1975-06-17 第75回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
○参考人(高野雄一君) 私は東大の法学部で教授をしております高野雄一でございます。 私は法律を専門としておりますが、特に国際法を専門といたし、多年それに従事しております。参考人として意見を求められております法案は私として特に研究したことはないものでありますが、第一に、これらの案の背景が私の専門とします国際法に間接に関係していること、第二に、法案の実体をなす広島、長崎の被爆者については後にも先にもまた
○参考人(高野雄一君) 私は東大の法学部で教授をしております高野雄一でございます。 私は法律を専門としておりますが、特に国際法を専門といたし、多年それに従事しております。参考人として意見を求められております法案は私として特に研究したことはないものでありますが、第一に、これらの案の背景が私の専門とします国際法に間接に関係していること、第二に、法案の実体をなす広島、長崎の被爆者については後にも先にもまた
○高野参考人 国連につきましては、一つの合同的な会議体であります。したがって、今度は北京政府の代表権を認めるということになれば、国連のコレクティビティと申しますか、そういう存在においては、そのときから北京政府が中国を正統に代表するものとして国連での代表たる資格を持つ、こういうことに法的になると思います。 それからそれ以前、北京そのものとしてはいろいろ考え方があると思います。初めからにせものだったから
○高野参考人 ただいまの正示議員の御提示になりました問題、三つあったと思います。 最初の、日中関係の論理、構造ということについてありましたが、私、お話を伺っておりまして、前に——これは多少プライベートになりますが、正示議員から前に御見解をいただいたとき、それに対する私の感想めいたものを御返事申し上げ、それも一つの機縁として、私二カ月ほど前に「ジュリスト」に小論文を書きました。基本的に、きょう申し上
○高野参考人 ただいま御紹介いただきました高野でございます。 私は、法律、国際法のほうを専門としておりますので、この問題について法的な面から原則として申し上げます。 もちろんこの問題は、ただいま非常に政治的な問題とからんでおりまして、また日本の置かれた地位ということから、いろいろ過去のいきさつとか、それからまた日本のとっている政策と申しますか、ということから、だいぶその問題とからんでおりまして、
○公述人(高野雄一君) これは四つの協定や何かについて、ある程度は附属書とか交換公文というのがついていて、それがその役割りを果たしていると思います。けれども、今度の場合の条約のように、調印された後にその解釈が違うというのは、まあそうざらにあるものではないと思います。ただ、条約を結んだ後に、それが当事国がそれぞれ解釈権を持つものでありまして、その点である差異が出る。その差異が一切払拭されるような意味での
○公述人(高野雄一君) なかなか法律的にもむずかしい点で、それから、また、いまの御質問の趣旨が私正確に記憶し、とらえているかどうかわかりませんから、もしあれでしたらまた御注意いただきたいと思います。 最初は、今度の条約の相手方としての韓国というのはどういうふうにとらえられるだろうか。これは一番普通の場合ならば、朝鮮の独立を承認すると、独立させる、それを日本がポツダム宣言で受諾して、そして普通常識的
○公述人(高野雄一君) 私は、日韓条約に関してお呼び出しを受けまして、ほぼ三つの点に分けながら意見を申し述べさせていただきたいと思います。 一つは、日韓条約全体の問題、それから、その中で私が特に問題が一つ集中して含まれていると思われる基本条約の問題、それから第三に、この日韓条約、特に基本条約の置かれている背景、その基本条約をそれとともに考えなければならない背景というものをあわせて考えなくちゃならない
○高野参考人 私の今申し上げたのは少し具体的になりましたけれども、この問題について問題になるのは、もちろん国際法上今日確立しておると見られます公海使用の自由、この問題に触れる面があるということが根本だと思います。
○高野参考人 ただいまの穗積委長の御質問に簡単にお答えいたします。水爆実験と申しますか、公海上で従来艦隊演習とか爆撃演習するとか、そういうようにすることが、私も先ほど申しましたように一応は公海使用の自由であるから自由である。ただこれが不可避的に他国に損害を与えるというならば、それは自由の範囲属さない。 〔前尾委員長退席、須磨委員長代理着席〕 他国の公海使用の自由を制限しこれに危害を加える。さらに
○高野参考人 それでは私が最初に述べさせていただきます。 原水爆実験に関しまして、私は専門が国際公法でありますので、その立場から申し上げることにいたします。ほかにもいろいろ御意見を述べたりしておられる人があります。私も必ずしもこの問題を特に専門にまとめたわけではございませんが、専門の者としまして大体考えていますところを申し上げることにいたしたいと思います。 この問題につきましては、国際公法としましては
○高野参考人 その点につきましては、條約の解釈は、條約の成立した際のいろいろな事情も参考になりますが、成立した條約については、結局その国の責任において解釈することが原則なのであります。ただ、その解釈が誤つて、相手側がそうじやないということになれば、そこで国際的な問題も生じますが、條約が成立して、それをどう解釈するかということは、その後においては、当事国の責任においてやる。先ほど拡大解釈というふうに申
○高野参考人 ただいまの御質問については、取上げられた問題が、法案でありますと、ちよつと事態が違います。もしこれがそういう関係のもとに占領中にできた法律でありますならば、それならば、講和発効後は、今度は全然日本の側において、それを存続させるなり改正させるなり、廃止するなり、これは自由ということになります。法案の段階でございますと、もしこつちがそういうのをやりたいからサンクシヨンをしてくれ、よしサンクシヨン
○高野参考人 それでは、最初に私からこの法案に対する若干の意見を申し述べさせていただきます。 実は、私は東京大学におきまして、国際法をやつておりますので、主として、その見地から申し述べたいと思いますが、著作権法を專門にやつておるわけではありません。また国際法におきましても、国際法の中で特に著作権関係に力を入れているというわけでもありません。ただ、私がここにまかり出ましたのは、占領中、著作権問題がいろいろ