2019-11-12 第200回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者を取り巻く社会経済情勢が絶えず変化する中、消費者の日常生活における意識や行動を的確に捉えていくことは重要だと考えております。 御指摘のレジ袋の問題を始め、環境問題に関する消費者の意識については、消費者庁の今年度の消費者意識基本調査により実施しているところでございます。 レジ袋につきましては、消費者のレジ袋への向き合い方等、消費者の具体的な対応に関するさらなる
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者を取り巻く社会経済情勢が絶えず変化する中、消費者の日常生活における意識や行動を的確に捉えていくことは重要だと考えております。 御指摘のレジ袋の問題を始め、環境問題に関する消費者の意識については、消費者庁の今年度の消費者意識基本調査により実施しているところでございます。 レジ袋につきましては、消費者のレジ袋への向き合い方等、消費者の具体的な対応に関するさらなる
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者庁としては、これまでも、地方消費者行政推進交付金等を通じて、自治体による相談員の配置、増員、レベルアップ等の取組を支援してきたほか、消費生活相談員の職や任用要件等の法定化、地方公共団体の長に対する雇いどめの見直しを求める通知の発出等を通じて、相談員の処遇改善に取り組んできたところでございます。 消費者庁は、令和二年度予算概算要求において、地方消費者行政強化交付金
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費生活アドバイザーでございますけれども、一般財団法人日本産業協会が実施しておりまして、そちらの資料等に書いてございます目的でございますけれども、消費者と企業や行政のかけ橋として、消費者の意向を企業経営や行政等への提言に反映させるとともに、消費者からの苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスができる人材を養成することを目的としているということでございまして、
○高田政府参考人 お答えいたします。 インターネット上のショッピングモール、フリーマーケットサービスなどのプラットフォームが介在する取引の規模が急速に拡大しており、関連する消費者トラブルの発生を抑止し、消費者の利益の擁護、増進を図っていくことは重要な課題であると認識しております。平成三十一年四月の消費者委員会のプラットフォームについての提言においては、そうした観点から、適切な情報提供を進めることを
○高田政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、先月公表された消費者委員会消費者行政新未来創造プロジェクト検証専門調査会の報告書におきましては、研修につきましては、関西、中国、四国を中心とした一部の受講者の移動の負担軽減、オリジナル研修で受講者等など徳島県での研修実施に一定のニーズがあること等が明らかになりました。一方、受講者数は相模原事務所や他の地域に比べて少ないこと、関西、中国、四国
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員お話しのとおり、消費者行政新未来創造オフィスは、二年前の七月に設置されまして、来月で二年になるところでございます。 現在、消費者行政新未来創造オフィスは、実証に基づいた政策の分析、研究機能をベースとした消費者行政の発展、創造の拠点と位置づけられております。そして、全国展開を見据えたモデルプロジェクトや調査研究に取り組んでまいりました。消費者委員会からも、
○政府参考人(高田潔君) はい。 お答えいたします。 各地域の消費生活センターには、オンラインゲームへの依存を背景としているかは不明であるものの、オンラインゲームの決済トラブルについての相談が寄せられているところでございます。そのため、これまでに国民生活センターにおいて、委員御指摘のとおり、子供に関わる消費者トラブルの防止を図る観点からの啓発の中で、オンラインゲームに関する注意喚起を随時実施してきております
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 暗号資産に関連すると思われる消費者トラブルの発生を抑止することは重要な課題であると認識しております。 そのため、消費者庁においては、先ほど御指摘の注意喚起について、金融庁及び警察庁と連携して周知を図るほか、当該注意喚起資料のエッセンスについて平成三十一年四月に改めて啓発を行っております。 また、暗号資産の話題性を利用した不審な事案についての相談が散見
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 暗号資産に関連すると思われる消費生活相談は増加傾向にあり、二〇一六年度は八百四十七件、二〇一七年度は二千九百九件、二〇一八年度は三千四百二十九件となっております。 具体的には、暗号資産交換業者やみなし事業者に関する相談のほか、暗号資産の持つ話題性に便乗したような詐欺的な事案についての相談が寄せられていると理解しております。例えば、自分の仮想通貨の口座
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者行政新未来創造オフィスの在り方については、まち・ひと・しごと創生本部決定において、二〇一九年度を目途に検証、見直しを行い、結論を得ることとされております。 具体的には、本年八月末には二〇二〇年度の予算や組織に関する考え方を示す必要がありますので、その時点までには検証、見直しの結果を反映した要求案をお示しできるよう、宮腰大臣の下で消費者庁で検討を
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者が、身の回りの商品がどのように生産されたものであるか、またその商品を選択することが社会、環境にどのような影響を及ぼすかをよく考えた上で選択、行動することができる社会の構築は重要なことと考えております。 バイオプラスチックに係る現状の表示制度は日本バイオプラスチック協会が運用していると承知しておりますが、その上で、一般論として申し上げれば、商品にどのような
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 プラスチック資源循環戦略の案の策定には消費者庁も参画しており、この中では、バイオプラスチックについて、環境・エシカル的側面等を整理しつつ、用途や素材等にきめ細かく対応したバイオプラスチック導入ロードマップを策定することが明記されております。 消費者庁といたしましては、今後のロードマップの策定に当たりまして、消費者の自主的、合理的な商品選択を可能とする
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 PIO—NET、全国消費生活情報ネットワークシステムは、消費生活相談をお寄せいただいた方の申出情報に基づいて登録されるものでございます。その性質上、例えば同一の商号で異なる法人である可能性などを厳密に整理することが不可能であるため、お尋ねの件につきまして回答することは困難でございます。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 NHKの受信料等に関する消費生活相談の件数は、二〇一七年度は一万六百四十一件、二〇一八年度は八千六十七件となっております。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 インターネット上のショッピングモール、フリーマーケットサービスなどのプラットフォームが介在する取引の規模が急速に拡大しており、関連する消費者トラブルの発生を抑止し、消費者の利益の擁護、増進を図っていくことは重要な課題であると認識しております。消費者委員会の提言においては、そうした観点から、適切な情報提供を進めることを始めとして、行政機関の果たすべき役割
○高田政府参考人 お答えいたします。 現行法上、二号通報は一号通報に比べて真実相当性の要件を加えております。これは、公益通報によって労務提供先等の正当な利益が不当に害されないようにするため、事業者外部への公益通報については、単なる臆測や伝聞等ではなく誤信したことについての相当の資料や根拠が必要との考え方によるものです。 消費者委員会の答申におきましては、二号通報に関する真実相当性の要件を他の要件
○高田政府参考人 お答えいたします。 昨年十二月に出された消費者委員会の答申においては、通報者の範囲として退職者、役員等、取引先事業者などを含めることについて、それぞれ検討がなされました。 退職者につきましては、公益通報者の範囲に含めるべきとしつつも、保護の対象とする退職者の範囲について、退職後一定期間内の者に限定する場合、法制的、法技術的な観点から整理を行い、実態等に照らして合理的な期間を設定
○高田政府参考人 お答えいたします。 EUにおきましては、昨年四月に欧州委員会で公益通報者保護に関する指令案が策定された後、本年四月に欧州議会で同指令案に対する意見が採択されており、今後は、欧州理事会における審議など、EU指令の成立に向けた検討が進められるものと承知しております。 消費者庁といたしましては、EUにおける立法動向も参考にしつつ、制度の検討を進めてまいります。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 平成二十九年度以降、はがきによるものを始めとして、架空請求に関する消費生活相談が急増しているところでございます。その背景を分析しますと、委員御指摘のとおり、五十歳以上の方からの御相談が顕著に増加したと認識しております。 こうした背景と被害発生までのプロセスを踏まえ、架空請求事業者からの接触防止、消費者からの接触防止等の段階別に関連施策を取りまとめました
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 電気通信事業法の改正に伴う苦情相談への対応としましては、消費生活センター等の相談員が適切に対応できることが重要と考えております。 まずは、総務省から提供される法改正の解説資料を消費生活センター等に周知してまいります。また、国民生活センターが実施している消費生活相談員向けの研修において、法改正の内容が盛り込まれるように対応してまいります。このほか、PIO—NET
○高田政府参考人 お答えいたします。 本件につきまして事案の詳細を承知しておりませんけれども、一般論として申し上げれば、消費者契約法では、勧誘に際して重要事項について事実と異なることを告げたか、消費者の利益を一方的に害する条項が使用されていたか等、法に定める要件を満たしているかどうかにより、契約の取消し又は条項の無効を主張することができるかどうかが判断されます。 いずれにせよ、消費者契約法は民事
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ラグビーワールドカップ日本大会のチケットにつきましては、ラグビーワールドカップ二〇一九組織委員会より、公式サイト以外で購入したチケットは使用できないとの注意喚起を実施しております。本件につきましては本年二月に国民生活センターも同様の注意喚起を実施しており、消費者庁としても、チケットは公式サイトで購入するよう注意喚起を実施する予定でございます。 また、
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者委員会の答申の提言の中には、法制的、法技術的な観点から整理を行うべき事項や、関係者の意見が必ずしも一致していない事項も含まれております。 委員御指摘のとおり、現在実施している意見募集において寄せられた意見を精査するとともに、引き続き、関係者間の粘り強い意見調整や法制的、法技術的な整理といった具体的な制度内容の検討を進めてまいります。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 平成十八年の公益通報者保護法の施行後も、消費者の安全、安心を損なう企業不祥事が明らかになっております。このため、法令違反行為が放置されることがないように、公益通報をしやすいものにすることにより、企業の自浄作用や法令遵守に係る取組を強化することが重要と考えております。 このような背景から、委員御指摘のとおり、公益通報者保護制度の見直しを進めているところでございます
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 持続可能な開発目標、SDGsに対し、政府では、我が国の取組方針としてSDGs実施指針を決定し、取組を推進しているところでございます。 消費者庁では、SDGsに関連した施策として、食品ロスの削減やエシカル消費の普及啓発、消費者志向経営の推進などに取り組んでいるところでございます。さらに、来年度には、SDGsの採択を始めとする社会経済情勢の変化を踏まえ、
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 成年年齢引下げを見据え、若年者が消費者被害に遭わず自立した消費生活を送ることができるよう、実践的な消費者教育の充実に向けて、昨年二月に消費者庁は、関係省庁、文部科学省、法務省、金融庁でございますけれども、関係省庁と連携して、二〇二〇年度までの三年間を集中強化期間とする若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラムを決定いたしました。現在、このアクションプログラム
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 公益通報者保護制度の実効性の向上は、法令遵守の観点の確保から極めて重要なものでございます。消費者庁といたしましては、公益通報者保護制度の実効性の向上に向けて、制度の普及強化のため、通報窓口の整備、運用や通報対応に関する事業者及び行政機関向けガイドラインを策定、改正すること、事業者向け説明会を開催してその周知を図るとともに、行政機関の連携体制の構築といった
○高田政府参考人 お答えいたします。 架空請求に関連すると思われる消費生活相談のうち、国税庁関係機関をかたるものの事例といたしましては、国税庁を名乗る差出人から消費税の軽減税率のお知らせという封筒が届いたが、架空請求ではないか心配だというもの、あるいは、スマホの電話番号メールに国税庁から滞納税があるというメールが入ってきた、滞納などなく架空請求だと思うというものがございます。 また、国税庁関係機関
○高田政府参考人 お答えいたします。 まず、特定商取引法からお答えいたします。 個人事業主の行う取引についての特定商取引法の適用については、具体的な事案に即して個別に判断されることとなります。 その上で、一般論として申し上げれば、特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型のみを規制しており、また、当該類型に該当する取引であっても、営業のために締結される売買契約等には適用されません
○高田政府参考人 お答えいたします。 平成二十五年四月十五日の衆議院予算委員会第一分科会におきまして、森国務大臣から、「先ほどの答弁でも申しましたように、そのような悪質な事例があるとすれば、政府全体として何らかの解決に向かって進まなければなりませんので、所管の国土交通省としっかり協議をしてまいりたいというふうに思います。」との答弁をしているところでございます。
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者安全法では、消費者による製品やサービスの利用によって重大事故等、すなわち重大な生命身体被害が発生した事故や発生させるおそれのある事案については、関係行政機関等から消費者庁への報告が義務づけられているところでございます。 消費者による製品の利用によって火災が生じた場合は重大事故等に該当することとされており、お尋ねのスマートメーターの火災のような事案についても
○高田政府参考人 お答えいたします。 インターネット等を利用して行われる取引に関する最近の消費者問題としては、オンラインショッピングにおける商品未着、届かないでございますとか、オークションサイトにおける意図しないにせものの購入等が挙げられるところでございます。 消費者庁といたしましては、消費者がトラブルに巻き込まれるのを未然に防止するため、正確な事業者の情報、事業者名、住所、電話番号などでございますが
○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のとおり、インターネットを利用しまして架空請求や情報商材に係る消費者トラブルが多数発生しており、対策が求められている状況にあると認識しております。 具体的には、架空請求への対策では、平成二十九年度以降、はがきによる架空請求が急増していることも踏まえ、本年七月、政府全体で架空請求対策パッケージを取りまとめたところでございます。消費者庁では、パッケージ
○政府参考人(高田潔君) 再度同じお答えになって申し訳ございませんが、現在、調査会において御審議いただいているところでございます。委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうにお答えすることは差し控えたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ちょっと同じお答えになって恐縮でございます。現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において御議論いただいているところでございますので、委員の御指摘承りましたが、個別の論点につきましてああなります、こうなりますというふうに現時点でお答えすることは差し控えたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 公益通報者保護法につきましては、現在、内閣府消費者委員会の専門調査会において規律の在り方等について御審議をいただいているところでございます。 委員の御指摘承りました。ただ、まだ御審議いただいている途中でございますので、個別の論点についてああなる、こうなるというようなお答えは差し控えたいと思います。
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者契約法は消費者と事業者との間の契約を規律する法律であり、同法において、消費者とは、事業として又は事業のために契約当事者となる場合を除く個人を指します。 この法律において、事業とは、一定の目的をもってなされる同種行為の反復継続的遂行をいうものでございます。ただし、これ、消費者契約法は民事ルールであるため、最終的には裁判所において個別具体的な事例の
○政府参考人(高田潔君) 失礼いたしました。 お答えいたします。 消費者契約法第四条第二項でございますが、「消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、」、済みません、失礼いたしました。訂正いたします。 第四条第一項第一号でございます。「重要事項について事実と異なることを告
○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 サブリースに関連すると思われる消費生活センター等への相談件数は、二〇一五年度は二百七十件、二〇一六年度は三百三十二件、二〇一七年度は三百六十五件、二〇一八年度につきましては、十一月十八日までに登録された暫定でございますが、二百五十八件となっております。
○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者行政新未来創造オフィスのこれまでの成果について御説明いたします。 委員からもお話がありましたように、若年者向け消費者教育におきましては、徳島県内の全ての高校等で、消費者庁が作成した消費者教育教材「社会への扉」を活用した授業が行われております。これは、全国については二〇二〇年度までにを目標としておりますけれども、徳島県では既に全ての高校で達成されておりまして