2017-05-16 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
○政府参考人(高瀬寧君) お答えいたします。 日本とバハマの租税情報交換協定の第八条におきまして、協定に基づきまして一方の締約国が受領しました情報については秘密として取り扱うものとされております。また、原則として租税目的以外の使用は許されないというふうに規定されているところでございます。 これを踏まえまして、我が国におきましても、交換された情報につきましては個人情報保護等の観点から厳格な取扱いがなされることとなっております