1960-09-01 第35回国会 参議院 外務委員会 閉会後第3号
○説明員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言
○説明員(高橋通敏君) ただいまの御指摘の点でございまするが、補償の問題云々ということもございまするが、北方領土の問題は、御指摘の通り、最終的には平和条約によって決定されるということになるわけでございます。もちろん、われわれの主張といたしましては、御指摘の通り、そういう主張でございますけれども、この最終的帰属は、平和条約によってその土地の最終的決定がなされるというのが現在の、御承知の通り、日ソ協同宣言
○高橋説明員 登録の方はアメリカともちろん双方協議の上でやるわけでございますから、よく協議いたしまして、そしてたとえば今までのこれに関連する同種の条約というものがずっと登録になっておりますから、その登録の慣行に従いまして登録しよう、こういうふうに考えております。ただ、もちろん安保条約それ自体は当然やります。地位協定もそうでございますが、それ以外のどの協定までということになりますと、もっとよく協議し、
○高橋説明員 この条約、協定その他関係文書であるか、正確なところはこれは調べがついておりませんものですから、いずれはっきり調べましてお答え申したいと思います。と申しますのは、登録の場合は国際連合の側でどういう条約を、どの程度のものを登録するかという一般慣行ができ上がっておりますから、その慣行に従って全部処置しよう、こういうふうに考えておりますので、暫時お待ち願いたいと思います。
○高橋説明員 お答え申し上げます。どういう条約を登録するかどうかということにつきましては、これはいろいろ慣行があるわけでございます。われわれといたしましても、もちろん安保条約自体及び行政協定その他関係文書をできるだけ登録する所存でございます。しかしまだどの程度どのような手続をもってやるかというところまで進んでおりません。
○政府委員(高橋通敏君) その点は、まさしくそういう問題もあると思います。なかんずく入国という場合、これを最恵国待遇だとか、内国民待遇だとかというふうに、一がいに比べるということは非常に困難と思います。従いましてこのような場合に、一般的に差別待遇をしない、すなわち無差別待遇、いわゆるどの外国人とも同じように待遇するというふうに言っておりますが、一般にそれを最恵国待遇という場合もございます。しかし事柄
○政府委員(高橋通敏君) ただいまの点、御指摘の通りに考えております。なわち新安保条約の第五条におきましては、「日本国の施政の下にある領域」ということにはっきり限っております。行政協定におきましては「日本区域」という言葉を使っておりますが、これは非常に、日本のみならず日本の周辺を含むという限定になりますので、第五条におきます「日本国の施政の下におる領域」という方が最もはっきりいたしておると考えております
○政府委員(高橋通敏君) バンデンバーグ決議の趣旨に従いまして大体第三条も作られた規定でございます。そこで、バンデバーグ決議におきましても、この継続的かつ効果的な自助及び相互援助によりまして、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を維持し発展させる、大体このような趣旨のことを言われている次第でございます。ただ、これは具体的に、この武力攻撃に抵抗する能力とはどういうものであるかとか、どうでなければならないとか
○政府委員(高橋通敏君) お答え申し上げます。武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力でございます。すなわち、武力攻撃に抵抗する能力でございますから、これは武力を主体とした能力であろうと考えております。ただ武力のみではありませんが、武力を主体とした能力であると考えます。
○政府委員(高橋通敏君) 条約につきまして補足説明を申し上げます。 条約は、日米間の相互協力及び安全保障条約自体と、これに付属します五つの文書から成っております。五つの文書と申しますのは、事前協議に関する交換公文、吉田・アチソン交換公文の存続に関する交換公文、相互防衛援助協定に関する交換公文、沖繩に関する合意議事録、日米安全保障協議委員会の往復書簡、この五つでございます。このうちの初めの三点、すなわち
○高橋(通)政府委員 そういうことはあり得ないと申しますのは、当然条約上許されていないわけでございます。条約上許されているのは、基地としての施設・区域を使用して、そこから戦闘作戦行動に出ることでございます。 それから第五条の「出入」云々ということは、日本国に入る場合の技術的な規定でございます。すなわち、日本国に出入する場合、入港料などを課さずに入港していいという、技術的な出入の場合の規定を第五条でしておるわけでございます
○高橋(通)政府委員 その点は違っていると考えます。第五条の第一項は、入港料を課さないで出入することができるということを規定したわけでございます。
○高橋(通)政府委員 私、ただいま申し上げたことで尽きているのではないかと考えますが、日本の区域以外でアメリカと交戦関係に入ったというところにおいて、すでにわれわれといたしましては、また世界の国といたしましては、また国連憲章といたしましては、それがそこを不問に付するわけにはいかないわけでございます。従いまして、そこから、われわれは、直接関係あるといなとを問わず、世界の国々は、ともに平和の機構という立場
○高橋(通)政府委員 ただいまの点でございますが、たびたび御答弁申し上げた通りに考えております。すなわち、ただいまアメリカがどこかでいざこざを起こした、そうしてその結果として日本の方にさらに爆撃が行なわれた、こういうことをおっしゃいましたが、このどこかでいざこざを起こすということは、そこで武力攻撃が起こったこと、しかも、そこで米国に対する違法なる武力攻撃が行なわれた、こういうことだと考えます。従いまして
○高橋(通)政府委員 その点につきましては、森島先生も御承知の通りと考えております。すなわち、両方――条約にしろ交換公文にしろ、国際約束でございます。でございますから、国際約束という面においては拘束力を持ち、両方とも同等の実体的な拘束力を持っている。これは問題ないところだと考えます。それが批准とか云々というようなことは、それを各国が国内法の手続としてどのような手続をとるかどうかという国内的な問題であって
○高橋(通)政府委員 私承知しております範囲では、通州の日本人虐殺の事件ではないかと考えておりますが、当時、親日の軍隊でありました殷汝耕の軍隊が加州に駐屯しておりまして、そしていろいろな事情が起こりまして、そこで日本人の虐殺が行なわれたという有名な事件であります。
○高橋(通)政府委員 ただいまの交換書簡の点でございますが、私から補足させていただきます。御指摘の通り、初めの方にそのようなことが言われておりますが、その実体的な部分、つまりオペラティヴ・パートと申しますか、その中には「わが政府は、法律的に可能となり次第、中国国民政府が希望するならば、これとの間に、かの多数国間平和条約に示された諸原則に従って両政府の間に正常な関係を再開する条約を締結する用意があります
○高橋(通)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、御指摘のように、英文では「イン・ア・マナー・コントラリー・ツー・ザ・ウィツシェズ・オブ・ザ・ジャパニーズ・ガヴアメント」日本政府のウィッシェズに反するような方法で行動する意図を有しない、こういうことになっているわけでございます。そこで、このウィッシェズというのは、御指摘の通り、この言葉だけを取り上げますと、一般には、希望だとか、願望だとかいうふうに
○高橋(通)政府委員 ただいま御答弁申し上げました通り、NASA、航空宇宙局というのは、米国の政府の機関でありますから、その米国政府所属のもの、米国の航空機であると、このように思います。
○高橋(通)政府委員 ただいま森アメリカ局長から申し上げました通り、国の航空機、これにつきましての標識については、はっきりとした規定は、これはないわけでございます。ただいま御指摘のように、へーグの陸戦法規に関する規定、これはいわゆる陸戦法規に関する規定におきましては、戦闘員と申しますか、軍隊は、遠くから公然とその正規兵であることを判明するような標識、服装をつけていなければならないという規定がございます
○高橋(通)政府委員 ただいまの点は、平和条約第四条の(c)項の規定であろうかと考えますが、すなわち、(c)項で、「日本国とこの条約に従って日本国の支配から除かれる領域とを結ぶ日本所有の海底電線は、二等分され、日本国は、日本の終点施設及びこれに連なる電線の半分を保有し、分離される領域は、残りの電線及びその終点施設を保有する。」この規定に従って、原則として、おのおの半分ずつを所有するということになるわけでございます
○高橋(通)政府委員 ごく最近でございます。そして、その内容については、資料としてお配りいたしておる次第でございます。ちょっと今正式の名前を思いつきませんですが……。
○高橋(通)政府委員 その例は、ほとんどございません。ただ、最近におきまして、フィリピンでは同じように事前協議の条項について合意が成立いたしました。
○高橋(通)政府委員 しかし、ここでは、税関と警察だけに限ったものだと私どもはこれを解釈するわけにはいかないと考えます。
○高橋(通)政府委員 この項は列挙的でございまして、私は限定的なものではないと考えております。従いまして、一応軍用航空機と民間航空機の間——間と申しますか、軍用でないものとして、たとえば税関や警察用の航空機は民間機ではないが、国の航空機である、こういうふうに考えて起ります。
○高橋(通)政府委員 ただいまの件は、国際民間航空条約に関するものだと考えますが、この条約におきましては、民間航空機のみに適用し、国の航空機には適用しないということになっております。それから次に、軍、税関及び警察の業務に用いる航空機は、国の航空機とみなすということでございます。従って軍用以外に、税関、警察の業務に用いる国の航空機というものが存在するわけでございます。
○高橋(通)政府委員 その点は、前の第四条でございますが、第四条は、三つの効力を喪失する条件を掲げておるわけでございます。第一点は、国際連合の措置でございます。第二点は、個別的な安全保障措置、第三点は、集団的な安全保障措置としてございますが、第一点の、国際連合の措置というのを第十条にこれを再現させて、国際連合の十分な措置がされたときに効力を失うということを明らかにしたわけでございます。それからその他
○高橋(通)政府委員 解除条件という意味合いでございますが、この条約は、十分な定めをしている国際連合の措置が効力を生じたと両国政府が認めたということになると、これは効力を喪失するわけでございます。
○高橋(通)政府委員 第一点は、御指摘の通り、条約第六条の実施に関する交換公文と地位協定、これが吉田・アチソン交換公文等に関する交換公文の第三号の、「従って行なわれる取極」に含まれる。現在はこの二つでございまして、これは確認いたします。 それから、第六条のもとにどういうものがあるかと申しますと、「施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位」、これでございますから、これもやはり、ここにございます
○高橋(通)政府委員 表現の問題でございますが、これによって全部包括されるということになりますから、別に第六条に合わせる必要はない。すなわち、安保条約に従って行なわれる取りきめによって規律されるのでありますから。ところが、現在どういう取りきめがあるかというと、現在あるのは、第六条の実施に関する交換公文及び地位協定でありますから、それが現在これによって規律される。しかし、将来におきましても、一切の地位
○高橋(通)政府委員 その通りでございまして、現在におきましては、安保条約に従って行なわれる取りきめ、すなわち、条約第六条の実施に関する交換公文、それから地位協定、この二つでございます。
○高橋(通)政府委員 「日本区域」と申します言葉も、もちろん、日本国を含みましたその周辺の地域を日本区域というふうに考えております。
○高橋(通)政府委員 「日本国」とございますのは、場所によりまして、地域的にも了解すべきでございますし、また、法人格と申しますか、地域的な意味を考えずに、法人格的にも考える、おのおのその条文の文脈によって考慮されるべきであろうと考えております。第四条の「日本国の安全又は極東における」云々、この「日本国は」、この場合は日本国の安全でございますから、日本の領域とか、日本の広がりというようなことは頭に入れて
○高橋(通)政府委員 第五条でございますが、日本の施政のもとにある領域でございます。すなわち、法律的に日本の施政のもとにある領域を、この第五条における領域と考えております。従いまして、御承知の通り沖縄、小笠原、これは除かれますし、また、北方の領土も除かれると思います。
○高橋(通)政府委員 これは、中ソ同盟条約でも明文の規定はございません。すなわち、憲章に基づくという意味合いの問題でございますが、憲章が、積極的にどういう場合にはどういう条約を作るべしというような意味合いで、基づくということは言われません。どの条約でも、そういうことは言われないと考えます。問題は、基づくかどうかということは、その条約の内容が憲章に違反しているかどうかという問題ではなかろうかと思います
○高橋(通)政府委員 現在の安保条約でございますが、御指摘の安保条約は、国連憲重第五十一条に基づいて、武力行使があった場合に、直ちに発動しなければならないということをはっきりはうたっておりません。しかし、御承知の通り、これを読みますれば、日本に対する武力攻撃があった場合を含めてその武力攻撃に対処することができるという条約でございますので、やはりこれも憲章第五十一条に基づくと申しますか、憲章五十一条を
○高橋(通)政府委員 ただいま御指摘の中ソ同盟条約でございますが、その条約の第一条におきましては、「両締約国は、日本国又は直接に若しくは間接に侵略行為について日本国と連合する他の国の侵略の繰り返し」云々、これに必要な措置を共同してとるということを掲げておるわけでございます。条文そのものには、国連憲章の第何条に基づくものであるということは、はっきりはうたっておりません。しかし、これを国連憲章に照らして
○高橋(通)政府委員 ただいまの点は、協議が行なわれるのは「日本国から行なわれる戦闘作戦行動」、その下に「(前記の条約第五条の規定に基づいて行なわれるものを除く。)」こういうふうに書いてございます。すなわち、合衆国軍隊の日本国への配置における重要な変更、同軍隊の装備における重要な変更というのは、いかなる場合においても協議の対象、協議の主題となるわけでございます。
○高橋(通)政府委員 その場合の武力攻撃と申しますのは、その形態が直ちに全面戦争になるのだとか、局地戦争になるとか、そういうふうな問題ではございません。要するに、一国がある国を侵略しようというような意図を持ちまして、計画的、組織的な武力による侵略、そういうことであれば、これは武力攻撃ということになる。それが限定戦争とか全面戦争というようなことは問うところではない、こういうふうに考えております。
○高橋(通)政府委員 ただいまの点はこの第五条の「いずれか一方に対する武力攻撃」という言葉の問題だと考えます。この武力攻撃と申しますのは、御承知の通り、国連憲章第五十一条からとった概念でございまして、すなわち、個別的または集団的自衛権がそれに対して行使できるというような攻撃でございます。すなわち、ここでいっております武力攻撃と申しますのは、一国が他国に対しまして行なうところの計画的な、あるいは組織的
○高橋(通)政府委員 御指摘の通りでございます。すなわち、相互信頼関係で結ばれた条約でございますし、約束は守らるべしというのが国際法の最も重大な基本原則でございますから、約束した以上は、あくまでこれを守らなければならない。守るべきであるし、そうして相手方も守るべきものであるという立場に立って進んでいく、こういうのが基本原則であろうと考えております。
○高橋(通)政府委員 それは国際法上、学説とか、いろいろ理論的なこととして、そういうふうなことがいわれております。すなわち、重大な違反が行なわれたら、これは一方的に廃棄していいんだ、ただ現実問題といたしまして、はたしてそういうことが主たる主体か、プラクティカルな問題として行なわれておるかどうかということになって参りますと、非常に問題になってきます。すなわち、重大な違反を一方は口実にして、そうして、条約
○高橋(通)政府委員 一般的に申し上げまして、条約というのは、相互の信頼関係を基盤として結ばれた条約でございますから、違反した場合はどうするとか、そういうことは全然考えられていないわけでございます。また、一般国際法上の問題といたしましても、違反に対してどういうふうな措置が考えらるかというような場合は、やはり、ただいま申し上げましたように、相手の反省を求めるとか、そういうことでたびたび相手の反省を求めていくというほか
○高橋(通)政府委員 ですから、一時寄港という意味において――一時寄港し、使用しているという米国軍隊が日本にある、これは否定できないことでございます。しかし、本来的に考えますれば、第六条の「合衆国軍隊の日本国への配置」、この配置された軍隊というのが在日米軍である。そうすると、以外に何もないのかと言えば、そういう以外に、使用するということは第六条に認められておりますから、そういう可能性もある、こういうことでございます
○高橋(通)政府委員 ですから、そういう意味合いにおける在日米軍というのもあるわけでございます。そういう意味合いの、そういう概念、まずそういうのを一つ在日米軍ということにして呼ぶ場合に、それが一つ在日米軍といわれる。それから、第六条の「合衆国軍隊の日本国への配置」、そこで日本に配置されたという軍隊があるわけでございます。そういう場合の在日米軍もあるわけでございます。
○高橋(通)政府委員 ただいま御指摘の点は、在日米軍という観念と申しますか、概念の問題だと考えます。すなわち、この条約全体を通じまして、在日米軍がどういうものであるという概念規定はないのでございます。その情報部の三十年云々も、これはどういうものを在日米軍と見るかによって考えられるべきものであり、また、在日米軍はこうでなければならないという厳格なる概念規定のもとに、そのような兵力の編成をそこでうたった
○高橋(通)政府委員 ただいまの点でございますが、国連によってアメリカが義務として出動するというような場合は、どういう場合でありましょうか、ちょっと私は考えがつかないわけございます。国連は現在は勧告によって行きますから、勧告を自由意思で受諾して行くわけでございます。 それからもう一つ、先ほどの二条五項の問題でございますが、これは一般的な援助でございます、一般的な援助というのは、われわれはそういう立場
○高橋(通)政府委員 これがあるなしにかかわらず、国連の行動を拒否するかどうかという問題は、われわれは国連に対してそれを援助するという立場、これは原則的に変わらないわけですね。そうすると、われわれがどうしたらこれを一番援助する方法になるかという立場に立って、われわれは判断するわけですね。それによって、その場合その場合によって、いろいろな決定が行なわれるわけであります。ですから、すぐ基地を拒否するとか
○高橋(通)政府委員 ただいまの御指摘の点でございますが、問題を整理する意味で、ちょっと繰り返しになるかもしれませんが、申し上げさせていただきますと、国連の行動は、ただいま御指摘の通り、第二条の五項に、「すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない