます。ところが、この発明奨励委員会の中で、意匠の奨励も同時に行うことになっております。そこで、特許庁といたしましては、科学技術庁に移りました
○説明員(鮫島正蔵君) 私の方では、審査官というものは非常に重大な仕事をいたしておりまして、権利の付与をやっておるわけでございます。普通の行政官庁におきましては長官が、行政官庁といたしまして長官の名前ですべて行政行為をいたしておるわけでございますが、特許法におきましては、審査官が審査して査定をするということになっておりますので、審査官の能力は審査の質に非常に影響いたします。今回の研修所を作ります前、
○説明員(鮫島正蔵君) 現在特許庁は、長官のもとに、総務部のほかに、審査に関して一部、二部、三部、四部があり、審判部がもう一部、総計六部ございます。そのうち審査の一部は、商標と意匠の審査をいたしており、審査の二部、三部、四部は、特許、実用新案の審査をいたしております。そのうち二部が機械を中心といたし、三部が化学を中心といたし、四部が電気を中心とする、そういうふうにいたしております。なお、総務部の中に