1977-06-07 第80回国会 参議院 地方行政委員会 第15号
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に野口忠夫君を指名いたします。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に野口忠夫君を指名いたします。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る五月十九日、和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として山崎昇君が、五月二十一日、望月邦夫君が委員を辞任され、その補欠として鳩山威一郎君が、五月二十三日、佐藤信二君が委員を辞任され、その補欠として片山正英君がそれぞれ選任されました。 —————————————
○高橋邦雄君 ただいま議題となりました二法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 まず、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案は、恩給法等の改正内容に準じて、地方公務員共済組合の退職年金等の額を増額改定し、退職年金等の最低保障額の引き上げ等を行うほか、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額
○委員長(高橋邦雄君) 午前中の質疑はこの程度とし、午後一時三十分まで休憩いたします。 午後零時三十四分休憩 —————・————— 午後一時四十六分開会
○委員長(高橋邦雄君) 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨五月十八日、山崎昇君及び片岡勝治君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君及び小山一平君が選任されました。 また本日、鳩山威一郎君及び片山正英君が委員を辞任され、その補欠として望月邦夫君及び佐藤信二君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に野口忠夫君を指名いたします。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 理事の選任についてお諮りいたします。 委員の異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 五月十二日、和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として加瀬完君が、五月十三日、戸塚進也君、小山一平君及び久保亘君が委員を辞任され、その補欠として金井元彦君、片岡勝治君及び山崎昇君が、五月十四日、藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として多田省吾君がそれぞれ選任されました。 また、五月十六日
○高橋邦雄君 ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。 本法律案は、昭和五十二年度分の地方交付税の総額について、現行の法定額に一般会計からいわゆる交付税特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金千五百五十七億円及び同特別会計の借入金九千四百億円を加算した額とする特例措置を講ずるとともに、後年度における地方交付税
○委員長(高橋邦雄君) 午前中の質疑はこの程度とし、午後一時五十分まで休憩いたします。 午後零時四十五分休憩 —————・————— 午後一時五十四分開会
○委員長(高橋邦雄君) 地方交付税法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 四月二十七日、大塚喬君、小林国司君、平井卓志君、斎藤栄三郎君及び永野嚴雄君が委員を辞任され、その補欠として加瀬完君、岩上妙子君、鳩山威一郎君、片山正英君及び金井元彦君が、四月二十八日、岩上妙子君が委員を辞任され、その補欠として鍋島直紹君が、五月十一日、加瀬完君が委員を辞任され、その補欠として
○高橋邦雄君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。 本法律案は、最近における暴力団による拳銃等の不法所持、拳銃使用犯罪が多発する傾向にあり、いわゆるモデルガンを改造する事犯が増加していることに対処するため、所要の改正を行おうとするものであります。その内容を申し上げますと、まず第一は、金属でつくられ
○委員長(高橋邦雄君) それでは、ただいまの修正案に対し、質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようですから、これより原案並びに修正案について討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、質疑は終局いたしております。 野口君から委員長の手元に修正案が提出されております。修正案の内容は、お手元に配付のとおりでございます。 この際、本修正案を議題といたします。 野口君から修正案の趣旨説明を願います野口君。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、鳩山威一郎君、加瀬完君、鍋島直紹君、片山正英君及び金井元彦君が委員を辞任され、その補欠として平井卓志君、大塚喬君、小林国司君、斎藤栄三郎君及び永野嚴雄君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 午前中の質疑はこの程度とし、午後一時二十五分まで休憩いたします。 午後零時二十四分休憩 ―――――・――――― 午後一時三十六分開会
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから、地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨四月二十日、林田悠紀夫君及び和田静夫君が委員を辞任され、その補欠として金井元彦君及び山崎昇君が選任されました。 ―――――――――――――
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案につきまして、聖心女子大学教授島田一男君、日本宗教学会評議員村上重良君及び法政大学教授吉川経夫君、以上三名の参考人の方々から御意見を伺うことといたします。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 皆様には、御多忙中のところを本委員会に御出席いただき、まことにありがとうございます。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 まず、委員の異動について御報告いたします。 本日、金井元彦君及び山崎昇君が委員を辞任され、その補欠として林田悠紀夫君及び和田静夫君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨四月十三日、秦豊君が委員を辞任され、その補欠として山崎昇君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 御異議ないと認めます。 それでは、理事に安孫子藤吉君を指名いたします。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。 委員異動に伴い、理事が一名欠員となっておりますので、この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る四月一日、佐々木満君、山東昭子君、工藤良平君、大塚喬君及び矢原秀男君が委員を辞任され、その補欠として鍋島直紹君、鳩山威一郎君、加瀬完君、志苫裕君及び多田省吾君が選任されました。 また、昨四月十一日、山崎男君が委員を辞任され、その補欠として秦豊君が選任されました。 ——————
○高橋邦雄君 ただいま議題となりました二法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果について御報告いたします。 まず、地方税法の一部を改正する法律案は、地方財政の実情を勘案しつつ、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の各種所得控除の額の引き上げ、個人事業税の事業主控除の額の引き上げ、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の、それぞれの免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税源の充実強化等
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。 休憩前に引き続き、地方税法の一部を改正する法律案及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を一括議題とし、両案に対する質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(高橋邦雄君) 午前中の質疑はこの程度とし、午後一時十分まで休憩いたします。 午後零時十一分休憩 —————・————— 午後一時十分開会
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方税法の一部を改正する法律案及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(高橋邦雄君) 地方行政の改革に関する調査のうち、昭和五十二年度地方財政計画に関する件を議題とし、説明を聴取いたします。小川自治大臣。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る三月二十五日、和田静夫君及び林田悠紀夫君が委員を辞任され、その補欠として山崎昇君及び片山正英君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) この際、参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 本日、地方行政の改革に関する調査のため、日本道路公団総裁前田光嘉君及び同理事平野和男君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) 次に、地方行政の改革に関する調査のうち、昭和五十二年度自治省及び警察庁関係の施策及び予算に関する件を議題といたします。 すでに所信の聴取は終わっておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 本日、山崎昇君が委員を辞任され、その補欠として和田静夫君が選任されました。 —————————————
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 地方行政の改革に関する調査のうち、昭和五十二年度自治省関係及び警察庁関係の施策及び予算に関する件を議題といたします。 初めに、小川国務大臣から所信を聴取いたします。小川国務大臣。
○委員長(高橋邦雄君) 次に、理事の辞任についてお諮りいたします。 金井元彦君及び小山一平君から、それぞれ文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○委員長(高橋邦雄君) 委員の異動について御報告いたします。 去る一月二十八日、秋山長造君及び赤桐操君が委員を辞任され、その補欠として志苫裕君及び加瀬完君が、一月二十九日、坂元親男君及び安田隆明君が委員を辞任され、その補欠として増田盛君及び私、高橋邦雄それぞれ選任されました。 また、二月二日、上田稔君が委員を辞任され、その補欠として鳩山威一郎君が選任されました。 ————————————
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。 一言ごあいさつを申し上げます。 私、このたび本委員会の委員長に選任されました高橋でございます。 何分にもふなれではございますが、皆様方の御協力を得まして、公正かつ円滑に委員会の運営を行ってまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。 —————————————
○高橋邦雄君 いま御説明をお聞きしますと、なかなかこれは大変な数に上るわけでございまするが、今回の法案の金額主義でございますが、これはこの法律で責任の限度額というのが決められるわけでありますね。したがって、損害賠償に充てられる金額の総額というのが、これは船のトン数によって決まってくる。そうなりますと、被害者の数であるとか被害の程度であるとかというようなことによって、それは千差万別でありますね。そういうものに
○高橋邦雄君 いろいろな事情があってやむを得なかったということでございますが、その問題はおきまして次に進みたいと思いますが、海難の発生状況といいますか、こういう海難というのはどれくらいあるものなのか、この法務省からいただいた関係資料の中にもあるわけでございますが、今回提案になりましたこの法案の対象になって損害賠償を受けられる、そういう種類の海難事故というのは、これはまあおおよそのあれで結構ですが、どれくらいあるものなのか
○高橋邦雄君 ただいま提案理由の御説明をお聞きいたしました二つの法案のうち、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律案につきまして、提案理由に関連いたしました問題を二、三お伺いいたしたいと思うのであります。 その第一は、この海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約というものが、御説明によれば一九五七年、昭和三十二年に成立をして、一九六八年、昭和四十三年に発効をいたしておるわけであります。今回
○高橋邦雄君 補償金の性格につきましてはいろいろお話がございました、質疑応答がありましたので、重ねてお伺いいたしませんが、この刑事補償の制度とほかの補償制度とのつり合い、こういうことも考えなければならぬのじゃないかというふうに思われるのでありますが、聞くところによると自動車損害賠償保障法では、自賠法の審議会から、死亡者一人について保険金額を一千五百万にする、こういう答申があった。しかもこれが七月から
○高橋邦雄君 刑事補償法の第四条によりますと、死刑の執行による補償につきましては、一千万円以内の補償金のほかに「財産上の損失額が証明された場合には」さらに加算をされるという規定になっておるわけでありますが、抑留または拘禁による補償については、そういう「財産上の損失額が証明された場合」という項目がないわけでありますが、これはどういう理由によるものか。同じ扱いにしてもいいのではないか、こういう考えもあるわけでございますので
○高橋邦雄君 ただいま補償金の性格でありますとか、あるいは補償金の額の問題についていろいろ御質疑があったわけでございますが、この刑事補償法では、拘束された日数一日において幾らと、こういう額の決め方をいたしておるわけであります。聞くところによると、外国では余りこういう定型化した補償の仕方をしている例は少ないということを伺っておるわけでありますが、これにつきましてはいろいろと沿革があるわけでございますから