1951-02-02 第10回国会 参議院 文部委員会 第4号
○説明員(高橋眞照君) 読み上げます。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 改正後の教育公務員特例法第五條第三項から第五項まで(同法第六條第二項及び第九條第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五條第三項(同法第六條第二項及び第九條第二項において準用する場合を含む
○説明員(高橋眞照君) 読み上げます。 附 則 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 改正後の教育公務員特例法第五條第三項から第五項まで(同法第六條第二項及び第九條第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律施行の際現に大学管理機関において審査中の事案についても適用する。但し、改正後の教育公務員特例法第五條第三項(同法第六條第二項及び第九條第二項において準用する場合を含む
○證人(高橋眞照君) 私は官廳勞働組合を代表いたしまして、國家行政組織法の審議に當りまして、意見を述べさして頂きたいと思います。 先程の各證人の方々も申しておりましたけれど、このような重要なる一法案の制定に當りまして、十分に國民がこれを目に通す機會が與えられておらないのであります。事實、私たちの身分、處遇、あらゆる勞働條件につきまして、その重要な規正をなしますこのような法案にいたしましても、これに